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○生活保護法施行細則準則について

(平成一二年三月三一日)

(社援第八七一号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省社会・援護局長通知)

今般、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成一一年法律第八七号)の施行に伴い、生活保護法施行細則を改正する必要があるため、「生活保護法施行細則準則について」(昭和二八年四月一日社乙発第四七号厚生省社会局長通知)を廃止し、別紙のとおり生活保護法施行細則準則を定め、平成一二年四月一日から適用することとしたので、了知の上、生活保護法施行細則を改正するとともに、その写しを当職あて提出するようお願いする。

なお、保護の実施機関である市町村については、生活保護法施行細則の制定が必要になると解されることから、貴管内市町村に対して、本通知について周知願いたい。

別紙

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様式第1号

様式第2号

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様式第3号

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