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○生活保護法による保護の基準の一部改正及び保護の実施要領の一部改正について

(平成五年三月三一日)

(厚生省発社援第一一二号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)

生活保護法による保護の基準(昭和三八年四月厚生省告示第一五八号。以下「保護の基準」という。)の一部が平成五年三月厚生省告示第九四号をもって別添のとおり改正され、平成五年四月一日(ただし、一部は同年五月一日又は同年七月一日)から適用されることとなり、昭和三六年四月一日厚生省発社第一二三号本職通達「生活保護法による保護の実施要領について」(以下「保護の実施要領」という。)の一部を別紙のとおり改正し、平成五年四月一日から適用することとしたので、了知の上、保護の実施に遺憾のなきを期されたい。

なお、今回の保護の基準の改正及び保護の実施要領の改正の要旨は左記のとおりである。

1 保護の基準の改正の要旨

(1) 生活扶助基準

ア 基準生活費の額が平成四年度に対し、標準三人世帯(一級地―一)の場合で二・二%引き上げられ、この結果、標準三人世帯(一級地―一)の基準生活費は一五万三二六五円となったこと。

イ 期末一時扶助費の額が引き上げられたこと。

ウ 次の加算の額が引き上げられたこと。

(ア) 妊産婦加算の額

(イ) 老齢加算のうち一・二級地の在宅者に係る額

(ウ) 母子加算のうち一・二級地の在宅者に係る額

(エ) 障害者加算のうち一・二級地の在宅者に係る額並びに重度障害者加算、家族介護料及び他人介護料の額

(オ) 在宅患者加算の額

(カ) 放射線障害者加算の額

エ 児童養育加算の要件が改正されたこと。

オ 人工栄養費及び入院患者日用品費の額が引き上げられたこと。

(2) 教育扶助基準

基準額が、小学校二〇一〇円、中学校三八九〇円にそれぞれ引き上げられたこと。

(3) 住宅扶助基準

補修費等住宅維持費の額が一一万円以内に引き上げられたこと。

(4) 出産扶助基準

居宅分べんの場合の額が一四万一〇〇〇円以内に引き上げられたこと。

(5) 生業扶助基準

技能修得費の額が五万一〇〇〇円以内に引き上げられたこと。

(6) 葬祭扶助基準

大人の一級地及び二級地における額が一四万二〇〇〇円以内に、三級地における額が一二万四三〇〇円以内に、小人の一級地及び二級地における額が一二万三六〇〇円以内に、三級地における額が九万九四〇〇円以内にそれぞれ引き上げられたこと。

また、死体運搬料の額が一万六四〇〇円に引き上げられたこと。

2 保護の実施要領の改正の要旨

(1) 次に掲げる収入のうち、収入認定から除外される額を引き上げたこと。

ア 知己、近隣等よりの臨時的な報酬の性質を有する少額の金銭その他少額かつ不安定な稼働収入

イ 地方公共団体又はその長が年末等の時期に支給する金銭

ウ 不動産又は動産の処分による収入、保険金その他の臨時的収入

エ 心身障害児(者)、老人等社会生活を営むうえで特に社会的な障害を有する者の福祉を図るため、地方公共団体又はその長が条例等に基づき定期的に支給する金銭

オ 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律により支給れる医療特別手当

(2) 基礎控除、特別控除及び未成年者控除の額を引き上げたこと。

別添・別紙 略