添付一覧
○社会福祉施設等施設整備費における介護用リフト等特殊附帯工事の取扱いについて
(平成六年二月七日)
(社援施第二二号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・援護・老人保健福祉・児童家庭局長連名通知)
標記の国庫負担(補助)金の交付については、平成三年一一月二五日厚生省社第四〇九号厚生事務次官通知「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)について」により行うこととされているが、その取扱いに当たっては別紙のとおり「社会福祉施設等施設整備費(介護用リフト等特殊附帯工事費)負担(補助)金実施要綱」を定め実施することとし、平成五年四月一日から適用することとしたので、管下市町村及び社会福祉法人等に周知徹底を図るようご配慮願いたい。
(別紙)
社会福祉施設等施設整備費(介護用リフト等特殊附帯工事費)負担(補助)金実施要綱
第一 介護用リフト等整備費
1 趣旨
この負担(補助)金は、社会福祉施設において介護を必要とする老人及び身体障害者等に対する入所者の処遇の向上並びに介護職員の就労環境の改善を図ることを目的とする。
2 対象施設
対象となる施設は、平成三年一一月二五日厚生省社第四〇九号厚生事務次官通知「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)について」の別紙「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱」による社会福祉施設等のうち、常時介護を必要とする者が多く入所する次の施設であって、建物に固定して一体的に整備するものとする。
特別養護老人ホーム、重度身体障害者更生援護施設、身体障害者療護施設、重度身体障害者授産施設、知的障害者更生施設(入所)、知的障害児施設、肢体不自由児施設(入院治療部門)、肢体不自由児療護施設、重症心身障害児施設
3 対象経費
建物に固定して一体的に整備する次に掲げるもので、その整備に係る工事費又は工事請負費とする。
(1) 介護用リフトの整備
居室や浴室等に介護のための天井走行型介護用リフトの整備
(2) 特殊浴槽の整備
介護職員の業務の効率化及び負担の軽減のための特殊浴槽の整備
4 国庫負担(補助)基本額
対象事業の国庫負担(補助)基本額は、別途定める額とする。
第二 資源有効活用整備費
1 趣旨
この負担(補助)金は、社会福祉施設等において施設で消費する資源の有効活用及び地域環境の保全に資すること等により、施設利用者及び地域社会に対し快適な生活環境を提供する施設づくりの推進を図ることを目的とする。
2 対象施設
対象となる施設は、平成三年一一月二五日厚生省社第四〇九号厚生事務次官通知「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)について」の別紙「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱」による社会福祉施設等であって、建物に固定して一体的に整備するものとする。
3 対象経費
建物に固定して一体的に整備する次に掲げるもので、その整備に係る工事費又は工事請負費とする。
(1) 水の循環・再利用の整備
施設から排出される生活雑排水(浴室等の排水)等の循環・再利用のための整備
(2) 生ごみ等処理の整備
施設から出るごみの有効活用及び排出量の抑制等ごみ処理のための整備
(3) ソーラーの整備
光熱水費等の節減及び地域の環境保全のためのソーラーの整備
(4) その他
資源の有効活用及び地域の環境保全のための整備であって必要と認められるもの
4 国庫負担(補助)基本額
対象事業の国庫負担(補助)基本額は、別途定める額とする。
第三 民間社会福祉施設特別整備費
1 趣旨
この補助金は、社会福祉施設等において入所している老人及び身体障害者等があたたかくより快適な生活が送れるよう、施設の緑化等ゆとりと潤いのある生活環境を整備するため、入所者及び地域社会に配慮した創意工夫による個性ある施設づくりの推進を図ることを目的とする。
2 対象施設
対象となる施設は、社会福祉法人、日本赤十字社及び民法第三四条の規定により設立された公益法人が設置する施設であって、施設の新増改築及び拡張の施工に併せ「3 対象経費」に掲げる事業を実施する次の条件を備えた施設
(1) 痴呆性老人等処遇困難な老人を多く入所させるもの
(2) 重度の身体障害、知的障害及び重複障害等処遇の困難な障害児・者を多く入所させるもの
(3) 保育及び身体障害者通所授産施設等の通所施設の増改築等の整備に併せて老人福祉施設、障害者関係施設等の入所施設及びデイサービス等の在宅福祉サービス事業と合築又は併設し、他の福祉事業に先駆的に取り組むもの
(4) 前記以外の入所施設において、施設入所者の生活の質の向上及び在宅福祉サービス等のため、施設整備面で先駆的な取組みを行うもの
3 対象経費
次に掲げる対象事業で、施設整備費本体の対象経費以外の整備に係る工事費又は工事請負費とする。
<対象事業>
植栽・花壇・庭園、遊歩道、歩行訓練場、ゲートボール場及び温室等
4 国庫補助基本額
対象事業の国庫補助基本額は、施設の新増改築及び拡張に係る施設整備費の国庫補助基本額(解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費に係る分を除く。)の三%を限度とする。