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○生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について

(昭和四八年五月二六日)

(厚生省社第四九七号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)

生活保護法(昭和二五年法律第一四四号)第七〇条または第七一条の規定により、市町村または都道府県(指定都市及び中核市を含む。以下同じ。)が支弁する生活保護法第一九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する費用のうち、保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準については、別紙によることとされ昭和四八年四月一日から適用されることとなったので通知する。

なお、昭和四七年六月二一日厚生省社第五〇八号本職通知「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費に対する国庫負担について」は、廃止する。

おって、昭和四七年度以前の生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の取り扱いについては、なお従前の例によるものとする。

(別紙)

生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準

1 通則

この基準は、生活保護法施行令(昭和二五年政令第一四八号)第一〇条第一項の規定により、生活保護法(以下「法」という。)第七五条に規定する国庫負担金の交付の対象となる保護施設事務費(社会福祉事業法(昭和二六年法律第四五号)による授産施設に対して交付する施設事務費を含む。以下同じ。)及び委託事務費の支弁の基準(以下「支弁基準」という。)を定めたものであること。

2 用語の定義

この支弁基準において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める。

(1) 「保護施設事務費」及び「委託事務費」とは、法第七〇条または第七一条の規定により、市町村または都道府県が支弁すべき保護施設事務費及び委託事務費であって、施設事務費支弁基準額(委託事務費支弁基準額)に各月初日の収容(委託、利用)実人員を乗じて得た額をいい、保護施設またはこれに準ずる施設の運営に必要な人件費及びその他事務の執行に伴う諸経費をいう。

(2) 「施設事務費支弁基準額」及び「委託事務費支弁基準額」とは、保護施設への収容(委託、利用)及びこれに準ずる施設への委託を行う場合における収容(委託、利用)者一人当りの事務費月額単価であって、3の(1)及び4の(1)の定めるところにより、都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む。以下同じ。)がその施設について設定した額をいう。

(3) 「取扱定員」とは、地方公共団体立の施設にあっては、条例等で定めた収容(利用)人員をいい、法人立のものにあっては、法第四一条第二項の規定により、都道府県知事が認可した収容(利用)人員(社会福祉事業法による授産施設にあっては、同法第五七条第一項の規定により届出した利用人員)をいう。ただし、前年度中に新たに事業を開始した施設を除き施設事務費支弁基準額を設定しようとする年度の前年度の各月初日の収容(利用)人員の合計を一二で除して得た月平均収容(利用)人員(小数点以下は切捨て)が、取扱定員の一割を超えるとき(取扱定員が一〇一人以上の施設にあっては一〇人を超えるとき)は、その月平均収容(利用)人員をもって取扱定員とすること。

3 保護施設事務費

(1) 施設事務費支弁基準額の設定方法

都道府県知事は、毎年度当初その管轄に属する保護施設の個々について、その所在する地域区分、取扱定員により、別表に示す一般事務費単価に、その施設が次の表の第二欄に掲げる要件に該当するときは、それぞれ同表第三欄に掲げる単価を加算した額をもって、その年度における施設事務費支弁基準額として設定すること(円未満切捨て)。ただし、これにより難い場合は、厚生大臣に協議して承認を得た特別基準の額をもって施設事務費支弁基準額として設定すること。

なお、都道府県知事は、施設事務費支弁基準額を設定したときは、法第一九条に規定する保護の実施機関及び施設の長に対し、その旨通知すること。

費目の名称(第1欄)

設定の要件(第2欄)

適用される単価(第3欄)

1 寒冷地加算額

国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)及び寒冷地手当支給規則(昭和39年総理府令第33号)に定める地域に所在する場合

別表(2)事務費加算額表の1から6に示す加算額の合計額を当該施設の取扱定員に12を乗じて得た数により、除して得た額(10円未満四捨五入)を加算単価とする。

2 事務用冬期採暖費

北海道に所在する場合

3 ボイラー技士雇上費

1 寒冷地手当の支給地域の区分が、5級地である地域に所在する地域であって、「ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)」第1条第1号に規定するボイラーを設置しておりボイラー技士の免許を有する者を雇上げる場合

2 寒冷地手当の支給地域の区分が、5級地以外である地域に所在する施設であって、「ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)」第1条第1号に規定するボイラーを設置しておりボイラー技士の免許を有する者を雇上げる場合

4 機能回復訓練業務委託費

救護施設のうち「理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)」で定める理学療法士又は作業療法士が、機能回復訓練を原則として週1回以上行う場合

5 降灰除去費

活動火山対策特別措置法(昭和48年7月24日法律第61号)第12条第1項の規定に基づく降灰防除地域に所在する施設の場合

6 精神科医雇上費

救護施設及び更生施設の入所者に対する精神医学面の処遇の強化を図るため、別途定めるところにより精神科医の雇上げを必要とする施設の場合

7 指導員加算費

1 救護施設のうち、精神障害者、精神薄弱者及び重度の身体障害者の現に入所している収容者に対して占める割合の高い施設であって、別途定めるところにより指導員の増員を必要とするものと認定される施設の場合

2 宿所提供施設のうち、生活指導等を積極的に行い施設利用者の自立促進に努力している施設であって別途定めるところにより指導員の増員を必要とするものと認定される施設の場合

3 授産施設のうち、身体障害者、精神薄弱者及び精神障害者の利用率が高い施設であって、別途定めるところにより指導員の増員を必要とするものと認定される施設の場合

別表(2)事務費加算額表の7指導員加算単価

8 看護婦加算費

救護施設のうち、精神障害者、精神薄弱者及び重度の身体障害者の現に入所している収容者に対して占める割合の高い施設であって、別途定めるところにより看護婦の増員を必要とするものと認定される施設の場合

別表(2)事務費加算額表の8看護婦加算単価

9 通所事業事務費

救護施設の通所事業を実施している施設であって、別途定めるところにより、事務費を必要とするものと認定された場合

厚生大臣が承認した利用者1人当たり単価

10 寝具乾燥消毒費

救護施設の毎年4月1日現在における被措置者につき加算

寝具乾燥消毒費加算単価入所者1人当たり2,420円

11 施設機能強化推進費

施設機能の充実強化を推進している施設であって別途定めるところにより施設機能強化推進費を必要とするものと認定された場合

当該施設にかかわる認定額を当該施設の取扱定員に12を乗じて得た数により、除して得た額(10円未満四捨五入)を加算単価とする。

12 退所者等自立生活援助事業費

救護施設の退所者等自立生活援助事業を実施している施設であって、別途定めるところにより、事業費を必要とするものと認定された場合

当該施設にかかわる認定額を当該施設の取扱定員に12を乗じて得た数により、除して得た額(10円未満四捨五入)を加算単価とする。

13 入所者処遇特別加算費

高齢者等を非常勤職員として雇用している施設であって、別途定めるところにより、入所者処遇特別加算が必要とするものと認定された場合で毎年3月1日現在における被措置者につき加算

当該施設にかかわる認定額を当該施設の取扱定員で除して得た額(10円未満四捨五入)

14 単身赴任手当加算

職員のうち単身赴任者が存する施設であって、別途定めるところにより、単身赴任手当加算が必要とするものと認定された場合

当該施設にかかわる認定額を当該施設の取扱定員で除して得た額(10円未満四捨五入)

15 民間施設給与等改善費

地方公共団体の経営する施設以外の施設(ただし、昭和46年7月16日社庶第121号厚生省社会局長、児童家庭局長通知にいう社会福祉事業団等の経営施設を除く。)であって、別途定めるところによる施設の場合

一般事務費単価(本表の1~14に示す単価が加算される場合においては、これらの単価を加算した額)×別途定めるところにより決定された加算率(10円未満四捨五入)

ただし、加算率については別に定めるところにより全部または一部を減ずることができる。

16 除雪費

豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づく地域に所在する民間社会福祉施設(地方公共団体の経営する施設以外の施設をいう。)の場合で毎年2月1日現在における被措置者につき加算

除雪費加算単価入所者1人当たり5,840円

(2) 施設事務費支弁基準額の改定方法

当該施設の取扱定員に変更があった場合等における施設事務費支弁基準額の改定は、その事実が生じた日の属する月の翌月(その事実の生じた日が月の初日であるときはその月)から(1)の方法に準じて行うこと。

(3) 保護施設事務費の支弁方法

市町村または都道府県による保護施設事務費の支弁は、次のア及びイの算式により算定した合算額をもって、原則として毎月行うものとすること。

ア 本人支払額のない場合

(1)により設定した施設事務費支弁基準額×その月初日の収容(委託、利用)実人員

イ 本人支払額のある場合

(1)により設定した施設事務費支弁基準額×その月初日の収容(委託、利用)実人員-本人支払額

ただし、新たに事業を開始した施設の場合には、事業開始後三か月を経過する日の属する月まで、月の中途における入退所者にかかる保護施設事務費は、次の算式により算定した額とする。

(1)により設定した施設事務費支弁基準額×当該月の実収容(委託、利用)日数/30日または当該月の日数-本人支払額

4 委託事務費

(1) 委託事務費支弁基準額の設定方法

都道府県知事は、その管轄する地域内において、委託事務費支弁の対象にしようとする施設があるときは、当分の間、当該施設及び設定しようとする委託事務費支弁基準額について、あらかじめ当省に協議して承認を得たうえで実施すること。

なお、この場合における委託事務費支弁基準額は、厚生大臣が承認する額とする。

(2) 委託事務費の支弁方法

委託事務費の支弁は、3の(3)の施設事務費の支弁方法の例に準じて行うものとすること。

別表(1)

一般事務費単価表(月額)

[平成11年4月1日から適用]

第1 救護施設

(単位:円)

取扱定員

特別区

特甲地

支給割合改定地域

甲地

乙地

丙地

50人以下

174,200

171,500

168,400

166,200

162,200

158,400

51―60

164,700

162,200

159,700

157,200

153,400

149,600

61―70

156,800

154,400

152,000

149,600

145,900

142,300

71―80

149,100

146,800

144,400

142,100

138,700

135,200

81―90

144,700

142,400

140,200

138,000

134,600

131,200

91―100

141,200

139,000

136,800

134,700

131,400

128,100

101―110

135,300

133,300

131,200

129,100

126,000

122,900

111―120

135,000

132,900

130,800

128,700

125,600

122,400

121―130

133,100

131,000

128,900

126,900

123,800

120,700

131―140

131,300

129,300

127,200

125,200

122,100

119,100

141―150

132,300

130,200

128,200

126,100

123,000

119,900

151―160

134,200

132,100

130,000

127,900

124,800

121,600

161―170

129,600

127,500

125,500

123,500

120,500

117,400

171―180

128,500

126,500

124,500

122,500

119,500

116,500

181―190

130,300

128,200

126,200

124,200

121,100

118,100

191―200

126,500

124,600

122,600

120,600

117,700

114,700

201―210

127,600

125,600

123,700

121,700

118,700

115,800

211―220

128,600

126,600

124,600

122,700

119,700

116,700

221―230

126,500

124,500

122,500

120,500

117,600

114,600

231―240

125,800

123,800

121,900

119,900

117,000

114,000

241―250

125,100

123,200

121,200

119,300

116,400

113,500

251―260

124,000

122,100

120,200

118,200

115,300

112,400

261―270

123,500

121,600

119,700

117,700

114,800

112,000

271人以上

123,000

121,100

119,200

117,300

114,400

111,500

(注)

1 級地区分は、次によること。

(1) 特別区は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都特別区をいう。

(2) 特甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1、及び人事院規則9―49―5(人事院規則9―49(調整手当)の一部を改正する人事院規則)附則別表第1(以下「附則別表第1」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県に属する地域((1)及び(3)の地域を除く。)並びに逗子市、大阪府忠岡町とする。

(3) 支給割合改定地域は、人事院規則9―49―6(人事院規則9―49(調整手当)の一部を改正する人事院規則)附則の第3項により、級地区分が特甲地から甲地に変更となった地域をいう。

(4) 甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び附則別表第1の支給区分の甲地((1)、(2)及び(3)の地域を除く。)をいう。

(5) 乙地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び附則別表第1の支給区分の乙地並びに蕨市、与野市、鳩ケ谷市、新座市、上福岡市、富士見市、埼玉県大井町、埼玉県三芳町、東久留米市、東大和市、保谷市、座間市、茅ケ崎市、綾瀬市、神奈川県寒川町、長岡京市、松原市、大東市、摂津市、藤井寺市、交野市、四条畷市、広島県府中町とする。

(6) 丙地は、特別区、特甲地、支給割合改定地域、甲地及び乙地以外の地域をいう。

2 定員111人以上の施設にあっては、次の表の適用区分による医師人件費単価を加える。

医師人件費単価

取扱定員

特別区

特甲地

支給割合改定地域

甲地

乙地

丙地

常勤医師の場合

常勤医師でない場合

常勤医師の場合

常勤医師でない場合

常勤医師の場合

常勤医師でない場合

常勤医師の場合

常勤医師でない場合

常勤医師の場合

常勤医師でない場合

常勤医師の場合

常勤医師でない場合

人111―120

7,200

2,400

7,100

2,400

7,000

2,400

6,900

2,300

7,300

2,500

7,700

2,600

121―130

6,700

2,300

6,600

2,200

6,500

2,200

6,400

2,200

6,700

2,300

7,100

2,400

131―140

6,200

2,100

6,100

2,100

6,000

2,000

5,900

2,000

6,300

2,100

6,600

2,200

141―150

5,800

2,000

5,700

1,900

5,600

1,900

5,500

1,900

5,900

2,000

6,200

2,100

151―160

5,400

1,800

5,300

1,800

5,300

1,800

5,200

1,800

5,500

1,900

5,800

2,000

161―170

5,100

1,700

5,000

1,700

5,000

1,700

4,900

1,700

5,200

1,800

5,400

1,800

171―180

4,800

1,600

4,800

1,600

4,700

1,600

4,600

1,600

4,900

1,700

5,100

1,700

181―190

4,600

1,600

4,500

1,500

4,400

1,500

4,400

1,500

4,600

1,600

4,900

1,700

191―200

4,300

1,500

4,300

1,500

4,200

1,400

4,200

1,400

4,400

1,500

4,600

1,600

201―210

4,100

1,400

4,100

1,400

4,000

1,400

4,000

1,400

4,200

1,400

4,400

1,500

211―220

4,000

1,400

3,900

1,300

3,800

1,300

3,800

1,300

4,000

1,400

4,200

1,400

221―230

3,800

1,300

3,700

1,300

3,700

1,300

3,600

1,200

3,800

1,300

4,000

1,400

231―240

3,600

1,200

3,600

1,200

3,500

1,200

3,500

1,200

3,700

1,300

3,900

1,300

241―250

3,500

1,200

3,400

1,200

3,400

1,200

3,300

1,100

3,500

1,200

3,700

1,300

251―260

3,400

1,200

3,300

1,100

3,300

1,100

3,200

1,100

3,400

1,200

3,600

1,200

261―270

3,200

1,100

3,200

1,100

3,100

1,100

3,100

1,100

3,300

1,100

3,400

1,200

271人以上

3,100

1,100

3,100

1,100

3,000

1,000

3,000

1,000

3,200

1,100

3,300

1,100

(注) 1 級地区分は、前表の区分と同じ。

2 常勤医師の場合、常勤医師でない場合の単価の適用区分については、別に定める場合による。

一般事務費単価表(月額)

[平成11年4月1日から適用]

第2 更生施設

(単位:円)

取扱定員

特別区

特甲地

支給割合改定地域

甲地

乙地

丙地

50人以下

121,400

119,600

117,800

116,000

113,300

110,600

51―60

102,500

101,000

99,500

98,000

95,700

93,400

61―70

88,100

86,800

85,400

84,100

82,200

80,200

71―80

77,200

76,100

74,900

73,800

72,100

70,300

81―90

68,800

67,800

66,700

65,700

64,200

62,700

91―100

66,000

65,000

64,000

63,000

61,600

60,100

101―110

60,600

59,700

58,800

57,900

56,500

55,200

111―120

55,700

54,800

54,000

53,200

51,900

50,700

121―130

51,500

50,700

49,900

49,200

48,000

46,900

131―140

47,900

47,200

46,500

45,800

44,700

43,600

141―150

48,300

47,600

46,900

46,200

45,100

44,000

151―160

49,100

48,400

47,600

46,900

45,800

44,700

161―170

46,300

45,600

44,900

44,200

43,200

42,200

171―180

45,100

44,400

43,700

43,000

42,000

41,000

181―190

42,800

42,100

41,500

40,800

39,800

38,900

191―200

43,100

42,500

41,800

41,200

40,200

39,200

201―210

41,800

41,100

40,500

39,900

39,000

38,000

211―220

42,200

41,600

40,900

40,300

39,400

38,400

221―230

42,200

41,500

40,900

40,200

39,300

38,300

231―240

41,400

40,800

40,100

39,500

38,600

37,600

241―250

39,800

39,200

38,600

38,000

37,100

36,200

251―260

40,200

39,600

39,000

38,300

37,400

36,500

261―270

40,600

40,000

39,400

38,700

37,800

36,900

271人以上

39,200

38,600

38,000

37,400

36,500

35,600

(注) 級地区分は、第1救護施設に準ずる。

一般事務費単価表(月額)

[平成11年4月1日から適用]

第3 宿所提供施設

(単位:円)

取扱定員

特別区

特甲地

支給割合改定地域

甲地

乙地

丙地

50人以下

29,500

29,100

28,700

28,200

27,600

26,900

51―60

24,700

24,400

24,000

23,600

23,100

22,600

61―70

21,200

20,900

20,600

20,300

19,800

19,300

71―80

18,700

18,400

18,100

17,900

17,400

17,000

81―90

16,600

16,300

16,100

15,800

15,500

15,100

91―100

14,900

14,700

14,500

14,300

14,000

13,700

101―110

13,600

13,400

13,200

13,000

12,700

12,400

111―120

12,500

12,300

12,200

12,000

11,700

11,400

121―130

11,700

11,500

11,200

11,200

10,900

10,700

131―140

10,800

10,600

10,500

10,300

10,100

9,900

141―150

10,100

9,900

9,800

9,700

9,400

9,200

151―160

9,500

9,300

9,200

9,100

8,900

8,700

161―170

8,900

8,800

8,700

8,600

8,400

8,200

171―180

8,500

8,300

8,200

8,100

7,900

7,700

181―190

8,100

7,900

7,800

7,700

7,500

7,400

191―200

7,700

7,500

7,400

7,300

7,200

7,000

201―210

9,100

9,000

8,800

8,700

8,500

8,300

211人以上

8,700

8,600

8,400

8,300

8,100

7,900

(注) 級地区分は、第1救護施設に準ずる。

一般事務費単価表(月額)

[平成11年4月1日から適用]

第4 授産施設

(単位:円)

取扱定員

特別区

特甲地

支給割合改定地域

甲地

乙地

丙地

20人以下

84,500

83,200

81,800

80,600

78,700

76,700

21―30

76,800

75,500

74,200

72,900

71,000

69,000

31―40

57,700

56,700

55,800

54,800

53,300

51,900

41―50

56,400

55,500

54,500

53,600

52,200

50,800

51―60

56,700

55,700

54,700

53,900

52,400

51,000

61―70

53,400

52,500

51,600

50,700

49,300

48,000

71―80

50,900

50,100

49,200

48,400

47,100

45,800

81―90

51,000

50,200

49,200

48,400

47,200

45,900

91人以上

45,900

45,100

44,400

43,600

42,400

41,300

家庭授産

5,600

5,500

5,400

5,400

5,200

5,100

(注) 級地区分は、第1救護施設に準ずる。

別表(2)

事務費加算額表

1 寒冷地加算額

当該施設の取扱定員に支給地域の区分ごとに次の額を乗じて得た額

施設種別

北海道に所在する施設

北海道以外に所在する施設

5級地

4級地

3級地

2級地

1級地

救護

34,920

28,560

20,640

14,400

9,840

5,880

更生

16,440

13,320

9,960

6,960

4,800

2,880

宿提

6,480

5,160

3,960

2,760

1,920

1,200

授産

18,120

14,640

11,040

7,680

5,280

3,120

2 事務用冬期採暖費加算額

1施設当たり年額   取扱定員×2,210円

3 ボイラー技士雇上費加算額

1施設当たり年額   2,483,358円

4 機能回復訓練業務委託費加算額

1施設当たり年額   317,200円

5 降灰除去費

1施設当たり年額   133,030円

6 精神科医雇上費加算額

(1) 救護施設

加算回数

月1回

月2回

月3回

月4回

月5回

月6回

月7回

1施設当たり加算年額

167,640

335,280

502,920

670,560

838,200

1,005,840

1,173,480

(2) 更生施設

1施設当たり年額   335,280円

7 指導員加算(入所者(利用者)1人当たり月額)

ア 救護施設

[平成11年4月1日から適用]

(単位:円)

取扱定員

特別区

特甲地

支給割合改定地域

甲地

乙地

丙地

50人以下

10,400

10,200

10,000

9,900

9,600

9,400

51―60

8,700

8,500

8,400

8,200

8,000

7,800

61―70

7,400

7,300

7,200

7,100

6,900

6,700

71―80

6,500

6,400

6,300

6,200

6,000

5,900

81―90

5,800

5,700

5,700

5,600

5,400

5,300

91―100

5,400

5,300

5,100

5,100

5,000

4,800

101―110

4,800

4,700

4,600

4,600

4,400

4,300

111―120

4,400

4,300

4,200

4,100

4,000

3,900

121―130

4,100

4,000

3,900

3,900

3,800

3,700

131―140

3,800

3,700

3,700

3,600

3,500

3,400

141―150

3,500

3,500

3,400

3,400

3,300

3,200

151―160

3,300

3,300

3,200

3,100

3,100

3,000

161―170

3,100

3,100

3,000

3,000

2,900

2,800

171―180

2,900

2,900

2,900

2,800

2,700

2,700

181―190

2,800

2,700

2,700

2,700

2,600

2,500

191―200

2,800

2,700

2,600

2,600

2,600

2,500

201―210

2,600

2,600

2,600

2,500

2,400

2,400

211―220

2,500

2,500

2,400

2,400

2,300

2,300

221―230

2,400

2,400

2,300

2,300

2,200

2,200

231―240

2,300

2,300

2,300

2,200

2,200

2,100

241―250

2,200

2,200

2,200

2,100

2,100

2,000

251―260

2,200

2,100

2,100

2,100

2,000

2,000

261―270

2,100

2,000

2,000

2,000

1,900

1,900

271人以上

2,000

2,000

2,000

1,900

1,900

1,800

(注) 級地区分は、別表(1)の第1救護施設の区分に準ずる。

イ 宿所提供施設

[平成11年4月1日から適用]

(単位:円)

取扱定員

特別区

特甲地

支給割合改定地域

甲地

乙地

丙地

50人以下

10,300

10,100

9,900

9,800

9,600

9,300

51―60

8,500

8,400

8,200

8,100

7,900

7,700

61―70

7,300

7,200

7,100

7,000

6,800

6,600

71―80

6,500

6,400

6,200

6,200

6,000

5,900

81―90

5,700

5,600

5,500

5,400

5,300

5,100

91―100

5,200

5,100

5,000

5,000

4,900

4,700

101―110

4,700

4,600

4,500

4,400

4,300

4,200

111―120

4,300

4,200

4,100

4,100

4,000

3,900

121―130

4,000

3,900

3,800

3,800

3,700

3,600

131―140

3,700

3,600

3,600

3,500

3,400

3,300

141―150

3,400

3,400

3,300

3,300

3,200

3,100

151―160

3,200

3,200

3,100

3,100

3,000

2,900

161―170

3,000

3,000

2,900

2,900

2,800

2,700

171―180

2,900

2,800

2,800

2,700

2,700

2,600

181―190

2,700

2,700

2,600

2,600

2,500

2,500

191―200

2,700

2,600

2,500

2,600

2,500

2,400

201―210

2,600

2,500

2,500

2,500

2,400

2,300

211人以上

2,500

2,400

2,400

2,300

2,300

2,200

(注) 級地区分は、別表(1)の第1救護施設の区分に準ずる。

ウ 授産施設(その1 常勤職員を配置した場合)

[平成11年4月1日から適用]

(単位:円)

取扱定員

特別区

特甲地

支給割合改定地域

甲地

乙地

丙地

20人以下

25,400

25,000

24,500

24,200

23,500

22,900

21―30

16,900

16,600

16,400

16,100

15,700

15,200

31―40

12,800

12,600

12,300

12,200

11,800

11,500

41―50

10,200

10,100

9,800

9,800

9,500

9,300

51―60

8,500

8,400

8,200

8,100

7,900

7,700

61―70

7,300

7,100

7,000

6,900

6,700

6,600

71―80

6,400

6,300

6,100

6,100

5,900

5,700

81―90

5,700

5,600

5,500

5,400

5,300

5,200

91人以上

5,100

5,000

4,900

4,900

4,700

4,600

(注) 級地区分は、別表(1)の第1救護施設の区分に準ずる。

授産施設(その2 常勤職員と非常勤職員を配置した場合)

[平成11年4月1日から適用]

(単位:円)

取扱定員

特別区

特甲地

支給割合改定地域

甲地

乙地

丙地

20人以下

34,400

34,000

33,500

33,200

32,500

31,900

21―30

22,900

22,600

22,400

22,100

21,700

21,200

31―40

17,300

17,100

16,800

16,700

16,300

16,000

41―50

13,800

13,700

13,400

13,400

13,100

12,900

51―60

11,500

11,400

11,200

11,100

10,900

10,700

61―70

9,900

9,700

9,600

9,500

9,300

9,200

71―80

8,700

8,600

8,400

8,400

8,200

8,000

81―90

7,700

7,600

7,500

7,400

7,300

7,200

91人以上

7,000

6,900

6,800

6,800

6,600

6,500

(注) 級地区分は、別表(1)の第1救護施設の区分に準ずる。

8 看護婦加算(入所者(利用者)1人当たり月額)

救護施設

[平成11年4月1日から適用]

(単位:円)

取扱定員

特別区

特甲地

支給割合改定地域

甲地

乙地

丙地

50人以下

10,500

10,400

10,200

10,000

9,700

9,500

51―60

8,800

8,600

8,500

8,300

8,100

7,900

61―70

7,500

7,400

7,300

7,200

7,000

6,800

71―80

6,700

6,500

6,400

6,300

6,200

6,000

81―90

5,900

5,800

5,700

5,600

5,500

5,300

91―100

5,400

5,300

5,200

5,200

5,000

4,900

101―110

4,900

4,800

4,700

4,600

4,500

4,400

111―120

4,500

4,400

4,300

4,200

4,100

4,000

121―130

4,200

4,100

4,000

4,000

3,900

3,800

(注) 級地区分は、別表(1)の第1救護施設の区分に準ずる。