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○特定老人保健施設に入所し施設療養に相当するサービスを受ける者に対する生活保護法による医療扶助の実施について

(平成一二年五月一五日)

(社援保第三〇号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局保護課長通知)

標記については、平成一二年五月一五日社援第一〇八四号(以下「局長通知」という。)をもって厚生省社会・援護局長から各都道府県知事、指定都市及び中核市市長あて通知されたところであるが、その具体的な取扱いについて左記のとおり定めたので、関係者に対し周知徹底を図るとともに、遺憾のないよう御配慮願いたい。

一 受領委任契約の締結

(一) 局長通知四の(一)による契約(以下「受領委任契約」という。)を締結しようとする特定老人保健施設は、様式第一号による申出書に老人保健施設開設許可書の写しを添えて、医療扶助受給者の実施責任を負う福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならないこと。ただし、局長通知四の(二)により都道府県知事、指定都市及び中核市市長(以下「都道府県知事等」という。)が、福祉事務所長から局長通知四の(一)の申し出の受理及び契約について委任を受けている場合は、都道府県知事等に提出すること。

(二) 都道府県知事等又は福祉事務所長は、特定老人保健施設から前記の申出書が提出され、受領委任契約を締結するときは、様式第二号による書面をもって当該特定老人保健施設に通知すること。

二 医療券の交付

福祉事務所長は、受領委任契約を締結した特定老人保健施設から施設療養に相当するサービス(以下「施設療養相当サービス」という。)を受ける医療扶助受給者(以下「特定受給者」という。)に対し様式第三号による医療券(以下「医療券」という。)を発行すること。

なお、医療券の記載については、平成一一年八月二七日社援保第四一号本職通知「生活保護法による医療券等の記載要領について」を参考にされたいこと。

また、医療券は、暦月を単位として発行すること。

三 医療扶助費の支給

(一) 特定老人保健施設は、施設療養相当サービスの提供に係る医療扶助費の支給を申請する場合、医療扶助費の支給申請書に医療券を添え、各月分をまとめて福祉事務所に提出するものとし、原則として翌月一〇日までに提出すること。

なお、医療扶助費の支給申請書は、平成一二年三月三一日老健第七四号厚生省老人保健福祉局老人保健課長通知「特定老人保健施設に入所している者が施設療養に相当するサービスを受ける場合における医療費の取扱いについて」の様式第三号を参考とすること。また、この場合の記載要領については、同通知の別記によることとされたいこと。

(二) 福祉事務所長は、特定老人保健施設から前記の申請書が提出されたときは、請求内容を審査の上、特定老人保健施設に対して直接金銭を給付すること。

四 福祉事務所の指導援助等

(一) 特定受給者は、介護制度の要介護認定において介護保険施設サービスを必要としないと判定されたものであり、その中には、在宅での生活が可能となった者もいると考えられることから、福祉事務所長は、そうした者について、昭和四五年四月一日社保第七二号本職通知「生活保護法による医療扶助受給者の実態把握について」による長期入院患者の実態把握の例により把握し、在宅での安定した生活がおくれるよう必要な指導援助を行い、居宅生活への移行を推進すること。

(二) 特定受給者であって、継続して特定老人保健施設に入所するものについては、前回の要介護認定から六ケ月を経過する毎に要介護認定を受けさせ、当該者の要介護状態を確認すること。ただし、前回の要介護認定から状態が変化したと思われる場合については、その都度、要介護認定を受けさせること。その上で、当該者が要介護認定で介護要となった場合には、介護保険制度による介護サービスを速やかに利用できるよう、配意すること。

様式第1号

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様式第2号

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様式第3号