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○社会福祉施設等施設整備費における解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費の取扱いについて
(平成六年一一月三〇日)
(社援施第一五一号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・援護・老人保健福祉・児童家庭局長連名通知)
社会福祉施設等施設整備費国庫負担(補助)金の交付については、平成三年一一月二五日厚生省社第四〇九号厚生事務次官通知「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)について」により行うこととされているが、標記の取扱いに当たっては、別紙のとおり「社会福祉施設等施設整備費(解体撤去工事費・仮設施設整備工事費)負担(補助)金実施要綱」を定め、平成六年四月一日から適用することとしたので、了知のうえ、管下市町村及び社会福祉法人等に周知徹底を図るよう配慮願いたい。
別紙
社会福祉施設等施設整備費(解体撤去工事費・仮設施
設整備工事費)負担(補助)金実施要綱
1 趣旨
この負担(補助)金は、老朽化等に伴う社会福祉施設等の改築等に際して必要となる既存施設の解体撤去工事及び改築工事期間に代替施設を必要とする場合の仮設施設整備工事に要する経費を補助することにより、社会福祉施設等の円滑な改築整備を行い、利用者の処遇の向上を図るものである。
2 解体撤去工事費
(1) 対象施設
対象となる施設は、平成三年一一月二五日厚生省社第四〇九号厚生事務次官通知の別紙「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)による社会福祉施設等のうち、改築等を行う施設とする。
(2) 対象事業
対象となる事業は、交付要綱の第二の3の表の整備区分欄に掲げる増改築、改築又は老朽民間社会福祉施設整備に伴い、既存施設の一部又は全部を解体し撤去する事業とする。
(3) 基準額の算定
基準額は、アに定める基準単価に、イに定める基準面積を乗じて得た額によるものとする。
ア 基準単価
基準となる単価は、次の①又は②によるものとする。ただし、交付要綱の別表1の解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費の種目の項の第四欄に定める対象経費の一m2当たり単価(以下「実一m2当たり単価」という。)がこの額に満たないときは、実一m2当たり単価とする。
① 別表1の1に掲げる基準単価(②に掲げるときを除く。)
② 都市部において地方公共団体又は社会福祉法人等が行う場合であって、平成五年一一月一七日社援施第一三三号本職連名通知「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて」に定める基準に適合するときは、別表1の2に掲げる基準単価
イ 基準面積
基準面積は、次によるものとする。
① ②に掲げる施設以外の施設
交付要綱の別表1に定める本体工事費の基準額を算定するときの基準となる面積(交付要綱の第二の3の表の整備区分欄に掲げる増改築に係る増築整備分を除く。)とする。この場合において、同表第三欄ア(イ)中「整備費負担(補助)金で整備する」とあるのは「整備費負担(補助)金で解体撤去する」と、同a中「職員宿舎を整備する」とあるのは「職員宿舎を解体撤去する」と、同b中「高層化して整備する」とあるのは「高層施設を解体撤去する」と、「基準に適合する整備を行う」とあるのは「基準に適合する施設の解体撤去を行う」と、同d中「確保する整備」とあるのは「解体撤去する場合」と、「基準に適合する整備を行う」とあるのは「基準に適合するスペースの解体撤去を行う」と、それぞれ読み替えるものとする。
なお、定員の減を伴う改築の場合は、既存施設の定員で算定することができるものとする。
② 交付要綱の別表7に掲げる施設
同表の基準額欄に「概ね○○m2以上」と定められているのを「○○m2」に読み替えた面積(この負担(補助)金で解体撤去する建築基準法施行令(昭和二五年政令第三三八号)第二条に定める(厚生大臣が別に定める場合はこれによる。)延べ面積がこれに満たないときは、当該延べ面積)とする。
(4) 留意事項
ア 解体撤去工事費には、既存施設の解体に係る経費のほか、解体により発生する廃材の運搬及び処分に要する費用についても含まれるものであること。
イ 国の補助事業において取得した既存施設に係る財産処分(取りこわしに限る。)の取扱いについては、別に定めるところによるものとする。
3 仮設施設整備工事費
(1) 対象施設
対象となる施設は、解体撤去工事費が補助対象となる施設であって、用地の関係上等特別な事情により仮設施設が真に必要と認められる施設とする。
(2) 対象事業
対象となる事業は、交付要綱の第二の3の表の整備区分欄に掲げる増改築、改築又は老朽民間社会福祉施設整備に伴い仮設施設を整備する事業とする。
(3) 基準額の算定
基準額は、アに定める基準単価に、イに定める基準面積を乗じて得た額によるものとする。
ア 基準単価
基準となる単価は、次の①又は②によるものとする。ただし、実一m2当たり単価がこの額に満たないときは、実一m2当たり単価とする。
① 別表2に掲げる基準単価(②に掲げるときを除く。)
② 都市部において地方公共団体又は社会福祉法人等が行う場合であって、平成五年一一月一七日社援施第一三三号本職連名通知「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて」に定める基準に適合するときは、別表2の2に掲げる基準単価
イ 基準面積
基準面積は、次によるものとする。
① ②に掲げる施設以外の施設
交付要綱の別表1に定める本体工事費の基準額を算定するときの基準となる面積(交付要綱の第二の3の表の整備区分欄に掲げる増改築に係る増築整備分を除く。)とする。
② 交付要綱の別表7に掲げる施設
同表の基準額欄に「概ね○○m2以上」と定められているのを「○○m2」に読み替えた面積(この負担(補助)金で整備する仮設施設の延べ面積がこれに満たないときは、当該延べ面積)とする。
(4) 留意事項
ア 仮設施設整備工事費には、交付要綱の第二の7に定める費用を除き、仮設施設の整備に最低限必要なすべての付帯設備に要する費用が含まれるものであること。
イ 仮設施設の整備については、原則として建物の賃借により行うものとする。ただし、特別な事情により他の方法によることが適当であると認められる場合は、この限りでない。
ウ 仮設施設は、改築工事期間の代替施設として一時的に整備する施設であるが、当然のことながらこの間、入所者等の処遇に留意するとともに、日常生活上の安全面にも十分考慮し、施設運営に著しい支障が生じないよう配慮すること。
エ 仮設施設の整備に当たっては、消防法、建築基準法等関係法令に抵触しないよう留意すること。
別表1
解体撤去工事費基準単価
1 解体撤去工事費基準単価
種別 |
取りこわし延べ面積1m2当たり単価 |
木造 |
6,100円 |
コンクリートブロック造 |
12,700円 |
鉄筋コンクリート造 |
15,400円 |
2 都市部特例割増加算対象施設の解体撤去工事費基準単価
種別 |
取りこわし延べ面積1m2当たり単価 |
木造 |
6,400円 |
コンクリートブロック造 |
13,300円 |
鉄筋コンクリート造 |
16,200円 |
別表2
仮設施設整備工事費基準単価
1 仮設施設整備工事費基準単価
1m2当たり単価 |
20,200円 |
2 都市部特例割増加算対象施設の仮設施設整備工事費基準単価
1m2当たり単価 |
21,200円 |