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なお、前記の被保護者に支給認定の行われない併発疾病のある場合には、一般の例により発行される医療要否意見書の「主要症状」欄には精神障害に関する病状を記載することは必要ないものであること。

3 精神疾患入退院取扱要領

(1) 福祉事務所長は、医療扶助による精神疾患に係る患者の入院を決定しようとするときは、指定医療機関に対して精神疾患入院要否意見書の提出を求めること。

なお、この取扱いは、新規の医療扶助による入院、入院外医療扶助の変更による入院および入院医療扶助の継続の場合のすべてに適用するものであること。

また、入院医療扶助の継続の場合は、当該入院の決定時から六箇月(六箇月の範囲内において、都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む。(2)において同じ。)が期間を定めた場合には当該期間)又は(3)によって福祉事務所長が定めた期間ごとに精神疾患入院要否意見書の提出を求めること。

(2) (1)による精神疾患入院要否意見書を受理した福祉事務所長は、当該意見書を審査し、入院の要否について疑義があると認められるものについては、都道府県知事に技術的な助言を求め、その結果に基づいて入院の要否を決定すること。

なお、この協議にあたっては精神疾患入院要否意見書のほか、精神疾患入院要否判定補助カード(様式第十号)を整備のうえ、これを添付すること。

(3) 福祉事務所長は、入院期間を決定する場合は六箇月の範囲内において定めること。

第八 施行期日等

1 この通知は、昭和三十六年十月一日から施行すること。

2 昭和三十三年七月三日社発第四二四号厚生省社会局長通知「生活保護法による医療扶助運営要領について」は廃止する。ただし、同通知に基づいて調製された各給付要否意見書及び医療券(診療報酬請求明細書)等は、当分の間、これを取り繕って使用して差し支えないこと。

前 文(平成一九年三月二九日社援発第〇三二九〇一一号)抄

〔前略〕平成十九年四月一日から適用する。

別紙第一号

医療係等の行なうべき職務内容

1 都道府県、指定都市及び中核市の本庁関係(中核市にあっては(1)のウを除く。)

(1) 医療係

ア 医療扶助運営台帳、実施書類および手続書類の作成、整備および保存

イ 様式等の公示

ウ 医療扶助の事務監査

エ 管内福祉事務所および町村の医療扶助運営体制の整備および実施に関する必要事項についての助言および連絡調整

オ 関係機関との連絡調整

カ 医療扶助関係統計分析

キ 医療機関等の指定

ク 指定医療機関に対する指導および検査

ケ 施術者組合との協定締結

コ 医療扶助審議会の運営(医療扶助審議会を設置している場合)

サ 健康保険法等による診療報酬に係る承認等

シ 社会保険診療報酬支払基金との契約締結および連絡調整

ス 診療報酬の知事決定

セ その他医療扶助の実施に関する事項

(2) 医系職員

ア 福祉事務所嘱託医の設置および活動についての技術的な助言

イ 医療扶助各給付の要否につき本庁に対する技術的助言の求めがあった場合の技術的検討

ウ その他医療扶助運営上必要な技術的検討

2 福祉事務所関係

(1) 査察指導員

ア 管内医療扶助の現状把握と問題点の分析

イ 地区担当員の指導とその効果の確認

ウ 指定医療機関、管内町村等に対する連絡調整の総括

(2) 地区担当員

ア 医療扶助の要否判定並びに医療扶助の開始、変更、停止及び廃止に係る調査等の事務

イ 入院外の患者を訪問して行う通院指導及び生活指導

ウ 入院患者を訪問して行う生活指導

エ 医療扶助受給世帯に対する一般的生活指導

オ アからエまでの事務を行うのに必要な各給付要否意見書等並びに診療報酬明細書及び(老人)訪問看護療養費明細書の検討

カ 指定医療機関、管内町村等との連絡調整

(3) 嘱託医

ア 医療扶助に関する各申請書及び各給付要否意見書等の内容検討

イ 要保護者についての調査、指導又は検診

ウ 診療報酬明細書及び(老人)訪問看護療養費明細書の内容検討

エ 医療扶助以外の扶助についての専門的判断及び必要な助言指導

(4) 医療事務担当者

ア 地区担当員、嘱託医等がその職務を行なう際これに協力し、問題点の検討資料を整備する等の事務

イ 医療機関、管内町村等に対する一般的事項についての連絡

ウ 診療報酬請求明細書等の検討

エ 医療券等の発行事務。ただし、福祉事務所の事務処理の実態に応じその必要がないと認められる場合は、この限りでない。

別紙第二号

他法関係

(1) 母体保護法関係

福祉事務所長は、要保護者が医療扶助によって人工妊娠中絶又は不妊手術を受けようとするときは、それらの診療を行なうべき母体保護法による指定医師(同時に法による指定医療機関であるもの)と連絡をとり、当該人工妊娠中絶又は不妊手術が、母体保護法によって認められるものであるかどうかを保護申請書若しくは傷病届の検討調査又は医療要否意見書の検討の過程において確認すること。

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律関係

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)における一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(政令により同法第十九条又は第二十条が準用されるものに限る。以下同じ。)の患者又は新感染症の所見がある者については、同法に基づき次の各号に掲げる施策が講じられるものであるから、福祉事務所長は、要保護者がこれに該当する場合には、当該要保護者に対し公費負担の申請を指導すること。

特に、エに掲げる結核に係る医療については、医療扶助で医療に係る費用の一〇〇分の五を支給する必要があることからも、保健所との連携を図り、公費負担の申請・承認状況について適宜確認するなどにより、施策の活用に遺漏がないよう努めること。

なお、これらの施策に該当しないものについては、一般の例により十分に調査を行った上で、医療扶助を適用して差し支えないこと。

ア 感染症法第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定により入院の勧告又は入院の措置が実施された一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者が感染症指定医療機関において受ける医療に要する費用の負担

イ アの患者等に対する感染症法第四十二条の規定に基づく療養費の支給

ウ アの患者等に対する感染症法第二十一条(第二十六条において準用される場合を含む。)又は第四十七条に規定する移送

エ 感染症法第三十七条の二の規定により結核患者が結核指定医療機関において受ける医療に要する費用の一〇〇分の九五の負担

(3) らい予防法の廃止に関する法律関係

国立ハンセン病療養所(以下、この項において「療養所」という。)の入所者に関しては、らい予防法の廃止に関する法律によって療養所において医療が提供されるものであることから、福祉事務所長は、要保護者が療養所に再入所した場合には医療扶助は適用されないものであること。

なお、療養所の入所者が他病を併発して医療を要する場合には、当該医療は同所によって提供されるので医療扶助の適用の余地はないものであること。また、当該入所者の出身世帯の医療扶助関係事務は、生活保護関係事務職員に併任されたハンセン病対策関係事務職員が引き続き行うものであること。

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律関係

原子爆弾の被爆者に対しては、次の各号のとおり、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律によって医療の給付又は医療費の支給が行なわれるものであるから、福祉事務所長は、要保護者がこれに該当すると思われるときは、同法による指定医療機関又は被爆者一般疾病医療機関及び保健所又は都道府県衛生部(局)(広島市又は長崎市に居住する要保護者については、当該市の衛生課)と連絡をとり、当該要保護者が同法による医療の給付又は医療費の支給を受けるよう配意すること。ただし、次の各号に該当しない場合は、医療扶助を適用して差しつかえないこと。

ア 原子爆弾の傷害作用に起因する負傷又は疾病(以下「原爆症」という。)に関しては、同法第十条第一項の規定により医療の給付が行われるものであること。

なお、その者が原爆症以外の一定の傷病を併発した場合には、当該傷病についても同法により医療費の負担が行われるものであること。

イ 被爆者については、原爆症以外の傷病(遺伝性疾病、先天性疾病、被爆時以前にかかった精神疾患及びC1、C2のう歯を除く。以下この項において同じ。)に関しても、同法第十八条第一項の規定により医療費の負担が行われるものであること。

(5) 麻薬及び向精神薬取締法関係

麻薬、大麻若しくはあへんの慢性中毒者(以下「麻薬中毒者」という。)の治療に関しては、麻薬及び向精神薬取締法によって措置すべきものであるから、福祉事務所長は、要保護者が麻薬中毒者またはその疑いのある者であるため医療を受けさせようとするときは、各都道府県薬務主管課に連絡をとり、麻薬中毒者医療施設において医療を受けさせること。

なお、麻薬及び向精神薬取締法による措置入院者が麻薬中毒以外の疾病(以下「合併症」という。)を治療する必要がある場合におけるその合併症に対する医療費については、原則として麻薬及び向精神薬取締法により負担されるものであるが、当該措置入院者が現に入院している麻薬中毒者医療施設以外の医療機関で医療を受けた場合における医療費については、同法では負担されないものであること。ただし、措置入院者が入院している麻薬中毒者医療施設において、その者の合併症に対する治療を行なうことができない場合で、当該施設が適当な医師を嘱託し、又は都道府県知事が他の適当な麻薬中毒者医療施設に転院させる等の方法により合併症の治療を行なうことを認める場合における医療費については、同法により負担されるものであること。

(6) 社会保険関係

ア 福祉事務所長は、医療扶助によって医療を受けようとする要保護者が社会保険の被保険者又は被扶養者であると思われるときは、地方社会保険事務局、社会保険事務所、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、保険医療機関等と連絡をとり、次の各号の事項を、保護申請書若しくは傷病届の検討、調査の過程において確認すること。

(ア) 当該要保護者が、健康保険、各種共済組合、国民健康保険、船員保険又は労働者災害補償保険の給付を受けることができるものであるかどうか。

(イ) 当該社会保険の保険者

(ウ) 当該社会保険の当該要保護者に対する給付率及び給付期間

(エ) 当該傷病に対する医療が、当該社会保険の給付の範囲内のものであるかどうか。

(オ) 当該社会保険による給付を受けるために患者が必要とする一部負担金

(カ) 当該社会保険による高額療養費支給制度が当該要保護者に適用されているかどうか。

イ 福祉事務所長は高額療養費支給制度の適用により保護を要しなくなる者については、保護の申請を却下し、又は保護を廃止することとなるが、その場合は、この措置が要保護者の利益となることを十分説明するとともに、高額療養費支給制度の適用が償還払いにより行われるときは、その間生活に困窮する場合が生ずることも考えられるので、他法、他施策の活用あっせん等の援助について十分配慮すること。

(7) 国民健康保険法関係

社会保険関係のうち、国民健康保険法関係は、次によって取り扱うこと。

ア 法による保護を受けた世帯の世帯員は、その世帯が保護を受けなくなるまでは、保護を停止されている間を除き、市町村又は特別区の行なう国民健康保険の被保険者となることはできないから、国民健康保険が行なわれている市町村又は特別区の区域内に住所を有する者に係る保護の開始、停止又は廃止の処分が行なわれたときは、その旨を市町村又は特別区の長に連絡すること。

この場合、「保護」とは、法第十一条第一項に規定する扶助をいい、施設事務費のみの対象となるもの(昭和三十八年四月一日社発第二四六号本職通知「生活保護法による保護の実施要領について」第八の2の(4)のウの(ア)に該当するものを除く。)は含まれないものであること。

イ 国民健康保険法第六条第六号の規定により同法の適用を除外されている世帯で、本人支払額が国民健康保険料相当額等(国民健康保険法の適用を受けた場合の保険料及び自己負担額並びに医療扶助の対象とならない治療材料及び医師が往診する際の交通費)を上回るに至った世帯については、生活保護法による保護を廃止して国民健康保険に加入させること。

ウ 国民健康保険加入世帯又は加入し得る世帯から新規に医療扶助の申請があった場合は、イに準じて保護開始時の要否判定を行うこと。

エ 国民健康保険における被保険者の資格及び療養の給付に関する経過措置は、次のとおりであるから留意されたいこと。

(ア) 国民健康保険法の施行(昭和三十四年一月一日)の際、国民健康保険を行なっている市町村の被保険者であって、国民健康保険法施行の際、現に療養の給付を受けている者が、次のいずれかに該当するときは、当該療養の給付事由たる疾病又は負傷及びこれによって発した疾病に関しては、被保険者資格の喪失後も、国民健康保険法施行の際における従前の例による療養の給付が行なわれるものであること。この場合の給付期間は、当該療養の給付を開始した日から起算して、国民健康保険法施行の際における従前の例により療養の給付を行なうべき期間であること。(国保法施行法第五条第三項)

a 当該市町村が、国民健康保険法施行と同時に、被保険者の資格に関して国民健康保険法の取扱いに切り替えたため、被保険者資格を喪失したとき。

b 当該市町村が、昭和三十六年三月三十一日までの間に被保険者の資格に関して国民健康保険法の取扱いに切り替えたため、国民健康保険法施行前から引き続き有していた被保険者資格を喪失したとき。

c 当該市町村が、昭和三十六年四月一日から、被保険者の資格に関して国民健康保険法の取扱いによることとなったため、国民健康保険法施行前から引き続き有していた被保険者資格を喪失したとき。

(イ) 被保険者の資格に関して国民健康保険法の取扱いによるときは、生活保護法関係はすべて国民健康保険法第六条第六号によるものであるから、条例により同号に該当しない者についてまで被保険者の資格が失われることのないよう特に留意すること。

(8) 老人保健法関係

社会保険の加入者で七五歳以上の者等に対しては、老人保健法による医療が行われるので、次の各号に留意の上、これが活用に配慮すること。

ア 福祉事務所長は、医療扶助によって医療を受けようとする要保護者が七五歳以上の者等であると認められるときは、老人保健法による医療を受けることができるか否かを必要に応じ市町村長に確認すること。

イ 老人保健法による医療を受ける者は、一部負担金等を支払うこととなるが、当該一部負担金等は医療扶助の対象となるものであること。

ウ 当該老人保健法による高額医療費支給制度が当該要保護者に適用されているかどうか確認すること。

なお、福祉事務所長は高額医療費支給制度の適用により保護を要しなくなる者については、保護の申請を却下し、又は保護を廃止することとなるが、その場合は、この措置が要保護者の利益となることを十分説明するとともに、高額医療費支給制度の適用が償還払いにより行われるときは、その間生活に困窮する場合が生ずることも考えられるので、他法、他施策の活用あっせん等の援助について十分配慮すること。

(9) 社会福祉関係

福祉事務所長は、医療扶助によって医療を受けようとする要保護者が社会福祉関係の各種給付を受けることができる者であると思われるときは、福祉事務所社会福祉関係係(課)、本庁社会福祉担当課、市町村社会福祉協議会、自立支援医療等を担当する指定医療機関等と連絡をとり、次の各号の事項を保護申請書若しくは傷病届の検討、調査又は各給付要否意見書の検討の過程において確認すること。

ア 当該要保護者が自立支援医療等によって医療等の給付を受けることができるものであるかどうか。

イ 当該傷病に対する医療が、自立支援医療等による給付の範囲内のものであるかどうか。

ウ 当該要保護者が、生活福祉資金制度によって貸付けを受けることを適当とするものであるかどうか。

(10) 行刑機関、警察官署等との関係

行刑機関、警察官署等に拘束されている者が発病した場合には、これに対する医療は、原則として、刑事行政の一環として措置されるべきものであるが、法定の事由に基づきこれが釈放される場合には、あらかじめ福祉事務所長と行刑機関との間で連絡をとり、行刑機関等から釈放すべき理由を記載した手続書類の提出を受けたうえ、一般の手続きを進行させるものとすること。

(11) 学校保健法関係

学校保健法第十七条の規定に基づき、地方公共団体が設置する義務教育諸学校の要保護及び準要保護児童又は生徒が次に掲げる疾病にかかり同法第七条の規定による治療の指示を受けたときは、地方公共団体は当該児童又は生徒の保護者(学校教育法第二十二条第一項に規定する保護者をいう。)に対して、その疾病の治療のための医療に要する費用についてこれを援助するものとされているが、同法による援助と医療扶助との関係は次の各号によって取扱うものであること。

1 トラコーマ及び結膜炎

2 白癬、疥癬及び膿痂疹

3 中耳炎

4 慢性副鼻腔炎及びアデノイド

5 う歯

6 寄生虫病(虫卵保有を含む。)

ア 学校保健法第十七条の規定による要保護児童生徒に対する医療費の援助(同条第一号に該当する者に対する医療費の援助をいう。)は法第四条第二項に規定する「他の法律に定める扶助」にあたるので、法第十五条の規定による医療扶助に優先して行なわれるものであること。したがって、後記ウに該当する場合を除いて、学校保健法第十七条により援助を行なうべきものについては、同法による援助を行なうものであること。

イ 地方公共団体は、学校保健法第十七条の規定により医療費の援助を行なうについては、あらかじめ十分な具体的援助計画を立て、費用の不足等により疾病の治癒前に援助が打ち切られるようなことがないようにすべきは当然であるが、それでもなお、予測し得ない事情により予算の不足を生じ、援助を打ち切らざるを得ないような場合を生じたときは、すみやかに学校保健法による医療費の援助に要する予算の追加又は更正等の措置を講ずるものとされているので、保護の実施機関は地方公共団体と密接な連絡をとり、予算の不足等を理由として、要保護児童生徒と準要保護児童生徒に対する援助とを差別的に取り扱うこと等のないよう学校保健法による援助の予算の執行等について十分留意すること。なお、予算上又は取扱い上適切な措置がとられていない場合は、保護の実施機関は地方公共団体に対して必要な申し入れを行ない、適切な運用の行なわれるよう配意するとともに、地方公共団体から援助の予算費を消し、その追加、更正の措置が不可能なため現に行なっている治療を打ち切らざるを得ない旨の連絡を受けたときは、保護の実施機関は当該児童生徒の治療が中断されることのないよう、医療扶助を要するものについて、すみやかに医療扶助決定手続に従い、保護の申請及び決定の措置を講ずること。

ウ 学校保健法第十七条の規定に基づく、同法施行令第七条に定める前記疾病は比較的軽症のものが多いと予想されるが、入院を要するごとき重症のものであって、保護の実施機関が入院を必要と認めた要保護児童生徒に係る入院時以降における医療費又はすでに医療費の援助をはじめた疾病が同法施行令第七条に定める疾病に該当しなくなった場合の医療費については、前記アにかかわらず、地方公共団体は保護の実施機関と連絡をとり、法による医療扶助の申請を行なうよう措置するものとされているので取扱上齟齬の生じないよう留意すること。

エ 前記ア、イ及びウの取扱いを適切に行なうため、都道府県(指定都市又は中核市)民生部(局)は、常時都道府県(指定都市又は中核市)教育委員会と密接な連絡をとり、学校保健法第十七条による援助の予算措置及び同法第十八条による国の補助、地方公共団体の具体的援助計画並びに援助の実施状況等をそれぞれ保護の実施機関に対して通知するとともに、援助計画の変更、予算の追加、更正等についても適切な連絡指導を行なうこと。

別紙第三号

治療指針・使用基準関係

指定医療機関(医療保護施設を含む。以下同じ。)が医療を担当する場合における診療方針は国民健康保険法第四十条第一項の規定により準用される保険医療機関及び保険医療養担当規則第二章保険医の診療方針並びに保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第八条調剤の一般的方針又は老人保健法第三十条第一項の規定に基づく老人保健法の規定による医療の取扱い及び担当に関する基準第二章保険医による医療の担当及び第三十条調剤の一般方針によるが、特に次のものに留意すること。

性病の治療

昭和三十八年六月七日保発第一一号 厚生省保険局長、公衆衛生局長連名通知による「性病の治療指針」

結核の治療

昭和三十八年六月七日保発第一二号 厚生省保険局長通知による「結核の治療指針」 昭和六十一年三月七日厚生省告示第二十八号による「結核医療の基準」

高血圧の治療

昭和三十六年十月二十七日保発第七三号 厚生省保険局長通知による「高血圧の治療指針」

慢性胃炎、胃潰瘍及び十二指腸潰瘍の治療

昭和三十年八月三日保発第四五号 厚生省保険局長通知による「社会保険における慢性胃炎、胃十二指腸潰瘍の治療指針」

精神科の治療

昭和三十六年十月二十七日保発第七三号 厚生省保険局長通知による「精神科の治療指針」

抗生物質製剤による治療

昭和三十七年九月二十四日保発第四二号 厚生省保険局長通知による「抗生物質の使用基準」

副腎皮質ホルモン、副腎皮質刺戟ホルモン及び性腺刺戟ホルモンによる治療

昭和三十七年九月二十四日保発第四二号 厚生省保険局長通知による「副腎皮質ホルモン、副腎皮質刺戟ホルモン及び性腺刺戟ホルモンの使用基準」

歯槽膿漏症の治療

昭和四十二年七月十七日保発第二六号 厚生省保険局長通知による「歯槽膿漏症の治療指針」

歯科診療における抗生物質製剤による治療

昭和三十七年九月二十四日保発第四二号 厚生省保険局長通知による「歯科領域における抗生物質の使用基準」

別紙第四号の一

別紙第四号の二

あん摩・マッサージの施術料金の算定方法

あん摩・マッサージ師の施術に係る費用の額は、次に定める額により算定するものとする。

1 施術

(1) マッサージを行った場合 一局所につき二五〇円

(2) 温罨法を併施した場合 一回につき七〇円加算

(3) 変形徒手矯正術を行った場合 一肢につき五三〇円

(1) マッサージの「一局所につき」とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの・幹をそれぞれ一局所として、全身を五局所とするものである。

(2) 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、一〇〇円とするものである。

(3) 変形徒手矯正術に係る医師の同意書の有効期間は一月以内とし、医療上一月を超える場合は、改めて同意書の添付を必要とするものである。

2 往療

患者一人一回につき一八七〇円

(1) 往療距離が片道二キロメートルを超え八キロメートルまでの場合については、二キロメートル又はその端数を増すごとに、所定金額に八〇〇円を加算し、片道八キロメートルを超えた場合については、一律二四〇〇円を加算する。

(2) 二戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第二位以下の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とする。

(3) 片道一六キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

(4) 往療料は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給できること。

(5) 往療料は、治療上真に必要があると認められる場合に支給できるものであり、これによらず、定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には、支給できないこと。

3 施術報告書交付料 300円

注 施術報告書交付料を支給する施術費給付請求明細書には、施術者より記入を受けた施術報告書の写しを添付する取扱いとすること。

また、一連の施術において既に施術報告書交付料が支給されている場合は、直前の当該支給に係る施術の年月を記入する取扱いとすること。

4 実施上の留意事項

その他実施にあたっての細目については、国民健康保険の例によること。

別紙第四号の三

柔道整復師の施術料金の算定方法

柔道整復師の施術に係る費用の額は、次に定める額により算定するものとする。

1 初検、往療及び再検

初検料

一、二四〇円

往療料

一、八七〇円

再検料

二七〇円

(1) 当該施術所が表示する施術時間以外の時間(休日を除く。)又は休日において初検を行った場合は、それぞれ所定金額に五四〇円又は一五六〇円を加算する。ただし、午後十時から午前六時までの間にあっての加算金額は三一二〇円とする。

(2) 往療距離が片道二キロメートルを超え八キロメートルまでの場合については、二キロメートル又はその端数を増すごとに、所定金額に八〇〇円を加算し、片道八キロメートルを超えた場合については、一律二四〇〇円を加算する。

(3) 夜間、難路又は暴風雨時若しくは暴風雪時の往療については、所定金額(注(2)による加算金額を含む。)のそれぞれ一〇〇分の一〇〇に相当する金額を加算する。

(4) 二戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第二位以下の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とする。

(5) 片道一六キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

(6) 往療料は、下肢の骨折又は不全骨折、股関節脱臼、腰部捻挫等による歩行困難等真に安静を必要とするやむを得ない理由により患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に算定できるものであり、単に患者の希望のみにより又は定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には算定できないこと。

(7) 再検料の算定は、初回後療日に限る。

2 骨折

骨折

整復料

後療料

1 鎖骨

四、一〇〇円

六三〇円

2 肋骨

四、一〇〇円

 

3 上腕骨

九、〇〇〇円

 

4 前腕骨

九、〇〇〇円

 

5 大・骨

九、〇〇〇円

 

6 下・骨

九、〇〇〇円

 

7 手根骨・足根骨

四、一〇〇円

 

8 中手骨、中足骨、指(手、足)骨

四、一〇〇円

 

(1) 関節骨折又は脱臼骨折は、骨折の部に準ずる。

(2) 医師により後療を依頼された場合で、拘縮が二関節以上に及ぶ場合の後療料は八五〇円とする。

3 不全骨折

不全骨折

固定料

後療料

1 鎖骨、胸骨、肋骨

三、〇〇〇円

五三〇円

2 骨盤

七、二〇〇円

 

3 上腕骨、前腕骨

五、五〇〇円

 

4 大・骨

七、二〇〇円

 

5 下・骨

五、五〇〇円

 

6 膝蓋骨

五、五〇〇円

 

7 手根骨、足根骨、中手骨、中足骨、指(手、足)骨

二、八〇〇円

 

注 医師により後療を依頼された場合で、拘縮が二関節以上に及ぶ場合の後療料は七五〇円とする。

4 脱臼

脱臼

整復料

後療料

1 顎関節

一、八〇〇円

五三〇円

2 肩関節

六、二〇〇円

 

3 肘関節

二、八〇〇円

 

4 股関節

七、〇〇〇円

 

5 膝関節

二、八〇〇円

 

6 手関節、足関節、指(手、足)関節

二、八〇〇円

 

注 脱臼の際、不全骨折を伴った場合は、脱臼の部に準ずる。

5 打撲及び捻挫

打撲及び捻挫

施療料

後療料

1 打撲

七四〇円

四七〇円

2 捻挫

 

 

(1) 不全脱臼は捻挫の部に準ずる。

(2) 施術料は、次に掲げる部位を単位として算定する。

(打撲の部分)

頭部、顔面部、頸部、胸部、背部(肩部を含む)、上腕部、肘部、前腕部、手根・中手部、指部、腰臀部、大・部、膝部、下・部、足根・中足部、趾部

(捻挫の部分)

頸部、肩関節、肘関節、手関節、中手指・指関節、腰部、股関節、膝関節、足関節、中足趾・趾関節

備考

1 後療において強直緩解等のため、温罨法を併施した場合には、一回につき七五円を、また施術効果を促進するため、柔道整復の業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合には電療料として、一回につき三〇円を加算する。但し、いずれの場合であっても、骨折又は不全骨折の場合にあってはその受傷の日から起算して七日間、脱臼、打撲、不全脱臼又は捻挫の場合にあってはその受傷の日から起算して五日間については、当該加算を行わないものとする。

2 冷罨法を併施した場合(骨折又は不全骨折の場合にあっては、その受傷の日から起算して七日間に限り、脱臼の場合にあっては、その受傷の日から起算して五日間に限り、打撲又は捻挫の場合にあっては、受傷の日又はその翌日の初検の日に限るものとする。)は、一回につき八〇円を加算する。

3 施術部位が三部位以上の場合は、後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料について三部位目は所定料金の一〇〇分の八〇、四部位目は所定料金の一〇〇分の三三に相当する額により算定する。なお、五部位目以降に係る費用については、四部位目までの料金に含まれる。

4 初検日を含む月(ただし、初検の日が月の十六日以降の場合にあっては、当該月の翌月)から起算して五か月を超える月における施術(骨折又は不全骨折に係るものを除く。)については、後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料について所定料金(備考3により算定されたものを含む。)の一〇〇分の八〇に相当する額により算定する。

5 初検日を含む月(ただし、初検の日が月の十六日以降の場合にあっては、当該月の翌月)から起算して五か月を超えて、継続して三部位以上の施術(骨折又は不全骨折に係るものを含む。)を行った場合は、備考3及び備考4による方法に代えて、あらかじめ都道府県知事に届け出た施術所において施術を行う柔道整復師に限り、施術部位数に関係なく、後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料として、一回につき一二〇〇円を算定する。

6 骨折、脱臼の整復又は不全骨折の固定に当たり、特に施療上金属副子、合成樹脂副子又は副木・厚紙副子(以下「金属副子等」という。)を必要とし、これを使用した場合は、整復料又は固定料に次の額を加算する。

(1) 大型金属副子等の場合 一〇三〇円

(2) 中型金属副子等の場合 九一〇円

(3) 小型金属副子等の場合 六八〇円

7 骨折、不全骨折又は脱臼に係る応急施術を行った後に、指定医療機関に対して施術の状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合は、施術情報提供料として一〇〇〇円を算定する。

実施上の留意事項

その他実施にあたっての細目については、国民健康保険の例によること。

別紙第四号の四

(様式第一号~第三十七号)省略