アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

検診を行なった医師等から検診書の送付を受けたときは、その記載内容について検討し、不明な点があればそこの検診を行なった医師または歯科医師に照会して(1)の各号の疑いを明らかにしたうえ、これを受理すること。

(5) 検診料の支払

検診を行った医師等から検診料請求書を受け取ったときは、その内容を審査してこれを確認し、検診料を当該医師又は歯科医師に支払うこと。

なお、検診料は原則として法による診療方針及び診療報酬の例によるものとすること。ただし、検診結果を施行細則準則に定める様式以外の書面により作成する必要があると認められる場合は、検診料のほかに4,720円の範囲内(ただし、障害認定に係るものについては6,090円の範囲内)で特別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差し支えない。

(6) 検診命令に従わない場合の取扱い

検診命令に従わない場合において必要があると認められるときは、法第28条第5項に定めるところにより当該保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止を行なうこと。

第12 訪問調査等

1 訪問調査

要保護者の生活状況等を把握し、援助方針に反映させることや、これに基づく自立を助長するための指導を行うことを目的として、世帯の状況に応じ、訪問を行うこと。訪問の実施にあたっては、訪問時の訪問調査目的を明確にし、それを踏まえ、年間訪問計画を策定のうえ行うこと。なお、世帯の状況に変化があると認められる等訪問計画以外に訪問することが必要である場合には、随時に訪問を行うこと。また、訪問計画は被保護者の状況の変化等に応じ見直すこと。

(1) 申請時等の訪問

保護の開始又は変更の申請等のあった場合は、申請書等を受理した日から1週間以内に訪問し、実地に調査すること。

(2) 訪問計画に基づく訪問

訪問計画は、次に掲げる頻度に留意し策定すること。

ア 家庭訪問に係る基本的な取扱い

世帯の状況に応じて必要な回数を訪問することとし、少なくとも1年に2回以上訪問すること。

ただし、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等を利用しており、施設管理者等により日常的に生活実態が把握され、その状況が福祉事務所に報告されている世帯については、入院入所者と同様に1年に1回以上訪問することとして差し支えない。

イ 関係機関との連携等を活用した場合の取扱い

次の(ア)から(ウ)のいずれかに掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に掲げる事項の実施を3回目以上の家庭訪問とみなすこととして差し支えない。

(ア) 個別支援プログラムの活用

被保護者本人からの(平成17年3月31日付け社援発第0331003号厚生労働省社会・援護局長通知に定めるところによる)個別支援プログラムへの参加状況の報告及び個別支援プログラムを実施する関係機関等との情報共有により必要な状況確認ができる場合には、その報告や情報共有

(イ) 法定事業の活用

被保護者本人からの被保護者就労支援事業、被保護者健康管理支援事業への参加状況の報告及び被保護者就労支援事業、被保護者健康管理支援事業を実施する関係機関等との情報共有において当該事業を実施する関係機関等との連絡により必要な状況確認ができる場合には、その報告や情報共有

(ウ) 支援関係者が参集する会議体の活用

当該被保護者を支援対象者として、個別支援計画を作成等する際に関係者が集まった会議体に担当現業員が参加する場合には、その場における該当世帯の生活実態に係る情報共有

また、(ア)から(ウ)のいずれかに掲げる場合にあって、さらに次のa又はbのいずれかの要件を満たす高齢者世帯については、(ア)から(ウ)に掲げる事項の実施を2回目以上の家庭訪問とみなすこととして差し支えない。なお、被保護者から相談の求めがあった場合等には必要に応じて訪問を行うこととし、常日頃から被保護者との信頼関係の構築に努めること。

a 自己の能力によって家計管理や服薬等の健康管理等が行われており、日常生活に支障がない。

b 配食サービス等を活用した見守り支援や安否確認が定期的に行われており、緊急時に関係者との連絡調整が可能な体制が整っている。

ウ 「関係機関との連携等を活用した場合の取扱い」の留意事項等について

上記イの取扱いにあたっては、次の点に留意されたい。

(ア) 関係機関との連携等を活用した場合の取扱いについては、福祉事務所以外の他機関との連携によって、それらの機関が有する専門性を統合し支援に活用されることが望ましく、現業員が専門性を活かして向き合うべき本来の現業員の業務に充てられる時間を確保しやすくなることによって、生活保護における支援の質を高めることができるとともに、結果的に現業員の業務負担軽減にもつながることが期待されるものであること。

(イ) 家庭訪問とみなすことができるのは、情報共有等により必要な状況確認ができる場合に限られる。福祉事務所において、状況確認が十分にできないと判断される場合には、家庭訪問とみなすことはできないこと。

(ウ) 情報共有等により必要な状況が確認できていたとしても、福祉事務所において、対面による助言・指導等のために訪問が必要と判断した場合においては、適切に訪問を行うこと。

(エ) 上記イの要件を満たす場合に一律機械的に家庭訪問とみなすべきものではなく、地域の実情等を踏まえつつ、各福祉事務所において必要十分な訪問調査を実施すること。

(オ) 関係機関との連携にあたっては、個人情報保護法等の趣旨に鑑み、被保護者の個人情報の取扱いに留意が必要であること。

エ 入院入所者訪問の取扱い

(ア) 入院している患者については、少なくとも1年に1回以上、本人及び担当主治医等に面接して、その病状等を確認すること。

(イ) 生活扶助を目的とする施設若しくは介護施設に入所している者又は保護施設通所事業を利用している者については、1年に1回以上訪問すること。

(3) 臨時訪問

次に掲げる場合については、臨時訪問を行うこと。

ア 申請により保護の変更を行う場合

イ 生業扶助により就労助成を行った場合

ウ 水道設備、電灯設備又は家屋補修に要する経費を認定した場合(事後確認)

エ 保護が停止されている場合

オ その他指導若しくは、助成又は調査の必要のある場合

2 関係機関調査

保護の決定実施上必要があるときは、年金事務所、公共職業安定所、事業主、保健所、指定医療機関、指定介護機関等の関係機関について、必要事項を調査すること。

3 課税調査

被保護者の収入の状況を客観的に把握するため、毎年6月以降、課税資料の閲覧が可能となる時期に速やかに、税務担当官署の協力を得て被保護者に対する課税の状況を調査し、収入申告額との突合作業を実施すること。

4 援助方針

(1) 援助方針の策定

訪問調査や関係機関調査によって把握した要保護者の生活状況を踏まえ、個々の要保護者の自立に向けた課題を分析するとともに、それらの課題に応じた具体的な援助方針を策定すること。また、策定した援助方針については、原則として要保護者本人に説明し、理解を得るよう努めること。

(2) 援助方針の評価と見直し

被保護世帯に対する指導援助の結果を適宜適切な時期に評価し、援助方針の見直しを行うこと。

援助方針の見直しは、世帯の状況等の変動にあわせて行うほか、世帯の状況等に変動がない場合であっても少なくとも年に1回以上行うこと。

5 関係機関との連携

被保護世帯への指導援助にあたっては、関係部局、民生委員・児童委員、保健所、児童相談所、公共職業安定所、医療機関、介護機関、地域包括支援センター、障害福祉サービス事業者、学校、警察等の関係機関と必要な連携を図ること。

第13 その他

1 国民年金保険料の取扱い

国民年金保険料の取扱いは、次のとおりであるので、これを踏まえ、被保護者の自立助長を図られたい。

(1) 生活扶助を受ける者については、国民年金法第89条の規定により、生活扶助を受けるに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、すでに納付されたものを除き、納付することを要しないものであること。

(2) 生活扶助以外の扶助を受けるものについては、国民年金法第90条の規定により、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料は、すでに納付されたものを除き、納付することを要しないものとすることができること。この場合において、被保護者から申請があったときは、直ちに免除の認定が行われるべきであるとされていること。なお、厚生労働大臣の指定する期間とは、申請のあった日の属する月の2年2か月(国民年金法第91条に規定する保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年の6月までの期間において必要と認める期間である。

2 放送受信料

被保護者が受信機を設置して締結する受信契約については、日本放送協会受信料免除基準により、放送受信料は免除されるものであること。

なお、受信料免除申請書については、日本放送協会において用紙を印刷し、各放送局に配付することとされているので、もよりの放送局と連絡のうえこれを受領し、あらかじめ福祉事務所に備えておくこと。また受信料を免除されている者に係る保護の継続如何に関する連絡等について、日本放送協会の受信料免除に関する事務に協力すること。

3 国民年金(福祉年金)及び児童扶養手当の取扱い

(1) 福祉年金受給権の裁定請求に必要な費用及び児童扶養手当受給資格の認定請求に必要な費用については、次官通知第8の3の(2)のアの(イ)によって、年金又は手当収入を得るために必要な経費として、その実際必要額を当該収入から控除するものであること。

(2) 福祉年金(児童扶養手当)裁定(認定)請求に必要な添付書類で費用を伴うものは次に掲げる表の上欄のとおりであるが、これらは同表の下欄に記載するとおり処理することによってその費用を無料又は低額にすることができるのであるから、十分理解したうえ細部は関係機関に連絡し、手続に要する経費は最小限度に止めるとともに、手続が煩雑である等の理由により受給を期待しうる要保護者が裁定(認定)の申請を行なわないことのないよう指導すること。

戸籍の謄抄本又は住民票の写し

戸籍又は住民票の記載事項に関する証明書をもって代えた場合は費用を要しない。

受給権者(受給資格者)配偶者又は扶養義務者の所得証明書

裁定(認定)請求書を提出しようとする市町村長から福祉年金所得状況届(児童扶養手当所得状況届)に審査した旨の記載を受けることによって省略することができるが、この場合は費用を要しない。また、他の市町村長から同様の記載を受ける場合においても費用を免除されることがある。

母子福祉年金又は準母子福祉年金において夫等の死亡日を明らかにすることができる書類、夫等の死亡の当時における夫、受給権者及び子等の相互の身分関係を明らかにする書類等

戸籍若しくは除籍の抄本又は住民票の写しを必要とするときは前記による。また死亡した夫との関係が内縁関係であったため戸籍抄本等を添えることができないときは、医師、民生委員、社会福祉主事等の証明書で差しつかえなく、したがって費用を要しない。

児童扶養手当において身分関係又は生計関係を明らかにすることができる書類

戸籍の謄抄本又は住民票の写しを必要とするときは前記による。また、民生委員、社会福祉主事等の証明書によるときは費用を要しない。

福祉年金診断書

次の施設を利用するときは、無料又は低額料金によることができる。

1 無料交付施設

(1) 身体障害者福祉法による身体障害者更生相談所及びその巡回相談

(2) 児童福祉法によるし体不自由児施設

2 無料又は低額料金による交付施設

(1) 国立病院、国立療養所、社会保険関係病院、日本赤十字病院、社会福祉法人経営の無料又は低額診療施設

(2) 保健所のうちし体不自由児療育指定保健所

児童扶養手当障害認定診断書

福祉年金診断書と同様であるが、次の2点に留意すること。

1 国民年金法による障害等級の1級に該当し、障害(福祉)年金を受けている者については省略できる。

2 知的障害者福祉法による知的障害者更生相談所及びその巡回相談においても無料で交付を受けることができる。

第14 施行期日等

1 この通達は昭和38年4月1日から施行すること。

2 昭和36年4月1日社発第188号厚生省社会局長通達「生活保護法による保護の実施要領について」は廃止すること。

別表1

金銭換算表

 

1級地―1

1級地―2

2級地―1

2級地―2

3級地―1

3級地―2

魚介

野菜

魚介

野菜

魚介

野菜

魚介

野菜

魚介

野菜

魚介

野菜

 

0歳~2歳

4,470

3,890

4,260

3,710

4,070

3,540

3,860

3,360

3,660

3,190

3,460

3,020

3歳~5歳

7,430

6,330

7,090

6,050

6,760

5,760

6,430

5,480

6,090

5,190

5,750

4,910

6歳~11歳

9,690

8,240

9,250

7,870

8,820

7,500

8,380

7,120

7,950

6,760

7,510

6,390

12歳~19歳

12,150

10,350

11,600

9,880

11,050

9,420

10,510

8,950

9,960

8,490

9,420

8,010

20歳~40歳

10,230

8,700

9,770

8,310

9,310

7,920

8,850

7,520

8,390

7,130

7,930

6,740

41歳~59歳

9,590

8,180

9,160

7,810

8,730

7,450

8,300

7,070

7,870

6,710

7,440

6,340

60歳~69歳

9,280

7,910

8,860

7,550

8,450

7,190

8,020

6,840

7,610

6,490

7,190

6,120

70歳~

8,250

7,010

7,880

6,690

7,510

6,380

7,130

6,060

6,760

5,740

6,400

5,430

別表2

勤労に伴う必要経費として定める額

収入金額別区分

1級地

2級地

3級地

1人目

2人目以降

1人目

2人目以降

1人目

2人目以降

 

0

8,000

0~5,600

0~5,600

0~5,600

0~5,600

0~5,600

0~5,600

8,001

8,339

5,601~5,837

5,600

5,601~5,837

5,600

5,601~5,837

5,600

8,340

11,999

5,840

5,600

5,840

5,600

5,840

5,600

12,000

15,999

6,320

5,600

6,320

5,600

6,320

5,600

16,000

19,999

6,800

5,780

6,800

5,780

6,800

5,780

20,000

23,999

7,290

6,200

7,290

6,200

7,290

6,200

24,000

27,999

7,770

6,610

7,770

6,610

7,770

6,610

28,000

31,999

8,250

7,010

8,250

7,010

8,250

7,010

32,000

35,999

8,730

7,420

8,730

7,420

8,730

7,420

36,000

39,999

9,210

7,830

9,210

7,830

9,210

7,830

40,000

43,999

9,700

8,240

9,700

8,240

9,700

8,240

44,000

47,999

10,180

8,650

10,180

8,650

10,180

8,650

48,000

51,999

10,650

9,060

10,650

9,060

10,650

9,060

52,000

55,999

11,140

9,460

11,140

9,460

11,140

9,460

56,000

59,999

11,620

9,880

11,620

9,880

11,620

9,880

60,000

63,999

12,100

10,290

12,100

10,290

12,100

10,290

64,000

67,999

12,590

10,700

12,590

10,700

12,590

10,700

68,000

71,999

13,060

11,100

13,060

11,100

13,060

11,100

72,000

75,999

13,550

11,520

13,550

11,520

13,550

11,520

76,000

79,999

14,030

11,920

14,030

11,920

14,030

11,920

80,000

83,999

14,510

12,330

14,510

12,330

14,510

12,330

84,000

87,999

14,990

12,750

14,990

12,750

14,990

12,750

88,000

91,999

15,470

13,150

15,470

13,150

15,470

13,150

92,000

95,999

15,800

13,430

15,800

13,430

15,800

13,430

96,000

99,999

16,060

13,650

16,060

13,650

16,060

13,650

100,000

103,999

16,250

13,820

16,250

13,820

16,250

13,820

104,000

107,999

16,460

13,990

16,460

13,990

16,460

13,990

108,000

111,999

16,660

14,160

16,660

14,160

16,660

14,160

112,000

115,999

16,860

14,330

16,860

14,330

16,860

14,330

116,000

119,999

17,060

14,500

17,060

14,500

17,060

14,500

120,000

123,999

17,260

14,670

17,260

14,670

17,260

14,670

124,000

127,999

17,460

14,840

17,460

14,840

17,460

14,840

128,000

131,999

17,660

15,020

17,660

15,020

17,660

15,020

132,000

135,999

17,860

15,180

17,860

15,180

17,860

15,180

136,000

139,999

18,060

15,350

18,060

15,350

18,060

15,350

140,000

143,999

18,260

15,530

18,260

15,530

18,260

15,530

144,000

147,999

18,460

15,690

18,460

15,690

18,460

15,690

148,000

151,999

18,660

15,860

18,660

15,860

18,660

15,860

152,000

155,999

18,870

16,040

18,870

16,040

18,670

15,870

156,000

159,999

19,100

16,230

19,100

16,230

18,670

15,870

160,000

163,999

19,290

16,390

19,290

16,390

18,670

15,870

164,000

167,999

19,520

16,600

19,520

16,600

18,670

15,870

168,000

171,999

19,660

16,720

19,660

16,720

18,670

15,870

172,000

175,999

19,870

16,880

19,870

16,880

18,670

15,870

176,000

179,999

20,130

17,110

20,130

17,110

18,670

15,870

180,000

183,999

20,270

17,230

20,270

17,230

18,670

15,870

184,000

187,999

20,470

17,400

20,470

17,400

18,670

15,870

188,000

191,999

20,670

17,570

20,670

17,570

18,670

15,870

192,000

195,999

20,870

17,740

20,710

17,610

18,670

15,870

196,000

199,999

21,170

17,990

20,710

17,610

18,670

15,870

200,000

203,999

21,270

18,070

20,710

17,610

18,670

15,870

204,000

207,999

21,470

18,250

20,710

17,610

18,670

15,870

208,000

211,999

21,700

18,450

20,710

17,610

18,670

15,870

212,000

215,999

21,870

18,590

20,710

17,610

18,670

15,870

216,000

219,999

22,070

18,760

20,710

17,610

18,670

15,870

220,000

223,999

22,270

18,940

20,710

17,610

18,670

15,870

224,000

227,999

22,470

19,100

20,710

17,610

18,670

15,870

228,000

231,999

22,670

19,270

20,710

17,610

18,670

15,870

232,000

 

22,760

19,350

20,710

17,610

18,670

15,870