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○生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の取扱いについて

(昭和63年5月27日)

(社施第85号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省社会・援護局長通知)

標記については、従来から各年度その取扱いを示してきたところであるが、今般これを改め昭和63年度以降次によることとしたので了知されたい。

1 施設事務費の単価の決定について

(1) 施設事務費支弁基準額の設定

都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む。以下同じ。)は、個々の施設に対する施設事務費支弁基準額を設定する場合には、別紙様式(1)による「施設事務費支弁基準額設定状況表」を作成するとともに、各関係機関に対し、施設名、地域区分、取扱定員、施設事務費支弁基準額等必要事項を通知し、周知徹底を図ること。

また、年度中途において、単価の変更があった場合も同様とする。

(2) 保護施設事務費の人件費、管理費の区分について

保護施設事務費のうち、一般事務費、指導員加算費、看護師加算費、介護職員加算加算費及び保護施設通所事業事務費は、人件費、管理費に区分されるものであること。

これが運用にあたっては、「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について(平成16年3月12日雇児発第0312001号、社援発第0312001号、老発第0312001号)」、「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について(平成16年3月12日雇児福発第0312002号、社援基発第0312002号、障障発第0312002号、老計発第0312002号)」に留意すること。

2 職員の適正配置について

別表に示す「保護施設職員職種別配置基準表」は、施設事務費単価の積算基礎となる職員数であり、また、施設入所者の処遇確保の見地からも最低限必要と考えられる職員数であるからこれを完全に充足するよう指導されたいこと。

また、直接処遇職員の職種別配置数の弾力的配置等については、「救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和41年7月1日厚生省令第18号)」、「救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準の一部を改正する省令について(昭和62年3月9日社施第36号)」及び「救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準の施行について(昭和41年12月15日社施第335号)」に示すところにより、円滑かつ適正な実施が行われるよう指導すること。

3 職員待遇の充実について

特に民間施設については、給与規程、格付基準等の整備を通じ、職員の待遇の公正化を図るとともに、地域の地場賃金等を勘案のうえ、施設職員の職務の特殊性、困難性に応じた公正妥当な給与水準を確保するよう指導すること。

なお、この指導にあたっては、別紙様式(2)による施設職員の給与支給状況表を少なくとも年2回(4月分及び10月分)徴すること等により、その実態を把握すること。

4 機能回復訓練業務委託費の取扱いについて

機能回復訓練業務委託費は、救護施設の入所者に対し専門的な機能回復訓練を行うことにより、その自立の助長を図ることを目的とするものであり、「理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)」による理学療法士又は作業療法士によって原則として週1回以上機能回復訓練業務を実施している場合に加算するものとし、別紙様式(3)を参考とした機能回復訓練業務委託費加算申請書に基づき貴職において設定すること。

5 指導員加算費の取扱いについて

(1) 加算の方法

ア 救護施設

入所者中、精神障害者、知的障害者及び重度の身体障害者の占める割合が著しく高く、生活指導等入所者処遇に困難をきたしている救護施設であって、次に掲げる要件のすべてを満たす施設のうち都道府県知事が認定する施設に対し、(2)に規定する指導員数を加算する。

(ア) 各年度において最初に加算を算定する月の初日における入所者総数中、次に掲げる者の占める割合(以下「障害者入所率」という。)が(2)に規定する率以上であること。なお、年度中途において、再算定は行わないこと。

① 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年4月6日厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表の1級若しくは2級に該当する障害のある者又はこれと同等程度の障害を有すると認められる者。

② 「療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」に規定する療育手帳の交付を受けている者又はこれと同等程度の障害を有すると認められる者。

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年5月1日法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はこれと同等程度の障害を有すると認められる者。

(イ) 各年度において最初に加算を算定する月の初日における入所者数が、50人以上であり、かつ、定員に対し入所者数が、90%以上であること。なお、年度中途において、再算定は行わないこと。

(ウ) 職員配置基準による職員が充足され、かつ、各月初日時点において加算配置数として規定する職員が加配されていること、及び「救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和41年7月1日厚生省令第18号)」を遵守する等、適正な管理運営が行われていること。

イ 宿所提供施設

指導員を配置することにより、利用者に対する生活相談、就労指導等の業務を積極的に行うなど、利用者処遇の充実を図ることのできる宿所提供施設であって、次に掲げる要件のすべてを満たす施設のうち、都道府県知事が認定する施設に対し(2)に規定する指導員数を加算する。

(ア) 施設の定員に対し、各年度において最初に加算を算定する月の初日における利用者数の占める割合が50%以上(50%に満たないが、生活指導等の指導が適正であって、これと同様と認められる場合を含む。)であること。なお、年度中途において、再算定は行わないこと。

(イ) 5の(1)のアの(ウ)に同じ。

ウ 授産施設

身体障害者、知的障害者及び精神障害者の利用率が高く、その適性を生かした指導を積極的に行っている授産施設であって、次に掲げる要件のすべてを満たす施設(家庭授産を除く。)のうち、都道府県知事が認定する施設に対し、(2)に規定する指導員数を加算する。

(ア) 各年度において最初に加算を算定する月の初日における利用者総数中、次に掲げる者の占める割合(以下「障害者利用率」という。)が(2)に規定する率以上であること。なお、年度中途において、再算定は行わないこと。

① 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年4月6日厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表に該当する障害のある者又はこれと同等程度の障害を有すると認められる者。

② 「療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」に規定する療育手帳の交付を受けている者又はこれと同等程度の障害を有すると認められる者。

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年5月1日法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はこれと同等程度の障害を有すると認められる者。

(イ) 5の(1)のアの(ウ)に同じ。

(2) 指導員の加算配置数

ア 救護施設


障害者入所率

70~79%

80~89%

90~94%

95%~

定員

100人以下の施設


1人

1人

1人

101人以上150人以下の施設

1人

1人

1人

1人

151人以上200人以下の施設

1人

2人

2人

2人

201人以上の施設

2人

2人

2人

2人

イ 宿所提供施設 1施設 1人

ウ 授産施設

障害者利用率

20%~39%

40%~

1人

2(1)人

(注) ( )書きは、非常勤職員の再掲である。

(3) 認定手続

ア 都道府県知事の認定を受けようとするときは、あらかじめ指導員加算対象施設認定申請書(別紙様式(4))及び必要書類を添付して都道府県知事に申請するものとする。

イ アによる申請書を受理した都道府県知事は、その内容を審査し、認定する場合は、「指導員加算対象施設認定書」(別紙様式(7))により申請者に通知すること。

ウ 宿所提供施設において指導員を配置することとした施設については、昭和51年5月27日社施第118号厚生省社会局長通知「宿所提供施設にかかる保護施設事務費の支弁基準の取扱いについて」による特別指導費(利用者1人当たり月額500円)の適用は行わないこと。

エ 加算対象施設は、職員の退職等により年度途中で加算要件を満たさなくなった場合は、速やかに都道府県知事に届出を行うものとする。

6 救護施設看護師加算の取扱いについて

(1) 加算の方法

次に掲げる要件のすべてを満たす施設のうち都道府県知事が認定する施設に対し(2)に規定する看護師数を加算する。

ア 各年度において最初に加算を算定する月の初日における障害者入所率が50%以上であること。なお、年度中途において、再算定は行わないこと。

イ 5の(1)のアの(イ)に同じ。

ウ 5の(1)のアの(ウ)に同じ。

(2) 看護師の加算配置数

定員 180人以下の施設

1人

(3) 認定手続

ア 都道府県知事の認定を受けようとするときは、あらかじめ看護師加算対象施設認定申請書(別紙様式(4))及び必要書類を添付して都道府県知事に申請するものとする。

イ アによる申請書を受理した都道府県知事は、その内容を審査し、認定する場合は、「看護師加算対象施設認定書」(別紙様式(7))により申請者に通知すること。

ウ 加算対象施設は、職員の退職等により年度途中で加算要件を満たさなくなった場合は、速やかに都道府県知事に届出を行うものとする。

7 介護職員加算費の取扱いについて

(1) 救護施設介護職員加算費

ア 加算の方法

次に掲げる要件の(ア)もしくは(イ)を満たし、かつ(ウ)、(エ)を満たす施設のうち都道府県知事が認定する施設に対し、イに規定する介護職員数を加算する。

(ア) 各年度において最初に加算を算定する月の初日における入所者総数中、食事、排泄、入浴及び衣類の着脱のどれかの行為について介助が必要な者の占める割合がイの(ア)から(ウ)の規定を満たすこと。なお、年度中途において、再算定は行わないこと。

(イ) 上記(ア)の要件を満たさない施設であって、各年度において最初に加算を算定する月の初日における入所総数中、重複障害を含む「各種障害」(精神障害、知的障害、身体障害)の障害を有する者の入所割合がイの(エ)又は(オ)の規定を満たすこと。なお、年度中途において、再算定は行わないこと。

(ウ) 5の(1)のアの(イ)に同じ。

(エ) 5の(1)のアの(ウ)に同じ。

イ 介護職員の加算配置数

(ア) 全部介助を必要とする者を1人、一部介助を必要とする者を0.3人と換算した人数(以下「加算対象人数」という。)が定員の1/4を超える場合に、介護職員を1人加算する。

(イ) 加算対象人数が、定員の1/4を超える場合にその超える人数を15で除した数(端数切り捨て)分の介護職員をアに加えて加算する。

(ウ) 自立、一部介助及び全部介助についての判断は次によること。

a 自立とは、その行為の全ての過程において、周囲の者が手助けをせず、あるいは監視せずに一般的な時間と大きく変わらずにできる場合。

b 一部介助とは、その行為が、一般的な時間ではできないため、その一部を周囲の者に介助して貰う場合。

なお、安全のための監視や、そばでの声かけを必要とする場合も含む。

c 全部介助とは、その行為の全ての過程で多くの介助が必要である場合。なお、一般的な時間とは、障害のない者が行う場合の3倍程度(食事60分、衣類の着脱30分))の時間とする。

(エ) 重複を含む「各種障害」(精神障害、知的障害、身体障害)の障害を有する者の入所割合が、それぞれ30%以上である場合に、介護職員を1人加算する。

(オ) 重複を含む「各種障害」(精神障害、知的障害、身体障害)のなかで2以上の障害の入所割合がそれぞれ50%以上である場合に、介護職員を1名加算する。

ウ 認定手続

(ア) 都道府県知事の認定を受けようとするときは、あらかじめ介護職員加算対象施設認定申請書(別紙様式(4))及び必要書類を添付して都道府県知事に申請するものとする。

(イ) (ア)による申請書を受理した都道府県知事は、その内容を審査し、認定する場合は、「介護職員加算対象施設認定書」(別紙様式(7))により申請者に通知すること。

(ウ) 加算対象施設は、職員の退職等により年度途中で加算要件を満たさなくなった場合は、速やかに都道府県知事に届出を行うものとする。

(2) サテライト型施設介護職員加算費

ア 加算の方法

次に掲げる(ア)の人数が(イ)の人数に満たない場合、その不足する人数分の介護職員を加算する。

(ア) サテライト型施設設置後の取扱定員による別表に基づく直接処遇職員(主任指導員、指導員、介護職員、看護師)数と、サテライト型施設設置前の定員数による直接処遇職員数を比較し、増加した人数。

(イ) サテライト型施設設置数×2人

イ 算定方法

算定の方法は、サテライト型施設を設置した日の属する月の翌月(サテライト型施設を設置した日が月の初日であるときはその日)から、アの方法により加算すること。

ウ 認定手続

(ア) 都道府県知事の認定を受けようとするときは、あらかじめ「介護職員加算対象施設認定申請書」(別紙様式(4))を都道府県知事に申請するものとする。

(イ) (ア)による申請書を受理した都道府県知事は、その内容を審査し、認定する場合は「介護職員加算対象施設認定書」(別紙様式(7))により申請者に通知すること。

(ウ) 加算対象施設は、職員の退職等により年度途中で加算要件を満たさなくなった場合は、速やかに都道府県知事に届出を行うものとする。

8 救護施設精神保健福祉士加算費の取扱いについて

(1) 加算の方法

入所者中、精神障害者及び知的障害者の占める割合が高く、精神障害者等の地域移行に向けた取組を推進する施設であって、次に掲げる要件のすべてを満たす施設のうち都道府県知事が認定する施設に対し、(2)に規定する精神保健福祉士数を加算する。

ア 各年度において最初に加算を算定する月の初日における入所者総数中、5の(1)のアの(ア)②~③に掲げる者の占める割合が(2)に規定する率以上であること。なお、年度中途において、再算定は行わないこと。

イ 5の(1)のアの(イ)に同じ。

ウ 5の(1)のアの(ウ)に同じ。

(2) 精神保健福祉士の加算配置数


障害者入所率

70~79%

80~89%

90~94%

95%~

定員

100人以下の施設

1人

1人

1人

1人

101人以上150人以下の施設

1人

1人

1人

1人

151人以上200人以下の施設

1人

2人

2人

2人

201人以上の施設

2人

2人

2人

2人

(3) 認定手続

ア 都道府県知事の認定を受けようとするときは、あらかじめ精神保健福祉士加算対象施設認定申請書(別紙様式(4))及び必要書類を添付して都道府県知事に申請するものとする。

イ アによる申請書を受理した都道府県知事は、その内容を審査し、認定する場合は、「精神保健福祉士加算対象施設認定書」(別紙様式(7))により申請者に通知すること。

ウ 加算対象施設は、職員の退職等により年度途中で加算要件を満たさなくなった場合は、速やかに都道府県知事に届出を行うものとする。

9 精神科医雇上費の取り扱いについて

救護施設及び更生施設の精神科医雇上費の算定にあたっては、次により行うものとすること。

(1) 加算方法

ア 救護施設

(ア) すべての救護施設に対して月1回分を一般事務費に加算すること。

(イ) さらに前記(ア)のうち、入院治療の必要はないが精神に障害のある者(精神科通院により投薬治療を受けている者及び施設内において専門医の処方を受けている者。以下「対象者」という。)が入所している施設にあっては、各年度において最初に加算を算定する月の初日の対象者の数に応じて、次表に定める加算回数をそれぞれ加えること。

対象者数

加算回数

21~40人

2回

41~60人

3回

61~80人

4回

81~100人

5回

101人以上

6回

イ 更生施設

各年度において最初に加算を算定する月の初日の定員に占める対象者の割合が70%以上の施設に対して加算すること。

(2) 認定手続

ア 都道府県知事の認定を受けようとする場合は、別紙様式(8)による「精神科医雇上費(実施回数)加算認定申請書」を都道府県知事に提出するものとする。

イ アによる申請書を受理した都道府県知事は、その内容を審査し認定する場合は、別紙様式(9)の「精神科医雇上費(実施回数)加算認定書」により申請者に通知すること。

ウ 加算対象施設は、職員の退職等により年度途中で加算要件を満たさなくなった場合は、速やかに都道府県知事に届出を行うものとする。

10 一時入所の取扱いについて

(1) 対象者

一時入所の対象者は次のアからウのいずれかに該当する者とする。

ア 居宅で生活する精神障害者等であって、一時的に精神状態が不安定になる等の理由により、居宅生活が困難になる者

イ 精神科病院入院患者又は退院患者であって、退院に向けた体験利用や訓練のため一時的に保護施設に入所することが適当な者

ウ その他、保護の実施機関が特に一時入所の必要があると認める者

(2) 利用期間

一時入所の期間は、原則7日間を限度とする。ただし、保護の実施機関が必要と認めるときは、合計の利用期間が1か月を超えない範囲で延長することができる。

(3) 利用決定等

一時入所の決定等は以下のとおり行うものとする。ただし、緊急的に一時入所する場合であって、事前に手続きを行うことが困難な場合については、この限りではない。

ア 保護の実施機関は、一時入所を必要とする可能性がある者(対象者)について、予め本人、施設、医療機関その他関係機関との間で、一時入所を必要とする場合等の対応について協議・調整を図っておくものとする。

イ 対象者は一時入所を希望する場合、保護の実施機関に連絡するものとし、保護の実施機関は施設等との調整の上、利用の可否を決定するものとする。また、利用決定を行った場合は、速やかに利用者及び施設等に連絡を行うものとする。

なお、保護の実施機関への連絡が困難な場合など、対象者から直接実施施設へ連絡があった場合については、実施施設は保護の実施機関に対し、速やかに連絡を行うものとする。

ウ 利用を終了する場合には、実施施設は保護の実施機関に対し、利用の終了及び利用の状況等について報告を行い、保護の実施機関は報告結果を援助方針に反映させること。

(4) 利用料

一時入所時の食費等実費相当額については、実施施設が定めた額を利用者が実施施設に支払うものとする。

11 特別基準の承認申請について

次官通知の(別紙)支弁基準の3の(1)のただし書により特別基準の承認申請をする場合には、別紙様式(10)による申請書を厚生労働大臣あて提出すること。

別紙様式(1)

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別紙様式(2)

別紙様式(3)

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別紙様式(7)

別紙様式(8)

別紙様式(9)

別紙様式(10)

様式(1)

様式(2)

様式(3)

様式(4)

様式(5)

様式(6)

様式(7)

様式(8)

別紙1

別紙2

別紙3 作業指導の状況