添付一覧
(4) 医療扶助により入院している被保護者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の措置入院の要件に該当すると思われるときは、直ちに指定医療機関からその旨の連絡を求め、必要と認められる場合、(2)に準じて精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第22条に規定する申請を行なうこと。
なお、この被保護者に関して前記の申請をするときは、被保護者であることを証する書類を添付すること。
(5) (4)の申請を行った被保護者に関して、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の措置入院の要件に該当したときは、都道府県知事からその旨福祉事務所長に通知があるので、その通知を受理したときは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の措置入院決定日の前日限りで医療扶助を廃止し、被保護者及び指定医療機関にこの旨を通知すること。
また、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の措置入院の要件に該当しなかったときは、3の要領により、医療扶助による継続入院の要否を判定すること。
ただし、既に3の要領に基づいて判定された入院承認期間がある者についてはこの限りでないこと。
(6) 都道府県(指定都市及び中核市を含む。)民生部(局)は、昭和29年11月17日社発第904号厚生省社会局長、同公衆衛生局長連名通知「生活保護法による医療扶助と公衆衛生法規との関係について」に基づいて要保護者の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院が適正に行なわれているか否か常時検討し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の措置入院となるべきケースを医療扶助によって肩替りすることがないよう、当該都道府県衛生部(局)と適宜連絡をとり、それらに基づいて適切な措置を講ずること。
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第22項の自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条第3号の精神通院医療に限る。以下「精神通院医療」という。)の対象となる精神疾患に係る医療の取扱手続
(1) 福祉事務所長は、生活保護法による医療扶助の申請があった場合において、当該要保護者が精神通院医療の対象となる入院外医療を必要とする精神障害及び精神障害に付随する軽易な傷病を有する者であると思われるときは、直ちに精神通院医療の支給認定の申請手続を行うよう指導すること。ただし、現に精神通院医療の支給認定を受けているものについては所定の手続により医療扶助の要否を決定すること。
なお、精神通院医療の支給認定の申請手続を行う場合には、所定の申請書、診断書及び課税状況等の判る資料のほか、別に前記診断書の写し一部を添付して市町村長を経由し、都道府県知事に対して提出させること。
また、この申請を行った場合で、福祉事務所長の交付した医療要否意見書等があるときは、その意見書に精神通院医療の支給認定の申請をしたこと及び所要の医療費概算額のみを記入して、福祉事務所長に提出するよう指導すること。
(2) (1)の申請に要する診断書作成及び手続協力のための費用については、3000円以内の額を、医療機関の請求に基づき、福祉事務所払いの医療扶助費として支払って差し支えないこと。
(3) (1)の申請を行った要保護者に関する精神通院医療に係る支給認定を行ったかどうかについては、都道府県知事から市町村長を通じ次の資料をもって福祉事務所長に通知があるので、当該通知を受理したときは、通知に伴い送付された資料および(1)の医療要否意見書等を審査し、医療扶助の要否を決定すること。
なお、精神通院医療の支給認定却下通知を受けた者については、特に当該要保護者の病状について慎重に審査し、必要なときは指定医療機関に照会したうえ、医療扶助の要否を決定すること。
ア 精神通院医療の支給認定が行われたとき
医療受給者証(及び診断書)の写し
イ 精神通院医療の支給認定が行われなかったとき
却下通知書(及び診断書)の写し
(4) 福祉事務所長は、精神通院医療に係る支給認定を受けた被保護者に対しては、精神通院医療の支給認定の有効期間中においては、精神通院医療の対象となる入院外医療については、医療扶助を行わないものであること。なお、前記の被保護者に支給認定の行われない併発疾病のある場合には、一般の例により発行される医療要否意見書の「主要症状」欄には精神障害に関する病状を記載することは必要ないものであること。
3 精神疾患入退院取扱要領
(1) 福祉事務所長は、医療扶助による精神疾患に係る患者の入院を決定しようとするときは、指定医療機関に対して精神疾患入院要否意見書の提出を求めること。
なお、この取扱いは、新規の医療扶助による入院、入院外医療扶助の変更による入院および入院医療扶助の継続の場合のすべてに適用するものであること。
また、入院医療扶助の継続の場合は、当該入院の決定時から6箇月(6箇月の範囲内において、都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む。(2)において同じ。)が期間を定めた場合には当該期間)又は(3)によって福祉事務所長が定めた期間ごとに精神疾患入院要否意見書の提出を求めること。
(2) (1)による精神疾患入院要否意見書を受理した福祉事務所長は、当該意見書を審査し、入院の要否について疑義があると認められるものについては、都道府県知事に技術的な助言を求め、その結果に基づいて入院の要否を決定すること。
なお、この協議にあたっては精神疾患入院要否意見書のほか、精神疾患入院要否判定補助カード(様式第10号)を整備のうえ、これを添付すること。
(3) 福祉事務所長は、入院期間を決定する場合は6箇月の範囲内において定めること。
第8 施行期日等
1 この通知は、昭和36年10月1日から施行すること。
2 昭和33年7月3日社発第424号厚生省社会局長通知「生活保護法による医療扶助運営要領について」は廃止する。ただし、同通知に基づいて調製された各給付要否意見書及び医療券(診療報酬請求明細書)等は、当分の間、これを取り繕って使用して差し支えないこと。
様式第1号
様式第2号
様式第3号から様式第9号まで 削除
様式第10号
様式第11号
様式第12号
様式第13号
様式第14号・第15号 削除
様式第16号
様式第17号
様式第18号の1
様式第18号の1の2
様式第18号の1の3
様式第18号の2
様式第19号
様式第20号・第21号・第22号の1・第22号の2 削除
様式第23号
様式第23号の1の(1)・1の(2)・2の(1)・2の(2)・第23号の3から様式第23号の6まで 削除
様式第23号の7
様式第23号の8
様式第24号 削除
様式第25号
様式第26号の1
様式第26号の2
様式第26号の3
様式第27号から様式第33号まで 削除
様式第34号から様式第36号まで 削除
様式第37号
様式第38号 削除
別紙第1号
医療係等の行なうべき職務内容
1 都道府県、指定都市及び中核市の本庁関係(中核市にあっては(1)のウを除く。)
(1) 医療係
ア 医療扶助運営台帳、実施書類および手続書類の作成、整備および保存
イ 様式等の公示
ウ 医療扶助の事務監査
エ 管内福祉事務所および町村の医療扶助運営体制の整備および実施に関する必要事項についての助言および連絡調整
オ 関係機関との連絡調整
カ 医療扶助関係統計分析
キ 医療機関等の指定
ク 指定医療機関に対する指導および検査
ケ 施術者組合との協定締結
コ 医療扶助審議会の運営(医療扶助審議会を設置している場合)
サ 健康保険法等による診療報酬に係る承認等
シ 社会保険診療報酬支払基金との契約締結および連絡調整
ス 診療報酬の知事決定
セ その他医療扶助の実施に関する事項
(2) 医系職員
ア 福祉事務所嘱託医の設置および活動についての技術的な助言
イ 医療扶助各給付の要否につき本庁に対する技術的助言の求めがあった場合の技術的検討
ウ その他医療扶助運営上必要な技術的検討
2 福祉事務所関係
(1) 査察指導員
ア 管内医療扶助の現状把握と問題点の分析
イ 地区担当員の指導とその効果の確認
ウ 指定医療機関、管内町村等に対する連絡調整の総括
(2) 地区担当員
ア 医療扶助の要否判定並びに医療扶助の開始、変更、停止及び廃止に係る調査等の事務
イ 入院外の患者を訪問して行う通院指導及び生活指導
ウ 入院患者を訪問して行う生活指導
エ 医療扶助受給世帯に対する一般的生活指導
オ アからエまでの事務を行うのに必要な各給付要否意見書等並びに診療報酬明細書及び訪問看護療養費明細書の検討
カ 指定医療機関、管内町村等との連絡調整
(3) 嘱託医
ア 医療扶助に関する各申請書及び各給付要否意見書等の内容検討
イ 要保護者についての調査、指導又は検診
ウ 診療報酬明細書及び訪問看護療養費明細書の内容検討
エ 医療扶助以外の扶助についての専門的判断及び必要な助言指導
(4) 医療事務担当者
ア 地区担当員、嘱託医等がその職務を行なう際これに協力し、問題点の検討資料を整備する等の事務
イ 医療機関、管内町村等に対する一般的事項についての連絡
ウ 診療報酬請求明細書等の検討
エ 医療券等の発行事務。ただし、福祉事務所の事務処理の実態に応じその必要がないと認められる場合は、この限りでない。
別紙第2号
他法関係
(1) 母体保護法関係
福祉事務所長は、要保護者が医療扶助によって人工妊娠中絶又は不妊手術を受けようとするときは、それらの診療を行なうべき母体保護法による指定医師(同時に法による指定医療機関であるもの)と連絡をとり、当該人工妊娠中絶又は不妊手術が、母体保護法によって認められるものであるかどうかを保護申請書若しくは傷病届の検討調査又は医療要否意見書の検討の過程において確認すること。
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律関係
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)における一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(政令により同法第19条又は第20条が準用されるものに限る。以下同じ。)の患者又は新感染症の所見がある者については、同法に基づき次の各号に掲げる施策が講じられるものであるから、福祉事務所長は、要保護者がこれに該当する場合には、当該要保護者に対し公費負担の申請を指導すること。
特に、エに掲げる結核に係る医療については、医療扶助で医療に係る費用の100分の5を支給する必要があることからも、保健所との連携を図り、公費負担の申請・承認状況について適宜確認するなどにより、施策の活用に遺漏がないよう努めること。
なお、これらの施策に該当しないものについては、一般の例により十分に調査を行った上で、医療扶助を適用して差し支えないこと。
ア 感染症法第19条若しくは第20条(これらの規定を第26条において準用する場合を含む。)又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置が実施された一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者が感染症指定医療機関において受ける医療に要する費用の負担
イ アの患者等に対する感染症法第42条の規定に基づく療養費の支給
ウ アの患者等に対する感染症法第21条(第26条において準用される場合を含む。)又は第47条に規定する移送
エ 感染症法第37条の2の規定により結核患者が結核指定医療機関において受ける医療に要する費用の100分の95の負担
(3) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
国立ハンセン病療養所(以下、この項において「療養所」という。)の入所者に関しては、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律によって療養所において医療が提供されるものであることから、福祉事務所長は、要保護者が療養所に再入所した場合には医療扶助は適用されないものであること。
なお、療養所の入所者が他病を併発して医療を要する場合には、当該医療は同所によって提供されるので医療扶助の適用の余地はないものであること。また、当該入所者の出身世帯の医療扶助関係事務は、生活保護関係事務職員に併任されたハンセン病対策関係事務職員が引き続き行うものであること。
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律関係
原子爆弾の被爆者に対しては、次の各号のとおり、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律によって医療の給付又は医療費の支給が行なわれるものであるから、福祉事務所長は、要保護者がこれに該当すると思われるときは、同法による指定医療機関又は被爆者一般疾病医療機関及び保健所又は都道府県衛生部(局)(広島市又は長崎市に居住する要保護者については、当該市の衛生課)と連絡をとり、当該要保護者が同法による医療の給付又は医療費の支給を受けるよう配意すること。ただし、次の各号に該当しない場合は、医療扶助を適用して差しつかえないこと。
ア 原子爆弾の傷害作用に起因する負傷又は疾病(以下「原爆症」という。)に関しては、同法第10条第1項の規定により医療の給付が行われるものであること。
なお、その者が原爆症以外の一定の傷病を併発した場合には、当該傷病についても同法により医療費の負担が行われるものであること。
イ 被爆者については、原爆症以外の傷病(遺伝性疾病、先天性疾病、被爆時以前にかかった精神疾患及びC1、C2のう歯を除く。以下この項において同じ。)に関しても、同法第18条第1項の規定により医療費の負担が行われるものであること。
(5) 麻薬及び向精神薬取締法関係
麻薬、大麻若しくはあへんの慢性中毒者(以下「麻薬中毒者」という。)の治療に関しては、麻薬及び向精神薬取締法によって措置すべきものであるから、福祉事務所長は、要保護者が麻薬中毒者またはその疑いのある者であるため医療を受けさせようとするときは、各都道府県薬務主管課に連絡をとり、麻薬中毒者医療施設において医療を受けさせること。
なお、麻薬及び向精神薬取締法による措置入院者が麻薬中毒以外の疾病(以下「合併症」という。)を治療する必要がある場合におけるその合併症に対する医療費については、原則として麻薬及び向精神薬取締法により負担されるものであるが、当該措置入院者が現に入院している麻薬中毒者医療施設以外の医療機関で医療を受けた場合における医療費については、同法では負担されないものであること。ただし、措置入院者が入院している麻薬中毒者医療施設において、その者の合併症に対する治療を行なうことができない場合で、当該施設が適当な医師を嘱託し、又は都道府県知事が他の適当な麻薬中毒者医療施設に転院させる等の方法により合併症の治療を行なうことを認める場合における医療費については、同法により負担されるものであること。
(6) 社会保険関係
ア 福祉事務所長は、医療扶助によって医療を受けようとする要保護者が社会保険の被保険者又は被扶養者であると思われるときは、地方社会保険事務局、社会保険事務所、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、保険医療機関等と連絡をとり、次の各号の事項を、保護申請書若しくは傷病届の検討、調査の過程において確認すること。
(ア) 当該要保護者が、健康保険、各種共済組合、国民健康保険、船員保険又は労働者災害補償保険の給付を受けることができるものであるかどうか。
(イ) 当該社会保険の保険者
(ウ) 当該社会保険の当該要保護者に対する給付率及び給付期間
(エ) 当該傷病に対する医療が、当該社会保険の給付の範囲内のものであるかどうか。
(オ) 当該社会保険による給付を受けるために患者が必要とする一部負担金
(カ) 当該社会保険による高額療養費支給制度又は高額医療・高額介護合算制度が当該要保護者に適用されているかどうか。
イ 福祉事務所長は高額療養費支給制度又は高額医療・高額介護合算制度の適用により保護を要しなくなる者については、保護の申請を却下し、又は保護を廃止することとなるが、その場合は、この措置が要保護者の利益となることを十分説明するとともに、高額療養費支給制度又は高額医療・高額介護合算制度の適用が償還払いにより行われるときは、その間生活に困窮する場合が生ずることも考えられるので、他法、他施策の活用あっせん等の援助について十分配慮すること。
(7) 国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律関係
社会保険関係のうち、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律関係は、次によって取り扱うこと。
ア 法による保護を受けた世帯の世帯員は、その世帯が保護を受けなくなるまでは、保護を停止されている間を除き、市町村又は特別区の行なう国民健康保険及び後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となることはできないから、市町村、特別区又は広域連合の区域内に住所を有する者に係る保護の開始、停止又は廃止の処分が行なわれたときは、その旨を市町村、特別区又は広域連合の長に連絡すること。
この場合、「保護」とは、法第11条第1項に規定する扶助をいい、施設事務費のみの対象となるもの(昭和38年4月1日社発第246号本職通知「生活保護法による保護の実施要領について」第10の2の(6)のウの(ア)に該当するものを除く。)は含まれないものであること。
イ 国民健康保険法第6条第6号及び高齢者の医療の確保に関する法律第51条の規定により同法の適用を除外されている世帯で、本人支払額が国民健康保険料又は後期高齢者医療の保険料相当額等(国民健康保険法又は後期高齢者医療の適用を受けた場合の保険料及び自己負担額並びに医療扶助の対象とならない治療材料及び医師が往診する際の交通費)を上回るに至った世帯については、生活保護法による保護を廃止して国民健康保険又は後期高齢者医療に加入させること。
ウ 国民健康保険加入世帯又は加入し得る世帯から新規に医療扶助の申請があった場合は、イに準じて保護開始時の要否判定を行うこと。
エ 国民健康保険における被保険者の資格及び療養の給付に関する経過措置は、次のとおりであるから留意されたいこと。
(ア) 国民健康保険法の施行(昭和34年1月1日)の際、国民健康保険を行なっている市町村の被保険者であって、国民健康保険法施行の際、現に療養の給付を受けている者が、次のいずれかに該当するときは、当該療養の給付事由たる疾病又は負傷及びこれによって発した疾病に関しては、被保険者資格の喪失後も、国民健康保険法施行の際における従前の例による療養の給付が行なわれるものであること。この場合の給付期間は、当該療養の給付を開始した日から起算して、国民健康保険法施行の際における従前の例により療養の給付を行なうべき期間であること。(国保法施行法第5条第3項)
a 当該市町村が、国民健康保険法施行と同時に、被保険者の資格に関して国民健康保険法の取扱いに切り替えたため、被保険者資格を喪失したとき。
b 当該市町村が、昭和36年3月31日までの間に被保険者の資格に関して国民健康保険法の取扱いに切り替えたため、国民健康保険法施行前から引き続き有していた被保険者資格を喪失したとき。
c 当該市町村が、昭和36年4月1日から、被保険者の資格に関して国民健康保険法の取扱いによることとなったため、国民健康保険法施行前から引き続き有していた被保険者資格を喪失したとき。
(イ) 被保険者の資格に関して国民健康保険法の取扱いによるときは、生活保護法関係はすべて国民健康保険法第6条第6号によるものであるから、条例により同号に該当しない者についてまで被保険者の資格が失われることのないよう特に留意すること。
(8) 社会福祉関係
福祉事務所長は、医療扶助によって医療を受けようとする要保護者が社会福祉関係の各種給付を受けることができる者であると思われるときは、福祉事務所社会福祉関係係(課)、本庁社会福祉担当課、市町村社会福祉協議会、自立支援医療等を担当する指定医療機関等と連絡をとり、次の各号の事項を保護申請書若しくは傷病届の検討、調査又は各給付要否意見書の検討の過程において確認すること。
ア 当該要保護者が自立支援医療等によって医療等の給付を受けることができるものであるかどうか。
イ 当該傷病に対する医療が、自立支援医療等による給付の範囲内のものであるかどうか。
ウ 当該要保護者が、生活福祉資金制度によって貸付けを受けることを適当とするものであるかどうか。
(9) 行刑機関、警察官署等との関係
行刑機関、警察官署等に拘束されている者が発病した場合には、これに対する医療は、原則として、刑事行政の一環として措置されるべきものであるが、法定の事由に基づきこれが釈放される場合には、あらかじめ福祉事務所長と行刑機関との間で連絡をとり、行刑機関等から釈放すべき理由を記載した手続書類の提出を受けたうえ、一般の手続きを進行させるものとすること。
(10) 学校保健安全法関係
学校保健安全法第24条の規定に基づき、地方公共団体が設置する義務教育諸学校の要保護及び準要保護児童又は生徒が次に掲げる疾病にかかり同法第14条の規定による治療の指示を受けたときは、地方公共団体は当該児童又は生徒の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。)に対して、その疾病の治療のための医療に要する費用についてこれを援助するものとされているが、同法による援助と医療扶助との関係は次の各号によって取扱うものであること。
1 トラコーマ及び結膜炎
2 白癬、疥癬及び膿痂疹
3 中耳炎
4 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
5 う歯
6 寄生虫病(虫卵保有を含む。)
ア 学校保健安全法第24条の規定による要保護児童生徒に対する医療費の援助(同条第1号に該当する者に対する医療費の援助をいう。)は法第4条第2項に規定する「他の法律に定める扶助」にあたるので、法第15条の規定による医療扶助に優先して行なわれるものであること。したがって、後記ウに該当する場合を除いて、学校保健安全法第24条により援助を行なうべきものについては、同法による援助を行なうものであること。
イ 地方公共団体は、学校保健安全法第24条の規定により医療費の援助を行なうについては、あらかじめ十分な具体的援助計画を立て、費用の不足等により疾病の治癒前に援助が打ち切られるようなことがないようにすべきは当然であるが、それでもなお、予測し得ない事情により予算の不足を生じ、援助を打ち切らざるを得ないような場合を生じたときは、すみやかに学校保健安全法による医療費の援助に要する予算の追加又は更正等の措置を講ずるものとされているので、保護の実施機関は地方公共団体と密接な連絡をとり、予算の不足等を理由として、要保護児童生徒と準要保護児童生徒に対する援助とを差別的に取り扱うこと等のないよう学校保健安全法による援助の予算の執行等について十分留意すること。なお、予算上又は取扱い上適切な措置がとられていない場合は、保護の実施機関は地方公共団体に対して必要な申し入れを行ない、適切な運用の行なわれるよう配意するとともに、地方公共団体から援助の予算を費消し、その追加、更正の措置が不可能なため現に行なっている治療を打ち切らざるを得ない旨の連絡を受けたときは、保護の実施機関は当該児童生徒の治療が中断されることのないよう、医療扶助を要するものについて、すみやかに医療扶助決定手続に従い、保護の申請及び決定の措置を講ずること。
ウ 学校保健安全法第24条の規定に基づく、同法施行令第8条に定める前記疾病は比較的軽症のものが多いと予想されるが、入院を要するごとき重症のものであって、保護の実施機関が入院を必要と認めた要保護児童生徒に係る入院時以降における医療費又はすでに医療費の援助をはじめた疾病が同法施行令第8条に定める疾病に該当しなくなった場合の医療費については、前記アにかかわらず、地方公共団体は保護の実施機関と連絡をとり、法による医療扶助の申請を行なうよう措置するものとされているので取扱上齟齬の生じないよう留意すること。
エ 前記ア、イ及びウの取扱いを適切に行なうため、都道府県(指定都市又は中核市)民生部(局)は、常時都道府県(指定都市又は中核市)教育委員会と密接な連絡をとり、学校保健安全法第24条による援助の予算措置及び同法第25条による国の補助、地方公共団体の具体的援助計画並びに援助の実施状況等をそれぞれ保護の実施機関に対して通知するとともに、援助計画の変更、予算の追加、更正等についても適切な連絡指導を行なうこと。
(11) 難病の患者に対する医療等に関する法律関係
ア 福祉事務所長は、生活保護法による医療扶助の申請があった場合において、当該要保護者が、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条に規定する特定医療費(以下「特定医療費」という。)の対象となる医療を必要とする指定難病の患者であると思われるときは、直ちに難病指定医による診断を受けるよう指導すること。ただし、現に特定医療費の支給認定を受けているものについては所定の手続により医療扶助の要否を決定すること。
イ 特定医療費の支給認定に係る申請(以下「特定医療費申請」という。)に要する診断書(臨床調査個人票)の作成及び手続協力のための費用については、5000円以内の額を、医療機関の請求に基づき、福祉事務所払いの医療扶助費として支払って差し支えないこと。なお、診断書(臨床調査個人票)の添付書類における、複写フィルムや電磁的記録媒体(CD―R等)にかかる費用については、添付書類ごとにそれぞれ1000円以内の額を医療機関の請求に基づき、福祉事務所払いの医療扶助費として支払って差し支えないこと。
ウ 難病指定医による診断後、特定医療費の支給認定の申請手続を行うよう指導すること。その際、所定の申請書に診断書(臨床調査個人票)、住民票、生活保護受給者であることを証明する書類等を添付して、都道府県特定医療費担当課に対して提出させること。
エ 特定医療費申請が行われ、都道府県特定医療費担当課において、軽症であることを理由に却下された者については、指定難病に係る医療費が軽症高額該当基準に該当する場合(指定難病に係る医療費(指定難病の発症月以降のものに限る。)が3万3330円を超えた月数が申請月の属する月以前の12月以内に3月以上ある場合)には、都道府県特定医療費担当課に対し、医療費を証明する書類を添付して再申請させること。
なお、医療費の証明方法については、申請者が作成した医療費申告書とともに、医療費の額を証明する領収書又は実施機関が診療報酬明細書等により確認した医療費を証明する書面等を添付して証明を行うが、要保護者に対して診療報酬明細書等を交付する場合には、「診療報酬明細書等の被保護者への開示について」(平成9年8月15日社援保第151号厚生省社会・援護局長通知)における取扱いに留意すること。また、当該特定医療費申請前に難病の医療費助成に係る支給認定を受けたことのある者については、都道府県特定医療費担当課から医療受給者証とともに、自己負担上限額管理票が交付されていることから、当該支給認定期間に係る医療費については、これにより証明が行われること。
オ 要保護者が特定医療費申請を行った場合で、福祉事務所長の交付した医療要否意見書等があるときは、その意見書に特定医療費の申請をしたこと及び所要の医療費概算額のみを記入して、福祉事務所長に提出するよう指導すること。
カ 申請を行った要保護者に関する特定医療費の支給認定については、都道府県特定医療費担当課から次の資料をもって申請者に通知があるので、認定結果について申請者である当該要保護者に確認の上、当該資料の写し及び医療要否意見書等を審査し、医療扶助の要否を決定すること。
なお、特定医療費の支給認定却下通知を受けた者については、特に当該要保護者の病状について慎重に審査し、必要なときは指定医療機関に照会したうえ、医療扶助の要否を決定すること。
(ア) 特定医療費の支給認定が行われたとき
医療受給者証(及び診断書)
(イ) 特定医療費の支給認定が却下されたとき
却下通知書(及び診断書)
キ 福祉事務所長は、特定医療費に係る支給認定を受けた被保護者に対して、特定医療費の支給認定の有効期間においては、特定医療費の支給対象となる医療について、医療扶助を行わないものであること。なお、支給認定が行われた被保護者に特定医療費の対象とならない併発疾病のある場合には、医療要否意見書の「主要症状」欄には難病に関する病状を記載することは必要ないものであること。
別紙第3号
治療指針・使用基準関係
指定医療機関(医療保護施設を含む。以下同じ。)が医療を担当する場合における診療方針は国民健康保険法第40条第1項の規定により準用される保険医療機関及び保険医療養担当規則第2章保険医の診療方針並びに保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第8条調剤の一般的方針又は老人保健法第30条第1項の規定に基づく老人保健法の規定による医療の取扱い及び担当に関する基準第2章保険医による医療の担当及び第30条調剤の一般方針によるが、特に次のものに留意すること。
性病の治療
昭和38年6月7日保発第11号 厚生省保険局長、公衆衛生局長連名通知による「性病の治療指針」
結核の治療
昭和38年6月7日保発第12号 厚生省保険局長通知による「結核の治療指針」 昭和61年3月7日厚生省告示第28号による「結核医療の基準」
高血圧の治療
昭和36年10月27日保発第73号 厚生省保険局長通知による「高血圧の治療指針」
慢性胃炎、胃潰瘍及び十二指腸潰瘍の治療
昭和30年8月3日保発第45号 厚生省保険局長通知による「社会保険における慢性胃炎、胃十二指腸潰瘍の治療指針」
精神科の治療
昭和36年10月27日保発第73号 厚生省保険局長通知による「精神科の治療指針」
抗生物質製剤による治療
昭和37年9月24日保発第42号 厚生省保険局長通知による「抗生物質の使用基準」
副腎皮質ホルモン、副腎皮質刺戟ホルモン及び性腺刺戟ホルモンによる治療
昭和37年9月24日保発第42号 厚生省保険局長通知による「副腎皮質ホルモン、副腎皮質刺戟ホルモン及び性腺刺戟ホルモンの使用基準」
歯槽膿漏症の治療
昭和42年7月17日保発第26号 厚生省保険局長通知による「歯槽膿漏症の治療指針」
歯科診療における抗生物質製剤による治療
昭和37年9月24日保発第42号 厚生省保険局長通知による「歯科領域における抗生物質の使用基準」
別紙第4号の1
別紙第4号の2
あん摩・マッサージの施術料金の算定方法
あん摩・マッサージの施術に係る費用の額は、次に定める額により算定するものとする。
1 施術
(1) マッサージを行った場合 1局所につき350円
(2) 温罨法を(1)と併施した場合 1回につき125円加算
(3) 変形徒手矯正術を(1)と併施した場合 1肢につき450円加算
注
(1) マッサージの「1局所につき」とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹をそれぞれ1局所として、全身を5局所とするものである。
(2) 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、160円とするものである。
(3) 変形徒手矯正術に係る医師の同意書の有効期間は1月以内とし、医療上1月を超える場合は、改めて同意書の添付を必要とするものである。
(4) 変形徒手矯正術と温罨法との併施は認められない。
2 往療
患者1人1回につき2300円
(1) 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、2550円とする。
(2) 2戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第2位以下の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とする。
(3) 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
(4) 往療料は、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給できること。
(5) 往療料は、治療上真に必要があると認められる場合(定期的・計画的に行う場合を含む。)に支給できること。治療上真に必要があると認められない場合、単に患家の求めに応じた場合又は患家の求めによらず定期的・計画的に行う場合については、往療料は支給できないこと。
3 施術報告書交付料 480円
注 施術報告書交付料を支給する施術費給付請求明細書には、施術者より記入を受けた施術報告書の写しを添付する取扱いとすること。
また、一連の施術において既に施術報告書交付料が支給されている場合は、直前の当該支給に係る施術の年月を記入する取扱いとすること。
4 実施上の留意事項
その他実施にあたっての細目については、国民健康保険の例によること。
別紙第4号の3
柔道整復師の施術料金の算定方法
柔道整復師の施術に係る費用の額は、次に定める額により算定するものとする。
1 初検、往療及び再検
初検料 |
1,520円 |
初検時相談支援料 |
100円 |
往療料 |
2,300円 |
再検料 |
410円 |
注
(1) 当該施術所が表示する施術時間以外の時間(休日を除く。)又は休日において初検を行った場合は、それぞれ所定金額に540円又は1560円を加算する。ただし、午後10時から午前6時までの間にあっての加算金額は3120円とする。
(2) 初検時相談支援料は、初検時において、患者に対し、施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記載した場合に算定する。
(3) 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、2,550円とする。
(4) 夜間、難路又は暴風雨時若しくは暴風雪時の往療については、所定金額(注(3)による金額を含む。)のそれぞれ100分の100に相当する金額を加算する。
(5) 2戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第2位以下の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とする。
(6) 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
(7) 往療料は、下肢の骨折又は不全骨折、股関節脱臼、腰部捻挫等による歩行困難等真に安静を必要とするやむを得ない理由により患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に算定できるものであり、単に患者の希望のみにより又は定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には算定できないこと。
(8) 再検料の算定は、初回後療日に限る。
2 骨折
骨折 |
整復料 |
後療料 |
||
1 鎖骨 |
5,500円 |
850円 |
||
2 肋骨 |
5,500円 |
|||
3 上腕骨 |
11,800円 |
|||
4 前腕骨 |
11,800円 |
|||
5 大腿骨 |
11,800円 |
|||
6 下腿骨 |
11,800円 |
|||
7 手根骨・足根骨 |
5,500円 |
|||
8 中手骨、中足骨、指(手、足)骨 |
5,500円 |
|||
注
(1) 関節骨折又は脱臼骨折は、骨折の部に準ずる。
(2) 医師により後療を依頼された場合で、拘縮が2関節以上に及ぶ場合の後療料は1090円とする。
3 不全骨折
不全骨折 |
固定料 |
後療料 |
||
1 鎖骨、胸骨、肋骨 |
4,100円 |
720円 |
||
2 骨盤 |
9,500円 |
|||
3 上腕骨、前腕骨 |
7,300円 |
|||
4 大腿骨 |
9,500円 |
|||
5 下腿骨 |
7,300円 |
|||
6 膝蓋骨 |
7,300円 |
|||
7 手根骨、足根骨、中手骨、中足骨、指(手、足)骨 |
3,900円 |
|||
注 医師により後療を依頼された場合で、拘縮が2関節以上に及ぶ場合の後療料は960円とする。
4 脱臼
脱臼 |
整復料 |
後療料 |
||
1 顎関節 |
2,600円 |
720円 |
||
2 肩関節 |
8,200円 |
|||
3 肘関節 |
3,900円 |
|||
4 股関節 |
9,300円 |
|||
5 膝関節 |
3,900円 |
|||
6 手関節、足関節、指(手、足)関節 |
3,900円 |
|||
注 脱臼の際、不全骨折を伴った場合は、脱臼の部に準ずる。
5 打撲及び捻挫
打撲及び捻挫 |
施療料 |
後療料 |
||||
1 打撲 |
760円 |
505円 |
||||
2 捻挫 |
||||||