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○社会福祉・医療事業団の福祉貸付資金借入に係る事務手続等について

(昭和六三年三月三一日)

(社施第五七号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局施設課長通知)

民間社会福祉施設の整備に必要な社会福祉・医療事業団福祉貸付資金の借入に係る各種事務手続等については、日頃から特段の御配慮を煩わしているところであるが、今般、これら事務手続等について昭和六三年度から次のとおり取扱うこととしたので御了知のうえ、今後とも社会福祉・医療事業団の福祉貸付業務の円滑な遂行について御協力願いたい。

一 社会福祉・医療事業団の融資は、都道府県、指定都市の福祉行政と密接に関連していることから、都道府県知事、指定都市市長の意見を踏まえて融資を決定する必要があるので借入申込書には都道府県知事等の意見書を添付することとしている。意見書の交付事務は、本来、都道府県等の団体事務ではあるが、このように意見書は、社会福祉・医療事業団が都道府県知事等の意見を尊重した適確な融資事務を行ううえで極めて貴重な判断材料となるものであることから、その交付事務については引き続き特段の御協力をお願いいたしたい。

なお、意見書の記載内容については簡素化することとしたので、別添様式を参照されたい。

二 従来各都道府県等において借入申込書を取りまとめ、一括して社会福祉・医療事業団に進達することとしていたが、借入申込者が直接事業団に送付しても差し支えないこととした。

〔別添様式〕

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