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○社会福祉・医療事業団の医療貸付における融資制度の改正について
(昭和六三年一二月一九日)
(健政発第七四七号)
(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)
高血圧症・糖尿病といつた慢性疾患が増大している今日、日常の健康管理や健康づくりが極めて重要となつてきており、疾病予防から治療、リハビリテーションに至るまでの包括的な保健医療サービスの確保が求められているところである。
このような状況に鑑み、社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)においても、適切な運動や温泉入浴による健康維持・疾病予防を図る施設の普及を図るため、医療貸付における融資制度を創設したところである。
今回の融資制度の改正の概要は左記のとおりであるので、御了知の上、その円滑な実施につき格別のご配慮を願いたい。
なお、詳細については別途事業団理事長から通知することとなるので、御参照されたい。
記
疾病予防運動施設及び温泉療法運動施設の設置等に必要な資金に対する融資制度を設けたこと
〔貸付条件〕
貸付の相手方……個人、医療法人、公益法人、営利法人等
貸付金利率………年五・七%(長期プライムレート)
償還期間…………建築資金 二五年以内(二年以内)
(据置期間) 機械購入資金 五年以内(六月以内)
長期運転資金 三年以内(六月以内)
貸付金限度額……建築資金 四億円
機械購入資金 七、五○○万円
長期運転資金 一、五○○万円
但し、所要額の八○%の範囲内