○介護保険の被保険者以外の者に係る要介護状態等の審査判定の委託について
(平成一二年三月三一日)
(社援保第二〇号)
(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局保護課長通知)
今般、「生活保護法による介護扶助の運営要領について」(平成一二年三月三一日社援第八二五号。以下「介護扶助運営要領」という。)が発出されたところであるが、介護保険の被保険者以外の者(四〇歳以上六五歳未満の者であって、医療保険未加入のため第二号被保険者となれない要保護者をいう。以下同じ。)に係る介護扶助の実施に当たり、自ら介護認定審査会を持たない都道府県の設置する郡部福祉事務所においては、介護扶助運営要領第四の二の(2)のイにより、介護保険の被保険者以外の者に係る要介護状態等に関する審査判定を町村等に委託する必要がある。
このため、別紙のとおり、委託契約書例を示すので、町村長等と委託契約を締結するに当たってこれを参考にされたい。
別紙
