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○生活保護法により特別基準が設定されたものとして取り扱う費用の認定にかかる承認の手続について

(昭和四四年三月二九日)

(社保第七五号)

(各都道府県知事指定都市市長あて厚生省社会局長通知)

昭和三八年四月一日社発第二四六号本職通知「生活保護法による保護の実施要領について」中第六の9の(2)に規定する標記費用について、今般、次によりその認定手続を定めたので、これが取扱いについて遺憾のないよう管下実施機関を指導することとされたい。

特別基準が設定されたものとして取り扱う費用等の認定にあたっては、次に掲げる資料を審査して認定すること。

(1) 保護台帳(写)

(2) 保護決定調書(直近のものの写)

(3) 実施機関の意見

生活の現況、今後の自立更生等処遇方針、特別基準設定の必要性、計画並びに費用等の妥当性、他法他施策の活用の可能性、扶養義務者等他からの援助の可能性

(4) 計画書、見積書等

ア 障害者加算:障害名、障害等級、障害の状況が確認できる書面、介護計画書(標準的な週における介護内容が確認できる書面)、領収書(更新時)

イ 人工栄養費:医師の診断書

ウ 配電、水道、井戸又は下水道設備費:設備計画書、関係図面、経費見積書、水質検査書、代替措置の検討

エ 敷金等:転居指導等のケース記録の写、敷金等の契約内容が確認できる書面

オ 住宅維持費:補修計画書、図面、写真、経費見積書

カ 生業費、技能修得費:生業(技能修得)計画書、経費見積書

キ 扶助費の重複支給:理由申立書、関係官署の証明書

ク 治療材料:医師の診断書、医師の意見書、経費見積書