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○生活保護法による国庫負担金の取扱いについて

(昭和四四年七月二五日)

(社第一六九号)

(各都道府県知事、各指定都市市長あて厚生事務次官通知)

生活保護法(昭和二五年法律第一四四号。以下「法」という。)第七五条第一項による国庫負担金(以下「国庫負担金」という。)の取扱いについては、昭和四一年四月八日厚生省社第七〇号本職通知「生活保護法による国庫負担金の取扱いについて」に基づいて行なわれてきたところであるが、今般、関係様式の改定等の整理を加え新たに次のとおり定め昭和四四年四月一日から適用することとされたのでこれが実施について遺憾なきを期せられたく、命により通知する。

なお、別に定める通知により行なう外国人保護に要する費用等については国庫負担金に準ずるものとして、取扱うものであるので了知されたい。

おって、前記通知はこれを廃止する。

一 国庫負担金の算定基準

法施行令第一〇条の規定により厚生大臣の定める基準(以下単に「基準」という。)は次のとおりであること。

(一) 保護費(法第七〇条第一号、第二号及び第三号並びに法第七一条第一号、第二号及び第三号による保護費)

法第八条の規定により、厚生大臣が定めた生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の基準その他法による保護の実施について規定する法令及びこれに基づく通知並びにこれらに基づく指示

(二) 保護施設事務費及び委託事務費(法第七〇条第一号、第二号及び第三号並びに法第七一条第一号、第二号及び第三号による保護施設事務費及び委託事務費)

厚生大臣が定めた救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設並びに被保護者を収容し又は収容を委託するその他の適当な施設及び収容を委託する私人の家庭につき各個に定めた施設事務費及び委託事務費の基準その他法によるこれらの施設への収容等について規定する法令及びこれに基づく通知並びにこれらに基づく指示

二 国庫負担金の交付額の算定方法

国庫負担金の交付額は次の(一)から(二)を控除した額に四分の三を乗じて得た額とすること。

(一) 基準に従って市町村又は都道府県が法第七〇条又は法第七一条の規定により支弁した費用の額

(二) 法第六三条の規定による返還金及び法第七七条又は法第七八条の規定による徴収金並びに生活保護のためのその他の収入(以下「返還金等」という。)の額

なお、返還金等の額は、次のアからイを控除した額とすること。

ア 地方自治法第二三一条の規定により返還金等として調定した額

イ 返還金等について、地方自治法第二三六条の規定により消滅した債権の額及び同法第二四〇条の規定により徴収停止又は免除した債権の額

三 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律との関係

国庫負担金は、法並びにこれに基づく命令及び通知に定めるところに従い使用するほか、補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「適正化法」という。)に規定するところに従い公正且つ効率的に使用しなければならないこと。

四 交付手続等

国庫負担金のうち、保護費、保護施設事務費及び委託事務費にかかる交付手続等は、適正化法によるほか次に定めるところによること。

なお、保護施設設備費にかかる交付手続等は、別に定めるところによるものとすること。

(一) 交付の申請

ア 都道府県知事、指定都市及び中核市の市長並びに市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長は、それぞれ毎年度の国庫負担金所要額を算定し、交付の申請を行うこと。

交付の申請は、別紙様式第一号により年度開始前の三月一〇日までに厚生大臣に提出すること。

イ 市町村の長の交付申請について、適正化法第二六条第二項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合

(ア) 市町村の長は別紙様式第一号により、都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出するものとする。

(イ) 都道府県知事は、(ア)の申請書を受理したときは、これを審査し、とりまとめのうえ、都道府県分と併せて、別紙様式第二号により、年度開始前の三月一〇日までに厚生大臣に提出すること。

(二) 追加交付の手続き

ア 都道府県知事、指定都市及び中核市の市長並びに市町村の長は、保護の実施状況の推移に伴って国庫負担金所要額が増加した場合は、追加交付申請を行うこと。

追加交付の申請は、別紙様式第四号により速やかに厚生大臣に提出すること。

イ 市町村の長の追加交付申請について、適正化法第二六条第二項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合

(ア) 市町村の長は、別紙様式第四号により、速やかに都道府県知事に提出するものとする。

(イ) 都道府県知事は、(ア)の申請書を受理したときは、これを審査し、とりまとめのうえ、(都道府県分の追加交付の申請がある場合は、都道府県分と併せて)別紙様式第三号により、速やかに厚生大臣に提出すること。

(三) 交付の決定

ア 国庫負担金の交付決定は、都道府県知事、指定都市及び中核市の市長並びに市町村の長の申請に基づき厚生大臣が行うこと。

イ 国庫負担金の交付決定額は、都道府県、指定都市及び中核市並びに市町村における保護の実施状況等により変更することがあること。

(四) 交付の条件

国庫負担金の交付の決定には、国庫負担金の交付の目的を達成するために必要な条件が附されるものであること。

(五) 交付決定までの標準的期間

都道府県知事は、(一)イ(イ)又は(二)イ(イ)による交付申請書が到達した日から起算して原則として一ケ月以内に厚生大臣に提出を行うものとし、厚生大臣は、交付申請書が到着した日から起算して原則二ケ月以内に交付の決定を行うものとする。

(六) 交付決定の通知

都道府県知事は、(一)イ及び(二)イにかかる厚生大臣の交付決定通知があったときは、市町村に対し別紙様式第五号により速やかに交付の決定の通知を行うこと。

(七) 事情変更による交付の決定の取消し等

ア 都道府県知事、指定都市及び中核市の市長並びに市町村の長は、国庫負担金の交付の決定を受けた場合において、その後の事情変更により適正化法第一〇条の規定による処分を受けようとするときは、理由を附して速やかにその旨を厚生大臣に申請すること。

イ 都道府県知事、指定都市及び中核市の市長並びに市町村の長は、アの申請に基づき厚生大臣が適正化法第一〇条の規定による交付の決定の取消しを行なった場合、当該取消しにかかる返還金について予算措置を行うとともに納付期限までに納付を了すること。

ウ アの市町村の長の申請に基づき厚生大臣が適正化法第一〇条の規定による交付の決定の取消しを行った場合で、適正化法第二六条第二項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合の都道府県知事は、当該市町村に対しその都度定める様式によりその旨を通知すること。

(八) 状況報告

ア 国庫負担金の交付の対象の事業にかかる遂行状況報告は、次のとおりであること。

(ア) 生活保護費経理状況報告書(別紙様式第六号)

(イ) 厚生省報告例(昭和二六年厚生省訓令第五号)による生活保護関係分の諸報告

(ウ) その他必要の都度指示するもの

イ 生活保護費経理状況報告書

都道府県知事、指定都市及び中核市の市長並びに市町村の長は、毎月の生活保護費経理状況について、その集計を行い、別紙様式第六号による生活保護費経理状況報告書を作成し、毎月分を翌月二〇日までに厚生省社会・援護局長に提出すること。

ただし、市町村分について、適正化法第二六条第二項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合

(ア) 市町村の長は、都道府県知事が定める日までに都道府県知事が定める様式により、都道府県知事に提出すること。

(イ) 都道府県知事は、(ア)の報告書を受理したときは、都道府県分と合算して別紙様式第六号による生活保護費経理状況報告書を作成し、毎月分を翌月二〇日までに厚生省社会・援護局長に提出すること。

(ウ) 厚生省報告例に基づき提出される諸報告及びその他必要の都度指示する諸報告はそれぞれの示すところによること。

(九) 実績報告

国庫負担金の交付の対象の事業にかかる実績報告は次の手続により行うこと。

ア 都道府県知事、指定都市及び中核市の市長並びに市町村の長は、それぞれ毎年度における補助対象事業にかかる事業の実績について国庫負担金事業実績報告書(別紙様式第七号)により、年度終了後の六月末日までに、厚生大臣に提出すること。

イ 市町村の長の事業実績報告について、適正化法第二六条第二項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合

(ア) 市町村の長は、都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出するものとする。

(イ) 都道府県知事は、(ア)の報告書を受理したときは、その内容等を審査し、必要に応じて現地調査等を行ない、誤りがないかどうかを調査し、都道府県分と併せて、別紙様式第八号により、年度終了後の六月末日までに、厚生大臣に提出すること。

(一〇) 国庫負担金の額の確定等

ア 国庫負担金の額の確定は、(九)の実績報告に基づき厚生大臣が行うこと。

イ 都道府県知事は、(九)イにかかる国庫負担金の額の確定について厚生大臣の確定通知があったときは、別紙様式第九号により当該市町村にその旨を通知すること。

ウ 都道府県知事、指定都市及び中核市の市長並びに市町村の長は、国庫負担金の額の確定の結果、交付決定額に超過を生じた場合は、それぞれ速やかに当該超過交付額の返還についての予算措置を行うとともに納付期限までに国庫に納付すること。

エ 国庫負担金の額の確定に伴い、交付決定額に不足を生じた場合は、その不足にかかる国庫負担金を交付するものであること。

(一一) 是正のための措置

厚生大臣が適正化法第一六条の規定により是正措置命令を行なった場合において当該命令が市町村にかかるもので、適正化法第二六条第二項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合、都道府県知事は、当該市町村にその旨を通知すること。

(一二) 交付条件違反等による交付決定の取消し等

ア 都道府県知事、指定都市又は中核市の市長並びに市町村の長は、厚生大臣が適正化法第一七条の規定に基づく交付決定の取消しを行なった場合、当該取消しにかかる返還金及び加算金について予算措置を行うとともに納付期限までに納付を了すること。

イ 厚生大臣が市町村分について適正化法第一七条の規定に基づく交付決定の取消しを行なった場合で、適正化法第二六条第二項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合、都道府県知事は、当該市町村に対しその都度定める様式によりその旨を通知すること。

(一三) 加算金及び延滞金の免除手続

都道府県知事、指定都市及び中核市の市長並びに市町村の長は、国庫負担金の返還を命ぜられ、これを納付期限までに納付しなかった場合において適正化法第一九条第三項の規定により加算金又は延滞金の全部又は一部の免除を受けようとするときは、理由を附してその旨を厚生大臣に申請すること。

別紙様式第1号

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別紙様式第9号

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