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○精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について

(平成七年九月二七日)

(社援保第二一八号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局保護課長通知)

今般、精神保健法の一部を改正する法律(平成七年法律第九四号)による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二五年法律第一二三号)第四五条の規定により創設された「精神障害者保健福祉手帳」の制度が平成七年一〇月一日から実施されることに伴い、昭和三八年四月一日社保第三四号当職通知「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」及び昭和四〇年五月一四日社保第二八四号当職通知「生活保護法による保護における障害者加算等の認定について」を別添のとおり改正したが、その要点は左記のとおりであるので、了知の上、保護の実施に遺憾のなきを期されたい。

精神障害者の障害者加算の認定に係る障害の程度の判定は次のとおり行うことができるものとしたこと。

1 障害基礎年金の受給権を有する者の場合

(1) 障害の程度の判定は原則として障害基礎年金(以下「年金」という。)に係る国民年金証書により行うが、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持している者が年金の裁定を申請中である場合には、手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過している場合に限り、年金の裁定が行われるまでの間は手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度を判定できるものとしたこと。

(2) 年金の裁定が却下された後、手帳の交付又は更新を受けた者については、年金の裁定の再申請を指示するとともに、再申請に係る年金の裁定が行われるまでの間は、当該手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度の判定を行うことができるものとしたこと。

(3) 障害の程度は、手帳の一級に該当する障害は国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)別表に定める一級の障害と、同手帳の二級に該当する障害は同別表に定める二級の障害と、それぞれ認定するものとしたこと。

(4) 手帳の交付年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過していることの確認は、都道府県精神保健福祉主管部局において保管する当該手帳を発行した際の医師の診断書(写しを含む。以下同じ。)を確認することにより行うものとしたこと。

また、保健所において当該手帳を発行した際の医師の診断書を保管する場合は、当該診断書を確認することにより行うこととしたこと。

2 障害年金の受給権を有する者以外の場合

(1) 手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過している者については、手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度を判定できるものとしたこと。

(2) 障害の程度は、手帳の一級に該当する障害は国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)別表に定める一級の障害と、同手帳の二級に該当する障害は同別表に定める二級の障害と、それぞれ認定するものとしたこと。

(3) 手帳の交付年月日が当該障害の原因となる傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過していることの確認は、都道府県精神保健福祉主管部局において保管する当該手帳を発行した際の医師の診断書を確認することにより行うものとしたこと。

また、保健所において当該手帳を発行した際の医師の診断書を保管する場合は、当該診断書を確認することにより行うこととしたこと。

別添 略