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○生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて

(昭和38年4月1日)

(社保第34号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局保護課長通知)

[参考(改正後全文)]

今般、保護基準の第19次改定等に伴ない保護の実施要領については、昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知(以下「次官通知」という。)の一部が改正されるとともに昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知(以下「局長通知」という。)が新たに定められたところであるが、これに伴ない昭和36年4月1日社保第22号本職通知を次のとおり全面改正したので了知のうえ実施要領取扱い上の指針とされたい。

また、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定による処理基準であることを申し添える。

第1 世帯の認定

問1 削除

問2 削除

問3 削除

問4 出かせぎ又は寄宿とは、生計を一にする世帯の所在地を離れて、特定又は不特定期間、他の土地で就労、事業、就学等のため仮の独立生活を営み、目的達成後その世帯に帰ることが予定されている状態をいうものと解してよいか。

答 お見込みのとおりである。

問5 生計を一にする世帯から離れて、他の土地に新たな生計の本拠を構えた場合には、これを転出として取り扱ってよいか。

答 貴見のとおり取り扱って差しつかえない。

問6 局長通知第1の5の(2)のイに該当するものは、どのようなものか。

答 例えば、公益財団法人交通遺児育英会の奨学金、文部科学省の高等学校等進学奨励費補助を受けて行われる事業による奨学金、生活福祉資金の修学資金のうち特に必要と認められる場合に支給されるもの、母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の修学資金のうち特別貸付けによるもの等である。

問7 局長通知第1の3にいう「高等学校又は高等専門学校での就学に準ずるもの」とは、どのようなものをいうか。

答 専修学校又は各種学校の修業年限が3年以上であり、かつ、普通教育科目を含む就業時間数がおおむね年800時間以上である教育課程に就学する場合であって、就学する者の意欲、能力、健康状態等から判断して、当該被保護世帯の自立助長のうえで高等学校等での就学と同程度の効果が期待されるものをいう。

問8 世帯分離が認められる場合については、局長通知第1の2及び5に各々その要件が示されているが、これは、世帯分離により保護継続している場合にも適用されるべきものと思う。したがって、世帯分離要件に該当しなくなった場合は、世帯分離を解除した上、改めて同一世帯として認定を行い、保護の要否判定を行うべきものと考えるが、どうか。

答 世帯分離は、世帯単位の原則をつらぬくとかえって法の目的を実現できないと認められる場合に、例外的に認められる取扱いであることから、世帯分離要件は、世帯分離を行う時点だけでなく、保護継続中も常に満たされていなければならないものである。

したがって、一旦世帯分離を行った場合であっても、その後の事情の変更により、世帯分離の要件を満たさなくなった場合には、世帯分離を解除し、世帯を単位として保護の要否及び程度を決定することとなる。

具体的には、世帯分離により保護を要しないこととなった世帯の収入、資産の状況、就学の状況や、世帯構成、地域の生活実態との均衡及び世帯分離の効果等を継続的に把握し、世帯分離要件を満たしているかどうかについて、少なくとも毎年1回は検討を行う必要がある。

なお、世帯分離の解除を円滑に行うためにも、世帯分離を行うに当たっては、当該世帯に対し世帯分離の趣旨等を十分に説明しておく必要がある。

問9 世帯分離をした場合において、分離により保護を要しないとした者(世帯)については、継続的に収入等を把握し、要件を満たしているかどうかについて少なくとも毎年1回は検討を行うこととされているが、世帯分離により保護を要しないとした者の非協力により保護を要しないとした者の収入等が申告されず、また再三届出を求めたにもかかわらず届出がなされないため要件の確認が行えないような場合は、どのように取り扱えばよいか。

答 世帯分離は、世帯単位の原則のもとで一定の要件を満たしていることを条件に保護の実施機関が適当と判断したときに例外的な取扱いとして認められているものである。したがって、世帯分離中は継続して分離の要件を満たしており、分離が適切であるとの実施機関の判断が前提となっているものであるから、設問のように福祉事務所において分離要件を見直すことが必要であると考え調査したが、世帯分離により保護を要しないとした者の非協力により、この確認ができない場合には当然世帯単位の原則に立ち帰り同一世帯と認定すべきものである。

以上の考え方からすれば、設問のような場合においては、実施機関は、まず、世帯分離を解除し、当該者を同一世帯と認定する変更決定を行うとともに、再度必要な資料等の提出を求め、なお指示に従わない場合は所要の手続を経て保護の停廃止を検討すべきである。

問10 世帯分離により入院若しくは入所中又は局長通知第1の2の(8)に掲げる施設に入所中の者のみを相当長期間保護している場合であって、世帯分離後の出身世帯の生計中心者が代替わりしたこと等により、同一世帯として認定することが適当でないと認められる場合には、別世帯とみなして差しつかえないか。

答 次のいずれにも該当する場合であって、社会通念上同一世帯として認定することが適当でないと認められる場合には、出身世帯と分離して保護している者を別世帯とみなして差しつかえない。

1 世帯分離後、入院入所期間がおおむね5年以上にわたっており、今後も引き続き長期間に及ぶこと。

2 世帯分離されている者に対し、出身世帯員のいずれもが生活保持義務関係にないこと。

3 世帯分離後出身世帯の生計中心者が代替わりしていること。

なお、別世帯とみなした場合にも、従前の保護の実施機関が、なお保護の実施責任(居住地保護の例による。)を負うこととなる。

問11 肢体不自由者更生施設、視覚障害者更生施設若しくは内部障害者更生施設又は身体障害者授産施設の入所者のうち、重度の障害を有するため入所期間の長期化が見込まれるものであって、出身世帯員と同一世帯として認定することが適当でない場合には、局長通知第1の2の(8)の規定に準じて、世帯分離してよろしいか。

答 お見込みのとおりである。

第2 実施責任

問1 単身者たる入院患者又は介護老人保健施設入所者の入院又は入所前の居住地がなくなった場合は、他に親族等の縁故先で退院又は退所後の落着き先となることが期待される場所があるとしても、当該入院又は入所が法によるものであると否とを問わず、すべて居住地として認定されないと解してよいか。

答 局長通知第2の1の(2)に該当する場合を除き、お見込みのとおりである。

問2 世帯分離された入院患者又は介護老人保健施設入所者については、出身世帯の居住地をその居住地として認定すべきであり、出身世帯が移転した場合も同様であると解してよいか。

答 お見込みのとおりである。

問3 同一世帯員として認定すべき者のうち一方が病院又は療養所にあり、他方が保護施設にある場合で、入院又は入所前の居住地が消滅しているときの実施責任は、どのように判断すべきか。

答 それぞれ世帯を別にしているものとして判断すべきである。

すなわち、保護施設にある者については法第19条第3項により、入院患者については局長通知第2の1又は2により取り扱うべきである。

問4 次の場合の要保護者にかかる実施責任はいずれにあるか。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく公費負担(結核に係るものに限る。以下同じ。)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「医療観察法」という。)に基づく公費負担による入院患者等医療扶助の適用を受けていない被保護者で居住地のないものが転院したとき。

(2) 医療扶助により入院していた者で局長通知第2の1の(3)又は2により保護を実施されていたものが、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく公費負担を受ける等医療扶助の適用を要しなくなった場合で引き続き生活扶助(入院患者の日用品費)を要するとき。

(3) 医療観察法による措置廃止により、居住地のない被保護者が転院したとき。

答 (1)については、局長通知2の2は適用されず、当該被保護者の現在地である転院先の医療機関所在地の実施機関が、入院患者日用品費等の支給について実施責任を負うものである。

(2)については、同一医療機関に入院している限り引き続き局長通知第2の1の(3)又は2により実施責任が定められるものである。

(3)については、措置廃止と同時に転院となった場合は、局長通知第2の1により転院先の医療機関所在地の実施機関が実施責任を負うものである。

問5 局長通知第2の1の(3)にいう「入院後3箇月以内」及び「入院後3箇月を経過した後」の「3箇月」はどのように算定すべきか。

答 いずれも入院した日の属する月を含めて4箇月目の月の入院日に応当する日の前日までをいうものである。

問6 削除

問7 被保護者が軽費老人ホーム又は有料老人ホームに入所した場合、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム所在地をその者の居住地とし、その者に対する保護の実施責任は、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム所在地を所管する保護の実施機関が負うこととなるのか。

(1) 軽費老人ホーム又は有料老人ホームに入居する被保護者のうち、これらの施設において特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護を受ける者については、従前の保護の実施機関が引き続き保護の実施責任を負うこととなる。

(2) 軽費老人ホーム又は有料老人ホームに入居する者のうち、これらの施設において特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護を受けない者については、居住地特例の適用はなく、これらの施設の所在地を所管する保護の実施機関が保護の実施責任を負うこととなる。

(3) 軽費老人ホーム又は有料老人ホームに入居している者から保護の申請があった場合は、その者が特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護を受けるか否かにかかわらず、これらの施設の所在地を所管する保護の実施機関が保護の実施責任を負うこととなる。

(4) (2)と同様に、身体障害者福祉ホーム、精神障害者ホーム、知的障害者福祉ホーム、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等に入居する者については、これらの施設の所在地を所管する保護の実施機関が保護の実施責任を負うこととなる。

一方で、平成18年4月1日以後に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する共同生活援助を行う住居に入居した被保護者の保護の実施責任は、入居前に保護を受けていたかどうかにかかわらず、入居前の居住地又は現在地を所管する保護の実施機関が保護の実施責任を負うものであることに留意されたい。

問8 平成18年10月以前より児童福祉法に基づく措置により児童福祉施設(知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設に限る。)に入所している児童が、引き続き契約に基づき当該施設に入所する場合、その児童の入所期間中、当該施設(複数の施設に継続して入所措置された場合には最初に入所措置された施設)に入所措置する前の居住地又は現在地を所管する保護の実施機関が、当該児童に対する保護の実施責任を負うものと考えてよろしいか。

答 お見込みのとおりである。

第3 資産の活用

問1 削除

問2 削除

問3 削除

問4 削除

問5 削除

問6 局長通知第3の4の(4)のイにいう「当該地域の一般世帯との均衡を失することにならない」ことの判断基準を示されたい。

(1) 「当該地域」とは、通常の場合、保護の実施機関の所管区域又は市町村の行政区域を単位とすることが適当であるが、実情に応じて、市の町内会、町村の集落等の区域を単位として取り扱って差しつかえない。

(2) 「一般世帯との均衡を失することにならない」場合とは、当該物品の普及率をもって判断するものとし、具体的には、当該地域の全世帯の70%程度(利用の必要性において同様の状態にある世帯に限ってみた場合には90%程度)の普及率を基準として認定すること。

問7 削除

問8 生活用品としての楽器、テレビ、カメラ及びステレオは、趣味装飾品、家具什器又はその他の物品のいずれに分類すべきか。

答 「その他の物品」として取り扱うこと。

問8―2 債券の保有は認められないこととなっているが、有価証券はすべて保有が認められないのか。

答 株券、国債証券、投資信託の受益証券など資産形成に資する有価証券は、保有を認められない。

なお、保護申請時において、未公開株券等の直ちに処分することが困難な有価証券であって、一定期限の到来により処分可能となるものを保有する場合に限り、保護適用後売却益を受領した時点で、開始時の資力として法第63条を適用することを条件に保護を適用して差し支えない。

問9 次のいずれかに該当する場合であって、自動車による以外に通勤する方法が全くないか、又は通勤することがきわめて困難であり、かつ、その保有が社会的に適当と認められるときは、次官通知第3の5にいう「社会通念上処分させることを適当としないもの」として通勤用自動車の保有を認めてよいか。

1 障害者が自動車により通勤する場合

2 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者等が自動車により通勤する場合

3 公共交通機関の利用が著しく困難な地域にある勤務先に自動車により通勤する場合

4 深夜勤務等の業務に従事している者が自動車により通勤する場合

答 お見込みのとおりである。

なお、2、3及び4については、次のいずれにも該当する場合に限るものとする。

(1) 世帯状況からみて、自動車による通勤がやむを得ないものであり、かつ、当該勤務が当該世帯の自立の助長に役立っていると認められること。

(2) 当該地域の自動車の普及率を勘案して、自動車を保有しない低所得世帯との均衡を失しないものであること。

(3) 自動車の処分価値が小さく、通勤に必要な範囲の自動車と認められるものであること。

(4) 当該勤務に伴う収入が自動車の維持費を大きく上回ること。

問9の2 通勤用自動車については、現に就労中の者にしか認められていないが、保護の開始申請時においては失業や傷病により就労を中断しているが、就労を再開する際には通勤に自動車を利用することが見込まれる場合であっても、保有している自動車は処分させなくてはならないのか。

答 概ね6か月以内に就労により保護から脱却することが確実に見込まれる者であって、保有する自動車の処分価値が小さいと判断されるものについては、次官通知第3の2「現在活用されてはいないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があがると認められるもの」に該当するものとして、処分指導を行わないものとして差し支えない。ただし、維持費の捻出が困難な場合についてはこの限りではない。

なお、処分指導はあくまで保留されているものであり、当該求職活動期間中に車の使用を認める趣旨ではないので、予め文書により「自動車の使用は認められない」旨を通知するなど、対象者には十分な説明・指導を行うこと。ただし、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住している者については、求職活動に必要な場合に限り、当該自動車の使用を認めて差し支えない。

また、期限到来後自立に至らなかった場合については、通勤用の自動車の保有要件を満たす者が通勤用に使用している場合を除き、速やかに処分指導を行うこと。

問10 削除

問11 保護申請時において保険に加入しており、解約すれば返戻金のある場合は、すべて解約させるべきか。

答 保険の解約返戻金は、資産として活用させるのが原則である。ただし、返戻金が少額であり、かつ、保険料額が当該地域の一般世帯との均衡を失しない場合に限り、保護適用後保険金又は解約返戻金を受領した時点で法第63条を適用することを条件に解約させないで保護を適用して差しつかえない。

問12 次のいずれかに該当する場合は自動車の保有を認めてよいか。

1 障害者(児)が通院、通所及び通学(以下「通院等」という。)のために自動車を必要とする場合

2 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通院等のために自動車を必要とする場合

答 次のいずれかに該当し、かつ、その保有が社会的に適当と認められるときは、次官通知第3の5にいう「社会通念上処分させることを適当としないもの」としてその保有を認めて差しつかえない。

1 障害(児)者が通院等のために自動車を必要とする場合であって、次のいずれにも該当する場合

(1) 障害(児)者の通院等のために定期的に自動車が利用されることが明らかな場合であること。

(2) 当該者の障害の状況により利用し得る公共交通機関が全くないか又は公共交通機関を利用することが著しく困難であって、他法他施策による送迎サービス、扶養義務者等による送迎、医療機関等の行う送迎サービス等の活用が困難であり、また、タクシーでの移送に比べ自動車での通院が、地域の実態に照らし、社会通念上妥当であると判断される等、自動車により通院等を行うことが真にやむを得ない状況であることが明らかに認められること。

(3) 自動車の処分価値が小さく、又は構造上身体障害者用に改造してあるものであって、通院等に必要最小限のもの(排気量がおおむね2,000cc以下)であること。

(4) 自動車の維持に要する費用(ガソリン代を除く。)が他からの援助(維持費に充てることを特定したものに限る。)、他施策の活用等により、確実にまかなわれる見通しがあること。

(5) 障害者自身が運転する場合又は専ら障害(児)者の通院等のために生計同一者若しくは常時介護者が運転する場合であること。

なお、以上のいずれかの要件に該当しない場合であっても、その保有を認めることが真に必要であるとする特段の事情があるときは、その保有の容認につき厚生労働大臣に情報提供すること。

2 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通院等のために自動車を必要とする場合であって、次のいずれにも該当する場合

(1) 当該者の通院等のために定期的に自動車が利用されることが明らかな場合であること。

(2) 他法他施策による送迎サービス、扶養義務者等による送迎、医療機関等の行う送迎サービス等の活用が困難であり、また、タクシーでの移送に比べ自動車での通院が、地域の実態に照らし、社会通念上妥当であると判断される等、自動車により通院等を行うことが真にやむを得ない状況であることが明らかに認められること。

(3) 自動車の処分価値が小さく、通院等に必要最小限のもの(排気量がおおむね2,000cc以下)であること。

(4) 自動車の維持に要する費用(ガソリン代を除く。)が他からの援助(維持費に充てることを特定したものに限る。)等により、確実にまかなわれる見通しがあること。

(5) 当該者自身が運転する場合又は専ら当該者の通院等のために生計同一者若しくは常時介護者が運転する場合であること。

問13 局第3において、要保護者に資産の申告を行わせることとなっているが、保護受給中の申告の時期等について具体的に示されたい。

答 被保護者の現金、預金、動産、不動産等の資産に関する申告の時期及び回数については、少なくとも12箇月ごとに行わせることとし、申告の内容に不審がある場合には必要に応じて関係先について調査を行うこと。

この場合、不動産の保有状況については、固定資産税納税通知書がある場合は写しを提出させるとともに、必要がある場合は、更に訪問調査等により的確に把握すること。

なお、保護の実施機関において関係機関の協力等により被保護者の保有不動産の状況を的確に把握できる場合には、必ずしも被保護者から申告を行わせる必要はないこと。

おって、不動産を取得又は処分したときの申告については、予め被保護者に申告の義務があることを十分に理解させ、速やかに申告を行わせること。

問14 ローン付住宅を保有している者から保護の申請があったが、どのように取り扱うべきか。

答 ローンにより取得した住宅で、ローン完済前のものを保有している者を保護した場合には、結果として生活に充てるべき保護費からローンの返済を行うこととなるので、原則として保護の適用は行うべきではない。

問15 局長通知第3の5にいうケース診断会議等の検討に付する目安を示されたい。

答 ケース診断会議等における検討対象ケースの選定に当たっては、当該実施機関における最上位級地の30歳代及び20歳代の夫婦と4歳の子を例とする3人世帯の生活扶助基準額に同住宅扶助特別基準額を加えた値におおよそ10年を乗じ、土地・家屋保有に係る一般低所得世帯、周辺地域住民の意識、持ち家状況等を勘案した所要の補正を行う方法、またはその他地域の事情に応じた適切な方法により算出した額をもってケース診断会議等選定の目安額とする。

なお、当該目安額は、あくまでも当該診断会議等の検討に付するか否かの判断のための基準であり、保護の要否の決定基準ではないものである。

問16 局長通知第3の5にいうケース診断会議等ではどのような点について検討を行うのか示されたい。

答 当該土地・家屋に居住することによって営まれる生活の内容が、最低生活の観点から、他の被保護世帯や地域住民の生活内容との比較においてバランスを失しない程度のものであるか、また、生活保護の補足性の観点からみて、居住用の不動産としてその価値が著しい不公平を生じるものではないか等について、住民意識及び世帯の事情等を十分勘案して長期的な視点で行うものとする。

具体的には、

① 当該土地・家屋の見込処分価値の精査

② 当該土地・家屋の処分の可能性

③ 当該世帯の移転の可能性

④ 当該世帯員の健康状態・生活歴

⑤ 当該世帯と近隣の関係

⑥ 当該世帯の自立の可能性

⑦ 当該地域の低所得者の持ち家状況、土地・家屋の平均面積、地域感情

⑧ その他必要な事項

について検討し、当該世帯の実情に応じた土地・家屋の保有の容認あるいは活用の方策等の総合的な援助方針について意見をまとめること。

なお、土地・家屋の活用について援助方針を樹立する際には、当該世帯に将来の生活の不安を抱かせることのないよう配慮する必要があることから、単に資産活用に係る関係諸機関との連携、活用までの間の急迫保護のあり方、指導指示の内容について検討するのみでなく、個別の世帯の事情に即した他法他施策の活用、不動産を担保とした貸付の活用、不動産の賃貸等による活用、公営住宅等への入居による活用、親族との関係など当該世帯の自立助長の観点から、全般にわたり十分な配慮を行った援助方針の樹立に努める必要があること。

また、土地・家屋の保有を容認することが適当と判断された場合においても、検討の結果を活かして改善を図られる援助方針の樹立について留意されたいこと。

問17 次官通知第3の5にいう「社会通念上処分させることを適当としないもの」としてルームエアコンの保有を認めてよいか。

答 お見込みのとおりである。

問18 生活保護の受給中、既に支給された保護費のやり繰りによって生じた預貯金等がある場合はどのように取り扱ったらよいか。

答 被保護者に、預貯金等がある場合については、まず、当該預貯金等が保護開始時に保有していたものではないこと、不正な手段(収入の未申告等)により蓄えられたものではないことを確認すること。当該預貯金等が既に支給された保護費のやり繰りによって生じたものと判断されるときは、当該預貯金等の使用目的を聴取し、その使用目的が生活保護の趣旨目的に反しないと認められる場合については、活用すべき資産には当たらないものとして、保有を容認して差しつかえない。なお、この場合、当該預貯金等があてられる経費については、保護費の支給又は就労に伴う必要経費控除の必要がないものであること。

また、被保護者の生活状況等について確認し、必要に応じて生活の維持向上の観点から当該預貯金等の計画的な支出について助言指導を行うこと。

さらに、保有の認められない物品の購入など使用目的が生活保護の趣旨目的に反すると認められる場合には、最低生活の維持のために活用すべき資産とみなさざるを得ない旨を被保護者に説明したうえで、状況に応じて収入認定や要否判定の上で保護の停止又は廃止を行うこと。

問18―3 保護の停廃止をする際に、活用すべき資産には当たらないものとして認められた預貯金等を保有していた場合、保護を再開する際の当該預貯金の取扱いを示されたい。

答 保護の停止は、おおむね6か月以内に再び保護を要する状態になることが予想される場合又は保護を要しない状態がなお確実性を欠くため、若干期間その世帯の生活状況の経過を観察する必要がある場合に行うものであり、保護停止中においても、その生活状況の経過を把握し、必要に応じて、助言指導を行うこととなっている。

このため、保護停止前に認められていた当該預貯金等を保護停止中に保有することは認められるものである。なお、保護再開時に当たっては、自立更生計画等により、当該預貯金等の使用目的及び金額が保護停止前と変更ないものかどうか、変更されている場合はその事情等を確認すること。

一方、保護の廃止は、特別な事由が生じない限り、保護を再開する必要がない場合又はおおむね6か月を超えて保護を要しない状態が継続する場合に行うものであり、保護廃止後は生活保護制度下の制約を受けないものである。

したがって、保護廃止後は当該預貯金等を何に充てるかは本人の自由となるが、再び要保護状態となって保護の申請があった場合、保護廃止前に活用すべき資産には当たらないものとして認められた預貯金等を保有していたとしても、保護開始時の要否判定においては、活用すべき資産として取り扱うことに留意すること。

なお、これらの手続について、被保護者に対し、上記の取扱いを十分に説明した上で行うこと。

問19 保護申請時において学資保険に加入している場合においても、本通知第3の問11と同様の条件を満たす場合については、解約させないで保護を適用してよいか。

答 当該学資保険が、次の条件を満たす場合には、保護適用後、満期保険金(一時金等を含む)又は解約返戻金を受領した時点で、開始時の解約返戻金相当額について法第63条を適用することを前提として、解約させないで保護を適用して差し支えない。

1 同一世帯の構成員である子が18歳以下である時に、同一世帯員が満期保険金(一時金等を含む)を受け取るものであること。

2 満期保険金(一時金等を含む)又は満期前に解約した場合の返戻金の使途が世帯内の子の就学に要する費用にあてることを目的としたものであること。

3 開始時点の一世帯あたりの解約返戻金の額が50万円以下であること。

問20 保護受給中に学資保険の満期保険金(一時金等を含む)又は解約返戻金を受領した場合について高等学校等就学費との関係も踏まえて取扱いを示されたい。

答 満期保険金等を受領した場合、開始時の解約返戻金相当額については、法第63条を適用し返還を求めることとなるが、本通知第8の問40の(2)のオに定める就学等の費用にあてられる額の範囲内で、返還を要しないものとして差しつかえない。なお、この場合、高等学校等就学費の支給対象とならない経費(学習塾費等を含む。)及び高等学校等就学費の基準額又は学習支援費でまかないきれない経費であって、その者の就学のために必要な最小限度の額にあてられる場合については、高等学校等就学費は基準額どおり計上しても差しつかえない。

開始時の解約返戻金相当額以外については、「保護費のやり繰りによって生じた預貯金等の取扱い」と同様に、使用目的が生活保護の趣旨目的に反しない場合については、収入認定の除外対象として取り扱い、当該収入があてられる経費については、保護費の支給又は就労に伴う必要経費控除の必要がないものであること。なお、この取扱いは、保有を認められた他の保険についても同様である。

問21 局長通知第3の1の(1)及び第3の2の(1)において、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の利用が可能なものについては、当該貸付資金の利用によってこれを活用させることとし、その活用後に保有を認めることとされているが、当該貸付資金の利用が可能にも関わらず、その利用を拒む世帯に対しては、どのように対応するのか。

答 要保護世帯向け不動産担保型生活資金の利用が可能な場合には、当該貸付資金の利用が優先されるべきである。

したがって、当該貸付資金の利用を拒む世帯に対しては、資産の活用は保護の受給要件となることを説明し、その利用を勧奨するとともに、貸付期間中も相談に応じること、貸付の利用が終了した後、他の要件を満たす場合には生活保護が適用になる旨を説明することとされたい。

それでも、当該貸付資金の利用を拒む場合については、資産活用を恣意的に忌避し、法第4条に定める保護の受給要件を満たさないものと解し、

1 生活保護受給中の者については、所要の手続を経て、保護を廃止する

2 新規の保護申請者については、保護申請を却下することとされたい。

問22 保護受給中の者が要保護世帯向け不動産担保型生活資金を利用した場合、貸付日以前に支給された保護費はどのように取扱うのか。

答 要保護世帯向け不動産担保型生活資金の利用の可否については、社会福祉協議会による審査によって決定されることから、保護の実施機関による当該居住用不動産の保有認否の判断は、この審査結果を待って行うことになる。

したがって、この場合、貸付契約の成立をもって、当該居住用不動産が具体的に活用可能な資産になったものと判断されるべきであり、初回の貸付分が受けられる月の初日を資力発生日ととらえ、貸付日以前に支給された保護費については、法第63条による返還請求を行わないこと。

なお、この取扱いは、保護の実施機関が貸付日以前に当該居住用不動産の保有を否認していた場合も同様である。

問23 保有が容認されていた自動車が使用に耐えない状態となった場合、自動車の更新を認めてよいか。

答 次のいずれにも該当する場合であって、自動車を購入することが真にやむを得ないと認められる場合は、自動車の更新を認めて差し支えない。

ただし、保護の実施機関による事前の承認を得ることを原則とする。その際、保護費のやり繰りによって生じた預貯金等により賄う場合においては、本通知第3の18に従い、不正の手段により蓄えられたものではないこと等を確認すること。

1 保有が容認されていた自動車が使用に耐えない状態となったこと。

2 保有が容認されていた事情に変更がなく、自動車の更新後も引き続き本通知第3の9又は同第3の12に掲げる保有の容認要件に該当すること。

3 自動車の処分価値が小さく、通勤、通院等に必要な範囲の自動車と認められるものであること。

4 自動車の更新にかかる費用が扶養義務者等他からの援助又は保護費のやり繰りによって生じた預貯金等により確実に賄われること。

第4 稼働能力の活用

問1 現に就労している者の稼働能力の活用状況が十分であるか否かについては、どのように判断したら良いのか。

答 局長通知第4で示した稼働能力の活用についての判断基準は、現に就労している者についても当てはまるものである。

具体的には、その者の現在の就労状況が2により評価した本人の稼働能力から見て妥当な水準にあると認められる場合には、その者は稼働能力を活用していると判断することができるものである。

一方、本人の稼働能力から見て妥当な水準にないと認められる場合には、3及び4で示した事項を含めて1により客観的かつ総合的に判断されたい。

第5 扶養義務の取扱い

問1 局長通知第5の1の(1)のイの(イ)にいう「特別の事情」に該当するのは、どのような場合であるか。

答 民法第877条第2項にいう特別の事情と同様趣旨のものと考えてよく、この場合、特別の事情とは、法律上絶対的扶養義務者には一般的に扶養義務が課せられるが、その他の三親等内の親族についても、親族間に生活共同体的関係が存在する実態にあるときは、その実態に対応した扶養関係を認めるという観点から判断することが適当であるとされている。したがって、本法の運用にあたっても、この趣旨に沿って、保護の実施機関において、当事者間の関係並びに関係親族及び当該地域における扶養に関する慣行等を勘案して特別の事情の有無を判断すべきものである。

わが国の社会実態からみて、少なくとも次の場合には、それぞれ各号に掲げる者について特別の事情があると認めることが適当である。ただし、当該判断にあたっては機械的に取り扱うことなく、原則当事者間における話合い等によって解決するよう努めること。

1 その者が、過去に当該申請者又はその世帯に属する者から扶養を受けたことがある場合。

2 その者が、遺産相続等に関し、当該申請者又はその世帯に属する者から利益を受けたことがある場合。

3 当該親族間の慣行又は当該地域の慣行により、その者が当該申請者又はその世帯に属する者を扶養することが期待される立場にある場合。

問2 局長通知第5の2の(1)による扶養の可能性の調査により、例えば、

① 当該扶養義務者が被保護者、社会福祉施設入所者及び実施機関がこれらと同様と認める者

② 要保護者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養ができない者

③ 夫の暴力から逃れてきた母子、虐待等の経緯がある者等の当該扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる者

であって、明らかに扶養義務の履行が期待できない場合は、その間の局長通知第5の2の(2)及び(3)の扶養能力調査の方法はいかにすべきか。

答1 当該扶養義務者が生活保持義務関係にある扶養義務者であるときは、局長通知第5の2の(2)のアのただし書きにいう扶養義務者に対して直接照会することが真に適当でない場合として取り扱って差しつかえない。なお、③の場合は、直接照会することが真に適当でない場合として取り扱うこと。

2 当該扶養義務者が生活保持義務関係にある扶養義務者以外であるときは、個別の慎重な検討を行い扶養の可能性が期待できないものとして取り扱って差しつかえない。なお、③の場合は、扶養の可能性が期待できないものとして取り扱うこと。

3 また、1又は2のいずれの場合も、当該検討経過及び判定については、保護台帳、ケース記録等に明確に記載する必要があるものである。

問3 生活扶助義務関係にある者の扶養能力を判断するにあたり、所得税が課されない程度の収入を得ている者は、扶養能力がないものとして取り扱ってよいか。

答 給与所得者については、資産が特に大きい等、他に特別の事由がない限り、お見込みのとおり取り扱って差しつかえない。給与所得者であってもこの取扱いによることが適当でないと認められる者及び給与所得者以外の者については、各種収入額、資産保有状況、事業規模等を勘案して、個別に判断すること。

問4 局長通知第5の2の(5)のアは、生活保持義務関係にある者の同居の事実の有無又は親権の有無にかかわらず適用されるものと思うが、どうか。

答 お見込みのとおりである。

問5 局長通知第5の3及び4の(1)における「明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者」とはどのような者をいうか。

答 当該判断に当たっては、局長通知第5の2による扶養能力の調査の結果、①定期的に会っているなど交際状況が良好であること、②扶養義務者の勤務先等から当該要保護者に係る扶養手当や税法上の扶養控除を受けていること、③高額な収入を得ているなど、資力があることが明らかであること等を総合的に勘案し、扶養義務の履行を家庭裁判所へ調停又は審判の申立てを行う蓋然性が高いと認められる者をいう。

第6 他法他施策の活用

第7 最低生活費の認定

問1 入院患者に、付添いのため、出身世帯の世帯員がその級地を異にする地の病院又は療養所において生活する場合は、入院患者に準じ最低生活費の認定をしてよいか。

答 当該入院患者が未成熟の子、身体障害者等であって付添いが必要であると認められ、かつ、その出身世帯員が付添いを行なうときは、入院患者及び付添いを行なう世帯員の基準生活費については、局長通知第7の2の(1)により、病院等の所在地の級地基準を適用して差しつかえない。

また、住宅費についても、出身世帯員が入院患者に付添う期間中、局長通知第7の4の(1)のエ(入院患者がある場合の住宅費)を適用して差しつかえない。

問2 削除

問3 父が障害の状態にあるため母等が児童扶養手当を受けている場合は、すべて母子加算の適用があると考えてよいか。

答 児童扶養手当法第4条第1項にいう別表に定める程度の障害の状態にある者は、局長通知第7の2の(2)のコの(イ)にいう「父母の一方又は両方が常時介護又は監護を要する身体障害者、精神障害者である場合」に該当し、又は準ずるものとして取り扱って差しつかえない。

問4 母子加算をうけている母等が入院し、入院期間が長期になる見込みの場合であって、残存世帯に養育にあたる者があるとき、母等に対する母子加算をやめ、現に養育している者に加算してよいか。

答 母子加算をうけていた者が長期(1年以上)入院することが明らかな場合であって、出身世帯員の中に児童の養育にあたる者があるときは、その者に母子加算を加算して差しつかえない。

問5 削除

問6 職業能力開発校在校中の者が現に3か月以上治療を要する疾病にかかった場合、在宅患者加算を認定してよいか。

答 職業能力開発校在校中の者であっても、在宅患者加算の要件をみたす場合には在宅患者加算を加算して差しつかえない。

問7 削除

問8 下水道法第11条の3により水洗便所への改造義務を負う被保護者が、市町村又は扶養義務者等の助成又は援助により便所を改造する場合であって、当該改造にあたり家屋の一部を補修しなければならない真にやむを得ない事情があるときは、当該家屋の補修に要する費用を住宅維持費の支給対象として取り扱ってよいか。

答 市町村又は扶養義務者等から家屋の補修に要する費用の助成又は援助が期待できない場合は、お見込みのとおり取り扱って差しつかえない。

問9 削除

問10 削除

問11 削除

問12 学童が通学に際し、交通機関がなく、遠距離のため自転車を利用する必要がある場合は、自転車の購入費を認めてよいか。また、自転車による通学に伴って、ヘルメットを必要とする場合は、ヘルメット購入費を認めてよいか。

答 その地域の殆んどすべての学童が自転車を利用している場合には、自転車の購入費を教育扶助の交通費の実費として認めて差しつかえない。また、学校の指導により、自転車を利用して通学している学童の全員がヘルメットをかぶっている実態にあると認められる場合には、ヘルメットの購入費を教育扶助の交通費の実費として認めて差しつかえない。

なお、通学のため交通費を要する場合には、年間を通じて最も経済的な通学方法をとらせることが適当であるので、他に交通機関がある場合には、それとの比較において考慮すること。

問13 給食費を学校長に直接交付する場合又は地方公共団体等に代理納付する場合であって前渡の必要があるとき、当該給食費の認定の取り扱いはいかにしたらよいか。

答 前渡の必要があると認定される給食費の概算額を毎月計上し、毎学年おおむね2回程度、適宜な時期に、精算を行なうようにされたい。

なお、保護を停止し、又は廃止するときは、そのときに精算を行なわれたい。

問14 風呂桶が破損した場合、この修理を家屋補修費の支給対象として取り扱ってよいか。

答 近隣に公衆浴場がない場合は、補修費の範囲内で修理を認めて差しつかえない。

なお、重度の心身障害者、歩行困難な老人等が自宅において入浴することが真に必要と認められる場合、又はこれ以外の者が他に適当な入浴の方法がないと認められる場合は、入浴設備の敷設に要する費用を住宅維持費の支給対象として取り扱って差しつかえない。

問15 葬祭費の大人、小人の別は、何を基準とするか。

答 火葬料等について市町村条例に区別の定めのある場合は当該条例により、条例のない場合はその地域の慣行による。

問16 民生委員が葬祭を行なった場合には、葬祭扶助を適用してよいか。

答 死亡者の近隣の民生委員が個人的に行なった場合には、適用して差しつかえない。ただし、自殺者等があった場合において、その地の民生委員が市町村長等の依頼により行なったときは、市町村等が葬祭を行なったものとして、葬祭扶助の適用は認められない。

問17 自殺者等について市町村長が埋葬を行なった場合において、埋葬の時より後に葬祭扶助の申請があったときは、これを適用してよいか。

答 当該埋葬後に必要とされる範囲内で、葬祭扶助の適用を行なうことは差しつかえない。

問18 新規中卒者等で就職の確定した者が就職地に赴くために要する交通費又は荷物の荷造費及び運賃について、生活扶助の移送費を適用してよいか。

答 就職することにより、生計の本拠を構える場合にかぎり、局長通知第7の2の(7)のアの(サ)として生活扶助の移送費を計上してさしつかえない。

問18の2 就職の確定した者が初任給が支給されるまでに通勤費を就職支度費として支給する場合とはどのような場合か。

答 当座の資金がない場合に限り、支給して差し支えない。

なお、通勤のための交通費は必要最小限度の実費を給付するものであり、最も経済的な経路及び方法により通勤定期券等を購入するよう指導し、支給後は通勤定期券等の写しを提出するなど購入実績及び通勤実態を確認されたい。

また、初任給支給後は、すでに支給した交通費分は必要経費として控除はせず、収入認定すること。

問19 最低生活費の認定にあたり、日割計算を行なわなければならないときは、各月の実日数によるべきか。

答 30日を分母として日割計算をすることを原則とするが、その月の実日数に応じて日割計算を行なうことが適当である場合には、実日数によること。

問20 官有地等における無許可建築物に居住する被保護者に対し、配電設備費又は水道設備費の支給が認められるか。

答 配電設備費等の支給は、要保護者の居住する家屋が適法な所有又は占有関係にあることを前提として決定されるべきものであり、不法に占拠された土地に建築された家屋について配電設備費等を支給することは適当でない。

ただし、当該土地の所有者又は権限ある管理者が当該配電設備等を行なうことを了承している場合は、例外として支給して差しつかえない。

問21 葬祭地において、火葬に要する費用の額を定めた条例のない場合の取扱いはどうするか。

答 葬祭地に隣接する市町村の条例に定めるところによられたい。

問22 同一人に生業費と就職支度費を計上してよいか。

答 同一人の就職について生業費と就職支度費とを重複して計上することは認められない。

なお、大工、植木職等通常その職業に必要な道具類を自弁することとなっている職業につく者については、当該道具類の購入に要する経費と就職支度に要する経費とを生業費の基準額の範囲内で計上して差しつかえない。この場合、就職の支度に要する経費は就職支度費の基準額の範囲内で計上すること。

問23 教育扶助の基準額は月額で表示されているが、被保護者が学用品や通学用品等を購入するために一時に経費を必要とするときは、数箇月分の教育扶助費を一括交付することとしてよいか。

答 教育費の需要の実態にかんがみ、教育扶助費の支給額のある児童生徒の場合に限り、月額で表示された教育扶助の基準額に当該学期の月数(学期の中途で保護を開始された児童の場合は、開始月以後当該学期内の月数)を乗じて得た額の範囲内で必要な額を学用品費等を購入する時期に支給して差しつかえない。

問24 特別支援学校への就学奨励に関する法律により学用品費及び通学用品費が給付されている児童生徒について教育扶助の基準額及び学習支援費を認定する場合はどうするか。

また、障害児施設に入所している児童が特別支援学校へ通学している場合、教育扶助はどう認定するのか。

答 教育扶助の基準額及び交通費については、当該法律により給付される学用品費及び通学用品費の額と教育扶助の基準額との差額を計上し、学習支援費については、同法による給付がある場合においても、その全額を認定することとされたい。

また、障害児施設に入所している児童が特別支援学校へ通学している場合の教育扶助の認定についても同様に取り扱うこととされたい。

なお、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律の適用により支給される学用品費及び通学用品費がある場合も同様に取り扱われたい。

問25 削除

問26 削除

問27 児童福祉法第27条第3項の規定により、都道府県が知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設への入所措置を行った者について、入院患者日用品費を計上してよろしいか。

答 児童福祉法第27条第3項の規定により、都道府県が入所措置を行った者については、児童福祉法の措置として日用品の給付が行われるので、当該児童にかかる日用品費支弁額の月額を収入認定することになるが、事務処理上は入院患者日用品費の基準額とその支弁額の月額との差額を計上することとして差しつかえない。

問28 冬季加算を一括前渡支給してよいか。

答 生活扶助のうち冬季加算に相応する分についても、1月分以内を限度として前渡することが原則であるが、薪炭等冬期必需物資について、当該地域の実態からみて適宜の時期に一括購入するのでなければ以後の購入が著しく困難となるような状態であれば、個々の被保護世帯において、これを他の生活需要に充当するおそれの有無等を確認し、必要やむを得ないと認められる場合は必要な額を一括前渡して差しつかえない。

問29 局長通知第7の2の(1)のアの「傷病、障害等による療養のため外出が著しく困難であり、常時在宅せざるを得ない者」とは、どのような者が該当するのか。

答 重度障害者加算を算定している者又は要介護度が3、4若しくは5である者であって、日常生活において常時の介護を必要とするため、外出が著しく困難であり、常時在宅している生活実態にある者(介護人の支援を受けて、通院等のために外出することがある者を含む。)が該当する。その他、医師の診断書等により、傷病、障害等による療養のため外出が著しく困難であり、常時在宅せざるを得ない状態にあると保護の実施機関が認めた者が該当する。

問29の2 傷病、障害等による療養のため外出が著しく困難であり、常時在宅せざるを得ない者又は乳児がいる世帯であって局長通知第7の2の(1)のアによる特別基準の適用の必要があると実施機関が認めた場合は、地区別冬季加算額の1.3倍の額を認定してよいか。

答 傷病、障害等による療養のため外出が著しく困難であり、常時在宅せざるを得ない者又は乳児が世帯員にいることが確認できれば、冬季に増加する光熱費が地区別冬季加算額で賄える特段の事情がない限り、地区別冬季加算額の1.3倍の額を認定して差し支えない。

問30 局長通知第7の4の(1)のカにいう「転居に際し、敷金等を必要とする場合」とは、どのような場合をいうか。

答 「転居に際し、敷金等を必要とする場合」とは、次のいずれかに該当する場合で、敷金等を必要とするときに限られるものである。

1 入院患者が実施機関の指導に基づいて退院するに際し帰住する住居がない場合

2 実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合

3 土地収用法、都市計画法等の定めるところにより立退きを強制され、転居を必要とする場合

4 退職等により社宅等から転居する場合

5 法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から退所するに際し帰住する住居がない場合(当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に限る。)

6 宿所提供施設、無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活に移行する場合

7 現に居住する住宅等において、賃貸人又は当該住宅を管理する者等から、居室の提供以外のサービス利用の強要や、著しく高額な共益費等の請求などの不当な行為が行われていると認められるため、他の賃貸住宅等に転居する場合

8 現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合

9 火災等の災害により現住居が消滅し、又は居住にたえない状態になったと認められる場合

10 老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合

11 居住する住居が著しく狭隘又は劣悪であって、明らかに居住にたえないと認められる場合

12 病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は高齢者若しくは身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合

13 住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合

14 家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合

15 離婚(事実婚の解消を含む。)により新たに住居を必要とする場合

16 高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の住居の近隣に転居する場合

または、双方が被保護者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合

17 被保護者の状態等を考慮の上、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等、社会福祉各法に規定されている施設及びサービス付き高齢者向け住宅をいう。)に入居する場合であって、やむを得ない場合

18 犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受け、生命及び身体の安全の確保を図るために新たに借家等に転居する必要がある場合

問31 転居等により、保護継続中の者に対し、敷金が返還される場合、この返還金をどう取り扱うべきか。

答 当該返還金は当該月以降の収入として認定すべきものである。ただし、実施機関の指導又は指示により転居した場合においては、当該返還金を転居に際して必要とされる敷金等に当てさせて差しつかえない。

なお、当該返還金を敷金等に当てさせた場合には、敷金等の経費について住宅扶助を行う必要はないものである。

問32 削除

問33 削除

問34 家賃又は間代の中に電灯料又は水道料が含まれている場合の住宅費はどのように認定すればよいか。

答 電灯料又は水道料に相当する額を控除した額を住宅費として認定すること。

問35 敷金等として、権利金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料を認定してよいか。

答 必要やむを得ない場合は、転居に際して必要なものとして認定して差しつかえない。

問36 削除

問37 12月の月の中途で保護の開始又は停止若しくは廃止があった者についての期末一時扶助費の額は日割計算しなくてよいか。

答 期末一時扶助費は12月から翌年1月にかけて引き続き保護を受ける者に対して越年資金として支給されるものである。

従って、12月中に保護を開始される者については日割計算を行なうことなく支給するものである。また、12月中に保護を停止又は廃止される者については支給しないものである。(この場合すでに支給済であれば、法第80条を適用すべき場合を除き、全額返還させることとなる。)

問38 現に居住する家屋に便所がない場合には、これに要する費用を住宅維持費の支給対象として取り扱ってよいか。

答 お見込みのとおり取り扱って差しつかえない。

問39 削除

問40 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護の基準」という。)別表第7の2又は局長通知第7の8の(2)のアの(イ)により技能修得の期間の延長が認められている期間、必要があればその年額について局長通知第7の8の(2)のアの(ウ)に規定する技能修得費の特別基準額が適用され1年ごとに認定して差しつかえないものと解してよいか。

答 お見込みのとおりである。

問41 障害等級表の1級、2級又は3級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けている者は、障害者加算の認定に当たり「症状が固定している者」に該当するものとして取り扱ってよいか。

答 お見込みのとおりである。

問42 常時失禁状態にある患者等が布おむつ、貸おむつ又はおむつの洗濯代が必要と認められる場合は、その費用を基準額の範囲内で支給してよいか。

答 お見込みのとおり取り扱って差し支えない。

問43 児童が、知的障害児通園施設に入所するときは、当該児童を小学校に入学する児童とみなして入学準備金を認定して差しつかえないか。

答 お見込みのとおり取り扱って差しつかえない。

問44 削除

問45 特別支援学校の小学部若しくは中学部に通学する児童若しくは生徒のうち、付添がなければ通学することができないか若しくはきわめて困難な者、又は小学校若しくは中学校に通学する児童若しくは生徒のうち、身体的事情等により一定期間付添がなければ通学することができないか若しくはきわめて困難な者については、これに要する交通費の額を局長通知第5の3の(4)により認定することとしてよろしいか。

答 お見込みのとおり取り扱って差しつかえない。

なお、特別支援学校に通学する児童又は生徒のうち、その一部については、特別支援学校への就学奨励に関する法律により付添に要する交通費が支給されるので留意すること。

問46 保護の基準別表第6の2にいう入院に要する必要最小限度の額の範囲及び程度を示されたい。

答 医療扶助において認められる入院に係る費用(入院基本料等)について8日以内の実入院日数に基づき算定した額の範囲内の必要最小限度の額とすること。

問47 局長通知第7の7の(1)にいう「真にやむを得ない事情」とは、どのような場合をいうか。

答 次のいずれかに該当する場合をいうものであること。

1 出産予定日の急変等により、予定していた施設において出産するいとまがない場合又は予定していた施設が満床等で利用できない場合

2 予約していた医師又は助産師の都合により、その介助が受けられない場合

3 傷病により入院している間に出産した場合

問48 白ありの食害により家屋の損傷が進んでいる場合であって、放置すれば、明らかに当該家屋が損壊すると認められるときは、白ありの駆除のために要する必要最小限度の費用を住宅維持費の支給対象として取り扱ってよいか。

答 お見込みのとおり取り扱って差しつかえない。

問49 健康保険法等医療保険制度により葬祭扶助基準を若干上回る埋葬料、葬祭費又は葬祭料が支給される場合であって、当該被保険者の職場における交際等から判断して真にやむを得ないと認められるときは、当該埋葬料等のうち実際に葬祭に当てられた額を収入認定の対象としないこととし、かつ、葬祭に係る需要はこれによって消滅したものとして取り扱って差しつかえないか。

答 お見込みのとおり取り扱って差しつかえない。

問50 削除

問51 出産扶助の入院料については、医療扶助において認められる費目、単価により算定した額を限度とすることになっているが、局長通知第7の7の(1)の特別基準を適用すべき場合、当該施設における出産に係る看護等の実態、当該地域における出産に係る入院費用の実態からみて真にやむを得ないと認められるときは、同程度の看護体制にある医療機関に入院した場合に医療扶助において認められる入院料の範囲内において必要な額を認定することは認められないか。

答 お見込みのとおり取り扱って差しつかえない。

問52 保護の基準別表第3の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める額(世帯人員別の限度額)の適用について、世帯人員については、同一世帯員として認定され現に同居している被保護者の数によることとし、世帯員の減少があった場合にはその翌月から減少後の世帯人員に応じた限度額が適用されるものと解してよいか。

また、①局第1の5に基づき世帯分離したときは、世帯分離している間に限り、②世帯員が入院又は介護老人保健施設へ入所した場合で1年以内に退院が見込まれるときは、1年間に限り、その者も含めた人員によることを認めてよいか。

答 いずれもお見込みのとおりである。なお、①の適用に当たっては、第1の8のとおり、就学の状況や世帯分離の効果等を継続的に把握し、毎年1回は世帯分離要件を満たしているかどうかについて検討を行うこと。

また、引き続き当該住居に居住する場合で、転居の準備等のためやむを得ないと認められるものについては、世帯員の減少後6か月間を限度として、引き続き減少前の世帯人員に応じた限度額を適用して差しつかえない。

問53 削除

問54 局長通知第7の2の(2)のアの(ウ)及び(エ)にいう「専ら母乳によって」とは、どの程度の場合をいうのか。

答 「専ら母乳によって」いる場合とは、当該保育されている乳児について、人工栄養に依存する率が20%未満の場合である。

なお、人工栄養に依存する率は、乳児を養育する者の申立てを基礎として、保護の実施機関の指定する医師、助産師又は保健師の意見をきき、保護の実施機関が決定すること。また、人工栄養に依存する率の変動が予想されるときは、随時、確認を行うこと。

問55 住宅扶助の家賃、間代、地代等の額は月額で表示されているが、被保護者が数か月分の地代を一括して支払う必要があるときは数か月分の住宅扶助費を一括交付することとしてよいか。

答 地代については、その支払いの実態にかんがみ住宅扶助費の家賃、間代、地代等の額を12か月の範囲内において必要な月分を地代支払いの時期に支給して差しつかえない。

ただし、新たに、保護を開始した者については、保護を開始した日以降、次期地代支払い時期までの額を認定すること。

問56 局長通知第7の4の(1)のオにいう「世帯員の状況、当該地域の住宅事情によりやむを得ないと認められるもの」とは、どのような場合をいうのか。

答 世帯員に車椅子使用の障害者等特に通常より広い居室を必要とする者がいる場合、老人等で従前からの生活状況からみて転居が困難と認められる場合又は地域において保護の基準別表第3の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める額(限度額)のうち、世帯人員別の住宅扶助(家賃・間代等)の限度額の範囲内では賃貸される実態がない場合をいう。

問57 削除

問58 保護の基準別表第1第2章の2の(1)の(注)にいう社会福祉施設には、身体障害者福祉工場及び軽費老人ホーム(B型)は含まれないものと解してよいか。

答 お見込みのとおりである。

問59 転出した児童及び児童福祉施設に入所している児童については、母子加算の対象とはならないと解してよいか。

答 お見込みのとおりである。ただし、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び第一種自閉症児施設に入所中の児童については、母子加算の対象として差し支えない(養育の実態がない場合を除く)。

問60 転出した児童及び児童福祉施設に入所している児童については、児童養育加算の対象となるのか。

答 児童福祉施設のうち、保護の基準別表第1の第1章の3に定める基準生活費を算定する施設に入所している児童については、児童養育加算を算定することとされたい。生活保護受給世帯から転出した児童や基準生活費を算定しない児童福祉施設に入所している児童については、児童養育加算は算定しない。

問60の2 保護の基準別表第1第2章の6の(1)に「高等学校等修了前のもの」とあるが、高等学校等に就学していない者も児童養育加算を算定してよいか。

答 お見込みのとおりである。児童養育加算については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(本通知第7の問60にいう「転出した児童や基準生活費を算定しない児童福祉施設に入所している児童」を除く。)すべてが加算の対象となるものであり、高等学校等への就学を要件とするものではないことに留意されたい。

問61 局長通知第7の2の(5)のアの(イ)にいう「学童服について特別の需要があると実施機関が認めた者」とはどのような場合をいうのか。

答 学齢期の児童については、活動が活発な一方、成長が著しいため、学童服等が自然消耗前に使用不能となることから、小学校第4学年に進級する児童に限り認められるものであること。

なお、学童服における被服費と買い換えに係る入学準備金は併給して差し支えないものであり、買い換えに係る入学準備金の支給に当たっては、被服費の支給額を考慮せずに必要な金額を支給して差し支えない。

問62 現に居住する家屋に網戸がない場合には、これに要する費用を住宅維持費の支給対象として取り扱ってよいか。

答 設置の必要が認められるときは、最低限度の生活にふさわしい程度において、住宅維持費の範囲内で網戸の設置に要する費用を支給して差し支えない。

問63 削除

問64 局長通知第7の4の(1)のエの(ア)により住宅費が認定される場合の施設にはどのようなものがあるか。

答 次のような施設に入所した場合が考えられる。

(1) 職業能力開発促進法にいう職業能力開発校、障害者職業能力開発校又はこれらに準ずる施設

(2) 社会福祉法第2条に規定する社会福祉施設等であって指導又は訓練を目的としているもの

問65 局長通知第7の2の(2)のエの(イ)にいう「障害の程度が確認できる書類」には、精神障害者保健福祉手帳が含まれるものと解して差し支えないか。

答 精神障害者保健福祉手帳の交付年月日又は更新年月日が障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた後1年6月を経過している場合に限り、お見込みのとおり取り扱って差し支えない。この場合において、同手帳の1級に該当する障害は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害と、同手帳の2級に該当する障害は同別表に定める2級の障害とそれぞれ認定するものとする。

なお、当該傷病について初めて医師の診療を受けた日の確認は、都道府県精神保健福祉主管部局において保管する当該手帳を発行した際の医師の診断書(写しを含む。以下同じ。)を確認することにより行うものとする。

おって、市町村において当該手帳を発行した際の医師の診断書を保管する場合は、当該診断書を確認することにより行うこととして差し支えない。

問66 短期入所生活介護又は短期入所療養介護を利用する場合の基準生活費の算定はどうすべきか。

答 居宅から1か月を超えて短期入所生活介護又は短期入所療養介護(以下この問において「短期入所」という。)を利用する場合には、利用開始日の属する月の翌月(利用開始日が月の初日であるときは当該月)から、介護施設入所者に適用される介護施設入所者基本生活費及び加算に当該施設に食費として支払うべき額を加えた額を算定すること。

なお、利用期間が1か月以内の場合については、介護施設入所者基本生活費の算定は要しないことから、一般生活費の認定の変更(各種加算の額の変更を含む。)を要しないものとすること。

この場合、1か月を超えるか否かは、居宅介護支援計画により予め確認するものとし、月の中途で計画に変更があった場合は、直ちに基準生活費を計上すること。

また、医療機関に入院しており、入院患者日用品費が算定されている者が退院し、そのまま短期入所を利用する場合には、入所日から入院患者日用品費及び加算を計上せず、介護施設入所者基本生活費及び加算に当該施設に食費として支払うべき額を加えた額を算定すること。

問67 保護開始前の滞納分に係る保険料について介護保険料加算の対象とすることは認められるか。

答 認められない。

問68 他の市町村から転入してきた被保護者が、転入前の市町村から月割賦課による未納分(滞納したものを含まない。)の保険料を請求されている場合は、介護保険料加算を認定して差し支えないか。また、加算を行うのは転出前の保護の実施機関か、転出後の保護の実施機関か。

答 請求額のうち、転入前の生活保護受給期間に応じた額を限度として、加算を認定して差し支えない。この場合、転出後の保護の実施機関において加算すること。

なお、逆に転入前の市町村から過納分の還付金があった場合には、転出後の保護の実施機関において当該還付金を収入認定すること。

問69 短期入所者生活介護又は短期入所療養介護を利用している要介護(支援)者のおむつ代は、利用日数に応じて減額した額を認定すべきか。

答 短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用が月の2分の1を超える場合には、当該月のおむつ代は基準額に利用日数の割合に応じた額を減じて算定することとし、それ以外は基準額の範囲内で実費を計上して差し支えない。

問70 局長通知第7の8の(2)のアの(キ)のcにいう公的資格とは具体的にどのようなものか。また、受講修了によって公的資格が得られる講座以外では、どのようなものが対象となり得るか。

答 公的資格とは、国家資格又は地方公共団体によって認定されている資格をいうものである。

また、受講修了によって公的資格の受験資格を得られるもの、又はいわゆる民間資格であって、当該講座が目標とする職種の雇用環境及び当該講座修了により得られる技能の優位性並びに申請者の職歴、当該職種への適合性及び就職意欲等について、総合的に判断し、目標とする職業への就職の可能性が高いと見込まれるものについては適用して差しつかえない。

問71 ケアハウスは、生活保護法による指定介護機関の指定の対象とされているが、新規に被保護者が入所することは可能か。また、入所に際し支払う必要がある保証金(敷金等に相当するものに限る。)を住宅扶助から支給することとして差しつかえないか。

答 ケアハウスについては、管理費(家賃相当の利用料をいう。)が住宅扶助基準額以下であって事務費及び生活費が生活扶助費により対応可能であれば、新規に被保護者が入所することは可能であり、入所に際し支払う必要がある保証金(敷金等に相当するものに限る。)については、局長通知第7の4の(1)のカにいう「転居に際し、敷金等を必要とする場合」であれば、敷金等に係る住宅扶助の基準額の範囲内で必要な額を認定して差しつかえない。

また、ケアハウス入所中の基準生活費については、居宅の生活扶助基準を適用し、生活費と事務費については生活扶助により対応し、管理費については、住宅扶助の基準額の範囲内で必要な実費を住宅扶助として認定することとなる。

問72 納期が年4回等少ない市町村において、納付月の翌月以降に保護が廃止となった場合、既に支給した介護保険料加算をどう取り扱うべきか。

答 介護保険料加算は、納期に納入すべき介護保険料の実費に相当する生活需要を保障するものであり、保護が廃止されたからといって、保護決定時の介護保険料加算の変更は要しない。

問73 養護老人ホームに入所する無年金者等介護保険料を負担する収入がない者から生活保護の申請があった場合、要保護者として介護保険料分の扶助費を支給するのか。

答 養護老人ホーム入所者で費用徴収基準の第1階層に区分される者については、介護保険料加算の内容に相当する生活需要は措置を受けている限り、全て施設入所の処遇(措置費)のうちに含まれることとされている。

なお、養護老人ホーム入所者で医療扶助のみを受けている者についても、介護保険料加算を計上する必要はない。

問74 被保護者が被保険者資格を喪失し、資格喪失の日の属する月の前月までの月割りをもって介護保険料が賦課されたため、当該年度における介護保険料の過払い分が還付された。この場合、還付金をどのように取り扱うべきか。

答 介護保険料加算は、各納期に納入すべき介護保険料の実費に相当する需要について加算を行うものである。

介護保険料の還付金が生じたときの取扱いは、還付金が被保険者の納付した介護保険料と当該年度の介護保険料額(当該被保険者の被保険者資格を有する期間に応じて賦課される介護保険料の額)との差を還付するものであり、過去に遡って各納期の介護保険料額を変更するものではないことから、介護保険料加算についても過去に遡っての変更は必要なく、法第63条による返還の問題は生じない。したがって、支給された時点における収入として取り扱うこと。

問75 被保護者が死亡したことで、その年度の介護保険料に過払いが生じ、遺族に対して還付金が支給された場合、どう取り扱うべきか。

答 当該還付金については、遺族に対し支給されたものであり、当該遺族が保護を受給している場合には、当該世帯の収入として認定することとなるが、そうでない場合には、収入認定及び返還の問題は生じない。

問76 介護保険料の納付月前に介護保険の第1号被保険者である被保護者が亡くなった場合、既に支払った保険料額が亡くなった月の前月までの月割りをもって賦課された保険料に満たなければ、介護保険の保険者から当該被保護者の配偶者又は当該世帯の世帯主に対し、亡くなった月の前月までの保険料を請求されることとなるが、これらの配偶者等に対し介護保険料加算を認定して差し支えないか。

答 お見込みのとおり取り扱って差し支えない。

問77 局長通知第7の4の(1)のキにいう「住宅の確保に際し、敷金等を必要とする場合」とは、どのような場合をいうか。

答 「住宅の確保に際し、敷金等を必要とする場合」とは、次のいずれにも該当する場合で、ケース診断会議等において総合的に判断した結果、真に敷金等が必要であると認められるときに限る。

1 居宅生活ができると認められること。

2 公営住宅等の敷金等を必要としない住居の確保ができないこと。

3 他法他施策による貸付制度や他からの援助等により敷金等がまかなわれないこと。

4 保護の開始の決定後、同一の住居に概ね6か月を超えて居住することが見込まれること。

問78 局長通知第7の4の(1)のキの「居宅生活ができると認められる者」の判断方法を示されたい。

答 居宅生活ができるか否かの判断は、居宅生活を営むうえで必要となる基本的な項目(生活費の金銭管理、服薬等の健康管理、炊事・洗濯、人とのコミュニケーション等)を自己の能力でできるか否か、自己の能力のみではできない場合にあっては、利用しうる社会資源の活用を含めできるか否かについて十分な検討を行い、必要に応じて関係部局及び保健所等関係機関から意見を聴取した上で、ケース診断会議等において総合的に判断すること。

なお、当該判断に当たっては、要保護者、その扶養義務者等から要保護者の生活歴、過去の居住歴、現在の生活状況を聴取する等の方法により、極力判断材料の情報収集に努め、慎重に判断すること。

問79 保護の基準別表第1第1章の1の(2)のアの規定により、居宅における個人別の第1類の額を合算した額に一定の率(以下「逓減率」という。)を乗じて世帯の第1類の額を算定することとされているが、次に掲げる者の第1類の額を含めた合計額について逓減率を適用するのか。

(1) 局長通知第7の2の(3)のイに定める「入院患者日用品費が算定される入院患者が病院又は診療所において給食を受けない場合の基準生活費の額」が適用される者

(2) 局長通知第7の2の(1)のオに定める「出かせぎ等により1か月をこえる期間他の世帯員と所在を異にする」者で、他の世帯員とは別に一般生活費を計上している者

答 逓減率の適用にあたっては、(1)及び(2)に該当する者は居宅における世帯構成員の数には含めないものとする。

したがって、(1)及び(2)に該当する者の第1類の額を除いた合計額に逓減率を適用することとなる。

問80 局長通知第7の8の(2)のアの(エ)において、「実施機関が特に必要と認めた場合」の技能修得費については、どのようなものが対象となりうるか。また認定にあたって留意する点は何か。

答 技能修得費は、生業に必要な技能の修得を目的とするものであるから、対象としては、稼働能力を有する者が、段階的であっても就労を目指して行う取組である必要がある。そのような取組であれば、就職に有利な一般的技能や就労に必要な基礎的能力の修得以外であっても、職場の適応訓練や就労意欲の喚起を目的としたセミナーの受講等に必要な経費についても支給の対象として差しつかえない。費用の支給にあたっては、本人の状況及び取組の内容や程度を勘案するとともに、実施機関と被保護者の間で、当該取組によって達成すべき目標や達成の期限を設定した自立計画書を策定するなど、効果的な取組が行われるよう努められたい。

なお、自立支援に資するものであっても、健康管理や家事などの生活指導など、日常生活の質の向上を主な目的とした取組については、技能修得費の対象としては認められないので留意されたい。

問81 高等学校等就学費の基本額は月額で表示されているが、被保護者が学用品や通学用品等を購入するために一時に経費を必要とするときは、数箇月分の高等学校等就学費を一括交付することとしてよいか。

答 就学費用の需要の実態にかんがみ、高等学校等就学費の支給額のある生徒の場合に限り、月額で表示された高等学校等就学費の基本額に当該学期の月数(学期の中途で保護を開始された生徒の場合は、開始月以後当該学期内の月数)を乗じて得た額の範囲内で必要な額を学用品等を購入する時期に支給して差しつかえない。

問82 通学のため通学定期券を購入する必要がある場合、通学定期券は原則として6か月単位で購入させることとしてよいか。また、生徒が通学に際し、遠距離のため自転車を利用する必要がある場合は、自転車の購入費を認めてよいか。

答 通学のための交通費は必要最小限度の実費を給付するものであり、最も経済的な経路及び方法により通学定期券を購入するよう指導されたい。

なお、給付の際については、通学定期券の写しを提出させるなど購入実績を確認されたい。

また、自転車の購入費についても、必要最小限度の額を、高等学校等就学費の交通費の実費として認めて差しつかえない。

問83 特別支援学校の高等部に通学する生徒のうち、付添がなければ通学することができないか若しくはきわめて困難な者、又は高等学校等に通学する生徒のうち、身体的事情等により一定期間付添がなければ通学することができないか若しくはきわめて困難な者については、これに要する交通費の額を局長通知第7の8の(2)のイの(カ)により認定することとしてよろしいか。

答 お見込みのとおり取り扱って差しつかえない。

問84 高等学校等就学費のうち授業料を受給している場合であって、地方自治体や私立学校等により高等学校等の授業料の減免措置が講じられている場合、高等学校等就学費による授業料の計上はどのように行ったらよいか。

答 自治体等による授業料の減免については、金銭として直接被保護者が受け取るものではないが、本来課される授業料について、他から間接的にその費用が賄われるものであることから、恵与金の一形態として見なすことができる。

恵与金等が高等学校等の就学費にあてられる場合については、被保護世帯の自立更生にあてられるものとして収入として認定しないこととするとともに、高等学校等就学費で賄いきれない費用に優先的に充当することを認める取扱いとしており、自治体等による授業料の減免についても、同様に取り扱うことが適当である。

したがって、減免措置が講じられている場合の高等学校等就学費の計上については、授業料の支払いが免除される場合には、当該免除措置により授業料の需要が満たされることから、保護費により授業料を給付する必要はなくなり、授業料の一部が減額される場合には、当該減額分は保護の基準額では賄いきれない授業料に優先的に充当するものとし、減額後、実際に被保護世帯が支払う授業料について、保護の基準額を上限として給付して差しつかえない。

問85 削除

問86 削除

問87 保護の基準別表第1第2章の2の(4)に定める家族介護料は、同居の特定中国残留邦人等又は特定配偶者等が被保護者を介護をしている場合にも算定できるものと考えてよいか。

答 お見込みのとおりである。

問88 契約更新料等として、更新手数料、火災保険料、保証料を認定してよいか。

答 必要やむを得ない場合には、契約更新に必要なものとして認定して差し支えない。

問89 夫婦の一方又は双方がそれぞれ別々に、認知症対応型共同生活介護を行う施設等に入居した場合の最低生活費の認定方法如何。

答 生計の同一性、あるいは、夫婦としての一定の交流が継続されている場合は、引き続き同一世帯として認定することになるが、その場合であっても、局長通知第7の2の(1)のエにより、それぞれに一般生活費を計上して差し支えない。

この場合の保護の基準別表第1第1章の1の第2類の表に定める額については、局長通知第7の2の(1)のケにより、他の世帯員とは別に一人世帯に適用される額を計上するものである。

また、住宅費については、それぞれ住宅扶助の基準額の範囲内で必要な額を認定して差し支えない。

問90 児童が転校する場合、新たに転入する学校において、校則等により制服や鞄等が定められているため、当該学校の児童の全員が制服や鞄等を着用しており、従前の被服では規格等が異なるため、新たに制服や鞄等を購入する必要があると認められる児童に限り、入学準備金を支給して差し支えないか。

答 お見込みのとおり取り扱って差し支えない。

ただし、小中学校入学時と異なり、転校による特別な事情に対応するものであるため、一律に給付するのではなく、購入リスト等の提出を求めるなど、必要とする実費の額の確認を行うこと。

問91 削除

問92 局長通知第7の2の(9)のアの(ア)にいう「早期に就労による保護脱却が可能と実施機関が判断する者」とはどのような者をいうか。

答 「就労可能な被保護者の就労・自立支援の基本方針について」(平成25年5月16日社援発0516第18号厚生労働省社会・援護局長通知)の2に定める対象者のうち、現に就労している被保護者及び保護からの早期脱却が可能となる程度の就労が直ちに困難と見込まれる者を除いた者をいう。

問93 局長通知第7の2の(9)のウにいう支給対象期間はどのように定めるのか。

答 「就労可能な被保護者の就労・自立支援の基本方針について」(平成25年5月16日社援発0516第18号厚生労働省社会・援護局長通知)に定める「自立活動確認書」(以下「確認書」という。)において定めた原則6か月以内の活動期間とする。

なお、活動期間終了時点で当該被保護者の求職活動の内容について検討し、保護の実施機関が当該被保護者の求職活動の促進のために集中的な支援を継続することが効果的であるとして確認書の活動期間の延長を認めた場合には、その確認書の活動延長期間(最長3か月間)まで支給対象期間として差し支えない。

さらに、その延長期間経過時点で、3か月以内で就労に至る蓋然性が特に高いと認められるとして、確認書に定める活動期間を延長(最長3か月間)された場合には当該期間も、支給対象期間として差し支えない。(最長1年間)

問94 局長通知第7の2の(9)のオにいう求職活動実績の報告が、正当な理由なく行われない場合には、支給しないこととして取り扱ってよろしいか。

答 お見込みのとおり取り扱って差し支えない。

問95 月の途中から求職活動を開始した場合、その月の活動が支給要件を満たす内容かどうかの確認はどのようにするのか。

答 求職活動を月の途中から開始した場合には、活動開始から局長通知第7の2の(9)のオでいう求職活動の報告までの間の活動実績を確認し、この活動を1か月間継続するとすれば、支給要件を満たすことが見込まれる場合には、支給要件を満たしているものとみなして差し支えない。

問96 支給要件を超える日数(回数)があらかじめ計画されているセミナー等のプログラムに参加する場合に、局長通知第7の2の(9)のアの(イ)のdの支給要件を満たす回数を出席した後、特段の理由なくプログラムの残りの回数を欠席するなど参加状況が適切でないと考えられる場合には、支給しないこととして差し支えないか。

答 日数(回数)があらかじめ計画されているセミナー等は、その全ての日数(回数)に参加することで効果が期待できるものとして設定されていることから、お見込みのとおり取り扱って差し支えない。

問97 傷病等のやむを得ない理由により求職活動を継続することが困難となった場合には、就労活動促進費の支給についてどのように取り扱うのか。

答 傷病等のやむを得ない理由により求職活動を継続することが困難であると保護の実施機関が判断した場合には、その翌月から支給対象外とする。なお、支給要件を満たす活動を再開できるようになった場合には、再開後の求職活動の実績を確認した上で、確認書において定めた活動期間のうち、既に支給された期間を除く残りの期間について支給することとして差し支えない。

問98 局長通知第7の2の(5)のアの(ア)のc及び同通知第7の2の(6)のアの(オ)にいう「犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受け、生命及び身体の安全の確保を図るために新たに借家等に転居する場合」に布団類又は家具什器費を支給する際、緊急やむを得ない場合は、転居時点で実施責任を負っている実施機関が支給してよいか。

答 お見込みのとおり取り扱って差し支えない。ただし、特別基準の認定や支給後の状況確認に関して、転居前後の保護の実施機関間において、暖房器具及び冷房器具の購入を含む特別基準の認定について整合のとれた対応となるよう十分な協議連絡を行うこと。また、支給後の状況確認を転居先の保護の実施機関において行うことを取り決める等、連携を図ること。

問99 局長通知第7の2の(6)のイの「暖房器具」の支給に当たり、暖房機能に加えて、冷房機能を有する器具の購入を認めてよいか。

答 お見込みのとおり取り扱って差し支えない。

この場合の特別基準の額については、局長通知第7の2の(6)のウの「熱中症予防が特に必要とされる者」がいる世帯に該当する場合は局長通知第7の2の(6)のウに定める額の範囲内とし、「熱中症予防が特に必要とされる者」がいる世帯に該当しない場合は局長通知第7の2の(6)のイに定める低い額の範囲内とすること。

また、局長通知第7の2の(6)のウの「冷房器具」の支給に当たっても、冷房機能に加えて、暖房機能を有する器具の購入を認めて差し支えない。

なお、冷房器具と暖房器具のいずれも所持していない「熱中症予防が特に必要とされる者」がいる世帯については、両方の機能を有するものを購入するよう勧奨されたい。

問100 局長通知第7の2の(6)のウの「熱中症予防が特に必要とされる者」とは、どのような者が該当するのか。

答 体温の調節機能への配慮が必要となる者として、高齢者、障害(児)者、小児及び難病患者並びに被保護者の健康状態や住環境等を総合的に勘案の上、保護の実施機関が必要と認めた者が該当する。

問101 局長通知第7の2の(6)のウに「熱中症予防が必要となる時期」とあるが、必要となる時期はどのように判断すればよいか。

答 保護の実施機関において、被保護者が居住する地域の気温の状況、被保護者の健康状態や、都道府県衛生主管部局等における熱中症予防に関する注意喚起の状況等を総合的に勘案の上、判断されたい。

問102 局長通知第7の3の(7)及び第7の8の(2)のイの(ケ)にいう「課外のクラブ活動」は、学校で実施するクラブ活動に限定されるのか。

答 学校で実施するクラブ活動に限定するものではなく、地域住民や児童若しくは生徒の保護者が密接に関わって行われる活動又はボランティアの一環として行われる活動であって、当該活動に係る実費相当分のみを徴収する活動も含むものとして差し支えない。

なお、営利を目的として運営されている活動は対象とならない。

〔新生児聴覚検査料の認定〕

問103 新生児聴覚検査料は、出産扶助の支給対象として取り扱ってよいか。

答 お見込みのとおり取り扱って差し支えない。

第8 収入の認定

問1 勤労収入の経費として職場の親睦会費は認められないか。

答 勤労控除の基礎控除額には、職場の慶弔等交際費が含まれているから、重ねて親睦会費を控除することは認められない。

問2 125cc以下のオートバイ、原動機付自転車又は通勤用・事業用自動車の保有の認められた者については、通勤又は事業のための利用に伴う燃料費、修理費、車検に要する費用、自動車損害賠償保障法に基づく保険料及び任意保険料、自動車重量税・自動車税・軽自動車税、自動車運転免許の更新費用等を必要経費として勤労・事業収入から控除してよいか。

答 要最小限度の額を必要経費として控除して差しつかえない。

なお、任意保険料については対人・対物賠償に係る保険料に限るものである。

また、自動車税及び軽自動車税については、身体障害者等の場合、減免されることがあるので留意されたい。

問3 農業保険法による共済金については、一般の農業収入と同様に必要経費を控除できないか。

答 同法による共済金のうち、農作物、蚕繭及び農作物にかかるものは、当該共済目的から得られた農業収入とみなし、認定額の月割及び必要経費の認定を行なって差しつかえない。

問4 農作物の必要経費中肥料費、種苗代及び薬剤費は、必ず率により認定しなければならないか。また、逆に右以外の必要経費については、率を用いてはいけないか。

答 前段については、保護の実施機関ごとに客観的資料に基づき定められた必要経費率によることを原則とするが、この率によるよりも正確かつ便宜な方法があれば、必ずしも率によらなくてもよい。後段については、実費によることを原則とするが、地域ごとに正確かつ妥当な率を設定しうる場合には、率によっても差しつかえない。

問5 農業用噴霧器(比較的高額のもの)を近隣で共同購入する場合においてその世帯負担額が少額であるときは、農業収入を得るための必要経費として認めてよいか。

答 世帯の負担額が、少額農具の購入費程度の少額のものである場合には必要として認めて差しつかえない。

問6 農業収入を得るための必要経費としての納屋の修理費又は農業以外の自営収入を得るための必要経費としての店舗の修理費については、どの程度まで認めてよいか。

答 納屋の修理費又は店舗の修理費は、生業扶助の額の範囲内において必要最小限度の額を認定すること。

問7 削除

問8 削除

問9 削除

問10 引揚者給付金等支給法、農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律又は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律による国債の政府買上げにより償還金収入を得たものが、その収入を自立更生のための資金として活用すると申し立てた場合これを収入として認定しないでよいか。

答 保護の実施機関が具体的な自立更生計画を根拠として現実に自立更生資金として活用されることを確認した場合に限り差しつかえない。

問11 生活福祉資金貸付制度要綱に基づく福祉資金のうち、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費及び災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金は、当該被保護世帯の自立更生のために当てられるものとして取り扱って差しつかえないか。

答 局長通知第8(収入の認定)の2及び同通知第8の4の(3)に該当する場合には、それぞれ収入として認定せず、又は償還金を収入から控除する取扱いを行なって差しつかえない。

問12 削除

問13 削除

問14 削除

問15 削除

問16 削除

問17 削除

問18 各種勤労控除の適用に当たり、農業又は農業以外の事業(自営業)を営んでいる場合であって、その事業に専ら従事する者が世帯内に2人以上いること等により、控除対象者の収入を明確に把握できないときは、これらの控除の適用は認められないと解してよいか。

答 同一の事業に従事する者が、世帯内に2人以上いてそれぞれの収入を明確に把握できない場合であっても、当該者の申立てにより事業に従事する各稼働者の事業に対する寄与の割合が推定できるときは、世帯の収入額に推定した寄与率を乗じて得た額を、また、事業に対する寄与の割合が推定できないときは、世帯の収入額を事業に従事する稼働人員で除して得た額を、それぞれの稼働者の収入として取り扱うこととし、各種勤労控除を適用するようにされたい。

問19 少額かつ不安定の稼働収入は合算額15,000円まで控除されるが、この合算額は世帯単位か、又は個人単位であるか。

答 15,000円の限度額は、個人ごとに算定される額である。

問20 勤労控除の基礎控除と少額かつ不安定の収入控除とは重複して差し支えないか。

答 次官通知第8の3の(1)のエにいう「その他不安定な就労による収入」は、同(1)のアからウまでの収入を得ていない者が得る収入をいうものである。

したがって、勤労者が内職等により少額の収入を得ている場合は、少額不安定収入としての控除を行わず、勤労収入と当該内職等による収入を合算して基礎控除を適用すべきである。

問21 義務教育以外の教育を行う学校で就学する者がいる世帯で世帯員以外の絶対的扶養義務者から当該就学者の教育費にあてるべきものとして仕送りを受けている場合は、その仕送りを、当該就学者の収入として取り扱ってよいか。局長通知第1の3の関連でお尋ねする。

答 設例の場合、就学する者に優先して扶養を受けるべき事情にあると明らかに認められる者(たとえば当該扶養義務者と生活保持義務関係にある者)が同一世帯内にいるときを除き、当該仕送りのうち教育費にあてられる部分を就学者の収入として取り扱って差しつかえない。

問22 削除

問23 被保護者が就労に必要な自転車又は原動機付自転車を購入する場合、その購入額を月割にして、その収入から必要経費として控除してさしつかえないか。

答 当該職業に必要不可欠な場合であって、社会通念上ふさわしい程度の購入費であり、かつ、その購入によって収入が増加すると認められるときは、通常、交通費、運搬費等として計上されるべき額の範囲内で必要経費として認定してさしつかえない。また、通勤用に使用する場合においても、通常、交通費等として計上される程度の額の範囲内で認定してさしつかえない。

問24 削除

問25 被保護者から申告があった収入額に不審がある場合の取扱いをどうするか。

答 申告のあった収入が、被保護者の稼働能力、就労状況、当該地域の同種の業務についての賃金水準等の客観的事実にてらし不審があり、当該申告による収入額を基礎として認定を行なうことは適当でないと判断される場合であって、当該被保護者及び関係先についてさらに調査を行なった結果、なお、不審を解くに足る正当な理由及び立証に欠けると認められるときは、当該地域の同種の業務及び技能に対して支払われている賃金その他について綿密な調査を行ない、これを基礎に推定した収入額をもって認定して差しつかえない。

問26 市町村又は扶養義務者等が水洗便所設備費等の全部又は一部を助成又は援助する場合は、その助成費又は援助費をどのように取り扱うべきか。

答 当該助成費又は援助費については、これを局長通知第8の2の(4)に準じて収入として認定しないこととして差しつかえない。

なお、これらの費用は法による扶助の対象とはならないものである。

問27 削除

問28 削除

問29 削除

問30 削除

問31 削除

問32 局長通知第8の1の(2)のキにより認定された収入が同一月において重なった場合、基礎控除の適用はいかに行うべきか。また、同通知によって認定された農業収入が一以上あり、かつ、当該月において次官通知第8の3の(1)のア又はウに該当する収入(勤労(被用)収入又は農業以外の事業収入)がある場合、基礎控除の適用はいかに行うべきか。

答 御照会の場合には、いずれも局長通知第8の3の(1)のイによる収入額を合算し、当該合算額につき各月ごとに基礎控除を適用すること。

問33 削除

問34 局長通知第8の2の(4)のただし書きにいう「適当な者」とは、どのような者をいうか。

答 社会福祉法人、新聞社、当該被保護世帯の自立更生を援助するために特に設立された団体等金融機関以外の者であって、当該金銭を安全に管理しうると認められるものをいう。

問35 削除

問36 削除

問37 削除

問38 削除

問39 局長通知第8の2の(2)のただし書きに関し、就労先から主食、野菜又は魚介を支給された場合はどのように取り扱うべきか。

答 局長通知第8の2の(2)のただし書きにより取り扱うことは認められず、主食、野菜又は魚介については、農業収入又は農業以外の事業収入の認定の例により金銭に換算した額を就労収入として認定することとされたい。

問40 局長通知第8の2の(3)及び(4)にいう自立更生のための用途に供される額の認定は、どのような基準によるべきか。

答 被保護世帯の自立更生のための用途に供されるものとしては、次に掲げる経費にあてられる額を認めるものとすること。これによりがたい特別の事情がある場合は、厚生労働大臣に情報提供すること。

なお、この場合、恵与された金銭又は補償金等があてられる経費については、保護費支給又は就労に伴う必要経費控除の必要がないものであること。

(1) 被保護者が災害等により損害を受け、事業用施設、住宅、家具什器等の生活基盤を構成する資産が損われた場合の当該生活基盤の回復に要する経費又は被保護者が災害等により負傷し若しくは疾病にかかった場合の当該負傷若しくは疾病の治療に要する経費

(2) (1)に掲げるもののほか、実施機関が当該被保護世帯の構成、世帯員の稼働能力その他の事情を考慮し、次に掲げる限度内において立てさせた自立更生計画の遂行に要する経費

ア 当該経費が事業の開始又は継続、技能習得等生業にあてられる場合は、生活福祉資金の更生資金の貸付限度額に相当する額

イ 当該経費が医療にあてられる場合は、医療扶助基準による医療に要する経費及び医療を受けることに伴って通常必要と認められる経費の合算額

ウ 当該経費が介護等に充てられる場合は、生活福祉資金の療養・介護資金の貸付限度額に相当する額

エ 当該経費が家屋補修、配電設備又は上下水道設備の新設、住宅扶助相当の用途等にあてられる場合は、生活福祉資金の住宅資金の改修費の貸付限度額に相当する額