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○社会福祉・医療事業団業務方法書

(昭和五九年一二月二八日)

(厚生省社第一、一一二号)

目次

第一章 総則(第一条~第三条)

第二章 福祉貸付(第四条~第一八条)

第三章 医療貸付(第一九条~第二五条)

第四章 助成及び調査研究等(第二六条~第二八条)

第五章 退職手当共済事業(第二九条~第三三条)

第六章 心身障害者扶養保険事業(第三四条~第四三条)

第七章 経営の診断及び指導(第四四条~第四八条)

第七章の二 認可業務(第四八条の二)

第八章 業務委託の基準(第四九条~第五四条の二)

第九章 補則(第五五条・第五六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この業務方法書は、社会福祉・医療事業団法(昭和五九年法律第七五号。以下「事業団法」という。)第二一条第一項に掲げる業務の方法を定め、その適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(業務の運営)

第二条 社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)の業務は、事業団法、社会福祉・医療事業団法施行令(昭和五九年政令第三四二号。以下「施行令」という。)、社会福祉・医療事業団法施行規則(昭和五九年厚生省令第六〇号。以下「施行規則」という。)、その他関係法令及びこの業務方法書の定めるところにより行う。

第三条 事業団は、その業務を行うに当たっては、関係行政庁との連絡を密にし、社会福祉及び医療に係る政府の施策に即応するよう留意するものとする。

第二章 福祉貸付

(貸付対象)

第四条 事業団法第二一条第一項第一号の規定に基づく貸付けの対象となる社会福祉事業施設は、次の表の「貸付対象施設」の欄に掲げる施設とし、貸付けの相手方は、同表の「貸付対象施設」の区分に応じ「貸付けの相手方」の欄に掲げる者とする。

貸付対象施設

貸付けの相手方

ア 生活保護法(昭和二五年法律第一四四号)に規定する保護施設

イ 精神薄弱者福祉法(昭和三五年法律第三七号)に規定する精神薄弱者援護施設

ウ 売春防止法(昭和三一年法律第一一八号)に規定する婦人保護施設

エ 公益質屋法(昭和二年法律第三五号)に規定する公益質屋

ア 社会福祉法人

イ 日本赤十字社

オ 児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)に規定する児童福祉施設

ア 社会福祉法人

イ 日本赤十字社

ウ 民法(明治二九年法律第八九号)第三四条の規定に基づき設立した法人

エ 宗教法人

カ 老人福祉法(昭和三八年法律第一三三号)に規定する老人福祉施設

キ 身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)に規定する身体障害者更生援護施設

ク 母子及び寡婦福祉法(昭和三九年法律第一二九号)に規定する母子福祉施設

ア 社会福祉法人

イ 日本赤十字社

ウ 民法第三四条の規定に基づき設立した法人

エ 施行令第二条第一号に規定する医療法人(平成一一年度までの間に限る。)

ケ 精神保健法(昭和二五年法律第一二三号)に規定する精神障害者社会復帰施設

ア 社会福祉法人

イ 日本赤十字社

ウ 医療法人

エ 民法第三四条の規定に基づき設立した法人

コ アからケまでに掲げるもののほか、社会福祉事業法(昭和二六年法律第四五号)第二条第二項及び第三項に規定する社会福祉事業に係る施設

ア 社会福祉法人

イ 日本赤十字社

サ 更生緊急保護法(昭和二五年法律第二〇三号)に規定する更生保護事業に係る施設

民法第三四条の規定に基づき設立した法人

シ 老人福祉法に規定する有料老人ホームであって、次のいずれにも該当するもの(以下「特定有料老人ホーム」という。)

(ア) 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームに隣接した場所に設置するもの

(イ) 定員が五〇人未満のもの

(ウ) 利用料が比較的低廉であり、かつ、利用者からは原則として利用料以外の金品を徴収しないもの

社会福祉法人(老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを現に経営する者に限る。)

ス 老人福祉法に規定する有料老人ホームであって、特定有料老人ホーム以外のもの(以下「一般有料老人ホーム」という。)

ア 社会福祉法人

イ 民法第三四条の規定に基づき設立した法人(専ら年金福祉事業団法(昭和三六年法律第一八〇号)第一七条第一項第二号に規定する被保険者等以外の者を入居の対象とする有料老人ホームを設置し、又は経営する者に限る。)

ウ 営利を目的とする法人(入居時からねたきり等により常時介護を必要とする者を、開設時より入居定員の二〇パーセント以上受け入れることを予定し、かつ、特別介護室(介護居室を含む。)の定員が二五パーセント以上の有料老人ホームを設置し、又は経営する者に限る。)

セ 施行令第一条第三号に規定する施設であって、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六四号。以下「特定民間施設整備法」という。)第九条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画(当該認定計画に従って整備される特定民間施設整備法第二条第四号の有料老人ホームの延床面積が当該認定計画に従って整備される同条の特定民間施設全体の延床面積の二分の一以上であるものに限る。)に従って整備するもの(以下「高齢者総合福祉センター」という。)

ア 社会福祉法人

イ 営利を目的とする法人(上欄に掲げる有料老人ホームについて、入居時からねたきり等により常時介護を必要とする者を、開設時より入居定員の二〇パーセント以上受け入れることを予定し、かつ、特別介護室(介護居室を含む。)の定員が二五パーセント以上の有料老人ホームを設置し、又は経営する者に限る。)

ソ 施行令第一条第四号に規定する施設であって、特定民間施設整備法第九条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画(当該認定計画に従って整備される特定民間施設整備法第二条第四号の有料老人ホームの延床面積が当該認定計画に従って整備される同条の特定民間施設全体の延床面積の二分の一以上であるものに限る。)に従って整備するもの(以下「在宅介護サービスセンター」という。)

2 事業団法第二一条第一項第一号の二の規定に基づく貸付けの対象となる事業は、次の各号に掲げる事業(以下「在宅サービス事業」という。)とし、貸付けの相手方は、当該事業を行う者とする。

(1) 身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業(次号に掲げるものを除く。)

(2) 身体上又は精神上の障害があることにより自ら入浴するのに支障がある者に対し、その者の居宅に浴槽を搬入し、使用させる事業であって、同時に入浴の介護を行うもの

(3) 主として日常生活上の便宜を図るための用具(専ら身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者(以下この号及び次項において「要介護者」という。)に使用させることを目的として製作したものに限る。)を要介護者又は要介護者の介護に係る者に賃貸する事業であって、厚生大臣の定める基準に適合するもの

3 前項第三号に規定する用具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 特殊寝台(使用者の背部又は脚部の傾斜角度を調整する機能を有するもの。)

(2) 車いす

(3) 床ずれ防止マット

(4) その他前各号以外の用具で専ら要介護者に使用させることを目的として製作したもの

4 事業団法第二一条第一項第二号の規定に基づく貸付けの対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とし、貸付けの相手方は、当該事業を行う者とする。

(1) 社会福祉事業施設の職員等社会福祉事業に関する事務に従事する者の研修事業

(2) 社会福祉事業施設の職員等社会福祉事業に関する事務に従事する者の福利厚生事業

(3) その他社会福祉事業の振興上必要と認められる事業

(貸付金の使途)

第五条 前条第一項の規定による貸付金の使途は、社会福祉事業施設の設置、整備又は経営に必要な資金(精神薄弱者グループホーム、有料老人ホーム、高齢者総合福祉センター及び在宅介護サービスセンターについては、経営に必要な資金を除く。)で次の各号に掲げるものとする。ただし、旧債返済資金又は転貸資金は融通しない。

(1) 設置・整備資金

ア 建築資金

イ 設備備品整備資金

ウ 施設の用に供するための土地取得資金

(2) 経営資金

施設の経営に必要な資金

2 前条第二項の規定による貸付金の使途は、当該事業の設置、整備又は経営に必要な資金で次の各号に掲げるものとする。ただし、旧債返済資金又は転貸資金は融通しない。

(1) 設備・整備資金

ア 建築資金(賃借に要する資金を含む。)

イ 設備備品整備資金

ウ 施設の用に供するための土地取得資金

(2) 経営資金

施設の経営に必要な資金

3 前条第四項の規定による貸付金の使途は、第一項第一号に掲げる資金とする。

(利率)

第六条 第四条の規定による貸付金の利率は、銀行の貸付利率、政府からの借入金の利率その他の事由を勘案し、厚生大臣の承認を受けて別に定めるところによる。

2 社会福祉事業施設(診療施設及びその附属施設、有料老人ホーム、高齢者総合福祉センター並びに在宅介護サービスセンターを除く。)の設置・整備資金については、前項の規定にかかわらず、二年以内の期間無利子とすることができる。

3 災害の発生により貸付けをする場合においては、厚生大臣の承認を受けて第一項の利率によらないことができる。

(無利子とすることができる期間の特例)

第七条 社会福祉法人が設置する老人福祉法に規定する養護老人ホームであって、三人以上の居室を二人以下の居室とするものの整備事業のために、昭和五八年度から平成九年度までの間において当該社会福祉法人に対し貸し付ける貸付金については、前条第二項の規定にかかわらず、五年以内の期間無利子とすることができる。ただし、当該整備事業につき都道府県又は地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二五二条の一九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の補助が行われ、かつ、当該補助につき国の補助が行われるものである場合に限る。

(利子を徴しない貸付金)

第八条 社会福祉法人が設置する別表一の左欄に掲げる施設であって、その老朽の程度が次の各号に定めるところにより算定した数を連乗して得た数が四五〇〇以下であるものの整備事業のために、昭和四二年度から平成八年度までの間において当該社会福祉法人に対し貸し付ける貸付金については、利子を徴しないものとする。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

(1) 別表二の第一項から第三項までの各項の該当する欄の右端に掲げる数を合計して得た数に、根継ぎした柱が半数以上あるときは〇・八を、半数未満あるときは〇・九を、根継ぎした柱がないときは一を乗じ、これに五〇を加算して得た数

(2) 別表三の第一項から第七項までの各項の該当する欄の右端に掲げる数を合計して得た数

(3) 別表四の第一項から第三項までの各項の該当する欄の記号の組合せにより別表五から得た係数

2 社会福祉法人が設置する別表一の左欄に掲げる施設であって、その老朽の程度が前項各号に定めるところにより算定した数を連乗して得た数が五五〇〇以下であり、かつ、当該各施設の居室について、別表一の右欄に掲げる基準定員を満たす居室とするものの整備事業のために、平成元年度から平成八年度までの間において当該社会福祉法人に対し貸し付ける貸付金については、利子を徴しないものとする。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

3 社会福祉法人が設置する別表一の左欄に掲げる施設であって、次の各号のいずれかに該当するブロック造りのものの整備事業のために、昭和五七年度から平成八年度までの間において当該社会福祉法人に対し貸し付ける貸付金については、利子を徴しないものとする。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

(1) 当該施設が昭和三五年以前に建築されたもの

(2) 当該施設が建築された年度から起算した当該施設に係る経過期間が、別表六に定める年数を超えない期間内に老朽化したもの。この場合において、その老朽の程度は、別表七に定めるところにより算定して得た現存率が七〇パーセント以下のものとする。

4 社会福祉法人が設置する別表一の左欄に掲げる施設であって、その老朽の程度が別表七に定めるところにより算定して得た現存率が七〇パーセント以下である鉄筋造りのものの整備事業のために、平成二年度から平成八年度までの間において当該社会福祉法人に対し貸し付ける貸付金については、利子を徴しないものとする。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

第八条の二 社会福祉法人が設置する社会福祉事業法第二条第二項及び第三項に規定する社会福祉事業に係る施設(専ら当該施設の延床面積の二分の一以上が一〇年以上経過したものに限る。)のうち、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二八一条に規定する特別区、人口一〇万人以上の市又はその周辺における市であって厚生大臣が特に必要と認めるものに設置されているものであり、かつ、当該地域の用地難の緩和を図るため、整備需要の高い次の各号に掲げる施設と併せて設置するものの整備事業のために、当該社会福祉法人に対し貸し付ける貸付金については、利子を徴しないものとする。この場合においては、第七条ただし書の規定を準用する。

(1) 老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は特別養護老人ホーム

(2) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者療養施設又は身体障害者授産施設

(3) 精神薄弱者福祉法に規定する精神薄弱者更生施設又は精神薄弱者授産施設

(4) 前各号に規定する施設に準ずるものであって、厚生大臣が特に必要と認める施設

第九条 社会福祉法人が設置する老人福祉法に規定する養護老人ホームであって、その老朽の程度が第八条第一項各号に定めるところにより算定した数を連乗して得た数が四五〇一以上五五〇〇以下であるものの整備事業(同条第二項に規定する整備事業を除く。)のために、昭和五七年度から平成八年度までの間において当該社会福祉法人に対し貸し付ける貸付金については、利子を徴しないものとする。この場合においては、第七条ただし書の規定を準用する。

第一〇条 社会福祉法人が設置する別表八に掲げる木造施設の整備事業であって、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五五年法律第六三号)第四条第一項の規定により国の負担又は補助の特例の適用を受けているもののために、昭和五七年度以降において当該社会福祉法人に対し貸し付ける貸付金については、利子を徴しないものとする。

第一〇条の二 社会福祉法人が設置する社会福祉事業法第二条第二項及び第三項に規定する社会福祉事業に係る施設であって、次の各号に掲げる危険区域等として指定されている区域内に設置されているもののうち、当該区域から危険区域等として指定されていない区域等へ移転するものの整備事業のために、昭和六二年度から平成七年度までの間において当該社会福祉法人に対し貸し付ける貸付金については、利子を徴しないものとする。この場合においては、第七条ただし書の規定を準用する。

(1) 地すべり危険か所

(2) 急傾斜地崩壊危険区域

(3) 山腹崩壊危険地区

(4) 崩壊土砂流出危険地区

(5) 災害危険区域

(6) なだれ危険か所

(7) ため池注意か所

第一〇条の三 社会福祉法人が設置する別表九に掲げる施設のうちスプリンクラー設備が設置されていないものがスプリンクラー設備(消防法施行令(昭和三六年政令第三七号)第一二条及び消防法施行規則(昭和三六年自治省令第六号)第一四条の規定に適合し、又は準ずるものに限る。)を設置する場合に係る整備事業のために当該社会福祉法人に対し貸し付ける貸付金については、利子を徴しないものとする。

(貸付金の一部償還免除等)

第一一条 第八条又は第八条の二の規定により貸し付けた貸付金及び施行令附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされた同令附則第五条の規定による廃止前の社会福祉事業振興会の年金福祉事業団に対する交付金の交付等に関する政令(昭和四二年政令第二六七号)に規定する借入金について、次の各号に掲げる条件に適合する場合には、当該施設に係る年間償還額から当該施設の年間事務費の一〇〇〇分の一〇に相当する額を控除して得た額の二分の一以内を免除し、又はその償還の負担を軽減する措置を講じることができる。

(1) 当該社会福祉法人が、当該貸付金を貸付けの目的に反して使用していないこと。

(2) 当該社会福祉法人が、当該貸付けの対象となった施設又は事業を休止又は廃止していないこと。

(3) 当該社会福祉法人が、当該貸付けの対象となった施設又は事業の許可・認可の取消しを受けていないこと。

(4) 当該貸付けの対象となった施設の住所地の都道府県知事又は指定都市の長が、当該施設の経営管理を適正であると認めていること。

(償還期間及び据置期間)

第一二条 第四条の規定による貸付金の償還期間は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 設置・整備資金

ア 耐火構造による建築資金(附帯施設等の整備資金を含む。)

(ア) 第四条第一項の表に掲げる施設及び同条第四項に掲げる事業 二〇年以内

(イ) 在宅サービス事業 一五年以内

イ 耐火構造以外による建築資金(附帯施設等の整備資金を含む。) 一五年以内

ウ 設備備品整備資金

(ア) 第四条第一項の表のアからシまでに掲げる施設及び在宅サービス事業並びに同条第四項に掲げる事業 一五年以内

(イ) 一般有料老人ホーム、高齢者総合福祉センター及び在宅介護サービスセンター 五年以内

エ 施設の用に供するための土地取得資金

(ア) 第四条第一項の表に掲げる施設及び同条第四項に掲げる事業 二〇年以内

(イ) 在宅サービス事業 一五年以内

(2) 経営資金

施設の経営に必要な資金 五年以内

2 次の各号に掲げる貸付けについては、それぞれ当該各号に定める据置期間を設けることができるものとする。

(1) 特定有料老人ホーム、高齢者総合福祉センター及び在宅介護サービスセンターの設置・整備資金 二年以内

(2) 一般有料老人ホームの設置・整備資金のうち建築資金及び土地取得資金並びに在宅サービス事業の設置・整備資金 三年以内

(3) 一般有料老人ホーム、高齢者総合福祉センター及び在宅介護サービスセンターの設置・整備資金のうち設備備品整備資金並びに在宅サービス事業の経営資金 六月以内

3 災害の発生により貸付けをする場合においては、厚生大臣の承認を受けて前二項の規定によらないことができる。

(貸付金の限度額)

第一三条 貸付金の限度額は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、災害の発生により貸付けをする場合においては、これによらないことができる。

(1) 第四条第一項の表のアからシまでに掲げる施設及び同条第四項に掲げる事業については、次のいずれか低い額とする。

ア 第四条第一項の表のアからサまでに掲げる施設及び同条第四項に掲げる事業については所要資金の一〇〇分の七五(厚生大臣が緊急に整備を必要と認めた社会福祉事業施設については一〇〇分の八〇)、特定有料老人ホームについては一〇〇分の九〇

イ 担保による貸付けについては、その担保評価額の一〇〇分の七〇

(2) 一般有料老人ホーム、高齢者総合福祉センター、在宅介護サービスセンター及び在宅サービス事業については、所要資金の一〇〇分の九〇

(償還方法)

第一四条 貸付金の償還は、割賦償還又は一時払いの方法によるものとする。

(担保)

第一五条 担保は徴するものとし、不動産、動産、その他の資産をもってこれに充てる。ただし、事業団において担保を徴することが著しく困難又は不適当であると認めるときは、これを徴しないことができる。

(保証人)

第一六条 保証人は、原則としてたてさせるものとする。

(貸付けの方法)

第一七条 貸付けの方法は、証書貸付けとする。

(都道府県知事等の意見)

第一八条 貸付けに当たっては、貸付けに係る社会福祉事業施設等を管轄する都道府県知事又は指定都市の長の意見を求めるものとする。ただし、事業団が別に定めた場合は、この限りでない。

第三章 医療貸付

(貸付対象)

第一九条 事業団法第二一条第一項第五号の規定に基づく貸付けの対象となる施設は、次の表の「貸付対象施設」の欄に掲げる施設(以下「医療関係施設」という。)とし、貸付けの相手方は、同表の「貸付対象施設」の区分に応じ「貸付けの相手方」の欄に掲げる者とする。

貸付対象施設

貸付けの相手方

病院

診療所

ア 個人

イ 医療法人

ウ 民法第三四条の規定に基づき設立した法人(財団法人厚生年金事業振興団、社団法人全国社会保険協会連合会、財団法人船員保険会及び社団法人日本海員掖済会を除く。以下この章において同じ。)

エ 社会福祉法人(医療法(昭和二三年法律第二〇五号)第三一条に規定する厚生大臣の定める者を除く。以下この章において同じ。)であって、その開設する病院又は診療所の経営を主たる事業とするもの

オ 医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人

老人保健施設

ア 医療法人

イ 社会福祉法人であって、その開設する老人保健施設の経営を主たる事業とするもの

ウ 個人、民法第三四条の規定に基づき設立した法人又は医学若しくは歯学の学部を置く大学を設置する学校法人であって、厚生大臣が老人保健施設の開設者として適当であると認定した者(厚生大臣が認定した老人保健施設を開設する場合に限る。)

助産所(児童福祉法に規定する助産施設を除く。)

ア 個人

イ 医療法人

ウ 民法第三四条の規定に基づき設立した法人

エ 社会福祉法人

薬局

歯科技工所

衛生検査所

施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師が業務を行う場所をいう。以下同じ。)

ア 個人

イ 医療法人

ウ 民法第三四条の規定に基づき設立した法人

エ イ及びウに掲げる法人以外の法人であって、その開設する薬局、歯科技工所、衛生検査所又は施術所の経営を主たる事業とするもの

施行令第四条第五号に規定する施設(以下「医療従事者養成施設」という。)のうち、助産婦、看護婦、准看護婦、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士又は歯科衛生士を養成する施設

ア 病院に付設する医療従事者養成施設を設置するもので、病院に係る資金の貸付けの相手方となるもの

イ 民法第三四条の規定に基づき設立した法人

医療従事者養成施設のうち、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師を養成する施設

ア 個人

イ 民法第三四条の規定に基づき設立した法人

施行令第四条第六号に規定する施設(以下「疾病予防運動施設」という。)

ア 個人

イ 医療法人

ウ 民法第三四条の規定に基づき設立した法人

エ 医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人であって、病院又は診療所を開設するもの

オ 営利を目的とする法人

施行令第四条第七号に規定する施設(以下「温泉療養運動施設」という。)

ア 個人

イ 医療法人

ウ 民法第三四条の規定に基づき設立した法人(専ら年金福祉事業団法(昭和三六年法律第一八〇号)第一七条第一項第二号に規定する被保険者以外の者を利用の対象とする温泉療養運動施設又は病院を併設する温泉療養運動施設を開設する者に限る。)

エ 医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人であって、病院又は診療所を開設するもの

オ 営利を目的とする法人

2 事業団法第二一条第一項第五号の二の規定に基づく貸付けの対象となる事業は、指定老人訪問看護事業(老人保健法(昭和五七年法律第八〇号)第四六条の五の二第一項の指定に係る同法第六条第五項に規定する老人訪問看護事業をいう。以下この章において同じ。)とし、貸付けの相手方は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 医療法人

(2) 社会福祉法人

(3) 医師を会員として民法第三四条の規定に基づき設立した法人

(4) 一又は二以上の都道府県の区域を単位とし、当該区域内の看護婦等を会員として民法第三四条の規定により設立された社団法人である看護協会(社団法人日本看護協会及びその会員である看護協会に限る。)

(5) 厚生大臣が指定老人訪問看護事業者として適当であると認定した営利を目的としない法人(厚生大臣の認定に係る老人訪問看護事業を行う事業所において指定老人訪問看護事業の事業を行う場合に限るものとし、財団法人厚生年金事業振興団、社団法人全国社会保険協会連合会、財団法人船員保険会及び社団法人日本海員掖済会を除く。)

(貸付金の使途)

第二〇条 前条の規定による貸付金の使途は、医療関係施設又は指定老人訪問看護事業の設置、整備又は経営に必要な資金で次の各号に掲げるものとする。

(1) 設置・整備資金

ア 医療関係施設又は指定老人訪問看護事業を行う事業所(以下単に「事業所」という。)の新設に必要な建築資金(建物の購入又は賃貸に要する資金を含む。以下同じ。)又は土地取得資金(以下「新築資金」という。)であって、次の表の「施設又は事業の種類」の区分に応じ「貸付金の使途」の欄に掲げるもの

施設又は事業の種類

貸付金の使途

病院

(1) 病床の不足している地域における病院(その経営に関し特に必要と認められる看護婦宿舎等の附属施設を含む。)の建築資金。ただし、当該新設に関して行われた医療法第三〇条の七の規定に基づく勧告に従わなかった場合を除く。

(2) 当該施設の用に供するための土地取得資金

診療所

(1) 診療所の普及が不十分である地域におる診療所又は臨床検査その他の検査のため医師が共同で利用することを主たる目的とする診療所(いずれも、その経営に関し特に必要と認められる看護婦宿舎等の附属施設を含む。)の建築資金

(2) 当該施設の用に供するための土地取得資金

老人保健施設

(1) 老人保健施設(その経営に関し特に必要と認められる看護婦宿舎等の附属施設を含む。)の建築資金

(2) 当該施設の用に供するための土地取得資金

薬局

薬局(調剤に必要な施設に限る。)の建築資金

助産所

助産のための施設の普及が不十分である地域における助産所の建築資金

歯科技工所

歯科技工所の普及が不十分である地域における歯科技工所の建築資金

衛生検査所

衛生検査所の建築資金

施術所

施術所の建築資金

医療従事者養成施設

医療従事者養成施設の建築資金

疾病予防運動施設

(1) 疾病予防運動施設の建築資金

(2) 当該施設の用に供するための土地取得資金

温泉療養運動施設

(1) 温泉療養運動施設の建築資金

(2) 当該施設の用に供するための土地取得資金

指定老人訪問看護事業

事業所の建築資金

イ 医療関係施設又は事業所の増築、改築若しくは移転に必要な建築資金(建物の購入又は賃借に要する資金を含む。)又は土地取得資金(以下「増改築資金」といい、「甲種増改築資金」と「乙種増改築資金」に区分する。)であって、次の表の「施設又は事業の種類」の区分に応じ「貸付金の使途」の欄に掲げるもの

(ア) 甲種増改築資金

施設又は事業の種類

貸付金の使途

病院

(1) 病床の不足している地域における病院(その経営に関し特に必要と認められる看護婦宿舎等の附属施設を含む。)の建築資金であって、次のいずれかに該当するもの

ア 当該施設の増床のために必要なもの。ただし、病床数の増加又は病床の種別の変更に関して行われた医療法第三〇条の七の規定に基づく勧告に従わなかった場合を除く。

イ 当該施設の維持が必要と認められ、かつ、次に該当するもの

ア) 耐用年数の経過等による施設の老朽化又は施設の衛生、防火若しくは保安に関する法令違反等のため施設の整備が緊要なもの

イ) 附属施設である看護婦宿舎及び保育施設の整備で必要なもの

ウ) 附属施設である職員宿舎に係るものであって、増床に伴う職員の増員を主たる目的とする整備で必要なもの

エ) 災害の復旧のために必要なもの

(2) 当該施設の用に供するための土地取得資金

診療所

(1) 診療所の普及が不十分である地域における診療所又は臨床検査その他の検査のため医師が共同で利用することを主たる目的とする診療所(いずれも、その経営に関し特に必要と認められる看護婦宿舎等の附属施設を含む。)の建築資金であって、次のいずれかに該当するもの

ア 耐用年数の経過等による施設の老朽化又は施設の衛生、防火若しくは保安に関する法令違反等のため施設の整備が緊要なもの

イ 看護婦宿舎に係るものであって、看護要員の増員を主たる目的とする整備で必要なもの

ウ 災害の復旧のために必要なもの

(2) 当該施設の用に供するための土地取得資金

助産所

助産のための施設の普及が不十分である地域における助産所の建築資金であって、次のいずれかに該当するもの

(1) 耐用年数の経過等による施設の老朽化又は施設の衛生、防火若しくは保安に関する法令違反等のため施設の整備が緊要なもの

(2) 災害の復旧のために必要なもの

歯科技工所

歯科技工所の普及が不十分である地域における歯科技工所の建築資金であって、次のいずれかに該当するもの

(1) 耐用年数の経過等による施設の老朽化又は施設の衛生、防火若しくは保安に関する法令違反等のため施設の整備が緊要なもの

(2) 災害の復旧のために必要なもの

医療従事者養成施設

医療従事者養成施設の学生又は生徒の定員の増員のための建築資金(看護婦又は准看護婦の養成施設の学生又は生徒の定員の増員のための増改築にあっては、既定員部分の建築資金を含む。)

(イ) 乙種増改築資金

施設又は事業の種類

貸付金の使途

病院

甲種増改築資金に該当しない病院(その経営に関し特に必要と認められる看護婦宿舎等の附属施設を含む。)の建築資金

診療所

甲種増改築資金に該当しない診療所(その経営に関し特に必要と認められる看護婦宿舎等の附属施設を含む。)の建築資金

老人保健施設

(1) 老人保健施設(その経営に関し特に必要と認められる看護婦宿舎等の附属施設を含む。)の建築資金

(2) 当該施設の用に供するための土地取得資金

薬局

薬局(調剤に必要な施設に限る。)の建築資金

助産所

甲種増改築資金に該当しない助産所の建築資金

歯科技工所

甲種増改築資金に該当しない歯科技工所の建築資金

衛生検査所

衛生検査所の建築資金

施術所

施術所の建築資金

医療従事者養成施設

甲種増改築資金に該当しない医療従事者養成施設の建築資金

疾病予防運動施設

(1) 疾病予防運動施設の建築資金

(2) 当該施設の用に供するための土地取得資金

温泉療養運動施設

(1) 温泉療養運動施設の建築資金

(2) 当該施設の用に供するための土地取得資金

指定老人訪問看護事業

事業所の建築資金

ウ 医療関係施設又は指定老人訪問看護事業に必要な機械器具の購入に必要な資金(以下「機械購入資金」という。)であって、次に掲げるもの

(ア) 新設に伴い必要なもの

(イ) 機能の充実のために必要なもの

(ウ) 災害の復旧のために必要なもの

(2) 長期運転資金

ア 医療関係施設の経営に必要な長期運転資金であって、次に掲げるもの

(ア) 新設に伴い必要なもの

(イ) 病院の増床又は老人保健施設の収容定員の増員に伴い必要なもの

(ウ) 災害の復旧のために必要なもの

(エ) 医療機能の向上等のために必要なもので、事業団が別に定めるもの

(オ) 病院又は診療所の経営の安定化を図るために必要なもので、事業団が別に定めるもの(以下「経営安定化資金」という。)

イ 指定老人訪問看護事業の経営に必要な長期運転資金

2 旧債返済資金又は転貸資金は、前項の規定にかかわらず融通しない。ただし、土地取得資金のうち借入申込日の属する年度の前年度の四月一日以後に取得した土地に係るもの又は経営安定化資金に係る旧債返済資金については、この限りでない。

(利率)

第二一条 第一九条の規定による貸付金の利率は、銀行の貸付利率、政府からの借入金の利率その他の事由を勘案し、厚生大臣の承認を受けて別に定めるところによる。

(償還期間及び据置期間)

第二二条 貸付金の償還期間及び据置期間は、次の表の「貸付金の種類」の区分に応じ、それぞれ「償還期間」及び「据置期間」の欄に掲げる期間とする。ただし、災害が発生した場合又は別に定める特定の病院及び診療所に対する貸付けの場合にあっては、事業団が特に認めるときはこれを超えることができる。

貸付金の種類

償還期間

据置期間

新築資金

二五年以内

三年以内

増改築資金

二〇年以内

機械購入資金

五年以内

六月以内

長期運転資金

三年以内

(備考)

長期運転資金のうち、経営安定化資金にあっては、償還期間については五年以内(特に必要と認められる場合は七年以内)、据置期間については一年以内とする。ただし、平成五年六月一〇日から平成七年三月三一日までの間に貸付契約を行うものについては、償還期間は七年以内、据置期間は二年以内とする。

(貸付金の限度額)

第二三条 貸付金の限度額は、開設する一施設又は一事業所当たり次の各号のいずれか低い額とする。

(1) 所要資金の一〇〇分の八〇以内の額。ただし、老人保健施設又は営利を目的とする法人が開設する疾病予防運動施設のうち、特定民間施設整備法第九条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に従つて整備する場合であつて、かつ、次の要件を満たす場合の疾病予防運動施設については、所要資金の一〇〇分の九〇以内の額とし、長期運転資金のうちの経営安定化資金については所要資金の額とする。

ア 当該認定計画に従つて整備される特定民間施設整備法第二条第四号の有料老人ホームについて、入居時からねたきり等により常時介護を必要とする者を、開設時より入居定員の二〇パーセント以上受け入れることを予定し、かつ、特別介護室(介護居室を含む。)の定員が二五パーセント以上の有料老人ホームであること。

イ アの有料老人ホームの延床面積が、当該認定計画に従つて整備される特定民間施設整備法第二条の特定民間施設全体の延床面積の二分の一以上のものであること。

(2) 次の表の「貸付金の種類」の区分に応じ、「金額」の欄に掲げる額

貸付金の種類

金額

新築資金

増改築資金

(いずれも、土地取得資金を除く。)

七億円

新築資金又は増改築資金のうちの土地取得資金

三億円

機械購入資金

七千五〇〇万円

長期運転資金(経営安定化資金を除く。)

一五〇〇万円

長期運転資金のうちの経営安定化資金

一億円

(備考)

1 平成五年六月一〇日から平成七年三月三一日までの間に貸付契約を行うものについては、新築資金増改築資金欄の金額は八億円とする。

2 当分の間、病院又は診療所若しくは老人保健施設で看護婦宿舎等の附属施設を含む場合又は別に定める病院若しくは老人保健施設の場合は、新築資金増改築資金欄の金額に別に定める金額を加算した額とすることができる。

 

2 災害が発生した場合又は厚生大臣の承認を受けて別に定める特定の病院又は診療所について貸付けを行う場合は、前項の規定によらないことができる。

(国立病院等の資産の譲受に要する資金の貸付け)

第二三条の二 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六二年法律第一〇六号)第二条又は第三条の規定により、国立病院等(厚生省設置法(昭和二四年法律第一五一号)第八条第一項に規定する国立病院又は国立療養所をいう。以下同じ。)の用に供されている資産を減額した価額で譲渡を受ける場合の資金の貸付けについては、第一九条から前条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 貸付けの相手方

ア 医師を会員として民法第三四条の規定に基づき設立した法人

イ 社会福祉法人であって、その開設する病院、診療所又は老人保健施設の経営を主たる事業とするもの

ウ 医学の学部を置く大学を設置する学校法人

(2) 貸付金の使途

国立病院等の資産の購入資金

(3) 利率

政府からの借入金の利率その他の事由を勘案し、厚生大臣の承認を受けて別に定めるところによる。

(4) 償還期間及び据置期間

ア 償還期間  二五年以内(ただし、当該国立病院等の用に供されている資産の耐用年数を限度とする。)

イ 据置期間  三年以内

(5) 貸付金の限度額

所要資金の額とし、譲渡を受ける一施設当たり一二億円とする。ただし、厚生省健康政策局長の承認を受けた場合は、この限りではない。

(激甚災害等の場合の特例)

第二四条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三七年法律第一五〇号)第二条第一項の規定に基づき、政令により激甚災害が指定された場合には、当該災害についての指定地域に係る特別の災害復旧資金の貸付けを行うことができる。この場合における当該資金の貸付けの利率及びその貸付限度額については、当該指定に伴う商工組合中央金庫の取扱いに準ずるものとする。

2 閣議決定により、激甚災害に準じ災害融資に関する特別措置を講ずることとされた災害の場合には、別に定めるところにより、当該災害に係る特別の災害復旧資金の貸付けを行うことができる。

(準用規定)

第二五条 第一四条から第一七条までの規定は、この章の貸付けについて準用する。

第四章 助成及び調査研究等

(助成対象事業)

第二六条 事業団法第二一条第一項第二号の二の規定に基づく社会福祉振興事業者に対する助成(以下「助成」という。)の対象となる事業は、社会福祉を振興するための事業であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 高齢者又は障害者の総合的在宅福祉事業の推進を図るための事業

(2) 高齢者又は障害者の生きがい・健康づくり事業の推進を図るための事業

(3) その他社会福祉事業の振興上必要と認められる事業

(助成対象者)

第二七条 助成の対象となる者は、前条各号に掲げる事業を行う事業団法第二一条第一項第二号の二に規定する社会福祉振興事業者のうち、次の各号に掲げる者とする。

(1) 社会福祉法人又は民法第三四条の規定に基づき設立した法人

(2) 地方公共団体等の出資によって設立、運営される団体であって営利を目的としないもの

(3) その他社会福祉の振興に寄与する事業を行う団体、法人又は個人であって営利を目的としないもの

(助成金交付要綱)

第二七条の二 前二条に定めるほか、助成金の交付に関し必要な事項は、事業団が別に助成金交付要綱を定めるものとする。

2 事業団は、前項の交付要綱を定めようとするときは、厚生大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(交付金交付要綱)

第二七条の三 老人福祉法第二八条の八及び福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三八号)第一三条の規定に基づく交付金の交付に関し必要な事項は、事業団が別に交付金交付要綱を定めるものとする。

2 前項の交付要綱を定め、又は変更しようとするときは、前条第二項の規定を準用する。

(調査研究等の業務)

第二八条 事業団法第二一条第一項第二号の三の規定に基づく社会福祉事業に関する調査研究、知識の普及及び研修(以下「調査研究等」という。)の業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 高齢者又は障害者の総合的在宅福祉事業の推進を図るために必要な調査研究等

(2) 高齢者又は障害者の生きがい・健康づくり事業の推進を図るために必要な調査研究等

(3) その他社会福祉事業の振興上必要と認められる調査研究等

第五章 退職手当共済事業

(業務の内容)

第二九条 事業団法第二一条第一項第三号の規定に基づく社会福祉施設職員等退職手当共済事業の業務の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 退職手当共済契約の締結及び解除

(2) 契約証書の作成及び交付

(3) 退職手当金の支給

(4) 掛金の請求及び収納

(5) 割増金の請求及び収納

(6) 被共済職員原簿その他の原簿の整備

(7) 前各号に掲げる業務に附帯する業務

(契約の申込み)

第三〇条 退職手当共済契約の申込みをしようとする社会福祉施設又は特定社会福祉事業の経営者は、事業団法第二二条第一項の規定により事業団が同項第二号の業務の一部を委託した都道府県社会福祉協議会に退職手当共済契約申込書を提出するものとする。

(割増金の額)

第三一条 割増金の額は、掛金の額につき年一〇・九五パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によって計算した額とする。

(共済契約者原簿)

第三二条 共済契約者に関する原簿を備え、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 共済契約者の氏名又は名称及び住所

(2) 社会福祉施設の名称及び所在地

(3) 特定社会福祉事業の名称及び事務所の所在地

(4) 退職手当共済契約の成立年月日

(5) 被共済職員の数

(6) 掛金の収納状況

(7) その他必要な事項

(被共済職員原簿の閲覧)

第三三条 被共済職員原簿の閲覧を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した被共済職員原簿閲覧請求書を事業団に提出するものとする。

(1) 請求者の氏名及び住所

(2) 被共済職員又は被共済職員であった者の氏名

(3) 共済契約者の氏名又は名称及び住所

(4) 社会福祉施設の名称及び所在地

(5) 特定社会福祉事業の名称及び事務所の所在地

(6) 閲覧の理由

(7) 閲覧を希望する年月日

(8) その他必要な事項

2 前項の規定により被共済職員原簿の閲覧請求があったときは、事業団の主たる事務所において閲覧させるものとする。

第六章 心身障害者扶養保険事業

(業務の内容)

第三四条 事業団法第二一条第一項第四号の規定に基づく心身障害者扶養保険事業の業務の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地方公共団体との保険契約に関する保険約款の制定及びこれに基づく保険契約の締結

(2) 地方公共団体からの追加加入の申込み及び脱退等の届出の処理

(3) 生命保険会社との生命保険契約の締結

(4) 生命保険会社に対する途中加入の申込み及び脱退等の異動の処理

(5) 地方公共団体からの保険料の収納及び生命保険会社への納付

(6) 生命保険会社からの保険金、特別給付金、弔慰金及び配当金の収納

(7) 保険契約者への年金給付保険金、弔慰金給付保険金及び特別弔慰金給付金の支給

(8) 前各号に掲げる業務に附帯する業務

(契約の申込み及び承諾等)

第三五条 保険契約の申込みをしようとする地方公共団体は、次の各号に掲げる事項を記載した保険契約申込書を事業団に提出するものとする。

(1) 申込みをしようとする地方公共団体名及びその長の氏名

(2) 心身障害者扶養共済制度の名称並びに当該共済制度を定めた条例の名称及びその施行期日

(3) 保険対象加入者の氏名、性別及び生年月日並びに保険対象障害者との続柄

(4) 保険対象障害者の氏名、性別及び生年月日並びに障害の種類及び程度

2 前項の保険契約申込書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 心身障害者扶養共済制度を定めた条例及び関係規則

(2) 事業団が生命保険会社と保険対象加入者を被保険者とする生命保険契約を締結する場合に必要な保険対象加入者の告知書

(3) 保険対象障害者の障害の状況を明らかにすることのできる医師の診断書又はこれに代わるべき書類

3 保険契約の申込みを承諾したときは、その旨及び第一回保険料の納付期限を当該保険契約の申込みをした地方公共団体に通告するものとする。

(保険証書)

第三六条 前条第三項の規定により承諾の通知をした地方公共団体から、第一回保険料の納付を受けたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した保険証書に保険約款を添えて当該地方公共団体に送付するものとする。

(1) 保険契約者の名称及びその長の氏名

(2) 心身障害者扶養共済制度の名称

(3) 保険対象加入者の氏名

(4) 保険対象障害者の氏名

(5) 保険契約の効力の発生年月日

(6) 保険証書の作成年月日

(7) その他必要な事項

(保険契約者原簿)

第三七条 保険契約者に関する原簿を備え、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 保険契約者の名称及びその長の氏名

(2) 心身障害者扶養共済制度の名称並びに当該共済制度を定めた条例の名称及びその施行期日

(3) 保険契約の成立年月日

(4) 保険契約の効力の発生年月日

(5) 保険証書の作成年月日及び証書の番号

(6) その他必要な事項

(保険対象加入者原簿)

第三八条 保険対象加入者及び保険対象障害者に関する原簿を備え、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 保険対象加入者の氏名、性別、生年月日及び保険対象加入者となった年月日並びに保険対象障害者との続柄

(2) 保険対象障害者の氏名、性別、生年月日、障害の種類及び程度並びに保険対象障害者となった日

(年金給付保険金支払対象障害者原簿)

第三九条 年金給付保険金の支払を決定したときは、年金給付保険金支払対象障害者に関する原簿を備え、次の各号に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 当該年金給付保険金支払対象障害者の氏名、性別及び生年月日並びに障害の種類及び程度

(2) 年金給付保険金支払対象障害者となった年月日

(心身障害者扶養保険資金)

第四〇条 生命保険会社から支払を受けた保険金を安全かつ効率的に運用し、もって保険契約者に対し必要な給付を行うことを目的として、心身障害者扶養保険資金(以下「資金」という。)を設けるものとする。

(資金への繰入れ)

第四一条 生命保険会社から保険金又は配当金を収納したときは、直ちに当該保険金又は配当金を資金に繰り入れるものとする。

2 資金の運用から生ずる収益は、毎事業年度終了後、資金に繰り入れるものとする。

(資金の運用方法)

第四二条 資金は、次のいずれかの方法により運用するものとする。

(1) 国債、地方債その他厚生大臣の指定する有価証券の取得

(2) 銀行への預金又は郵便貯金

(3) 信託会社又は信託業務を行う銀行への金銭信託

2 資金を金銭信託により運用する場合には、当該金銭信託の種類及びその金銭信託契約の内容につき厚生大臣の認可を受けなければならない。

(資金の使用制限)

第四三条 資金は、保険契約者に対する年金給付保険金に充てる場合のほか、これを使用することができない。

第七章 経営の診断及び指導

(経営の診断及び指導の目的)

第四四条 社会福祉事業施設及び医療関係施設の経営の安定及び向上に資するため、経営の診断及び指導(以下「経営指導」という。)を行う。

(経営指導の対象)

第四五条 経営指導の相手方は、社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営する者又は医療関係施設の開設者とする。

(経営指導担当者の養成及び研修等)

第四六条 経営指導の充実を図るため、経営指導担当者の養成及び研修を行い、その資質の向上に努めるものとする。

2 前項の目的を達成するため、情報の収集、資料の作成、調査及び研究を行うものとする。

(事務の委嘱)

第四七条 経営指導を行うに当たって、必要な場合はその業務の一部を学識経験者等専門家へ委嘱することができるものとする。

(指導に要する費用)

第四八条 経営指導に要する費用の全部又は一部を経営指導の相手方から徴することができるものとする。

第七章の二 認可業務

(業務の内容)

第四八条の二 事業団法第二一条第一項第八号に規定する事業団法第一条の目的を達成するため必要な業務として厚生大臣の認可を受けて行う業務の内容は、福祉・保健に関する情報提供等を行う事業とする。

2 前項に規定する事業は、福祉・保健に関する情報の収集及び関係機関との連絡調整を行うとともに、高齢者総合相談センター(高齢者及びその家族等に対して福祉、保健等に係る各種の相談に応ずるとともに、市町村の相談体制を支援する事業を行う施設をいう。以下同じ。)に対し、支援を行う事業であって、次に掲げるものとする。

(1) 福祉・保健に関する情報の収集及び関係機関との連絡調整事業

(2) 高齢者総合相談センターに対する福祉・保健に関する情報提供事業

(3) 高齢者総合相談センターにおける福祉・保健に関する相談に従事する者に対し、研修を行う事業

(4) その他福祉・保健に関する高齢者総合相談センターに対する支援に資する事業

第八章 業務委託の基準

(業務の委託)

第四九条 事業団は、事業団法第二二条第一項の規定に基づき、厚生大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる業務の一部を金融機関又は他の法人に委託することができるものとする。

(1) 貸付業務

(2) 退職手当共済事業に関する業務

(3) 心身障害者扶養保険事業に関する業務

(業務の委託を受けた金融機関又は他の法人の責務)

第五〇条 前条の規定により事業団の業務の委託を受けた金融機関その他の法人(以下「受託者」という。)は、事業団法、施行令、施行規則、その他関係法令、この業務方法書及び事業団が定める諸規程に従って委託された業務(以下「受託業務」という。)を処理しなければならない。

(委託手数料等)

第五一条 事業団は、受託者に対し、別に定めるところにより委託手数料を支払うものとする。

2 受託業務の処理に必要な経費は、原則として受託者が負担するものとする。

(債務の保証等)

第五二条 医療貸付に係る受託者(以下この条において「受託金融機関」という。)は、その取扱いに係る貸付金の元金の償還又は利息の支払いの期限の到来後六月を経過してなお元利金の全部又は一部について償還又は支払いがなかったときは、当該未収元利金の二割に相当する金額を、事業団に対し債務者に代わって直ちに弁済し、引き続きその管理回収の責に任じなければならないものとする。

2 受託金融機関は、前項の規定により弁済した後において、当該貸付金について元利金を回収したときは、その金額の二割に相当する金額を弁済金の回収に充当することができるものとする。

3 受託金融機関は、第一項の規定により取得した求償権に基づき債権を回収したときは、その回収した金額について前項の規定に準じて充当することができるものとする。

4 受託金融機関は、受託業務のうち貸付業務に必要な資金の交付を受けたときは、事業団に対し、別に定めるところにより利息を支払うものとする。

(貸付金の使途の把握)

第五三条 貸付業務に係る受託者は、貸付金が貸付けの目的以外に使用されることがないよう適切な措置を採らなければならない。

(報告)

第五四条 受託者は、事業団の業務に関し経理を別にし、事業団が別に定めるところによりこれに関する報告をしなければならない。

(調査研究等の業務の委託)

第五四条の二 事業団は、第四九条に規定する業務の委託のほか、事業団法第二二条第二項の規定に基づき、厚生大臣の認可を受けて定める基準に従って、調査研究等の業務の一部を事業団以外の者に委託することができるものとする。

第九章 補則

(福祉貸付及び助成の禁止)

第五五条 事業団法に定める場合を除き、社会福祉法人が社会福祉事業法第二五条第一項の規定により行う収益事業及び民法第三四条の規定に基づき設立した法人が行う収益事業を対象として、福祉貸付による貸付け又は助成をしてはならない。

(実施に関する事項)

第五六条 この業務方法書の規定の実施に関して必要な事項は、事業団が定めるものとする。

附 則

この業務方法書は、事業団法施行の日(昭和六○年一月一日)から施行する。

附 則(昭和六○年一月二六日)

この業務方法書の一部変更は、昭和六○年一月二八日から適用する。ただし、昭和六○年一月二七日以前に貸付契約したものの利率については、なお従前の貸付利率による。

附 則(昭和六○年三月三○日)

この業務方法書の一部変更は、昭和六○年四月一日から施行する。ただし、昭和六○年三月三一日以前に貸付契約を行ったものについては、なお従前の貸付利率による。

附 則(昭和六○年四月一九日)

この業務方法書の一部変更は、昭和六○年四月一九日から施行する。

附 則(昭和六○年五月二七日)

この業務方法書の一部変更は、昭和六○年五月二八日から施行する。ただし、昭和六○年五月二七日以前に貸付契約したものの利率については、なお従前の貸付利率による。

附 則(昭和六○年七月二七日)

この業務方法書の一部変更は、昭和六○年七月二九日から施行する。ただし、昭和六○年七月二八日以前に貸付契約を行ったものについては、なお従前の貸付利率による。

附 則(昭和六○年一○月九日)

この業務方法書の一部変更は、昭和六○年一○月一一日から施行する。ただし、昭和六○年一○月一○日以前に貸付契約を行ったものについては、なお従前の貸付利率による。

附 則(昭和六○年一一月三○日)

この業務方法書の一部変更は、昭和六○年一二月二日から施行する。ただし、昭和六○年一二月一日以前に貸付契約を行ったものについては、なお従前の貸付利率による。

附 則(昭和六○年一二月二七日)

この業務方法書の一部変更は、昭和六○年一二月二八日から施行する。ただし、昭和六○年一二月二七日以前に貸付契約を行ったものについては、なお従前の貸付利率による。

附 則(昭和六一年二月二二日)

この業務方法書の一部変更は、昭和六一年二月二四日から施行する。ただし、昭和六一年二月二三日以前に貸付契約を行ったものについては、なお従前の貸付利率による。

附 則(昭和六一年二月二七日)

この業務方法書の一部変更は、昭和六一年二月二八日から施行する。ただし、昭和六一年二月二七日以前に貸付契約を行ったものについては、なお従前の貸付利率による。

附 則(昭和六一年三月二七日)

この業務方法書の一部変更は、昭和六一年三月二八日から施行する。ただし、昭和六一年三月二七日以前に貸付契約を行ったものについては、なお従前の貸付利率による。