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○生活保護法による介護券の記載要領及び留意点について

(平成一二年三月一三日)

(社援保第一一号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局保護課長通知)

今般、生活保護法による介護券の記載要領を別紙のとおり定めたので、特に左記の点に留意のうえ、介護扶助の取扱いに遺憾のないよう関係機関に周知徹底を図られたい。

一 受給者番号

介護券等の「受給者番号」欄に記入する受給者番号の付し方については左記に留意すること。

(一) レセプトの「公費受給者番号」欄にあわせ、受給者区分六桁、検証番号一桁、計七桁の算用数字を組み合わせたものとすること。

(二) 生活保護制度は、交付された介護券に基づき指定介護機関が介護の報酬の請求を行う方式であること。また、開始や停止、廃止が頻繁であること等から、要介護者等(又は世帯)毎に固定化して受給者番号(以下「固定番号」という)を付さない方法とすべきであること。

ただし、国民健康保険連合会からの介護給付費公費受給者別一覧表と介護券交付処理簿(施行細則準則第一一号の二)の照合作業のために固定番号とする必要がある場合は、固定番号を付す方法としても差し支えないこと。

(三) 介護券を複数発行する場合において、同一月に発行する番号はすべて同じとすること。

(四) 同一月において医療扶助が同時に提供される場合には医療扶助における受給者番号と共通番号としても差し支えないこと。

二 被保険者以外の者に係る被保険者番号

福祉事務所が替わる場合であっても市内異動(広域連合が介護保険の保険者となり、介護保険の保険者番号が設定されている場合においては、その構成市町村の異動を含む。)の場合には、引き続き従前の被保険者番号を引き継ぐこと。なお、当該市の本庁が一括して番号を払い出すこととしても差し支えない。

三 介護給付費公費受給者別一覧表等による審査

福祉事務所においては、「交付した介護券に基づく請求であるか」、「指定介護機関における介護券からレセプトへの転記が正確であるか」等についての確認が必要となるが、これらの確認方法については、福祉事務所が介護券等の作成にあわせて記載する介護券交付処理簿及び公費の対象となるサービス実績が把握できる介護給付費公費受給者別一覧表との照合により行うこと。

(別紙)

生活保護法による介護券の記載要領

第一 介護券の記載要領

一 介護サービス受給年月

被保護者が介護サービスを受ける年月を記載すること。この場合、介護券は歴月を一単位として発行するものであることに留意すること。

二 公費負担者番号

介護券発行福祉事務所の所定の番号八桁を記載すること。

なお、医療扶助の公費負担者番号と同一のものを使用することとしても差し支えないこと。

三 有効期間

当該月のうち、介護扶助を適用する期間を記入すること。

四 受給者番号

レセプトの「公費受給者番号」欄にあわせ、受給者区分六桁、検証番号一桁、計七桁の算用数字を組み合わせたものとすること。

また、検証番号の設定については、「保険者番号の設定について」(昭和五一年八月七日保発第四五号、庁保発第三四号厚生省保険局長・公衆衛生局長・薬務局長・社会局長・児童家庭局長・援護局長・社会保険庁医療保険部長通知)によること。

五 単独・併用の別

生活保護単独又は介護保険若しくは公費負担医療との併用の別を記入すること。

六 保険者番号

ア 介護保険被保険者の場合

被保険者証に記載の介護保険保険者番号を記入すること。

イ 被保険者以外の者の場合

居住地の市町村の介護保険保険者番号(被保護者が広域連合の構成市町村に居住する場合又は政令市に居住する場合には、広域連合の構成市町村の市町村番号又は政令市の行政区番号)を記入すること。なお、介護保険施設に入所中の者については、入所前の居住地又は現住地の市町村の介護保険者番号を記載すること。

七 被保険者番号

ア 介護保険被保険者の場合

被保険者証に記載の被保険者番号を記入すること。

イ 被保険者以外の者の場合

福祉事務所が冒頭の一桁を英字の「H」とする固定番号を付番すること。また、県内での番号重複を避けるため二桁目から四桁目は福祉事務所コードの機関番号とすること。

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八 氏名

被保護者の姓名を記載すること。

九 生年月日

該当する元号の番号を〇で囲み、生まれた年月日を記載すること。

一〇 性別

該当する番号を〇で囲むこと。

一一 要介護状態区分、認定有効期間

該当する要介護状態区分及び認定有効期間を記載すること。この場合、被保険者については被保険者証から転記し、被保険者以外の者については委託した要介護認定の結果を記載すること。

一二 居住地

被保護者の居住地を記載すること。なお、介護保険施設に入所中の者については、入所前の居住地又は現住地を記載すること。

一三 指定居宅介護支援事業者名

当該被保護者に対して居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者の名称及び事業所番号を記載すること。

一四 指定介護機関名

介護扶助の委託を決定した指定介護機関の名称及び事業所番号を記載すること。

一五 サービス欄

介護扶助の委託を決定したサービスに「レ」を記載すること。

一六 本人支払額欄

本人支払額が生ずる場合に記載すること。本人支払額がない場合はその欄に斜線を引くこと。

一七 地区担当員名

介護券作成後内容点検を行った地区担当員名を記載すること。

一八 取扱担当者名

介護券交付事務取扱責任者名(介護事務担当者)を記載すること。

一九 福祉事務所長印

介護券発行福祉事務所の名称を記載した上所長印を押印すること。

二〇 備考

介護保険、結核予防法第三四条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三二条で該当する文字を〇で囲むとともに、「その他」の欄には、前記以外の他法他施策の名称を記載すること。

第二 介護券の発行単位

介護券の発行単位は、サービスの種類毎を原則とするが、便宜的に一事業者につき一枚の介護券としても差し支えない。ただし、この場合においても本人支払額の記載はサービスの種類毎に分けて記載すること。