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○入院患者及び社会福祉施設入所者の加算等の取扱いについて

(昭和五八年三月三一日)

(社保第五一号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局保護課長通知)

入院患者及び社会福祉施設入所者の加算等の取扱いについて全国の状況をみると、各都道府県市において実施方法等が区々となっていることから、今般、全国統一的な実施を期するため、別紙のとおり取扱指針を作成したので、今後これらの者に対する加算等の計上に当たっての基準とされたい。

(別紙)

入院患者及び社会福祉施設入所者の加算等の取扱指針

1 趣旨

告示別表第一第二章の八に規定する重複調整等の対象となる加算又は入院患者日用品費(これに相当するものを含む。)(以下「加算等」という。)は、原則としてその基準額の全額を計上することとされているが、医療機関又は社会福祉施設に入院入所中の被保護者で、この額では合理的な目的のない手持金の累積を生ずる場合には、告示別表第一第二章の八及び同第三章の二の規定に基づき、これらを支給されている者の消費の実態に見合った額を計上するのが本来である。

しかしながら、こうしたことが事務的な理由等から困難な場合であって被保護者本人以外の者が手持金を管理しているときは、その累積額に着目して次のような加算等の計上を行うこととする。

2 取扱いの対象者

次の(1)又は(2)に該当する者で、金銭管理能力がないため医療機関の長、社会福祉施設の長又はこれらに準ずる者に金銭の管理をゆだねている者

(1) 入院患者で加算等を認定されている者

(2) 社会福祉施設入所者で加算等を認定されている者

3 手持金の累積額

対象者に認定されている加算等の六か月分の額。ただし、近い将来医療を受けることに伴って通常必要と認められる経費については、必要最小限の範囲で配慮して差し支えない。

4 計上の方法

加算等の計上は、次の方法による。

(1) 手持金の累積が前記3の額に達している場合は、加算等の計上を停止する。

(2) 手持金が加算等の一か月分程度まで減少した場合は、再度加算等を計上する。

(3) なお、加算と入院患者日用品費の両者が認定されている者については、次のような段階的な取扱いを行っても差し支えない。

ア (1)の場合においてまず加算の計上を停止し、更に累積が進行する場合は入院患者日用品費の計上も停止する。

イ (2)の場合においてまず入院患者日用品費を計上し、更に必要がある場合には加算も計上する。

5 取扱上の留意事項

(1) この指針の取扱いに当たっては、医療機関又は社会福祉施設の理解を十分に得た上、円滑に実施するよう配慮すること。

(2) 加算等の計上を停止しようとする場合は、停止の前に、必要な加算等の需要が計画的かつ合理的に賄われていたかどうかを調査し、加算等の全額を必要としないことを確認の上行うこと。

また、停止の後は、年金等の支給時期を勘案しながら必要の都度対象者の加算等の消費状況を確認し、適切な対応を採ること。

(3) 社会福祉施設の長に加算等の管理をゆだねている場合であっても、更生訓練を目的とする施設に入所している者等で、金銭管理能力を有する者については、今回の取扱いの対象とならないこと。

(4) 加算等を計上しないことにより、保護を要しなくなる場合でも、直ちに保護を廃止せずとりあえず保護の停止を行うこと。

ただし、累積金が多額であるため保護を廃止しても最低生活が維持でき、特段の事情の変化がなければ相当長期にわたって保護を要しないと判断される者については廃止すること。

なお、保護の停止又は廃止を行う場合には、国民健康保険への加入手続きについて遺漏のないようにすること。