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○生活保護法による医療扶助と母体保護法との関係について

(平成八年九月二五日)

(児発第八三〇号・社援保第一八六号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各中核市市長・各特別区区長あて厚生省社会・援護局長・児童家庭局長通知)

標記の件については、今般その取扱に関する通知を左記の通り一括整理したから今後これによって処理されたい。なお、本通知の実施に伴い、厚生省社会局長・公衆衛生局長連名通知昭和二九年一一月一七日社発第九〇四号「生活保護法による医療扶助と公衆衛生法規との関係について」の「第一 生活保護法と優生保護法との関係について」を削る。

一 経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれの認定について

母体保護法第一四条第一項第一号に掲げる経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれの認定は、一切母体保護法による指定医師に委ねられているのであるが、疑わしいときは、指定医師が関係者から証明書又はこれに代わるべき事実を証する書面等を徴することは差し支えないとされているので、福祉事務所及び民生委員は、指定医師から右の証明書等を求められた場合にあっては、これに協力すること。

二 人工妊娠中絶手術に対する医療扶助の適用について

(一) 困窮のため人工妊娠中絶の手術の費用の全部又は一部を負担することができない者には、生活保護法の医療扶助が適用されること。

この場合において、医療扶助の要否及び程度の決定その他の手続等については、一般の取り扱いによって厳正に実施すること。

なお、この場合には、本人に交付する医療券に、母体保護法第一四条の規定による人工妊娠中絶の手術を行う旨を記載すること。

(二) 前記(一)の場合において医療扶助による人工妊娠中絶を担当する医師は、生活保護法による指定医療機関たる病院若しくは診療所に所属する医師又は指定医療機関として指定された医師であると同時に、母体保護法による指定医師であることを要すること。

(三) なお、母体保護法第一四条第一項第一号に掲げる経済的理由により人工妊娠中絶を受けることのできる者の範囲と、手術について生活保護法による医療扶助が適用される者の範囲とは、必ずしも一致するものではないから、人工妊娠中絶手術を受けることのできる者の全部に直ちに医療扶助を適用することのないよう留意すること。

三 不妊手術に対する医療扶助の適用について

生活困窮者が母体保護法第三条の不妊手術を受けようとする場合の取り扱いは、前記二に準じて処理すること。