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○都道府県・指定都市社会福祉協議会が設置する福祉活動指導員について

(平成六年九月三〇日)

(社援地第一二二号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・援護局長通知)

今般、平成六年度予算が成立の運びとなったが、都道府県社会福祉協議会等活動助成費補助金のうち、福祉活動指導員設置費に係る国庫補助を平成六年度から一般財源化することとしたが、このことは福祉活動指導員の設置の必要性に変化を来するものではないので、貴職におかれては次の点に留意の上、今後の管下社会福祉協議会の運営に遺漏のないよう指導されたい。

1 福祉活動指導員の一般財源化について

(1) 福祉活動指導員設置費については、「社会福祉協議会企画指導員、福祉活動指導員及び福祉活動専門員設置要綱」(昭和五九年八月二四日付厚生省社第六五四号厚生事務次官通知)に基づき国庫補助を行ってきたが、本補助制度が発足以来三〇年以上を経過し、各都道府県・指定都市社会福祉協議会の体制が着実に整備され、各都道府県、指定都市の補助事業として十分に同化・定着しているとの判断から一般財源化を行うものであること。

今回の一般財源化は、福祉活動指導員設置事業に係る国と地方の財政負担を見直すことにより行われるものであり、福祉活動指導員自体の必要性、職務内容等に何ら変更を加えるものではないので、今後の民間福祉活動の推進を踏まえ、引き続き社会福祉協議会活動の充実強化について適切に対応すること。

(2) 今回の措置により、貴都道府県・指定都市の社会福祉協議会に設置する福祉活動指導員の設置費に対する補助相当額は、地方交付税により財源措置を行い、福祉活動指導員の設置に必要な額が地方財政計画に計上されているものであること。

なお、各都道府県・指定都市に対する本年度の地方交付税の算定額は、地方交付税の基準財政需要額に用いる単位費用の積算基礎に計上されているところであるので、管下都道府県・指定都市社会福祉協議会に対する福祉活動指導員に係る所要の財源措置について配慮すること。

2 福祉活動指導員の任用について

今後の福祉活動指導員の任用については、都道府県・指定都市社会福祉協議会活動の中核となる役割を担うものであることに鑑み、社会福祉士又は社会福祉事業法第一八条に規定する社会福祉主事の任用資格を有する者等を確保すること。