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○生活保護施設等における単身赴任手当の加算について〔生活保護法〕

(平成2年6月18日)

(社施第87号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部長・厚生省社会局長通知)

赴任を契機として、やむを得ず単身で生活することとなった措置費対象施設職員に対し、単身赴任手当を支給することとし、今般、別紙のとおり「単身赴任手当加算費実施要綱」を定め平成二年度から実施することとしたので、管下社会福祉施設(雇用均等・児童家庭局及び老健局所管施設を除く)及び関係機関に対し周知徹底のうえ事務処理に遺憾のないようされたい。

別紙

単身赴任手当加算費実施要綱

第1 支給の要件

この単身赴任手当加算費は、職員が施設を異にする異動又は従事していた施設の移転等(以下「異動・移転」という。)に伴い、住居を移転(以下「転居」という。)し、やむを得ない事情により同居していた配偶者(事実上の婚姻関係も含む。以下同じ)と別居し、単身で生活することを常況とし、かつ通勤距離その他の距離にかかる要件(以下「距離制限」という。)を満たす場合に加算するものであること。

1 転居について

(1) 転居は、異動・移転に伴うものであることが必要であり採用、併任、出張等は含まれないこと。又、異動・移転から一月以内に転居したときは、異動・移転に伴う転居と認められるものであること。

(2) 転居の日は、新住居に入居し単身で生活することとなった日(通常は、住民票の転入日)を言うものであること。

2 別居について

(1) やむを得ない事情による配偶者との別居の要件

ア 配偶者が疾病等により介護を必要とする父母または同居の親族を介護すること。

イ 配偶者が学校等の教育施設に在学する同居の子(満十八歳に達する日以後の最初の三月三一日までにある子。以下同じ。)を養育すること。

ウ 配偶者が引き続き就業すること。

エ 配偶者が自宅を管理するため自宅に居住すること。

(2) 別居とは、配偶者と生活の本拠を異にし、少なくとも月の過半は配偶者と別れて生活していることをいうものであること。

3 単身について

(1) 単身で生活することを常況とするとは、生活を共にする者がいないことをいうものであることを言う。

例えば

① 職員または、配偶者の父母、子等(以下「親族等」という。)と同居している場合は単身で生活していることを常況とするとは言えないこと。

② 賄い付きの下宿や、世帯用宿舎に単に同僚と同居する場合は単身で生活することを常況とすると言えること。

(2) 認定に当たっては、別居の時点で一月以上配偶者と別れて単身で生活することが見込まれることが必要であること。

(3) 一時期親族等と同居をしていたことにより単身で生活することを常況としなかった職員が、その後、単身で生活することを常況とすることになった場合は、その時点から単身として認定してさしつかえないこと。

4 距離制限について

(1) 認定に当たっては、異動・移転直前に配偶者と同居していた住居から異動・移転直後に在勤する施設に、次の基準のいずれかに該当し通勤することが困難(以下「通勤困難」という。)であることが必要であること。

ア 通勤距離が60キロメートル以上であること。

イ 通勤距離が60キロメートル未満であっても通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等からアに相当する者と認められること。

(2) 通勤距離は、通勤手当の例にならい最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路を徒歩及び交通機関により通勤したものとした場合の経路について、次の交通方法の区分に応じて合計すること。

ア 徒歩、地形図等を用いて測定した距離

イ 鉄道等の交通機関、営業距離

ウ 船舶、航路距離

ただし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法の一部が別表に掲げる航空機による経路のいずれかに該当する場合の距離は、前段により算定した距離に200キロメートルを加算した距離とする。

5 配偶者のいない職員について

配偶者のいない職員が、異動・移転に伴い転居し、子が学校等の教育施設に在学すること等の事情により同居していた子と別居し、3に定める単身の要件及び4に定める距離制限の要件を満たす場合は「配偶者と別居した職員」と同様に単身赴任手当加算費が加算されること。

なお、距離制限については次の条件も満たすこと。

(1) 距離制限については、現に子の居住する住居から異動・移転直後に在勤する施設について4の条件を満たすこと。

(2) 子が複数ある場合は、そのうち一人について支給要件を満たせば対象となること。

(3) 距離については、職員の住居と子(子が複数ある職員については、そのうち交通距離がもっとも長い子)の住居との間の交通距離とすること。

第2 加算の方法等

加算を受けようとする施設から、別紙様式1を参考とした申請書を都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む。以下同じ。)に提出させ、都道府県知事が前記第一の支給の要件を満たし、必要と認めた場合は左記により加算すること。

なお、年度を越えて当該加算を継続しようとする場合は、年度当初あらためて申請させること。

1 加算単価

この加算額は、毎月支弁する事務費の加算分として支弁するものとし、その加算分の措置費単価は次の算式により算定すること。(十円未満四捨五入)

単価=単価/定員

交通距離区分

単価(月額)

100km未満

23,000円

100km以上300km未満

29,000円

300km以上500km未満

35,000円

500km以上700km未満

41,000円

700km以上900km未満

47,000円

900km以上1,100km未満

53,000円

1,100km以上1,300km未満

58,000円

1,300km以上1,500km未満

63,000円

1,500km以上

68,000円

距離の算出に当たっては第1の4の(2)の方法によるものとする。

2 単身赴任手当加算費の申請に際し、第1に定める要件を証明する書類を添付させるものとする。

証明書類の代表的なものを掲げると次のとおり。

「転居,別居,単身,距離制限,距離」…人事異動通知書、職員の住民票、配偶者の住民票の写し等

「介護を必要とする事情等」…医師の診断書、在学証明書、就業証明書、登記簿謄本等

3 支弁の始期及び終期

当該加算が認定された場合、支弁の始期は、当該年度においてその事実の発生した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)から支弁できるものとし、単身の要件を欠くこととなった場合は、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する前月)まで支弁できるものとする。

第3 その他

1 単身赴任手当加算費の使途

当該加算は、単身赴任職員の人件費に充当すべき経費であるので、目的に添った支出をするよう指導すること。

2 報告等

都道府県知事は、平成7年までの間、単身赴任手当を認定した場合は、毎年6月末までに様式2の認定結果報告書を本職(各施設所管課)あて提出すること。(ただし、平成2年度は、8月末日まで)

別表

函館空港~奥尻空港

大阪国際空港~種子島空港

福岡空港~対馬空港

福岡空港~小値賀空港

福岡空港~福江空港

福岡空港~上五島空港

福岡空港~壱岐空港

長崎空港~対馬空港

長崎空港~小値賀空港

長崎空港~上五島空港

長崎空港~壱岐空港

熊本空港~那覇空港

宮崎空港~那覇空港

鹿児島空港~種子島空港

鹿児島空港~屋久島空港

鹿児島空港~奄美空港

鹿児島空港~喜界空港

鹿児島空港~徳之島空港

鹿児島空港~沖永良部空港

鹿児島空港~与論空港

鹿児島空港~那覇空港

奄美空港~喜界空港

奄美空港~徳之島空港

奄美空港~沖永良部空港

奄美空港~与論空港

那覇空港~久米島空港

那覇空港~南大東空港

那覇空港~宮古空港

那覇空港~石垣空港


(備考) 第一の4の(2)に規定する通常の交通の経路及び方法の一部がこの表に掲げる航空機による経路のいずれかに該当する職員との均衡を考慮して都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む。)が特に必要と認める職員については、当該職員の航空機による経路がこの表に掲げられているものとする。

様式1

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様式2