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○社会福祉施設等施設整備費における大規模修繕等の取扱いについて

(平成七年一一月三〇日)

(社援施第一七一号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・援護・老人保健福祉・児童家庭局長連名通知)

標記については、従前から、老朽化した社会福祉施設の改修や入所者等のニーズに合わせた施設の改修等を進めてきたところであるが、今般、この取扱いについては、平成三年一一月二五日厚生省社第四〇九号厚生事務次官通知「社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費の国庫負担(補助)について」の別紙「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱」によるもののほか、次によることとし、平成七年四月一日から適用することとしたので、管下市町村及び社会福祉法人等に周知徹底を図るとともに、この取扱いについて遺憾なきを期されたい。

なお、昭和六三年五月二〇日社施第七九号「社会福祉施設等施設整備における大規模修繕の取扱いについて」は廃止する。

1 対象事業

区分

内容

(1) 施設の一部改修

一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事

(2) 施設の付帯設備の改造

一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等付帯設備の改造工事

(3) 施設の模様替

① 狭隘な居室を入所者の新しい処遇のニーズに合わせて拡大を図る際の間仕切り工事及び部屋の使用目的を変えるための内部改修工事

② 居室と避難通路(バルコニー)等との段差の解消を図る工事や自力避難が困難な者の居室を避難階へ移すための改修等防災対策に配慮した施設の内部改修工事

(4) 環境上の条件等により必要となった施設の一部改修

① 活火山周辺の降灰地域等における施設の換気設備整備や窓枠改良工事等

② アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事

(5) 消防法及び建築基準法等関係法令の改正により新たにその規定に適合させるために必要となる改修

消防用設備等(スプリンクラー設備を除く。)について、消防法令等が改正されたことに伴い新たに必要となる設備の整備

(6) 介護用リフト等特殊附帯工事

既存施設について平成六年二月七日社援施第二二号厚生省社会・援護局長・老人保健福祉局長・児童家庭局長連名通知「社会福祉施設等施設整備費における介護用リフト等特殊附帯工事の取扱いについて」の第一及び第二により建物に固定して一体的に整備する工事

(7) その他施設における大規模な修繕等

特に必要と認められる前記に準ずる工事

(注) 1 施設とは、社会福祉施設等施設整備費負担(補助)金の対象施設をいう。

ただし、1の(3)の②の事業については、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人短期入所施設、在宅複合型施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、身体障害者療護施設、重度身体障害者更生援護施設、重度身体障害者授産施設、救護施設、重症心身障害児施設、知的障害者更生施設(通所施設を除く。)、知的障害者授産施設(通所施設を除く。)、知的障害児施設、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、乳児院、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、知的障害者通勤寮、知的障害者総合援護施設(通所施設を除く。)とする。

2 一定年数は、おおむね一〇年とする。

2 補助基準

(1) 原則として一施設の総事業費が次により算出された金額以上のものであり、かつ、これにより算出された額が一〇〇〇万円に満たない場合は、一〇〇〇万円以上のものとすること。(ただし、入所施設以外の施設については、五〇〇万円以上のものとする。)

施設延面積(基準面積)×4,000円

ただし、アスベスト処理工事については、入所施設にあっては原則として総事業費が一〇〇万円以上、保育所・通所(利用)施設にあっては三〇万円以上のものとする。

なお、在宅複合型施設については、入所施設の基準を適用する。ただし、通所部門もしくは利用部門のみを整備する場合は、その事業の合計額が五〇〇万円以上のものとする。

(2) 建物の維持管理の義務を怠ったことに起因したものではないこと。

(3) 設計の不備又は工事施工の粗漏に起因したものではないこと。

3 基準価格

次のいずれか低い方の価格を基準とする。

(1) 公的機関(都道府県又は市町村の建築課等)の見積り

(2) 工事請負業者の見積り