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○生活保護法による医療扶助における医療券等様式(診療報酬等請求様式)の変更に伴う留意事項等について

(平成一一年八月二七日)

(社援保第四二号)

(各都道府県・指定都市・中核市民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局保護課長通知)

今般、平成一一年八月二七日社援第二〇八七号厚生省社会・援護局長通知をもって「生活保護法による医療扶助運営要領について」(昭和三六年九月三〇日厚生省社会局長通知)等の一部が改正され、生活保護法による医療扶助における医療券又は調剤券(以下「医療券等」という。)の様式が平成一二年四月から変更されることとなったので、別紙事項に留意の上、指定医療機関に対する周知及び指導を行う等医療扶助の運営に遺憾のなきを期されたい。

(別紙)

一 指定医療機関に対する周知及び指導について

指定医療機関に対し、次の事項に留意の上、周知及び指導を行われたいこと。

なお、指定医療機関における医療券等の保管期間については、管下福祉事務所におけるレセプトの点検期間を考慮し、各都道府県市において定めることとされたいこと。

(一) 有効な医療券等の確認

被保護者の診療又は調剤の給付に当たって医療券等を確認するとともに、医療券等を有しない被保護者であって緊急を要する場合には、診療後速やかに福祉事務所に連絡し、医療券等を受領の上で、診療報酬等を請求すること。

(二) 医療券等からレセプトへの必要事項の転記

医療券等からレセプトへ必要事項を転記すること。

この場合、特に公費負担医療の受給者番号欄については、毎月異なる受給者番号を転記することとなるので、福祉事務所が交付する医療券等の受給者番号を確認し、正確に転記すること。

(三) 医療券等の保管及び処分

医療券等は、福祉事務所における支払済レセプトの点検により疑義が生じ、資格確認等の照会を行う場合に必要となることから、福祉事務所における確認作業が終了するまでの間、保管すること。

また、福祉事務所における確認作業終了後は指定医療機関の責任の下、処分すること。

二 レセプト点検等の徹底について

次の事項に留意の上、レセプト点検等を徹底されたいこと。

(一) 福祉事務所においては、レセプト審査の際、現在行われている審査に加えて、レセプトが交付した医療券等に基づく請求であること及び指定医療機関における医療券等からレセプトへの転記が正確であることについて、医療券交付処理簿とレセプトとの照合により確認すること。

(二) 都道府県市本庁においては、管下福祉事務所に対する指導監査の際、医療券交付処理簿とレセプトとの照合状況について確認すること。