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○生活保護法による保護における障害者加算等の認定について

(昭和四〇年五月一四日)

(社保第二八四号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局保護課長通知)

標記のことについては、保護の基準及び保護の実施要領の定めるところによるほか、次の点に留意のうえ管内実施機関を指導されるよう通知する。

一 生活保護法による保護における各種加算(放射線障害者加算を除く。)の対象とすべき障害者の認定は、必ずしも当該障害者を支給要件とする年金又は手当(以下「関連年金等」という。)における裁定又は認定をまって行うべきものではないこと。

したがって現に関連年金等の裁定等を受けていない障害者から加算についての申告があったときは、関連年金等の受給に必要な手続をとるよう指示するとともに、三により加算の適否について保護の実施機関としての認定を行うこと。

二 要保護者から関連年金等の裁定等を受けている旨の申告があったときは、保護の実施機関として特に診断書等を徴することなく当該裁定等の事実を確認のうえ相応の加算を認定して差しつかえないこと。

三 要保護者であって関連年金等の受給手続中である等のため保護の実施機関として加算の適否を認定する必要があると認められる者については、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所、精神保健福祉センターその他実施機関の指定する医師の診断により認定を行うこと。ただし、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者であって当該手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となった傷病について初めて医師の診断を受けた後一年六月を経過しているものについては、医師の診断に代えて当該手帳により認定を行って差し支えないこと。この場合において、初めて医師の診療を受けた日の確認は、当該手帳発行の際の医師の診断書(写しを含む。以下同じ。)を確認することにより行うものとすること。

なお、当該傷病について初めて医師の診療を受けた日の確認は、都道府県精神保健福祉主管部局において保管する当該手帳を発行した際の医師の診断書を確認することにより行うものとすること。

おって、保健所において当該手帳を発行した際の医師の診断書を保管する場合は、当該診断書を確認することにより行うこととして差し支えないこと。

四 三により障害者加算等を認定した被保護者についてその障害等が関連年金等の支給要件に該当しない旨の裁定又は認定が行われたときは、当該裁定等のあった月の翌月から生活保護法による保護における障害者加算等の認定を取り消すものとすること。ただし、当該裁定等に係る医師の診断の後、精神障害者保健福祉手帳の交付又は更新を受けることとなった者であって当該手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過しているものについては、再度年金の受給に必要な手続をとるよう指示するとともに、年金の裁定が行われるまでの間に限り、当該手帳により障害者加算等の認定を行うものとすること。

五 三により障害者加算等の対象とならないものと認定した被保護者について、その障害度が関連年金等の支給要件に該当する旨の裁定又は認定が行なわれたときは、当該認定等のあった月の翌月から生活保護法による保護における障害者加算等を認定すること。

この場合、当該裁定等の行なわれている以前に当該加算について生活保護法上の変更申請が行なわれていた場合に限り、当該裁定等のあった月、その前月及び前々月についても障害者加算等を認定するものとすること。