アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○指定施設における業務の範囲及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る業務の範囲について

(平成八年七月一六日)

(社援施第一一三号)

(各都道府県民生・衛生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局施設人材課長通知)

標記については、本日平成八年七月一六日付けで、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和六三年二月一二日付け社庶第二九号社会局長・児童家庭局長通知。以下「局長通知」という。)の一部が改正されたところであるが、その趣旨及び取扱いの留意点については以下のとおりであるので、ご留意願いたい。

一 局長通知の一部改正の趣旨

今回の改正により、介護福祉士試験の受験資格となる「介護等の業務」に従事したと認められる者に、療養型病床群及び看護強化病床により構成される病棟又は病室(以下「療養型病床群等」という。)において看護の補助の業務に従事する者(以下「看護補助者」という。)のうち、その主たる業務が介護等の業務であるものが追加された。

従来から、特別養護老人ホームや老人保健施設等において介護等の業務に従事する者の実務経験は介護福祉士試験の受験資格として認めてきたところであるが、医療機関のうち療養型病床群等の看護補助者の中には、これらの施設と同様な介護等の業務に従事していると認められる者がいることから、今般それらの者の業務を受験資格として認めたものである。

また、平成七年八月の保健医療・福祉に係る人材確保対策に関する行政監察結果に基づく勧告においても、「特例許可老人病院等の看護補助者の介護等の業務の経験を介護福祉士試験の受験資格として認定することを検討すること」とされていたところであり、今回の改正はこの勧告の趣旨にも沿ったものである。

二 取り扱いの留意点

(一) 療養型病床群等の看護補助者について介護福祉士試験の受験資格を認める場合には局長通知別添二の三にあるように病院長等の証明書を提出することが必要であるが、介護等の業務に従事していると認められるのは、看護補助者のうち主として介護等の業務に従事している場合であって、看護補助者であっても空床時のベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている者については介護等の業務に従事しているとは認められないこと。

(二) 療養型病床群等の看護補助者が介護福祉士の資格を取得しても、療養型病床群等においては看護補助者としての位置付けを変えるものではないこと。

なお、この点については、関係部局と協議済みであること。