添付一覧
○社会福祉協議会活動の強化について
(平成六年九月三〇日)
(発社援第三〇〇号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)
標記については、今般、社会福祉協議会において民間社会福祉活動の組織化、援助、育成等に当たる企画指導員、福祉活動指導員、福祉活動専門員の設置要綱を別紙のとおり定め、平成六年四月一日から適用することとしたので管下社会福祉協議会に対する指導等について特段の配慮を煩わせたい。
なお、昭和五九年八月二四日厚生省社第六五四号本職通知「社会福祉協議会活動の強化について」は廃止する。
(別紙)
社会福祉協議会企画指導員、福祉活動指導員及び福祉活動専門員設置要綱
1 目的
全国社会福祉協議会並びに都道府県・指定都市及び市区町村の社会福祉協議会の活動の推進指導体制を整備強化することにより、民間社会福祉活動の充実と発展を図ることを目的とする。
2 設置
企画指導員は全国社会福祉協議会に、福祉活動指導員は都道府県及び指定都市社会福祉協議会に、福祉活動専門員は市区町村社会福祉協議会に置くものとする。
3 身分
企画指導員は全国社会福祉協議会の、福祉活動指導員は都道府県又は指定都市社会福祉協議会の、福祉活動専門員は市区町村社会福祉協議会の職員とする。
4 職務
① 企画指導員は、全国の民間社会福祉活動の推進方策について総合的な調査、研究及び企画立案を行うほか広報、指導その他の活動に従事する。
② 福祉活動指導員は、都道府県又は指定都市の区域における民間社会福祉活動の推進方策について調査、研究及び企画立案を行うほか広報、指導その他の活動に従事する。
③ 福祉活動専門員は、市区町村の区域における民間社会福祉活動の推進方策について調査、企画及び連絡調整を行うとともに広報、指導その他の実践活動の推進に従事する。
5 任用資格
① 企画指導員
ア 企画指導員は、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に理解と熱意を有し、社会的信望がある者で、社会福祉士又は社会福祉事業法第一八条に規定する社会福祉主事の任用資格を有する者を任用しなければならない。
イ アによりがたい場合は、厚生大臣に協議の上、その承認を得た者を任用することができる。
② 福祉活動指導員
ア 福祉活動指導員は、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に理解と熱意を有し、社会的信望がある者で、社会福祉士又は社会福祉事業法第一八条に規定する社会福祉主事の任用資格を有する者を任用しなければならない。
イ アによりがたい場合は、都道府県知事(指定都市の市長を含む。以下同じ。)に協議の上、その承認を得た者を任用することができる。
③ 福祉活動専門員
ア 福祉活動専門員は、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に理解と熱意を有し、社会的信望がある者で、社会福祉士又は社会福祉事業法第一八条に規定する社会福祉主事の任用資格を有する者を任用しなければならない。
イ アによりがたい場合は、次の要件を満たす者のうちから、都道府県知事の承認を得て任用することができる。
(ア) 社会福祉に関する業務、又は、公衆衛生、社会教育、更生保護等社会福祉に関連する業務に五年以上勤務し、かつ、学校教育法(昭和二二年法律第二六号)に基づく高等学校、旧中等学校令(昭和一八年勅令第三六号)に基づく中等学校を卒業した者及びこれと同等以上の学力を有すると認められる者
(イ) (ア)に準ずると認められる者
6 この設置要綱は、平成六年四月一日から適用する。
7 経過措置
本通知施行前に企画指導員、福祉活動指導員及び福祉活動専門員として任用された者については、引き続き任用することができる。