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○社会福祉士及び介護福祉士法第七条第一号に基づく指定科目、同条第二号に基づく基礎科目及び第三九条第二号に基づく社会福祉に関する科目の読替えの範囲について

(昭和六三年二月一二日)

(社庶第二八号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六二年法律第三〇号)第七条第一号の規定に基づく社会福祉に関する科目、同条第二号の規定に基づく社会福祉に関する基礎科目及び第三九条第二号の規定に基づく社会福祉に関する科目については、それぞれ、昭和六二年厚生省告示第二〇〇号、昭和六二年厚生省告示第二〇一号及び昭和六二年厚生省告示第二〇二号により示したところであるが、各科目について読替えのできる範囲等は別添のとおりであるので、参考までに通知する。

別添

「社会福祉士及び介護福祉士法」第七条第一号に基づく指定科目、同条第二号に基づく基礎科目及び第三九条第二号に基づく社会福祉に関する科目の読替えの範囲等について

1 社会福祉士関係指定科目及び基礎科目の読替えの範囲

社会福祉士及び介護福祉士法第七条第一号の規定に基づく社会福祉に関する科目を指定する件(昭和六二年厚生省告示第二〇〇号)及び同法第七条第二号の規定に基づく社会福祉に関する基礎科目を指定する件(昭和六二年厚生省告示第二〇一号)に定める科目の読替えの範囲は、次のとおりとする。

「指定科目」「基礎科目」名

読替えの範囲

社会福祉原論

社会福祉原理論、社会福祉概論、社会事業概論、社会福祉概説、社会福祉学概論、社会福祉学、社会福祉、社会福祉総論

老人福祉論

老人福祉概論、老人福祉、高齢者福祉論

障害者福祉論

① 障害者福祉概論、障害福祉論、障害福祉、心身障害者福祉論、障害児・者福祉論

② 身体障害者福祉論と知的障害者福祉論を履修していること。

児童福祉論

児童福祉学、児童福祉概論、児童福祉

社会保障論

社会保障概論、社会保障

公的扶助論

公的扶助、生活保護論、生活保護制度論、生活保護

地域福祉論

地域福祉

社会福祉援助技術論

社会福祉援助技術総論(社会福祉方法原論、社会福祉方法原理、社会福祉方法論、社会事業方法論、社会福祉方法総論、ソーシャルワーク原論、ソーシャルワーク論、ソーシャルワークのいずれか1科目でも可)、社会福祉援助技術各論Ⅰ(ケースワークとグループワークの両方の履修でも可)及び社会福祉援助技術各論Ⅱ(コミュニティワーク、コミュニティオーガニゼーションのいずれか1科目と社会福祉調査法、社会福祉調査、社会福祉調査技術、社会調査法、社会調査のいずれか1科目の履修でも可)を履修していること。

社会福祉援助技術演習

社会福祉演習(社会福祉援助技術の実技指導をまじえた事例研究を中心とする演習に限る。)

社会福祉援助技術現場実習

社会福祉実習(実習施設の種類、実習の内容・方法からみて、「社会福祉援助技術現場実習」に該当するものに限る。)

社会福祉援助技術現場実習指導

社会福祉実習指導(実習の前後の指導の内容・方法からみて「社会福祉援助技術現場実習指導」に該当するものに限る。)

心理学

① 心理学概論

② 臨床心理学と発達心理学を履修していること。

社会学

① 社会学概論

② 家族社会学と地域社会学を履修していること。

法学

① 法学概論、法律学

② 憲法、民法及び行政法を履修していること。

医学一般

医学概論、医学知識

介護概論

介護福祉論、看護概論、看護学

(注) 従前の「社会福祉援助技術現場実習」のうち、実習施設の種類、実習及びその前後の指導の内容・方法について「社会福祉援助技術現場実習」及び「社会福祉援助技術現場実習指導」に該当するものについては、次のとおり読み替えることができるものとする。

社会福祉援助技術現場実習

社会福祉援助技術現場実習指導

社会福祉援助技術現場実習(実習施設の種類、実習及びその前後の指導の内容・方法について「社会福祉援助技術現場実習」及び「社会福祉援助技術現場実習指導」に該当するものに限る。)

2 介護福祉士関係指定科目の読替えの範囲

社会福祉士及び介護福祉士法第三九条第二号の規定に基づく社会福祉に関する科目を指定する件(昭和六二年厚生省告示第二〇二号)に定める科目の読替えの範囲は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉原論、老人福祉論、障害者福祉論、社会保障論、社会福祉援助技術現場実習、社会福祉援助技術現場実習指導、心理学、医学一般及び介護概論については、それぞれ、上記1の読替えの範囲と同様とする。

(2) 社会福祉援助技術については、社会福祉援助技術論、社会福祉援助技術総論、社会福祉方法原論、社会福祉方法原理、社会福祉方法論、社会事業方法論、社会福祉方法総論、ソーシャルワーク原論、ソーシャルワーク論、ソーシャルワークのいずれかの科目又は社会福祉援助技術各論Ⅰ(ケースワークとグループワークの両方の履修でも可)及び社会福祉援助技術各論Ⅱ(コミュニティワークの履修でも可)を履修していること。

3 個別認定

上記1又は2の読替えの範囲に含まれない名称の科目であっても、授業内容が指定科目等に合致するものについては、個別に審査のうえ認定することとするので、該当する大学及び短期大学等は、原則として事業を開始しようとする日の六か月前までに別記様式により社会・援護局福祉基盤課長あて照会されたいこと。

なお、個別審査は、「社会福祉士養成施設等における授業科目の目標及び内容並びに介護福祉士養成施設等における授業科目の目標及び内容について」(昭和六三年二月一二日社庶第二六号厚生省社会局長通知)の別添1「社会福祉士養成施設等における授業科目の目標及び内容」及び別添2「介護福祉士養成施設等における授業科目の目標及び内容」に示す各授業科目の目標及び内容に対応しているか否かを判断基準とするので、留意されたいこと。

別記様式

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