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○年金制度改正等に伴う生活保護上の取扱いについて

(昭和六一年七月三〇日)

(社保第九〇号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局保護課長通知)

本年度より「国民年金法等の一部を改正する法律」(昭和六○年五月一日法律第三四号)が施行され、基礎年金の導入及び特別障害者手当制度の創設等が行われたことに伴い基礎年金の裁定及び特別障害者手当受給資格の認定等が行われているところであるが、生活保護法による被保護者については、保護の補足性の観点からも、これら基礎年金等の受給状況の確認を行うとともに保護の受給要件の見直しを行う等、保護の適正な実施に遺憾のないよう貴管下実施機関に対する指導方よろしくお願いする。

なお、年金等の支給月の変更等に伴う生活保護上の収入認定の取扱い等については、次によることとされたい。

一 基礎年金及び特別障害者手当について

昭和六一年八月に支給される年金等については、原則として生活保護法による保護の実施要領(昭和三八年四月社発第二四六号社会局長通知)の第七の一の(四)により、支給される四か月分の額を三等分し昭和六一年八月より収入認定すること。

二 通算老齢年金について

昭和六一年一二月及び昭和六二年二月に支給される通算老齢年金については、原則として支給される八か月分の額を五等分し昭和六一年一二月より収入認定すること。

三 要保護者への指導等について

前記一及び二に伴なつて、保護の停廃止又は扶助費の減となる場合があるが、要保護者に対し、最低生活保障水準にはいささかの変更を生じるものではないことの説明及び生活の維持向上の観点から、受給した年金額の計画的消費の指導等を行い、保護の円滑な実施に支障を来たすことのないよう配意すること。