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○社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて

(平成五年一一月一七日)

(社援施第一三三号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・援護・老人保健福祉・児童家庭局長連名通知)

標記の国庫負担(補助)金の交付については、平成三年一一月二五日厚生省社第四〇九号厚生事務次官通知「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)について」により行うこととされているが、その取扱いに当たっては次によることとし、平成五年四月一日から適用することとしたので、管下市町村及び社会福祉法人等に周知徹底を図るよう配慮願いたい。

なお、平成四年六月三〇日社施第八五号「都市部特例割増単価の取扱いについて」は廃止する。

1 趣旨

都市部における建築費の実態を勘案し、補助単価の割増加算を行い施設の整備促進を図ることを目的とする。

2 対象施設及び割増率

この補助単価の特例(割増加算)については、平成三年一一月二五日厚生省社第四〇九号厚生事務次官通知「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)について」の別紙「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)金交付要綱」による社会福祉施設等とする。

(1) 次の施設については、一〇%割増加算とする。

ア 高齢者保健福祉推進十か年戦略の施設

特別養護老人ホーム(老人ショートステイ用居室・デイサービス部門を含む。)、ケアハウス、老人短期入所施設、老人デイサービスセンター、在宅介護支援センター、痴呆性老人グループホーム

イ 重度障害者施設緊急整備の施設

身体障害者療護施設、重度身体障害者授産施設、身体障害者授産施設、身体障害者通所授産施設、身体障害者福祉工場、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設

(2) 前記以外の施設については、五%割増加算とする。

3 対象地域

(1) 特別区及びその周辺の人口密集地域

(人口密度が概ね一〇〇〇人/km2)

(2) 政令指定都市、中核市及びその周辺の人口密集地域

(人口密度が概ね一〇〇〇人/km2)

(3) 人口一〇万人以上の市の区域であって、人口密度が概ね一〇〇〇人/km2の地域