添付一覧
○生活保護法による医療券等の記載要領について
(平成一一年八月二七日)
(社援保第四一号)
(各都道府県・指定都市・中核市民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局保護課長通知)
今般、平成一一年八月二七日社援第二〇八七号厚生省社会・援護局長通知をもって「生活保護法による医療扶助運営要領について」(昭和三六年九月三〇日厚生省社会局長通達)の一部が改正されたことに伴い、生活保護法による医療券又は調剤券(以下「医療券等」という。)の記載要領を別紙のとおり定め、平成一二年四月一日から適用することとしたので、生活保護法による医療扶助の取扱いに遺憾のないよう関係機関に周知徹底を図られたい。
なお、平成六年一〇月一四日社援保第二〇五号本職通知「生活保護法による医療券・診療報酬明細書等の記載要領について」は、平成一二年四月一日をもって廃止する。
(別紙)
生活保護法による医療券等の記載要領
一 医療券の作成
(一) 「医療券・調剤券」の調剤券の文字を抹消すること。
(二) 診療年月「令和 年 月分」欄には、被保護者が診療を受ける年月を記載すること。この場合、医療券は暦月を単位として発行するものであることに留意すること。
(三) 「公費負担者番号」欄には、医療券発行福祉事務所の所定の番号八桁を記載すること。
(四) 「受給者番号」欄には、受給者区分六桁、検証番号一桁、計七桁の算用数字を組み合わせたものとすること。
受給者区分には、被保護者(又は被保護世帯)毎に固定化した番号(以下「固定番号」という。)を使用しないこと。ただし、診療報酬明細書等と医療券交付処理簿を照合するために固定番号とする必要がある場合には、固定番号を使用しても差し支えないこと。
検証番号は、「保険者番号等の設定について」(昭和五一年八月七日保発第四五号、庁保発第三四号厚生省保険局長・公衆衛生局長・薬務局長・社会局長・児童家庭局長・援護局長・社会保険庁医療保険部長通知)により設定すること。
(五) 「有効期間」欄には、診療の給付が月の中途を始期又は終期とする場合は、それにより有効期間を記載すること。
(六) 「氏名」欄には、被保護者の姓名を記載すること。
なお、電子計算機により医療券を作成する場合で例外的に漢字を読み替えたカタカナを使用するときは、姓と名の間にスペースをとること。
(七) 「男・女」欄は、該当する文字を○で囲むこと。
なお、被保護者本人から戸籍上の性別を記載してほしくない旨の申し出があり、やむを得ない理由があると保護の実施機関が判断した場合は、欄外又は裏面を含む医療券全体として、戸籍上の性別が指定医療機関で容易に確認できるよう配慮すれば、性別の表記方法を工夫しても差し支えない。
(八) 「明・大・昭・平・令 年生」欄は、該当する元号を○で囲み、生まれた年を記載すること。
なお、一歳に満たない者(ただし、社会保険等他法給付のある患者については六歳に満たない者)についてのみ生まれた月を次の例により記載すること。
例(平成二六年二月生まれの場合)
明・大・昭・((平))・令二六年二月生
(九) 「居住地」欄には、被保護者の居住地を記載すること。
(一〇) 「指定医療機関名」欄には、被保護者を委託する指定医療機関名を記載すること。
(一一) 「傷病名」欄には、医療要否意見書等記載の傷病名(歯科の場合は、「傷病名又は部位」)を記載し、傷病届により医療券を発行するときは、「備考」欄に被保護者の症状を記載すること。
なお、被保険者の資格喪失後における継続療養の給付期間中に発生した傷病については、社会保険の給付は行われないので、その傷病名及びその旨を「備考」欄に記載すること。
(一二) 「診療別」欄は、該当する文字を○で囲むこと。
(一三) 「本人支払額」欄は、福祉事務所長が医療券を発行する際に記載すること。
なお、本人支払額を記載する場合においては、当該本人支払額に一〇円未満の端数があるときはこれを切捨てるものとし、本人支払額がない場合はその欄に斜線を引くこと。
(一四) 「地区担当者名」欄には、医療券作成後内容点検を行った地区担当員名を記載すること。
(一五) 「取扱担当者名」欄には、医療券交付事務取扱責任者名(医療事務担当者名)を記載すること。
(一六) 「福祉事務所長印」欄には、医療券発行福祉事務所の名称を記載した上所長印を押印すること。
(一七) 「社会保険(健は健康保険、共は共済組合を示す。)、結核予防法第三四条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三二条」の欄は、該当する文字を○で囲むとともに、「その他」の欄には、前記以外の他法の名称及び傷病名を記載すること。
二 調剤券の作成
(一) 「医療券・調剤券」の医療券の文字を抹消すること。
(二) 「指定医療機関名」欄には、調剤を委託する指定薬局名を記載し、その下に処方せんを発行した医療機関名を括弧書きで記載すること。
(三) 前記のほか、医療券の記載要領の(二)から(九)まで及び(一二)から(一七)までと同様であること。