添付一覧
○生活保護法による医療扶助における医療券等様式(診療報酬等請求様式)の変更について
(平成一一年八月二七日)
(社援保第四三号)
(社会保険診療報酬支払基金理事長あて厚生省社会・援護局保護課長通知)
生活保護法による医療扶助につきましては、平素格段の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、現在、生活保護法による医療扶助のみにより医療の給付を受ける者(以下「単独分患者」という。)に係る指定医療機関が行う診療報酬、調剤報酬、施設療養費又は(老人)訪問看護療養費(以下「診療報酬等」という。)の請求については、診療報酬等明細書が一体となった生活保護制度独自の医療券又は調剤券(以下「医療券等」という。)により行われておりますが、今般、診療報酬等の請求事務の簡素化に資するため、平成一二年四月診療分より、単独分患者に係る診療報酬等の請求についても、療養の給付や医療扶助以外の公費負担医療の給付等との併給を受ける被保護者と同様、「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五一年八月二日厚生省令第三六号)」等で定められた診療報酬等明細書により行われる取扱いに変更することといたしましたので、引き続き審査支払事務に遺漏なきよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、平成一二年三月診療分までは、現行の医療券等様式を使用することとしておりますので、念のため申し添えます。
また、平成一二年三月以前の診療分に係る診療報酬等の請求を五月以降に行う場合についても、省令レセプトにより行うこととしておりますので、御留意願います。
生活保護法による医療扶助における医療券等様式(診療報酬等請求様式)の変更について
(平成一一年八月二七日 社援保第四三号)
(日本医師会会長・日本歯科医師会会長・日本薬剤師会会長・全国訪問看護事業協会会長あて厚生省社会・援護局保護課長通知)
生活保護法による医療扶助につきましては、平素格段の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、現在、生活保護法による医療扶助のみにより医療の給付を受ける者(以下「単独分患者」という。)に係る指定医療機関が行う診療報酬、調剤報酬、施設療養費又は(老人)訪問看護療養費(以下「診療報酬等」という。)の請求については、診療報酬等明細書が一体となった生活保護制度独自の医療券又は調剤券(以下「医療券等」という。)により行われておりますが、今般、診療報酬等の請求事務の簡素化に資するため、平成一二年四月診療分より、単独分患者に係る診療報酬等の請求についても、療養の給付や医療扶助以外の公費負担医療の給付等との併給を受ける被保護者と同様、「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五一年八月二日厚生省令第三六号)」等で定められた診療報酬等明細書(以下「省令レセプト」という。)により行われる取扱いに変更することといたしました。
この変更に伴う生活保護制度における医療扶助実施方式の主な変更点及び指定医療機関において留意いただく必要のある点については別紙のとおりでありますので、貴職におかれましては、会員及び関係機関等への周知を図っていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、平成一二年三月診療分までは、現行の医療券等様式を使用することとしておりますので、念のため申し添えます。
(別紙)
一 生活保護制度における医療扶助実施方式の主な変更点
(一) 福祉事務所は、平成一二年四月診療分以降、単独分患者、併用分患者のいずれに対しても、新たな様式の医療券等(別紙様式一)を交付することとなること。
(二) 指定医療機関は、平成一二年四月診療分以降、単独分患者、併用分患者のいずれについても、省令レセプトにより診療報酬等の請求を行うものとすること。
なお、平成一二年三月以前の診療分に係る診療報酬等の請求を五月以降に行う場合についても、省令レセプトにより行うものとすること。
二 指定医療機関において留意いただく必要のある点
(一) 有効な医療券等の確認
生活保護制度における医療扶助は、福祉事務所が医療の必要な者に医療券等を交付し、その医療券等に基づき指定医療機関が診療又は調剤の給付を行い、診療報酬等を請求する仕組みであります。
したがって、指定医療機関においては、被保護者の診療又は調剤の給付に当たって医療券等を確認するとともに、医療券等を有しない被保護者であって緊急を要する場合には、診療後速やかに福祉事務所に連絡し、医療券等を受領の上で、診療報酬等を請求していただきたいこと。
(二) 医療券等から省令レセプトへの必要事項の転記
指定医療機関は、全ての被保護者について、医療券等から省令レセプトへ必要事項を転記することとなります。
この場合、特に公費負担医療の受給者番号欄については、毎月異なる受給者番号を転記していただくこととなりますので、福祉事務所が交付する医療券等の受給者番号を確認し、正確に転記していただきたいこと。
(参考)
社会保険診療等においては、患者(又は世帯)毎に固定された番号(以下「固定番号」という。)が使用されているが、生活保護制度については、受給者の開始や停止、廃止が頻繁であることから、固定番号を付す方法は適さず、同一患者に毎月異なる番号を使用する必要がある。
(三) 医療券等の保管及び処分
指定医療機関においては、省令レセプトにより診療報酬等の請求を行うことから、福祉事務所が交付した医療券等が手元に残ることとなります。
この医療券等は、福祉事務所において支払済の省令レセプトを点検して疑義が生じ、資格確認等の照会を行う場合に必要となることから、福祉事務所における確認作業が終了するまでの間、保管していただきたいこと。
また、福祉事務所における確認作業終了後は指定医療機関の責任の下、医療券等を処分していただきたいこと。
別紙様式 略