添付一覧
○水俣病総合対策による各種給付の生活保護法上の取扱いについて
(平成四年五月二五日)
(社保第一八〇号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局保護課長通知)
今般、熊本県、鹿児島県、新潟県において、別添要領に基づき水俣病総合対策が実施されることとなった(現在、前記各県に居住していない者もその対象となる点に留意されたい。)が、生活保護法による被保護者がこの対策による各種給付を受けた場合の取扱い等は、左記のとおりであるので、了知の上、保護の実施に遺憾のなきを期されたい。
なお、本件については、環境庁と協議済みであるので、念のため申し添える。
記
1 療養費について
水俣病総合対策に基づき支給される療養費は、生活保護法による医療扶助の受給者はその対象から除外されているが、次に掲げる世帯にあっては療養費の支給を受けることにより、保護を継続する必要がなくなることに配意すること。
なお、保護を廃止する世帯については、医療扶助に係る本人支払額がなくなる等当該保護廃止決定処分が当該世帯に利益となるものであることを十分説明し、保護の廃止に当たること。また、(2)に該当する世帯にあっては、保護の廃止とともに国民健康保険の適用に配意すること。
(1) 被用者保険の加入世帯
医療扶助単給世帯については本人支払額が、また、出産扶助、生業扶助又は葬祭扶助の一又は二以上のみを受けている世帯については当該世帯が要する医療費のうち医療扶助に相当する額が、それぞれ次のアからウまでに掲げるものを合算した額を上回ることとなる世帯
ア 医療扶助の給付対象ではあるが、保険対象とはならない治療材料費、医師の往診に要する交通費等
イ 出産扶助、生業扶助又は葬祭扶助を受けている世帯にあっては当該扶助費相当額
ウ 保護を廃止された場合に当該世帯において支払わなければならない医療費の一部負担金等に係る額
(2) 保護を受けているために国民健康保険の適用除外となってい
る世帯
医療扶助単給世帯については本人支払額が、また、出産扶助、生業扶助又は葬祭扶助の一又は二以上のみを受けている世帯については当該世帯が要する医療費のうち医療扶助に相当する額が、それぞれ、国民健康保険料相当額と(1)のアからウまでに掲げるものの合算額とを合計した額を上回ることとなる世帯
2 はり・きゅう施術費及びはり・きゅう施術・温泉療養費について
水俣病総合対策に基づき支給されるはり・きゅう施術費及びはり・きゅう施術・温泉療養費は、昭和三六年四月一日厚生省発社第一二三号厚生事務次官通達「生活保護法による保護の実施要領について」(以下「次官通達」という。)第七の3の(3)のエに準じて収入として認定しないこととして差し支えないこと。
3 療養手当について
水俣病総合対策に基づき支給される療養手当は、次官通達第七の3の(3)のタに準じて収入として認定しないこととして差し支えないこと。
別添 略