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○介護福祉士養成施設等指導要領取扱細則について

(平成三年三月二七日)

(社庶第八二号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省社会局庶務課長通知)

社会福祉士及び介護福祉士法第三九条第一号から第三号までの規定に基づく学校、職業能力開発校等又は養成施設(以下「介護福祉士養成施設等」という。)の指定基準については、社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則(昭和六二年厚生省令第五〇号。以下「指定規則」という。)及び昭和六三年一月一四日社庶第三号厚生省社会局長通知の別添2「介護福祉士養成施設等指導要領」(以下「指導要領」という。)により定められているところであるが、その運用上の取扱いについて、今般、別紙「介護福祉士養成施設等指導要領取扱細則」を定め、養成施設等の指定及び指定養成施設等の指導を行うこととしたので、参考までに通知する。

別紙

介護福祉士養成施設等指導要領取扱細則

1 一般的事項

(1) 設置主体は、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人を原則とすること。

(2) 校舎等建物については、申請年内(一二月末日まで)に工事を完了し、新築の場合は、検査済証の交付を受けること。また、備品等についても、すべて年内に備えつけを完了すること。

(3) 校地は、設置者が所有するものであることを原則とすること。なお、次の要件を満たし、かつ、おおむね二〇年以上にわたって使用できる場合には、借地であっても差し支えないこと。

ア 借地契約が締結されていること(設置計画書提出時においては仮契約締結でもよい。)。

イ 借地権(地上権又は賃借権)の登記がなされていること。ただし、公共用地についてはこの限りではない。

(4) 暫定校舎は原則として認められないこと。

(5) 恒久的な使用に充てるとは思えない簡易建物は、原則として校舎とは認められないこと。

(6) 合同授業又は合併授業を行った場合は、指定規則第8条によりその旨を報告すること。

2 学則に関する事項

(1) 学生定員は、学生の確保の見通し及び卒業生の就職先の確保の見通し等に照して適正な人数であること。

(2) 転入学(編入学を含む。)は認められない旨が学則に明記されていること。

(3) 指定規則に掲げる各科目の出席時間数が指定規則に定める時間数の三分の二(ただし、介護実習については五分の四)に満たない者については、当該科目の履修の認定をしない旨が学則に明記されていること。

3 教育に関する事項

(1) 指定規則別表第四に規定する基礎分野については、介護福祉士養成施設等にふさわしい科目とするよう配慮すること。

(2) 介護福祉士という職務の特性にかんがみ、人権の重要性について十分理解させ、人権意識の普及・高揚が図られるような科目の設定又は教育内容に配慮すること。

(3) 合同授業又は合併授業を行う科目については、当該科目を履修する学生が多くなることから、履修の認定に必要な出席時間数の把握に十分留意すること。

4 施設設備に関する事項

(1) 合同授業又は合併授業における教室について

合同授業又は合併授業を行う場合については、当該科目を履修する学生以上の机及び椅子が整備されていること。

(2) 介護実習室について

和室については、在宅介護を想定した介護実習を行うためのものであり、襖、障子等で仕切られた独立の部屋とし、押入れを設けること。また、学生の見学に支障がないよう少なくとも二辺について、和室の外部から見学が可能な構造であること。

(3) 入浴実習室について

特別浴槽と家庭浴槽については、授業をより効率的に行うため、おおむね一〇分程度で四〇度のお湯が適量になるような給湯設備を整えること。なお、特別浴槽とは、簡易昇降装置を有し、気泡等特別な装置が施されている浴槽であること。

(4) 家政実習室について

調理実習室と裁縫作業室を別個に設ける場合については、それぞれ規定の面積以上の広さを有すること。

(5) 図書室について

ア 貸出カードや図書検索目録などが整備されていること。

イ 十分な閲覧スペースと閲覧設備(机、いす等)が整備されていること。

(6) 保健室、更衣室、演習室、学生相談室等の設備を設けることが望ましいこと。

(7) 教育用機械器具等について

ア ストレッチャーのうち、一台以上はギャッチベッドと水平になるものを備えること。

イ 排泄用具(ポータブルトイレを除く。)はギャッチベッド一台に一組を備えること。なお、ポータブルトイレについては、二個以上備えること。

ウ 携帯用点字器については、同時に授業を行う学生一人に一台及び教員用一台を備えること。また、標準型点字器は二台以上を備えること。

エ 歩行補助つえ(つえ、松葉づえ等)及び盲人安全づえ(普通用、携帯用)については、それぞれ二本以上備えること。

オ 家庭用ミシンについては、裁縫作業台と同数以上を備えること。

カ 和室には、寝具を一組以上備えること。

キ ベッドはすべてギャッチベッドとし、うち電動式ベッドを一台以上備えること。

ク 障害者用調理機器、障害者用食器類を適当数備えること。

(8) 機械器具及び図書は、適当数を補充し充実に努めること。

5 実習に関する事項

(1) 入所実習施設において同時に実習を行う学生の数は、一施設当たり五人までとすること。

(2) 実習担当教員による定期的巡回指導は、各入所実習施設、各居宅介護実習事業等について、少なくとも週二回は実施すること。

(3) 入所実習施設の選定に当たっては、特定の施設種別に片寄ることのないよう老人福祉施設、身体障害者更生援護施設、児童福祉施設等のバランスに配慮すること。