添付一覧
(注)
1 身体障害者授産施設、身体障害者通所授産施設及び重度身体障害者授産施設に分場を設置する場合には、身体障害者通所授産施設の基準を適用する。ただし、送迎バスは除く。
2 知的障害者授産施設(入所、通所)に分場を設置する場合には、知的障害者授産施設(通所)の基準を適用し、知的障害者更生施設(入所、通所)に分場を設置する場合には、知的障害者更生施設(通所)の基準を適用する。ただし、送迎バスは除く。
3 保育所に分園を設置する場合には、保育所の基準を適用する。
別表7
算定基準
(心身障害児総合通園センター等)
1 区分 |
2 種目 |
3 基準額 |
4 対象経費 |
施設整備 |
本体工事費 |
施設の種類ごとに次に掲げる額とし、改築及び大規模修繕等の工事費については、厚生労働大臣が必要と認めた額とする。 ア 心身障害児総合通園センター (相談・検査部門) 750m2以上 (130,290,000) 鉄筋 124,090,000円 イ その他施設 厚生労働大臣が必要と認めた面積 鉄筋 厚生労働大臣が必要と認めた額 ブロック 厚生労働大臣が必要と認めた額 木造 厚生労働大臣が必要と認めた額 |
施設整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費 |
暖房設備工事費 |
心身障害児総合通園センター (相談・検査部門) (11,160,000) 10,630,000円 |
暖房設備に必要な工事費又は工事請負費 |
|
冷房設備 工事費 |
心身障害児総合通園センター (相談・検査部門) (15,650,000) 14,900,000円 暖房設備と併せて工事を行う場合 (19,540,000) 18,610,000円 |
冷房(冷暖房)設備に必要な工事費又は工事請負費 |
|
浄化槽設備工事費 |
心身障害児総合通園センター (相談・検査部門) (4,060,000) 3,870,000円 ただし、合併浄化槽設備を整備する場合には、厚生労働大臣が必要と認めた額 |
浄化槽設備に必要な工事費又は工事請負費 |
|
解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費 |
厚生労働大臣が必要と認めた施設及び額とする。 |
解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費 |
(注) ( )書は、5%の都市部特例割増加算後の基準額である。
別表8
算定基準
(痴呆性高齢者グループホーム)
1 区分 |
2 基準額 |
3 対象経費 |
施設整備 |
施設の定員規模ごとに次に掲げる額とし、増築、改築及び大規模修繕等の工事費については、厚生労働大臣が必要と認めた額とする。 (37,400,000) ・定員5人 34,000,000円 (39,600,000) ・定員6人 36,000,000円 (41,800,000) ・定員7人 38,000,000円 (44,000,000) ・定員8人 40,000,000円 (46,200,000) ・定員9人 42,000,000円 |
痴呆性高齢者グループホームの施設整備のために必要な工事費又は工事請負費(第2の7に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)ただし、別の負担(補助)金又はこの区分と別の区分において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
設備整備 |
1か所あたり 2,000,000円 |
痴呆性高齢者グループホームの設備整備のために必要な需用費、備品購入費又は工事請負費 |
(注) ( )書は、10%の都市部特例割増加算後の基準額である。
別表9
算定基準
(余裕教室活用促進事業)
① 区分 |
② 基準額 |
③ 対象経費 |
④ 補助率 |
施設整備 |
余裕教室を社会福祉施設等に改築する場合は、30,000千円とする。 |
(1) 余裕教室を社会福祉施設等に改築するために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費 (2) 暖房設備工事費 暖房設備に必要な工事費又は工事請負費 (3) 冷房設備工事費 冷房設備に必要な工事費又は工事請負費 (4) 冷暖房設備工事費 冷暖房設備に必要な工事費又は工事請負費 (5) 浄化槽設備工事費 浄化槽設備に必要な工事費又は工事請負費 |
定額 |
設備整備 |
余裕教室を社会福祉施設等に改築する場合は、6,500千円とする。 |
設備整備に必要な需用費(消耗品費)、備品購入費又は工事請負費 |
定額 |
別表10
算定基準
(老人デイサービスセンター)
1 区分 |
2 種目 |
3 基準額 |
4 対象経費 |
施設整備 |
本体工事費 |
1 標準型 ・基本事業部門を整備する場合 (39,600,000) 36,000,000円 ・基本事業部門と入浴部門を整備する場合 (48,400,000) 44,000,000円 ・基本事業部門と給食部門を整備する場合 (70,400,000) 64,000,000円 ・基本事業部門と入浴部門と給食部門を整備する場合 (80,300,000) 73,000,000円 ・利用人員加算 21人~25人 (11,000,000) 10,000,000円を加算 26人~30人 (22,000,000) 20,000,000円を加算 2 小規模型・痴呆型 (24,200,000) 22,000,000円 ・機械入浴部門を整備する場合 (6,600,000) 6,000,000円を加算 3 居住部門を整備(生活支援ハウスとして整備)する場合(注)2 基準単価×35.0m2×利用(増加)定員を加算 4 都市型複合型デイサービスセンターとして整備する場合 (77,000,000) 70,000,000円を加算 5 ヘルパーステーションを整備する場合 (12,100,000) 11,000,000円 |
施設の整備に必要な工事費又は工事請負費(交付要綱第2の7に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の補助金、若しくは、この区分と別の区分又はこの種目とは別の種目において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
冷暖房設備工事費 |
居住部門を整備(生活支援ハウスとして整備)する場合(注)2 |
居住部門の冷暖房設備に必要な工事費又は工事請負費 |
(注)
1 ( )書きは、10%都市部特例加算後の基準額である。
2 居住部門の基準額は従前のとおり。
3 設備整備は従前のとおり。
4 前々年度からの継続事業においては、平成11年度の算定方法及び単価を適用する。
5 前年度からの継続事業においては、平成12年度の算定方法及び単価を適用する。
別表11
算定基準
(在宅介護支援センター)
1 区分 |
2 基準額 |
3 対象経費 |
施設整備 |
・基本事業部門のみを整備する場合 (6,600,000) 6,000,000円 ・福祉用具展示スペース等を整備する場合 (13,200,000) 12,000,000円を加算 |
施設の整備に必要な工事費又は工事請負費(交付要綱第2の7に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の補助金において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
(注)
1 ( )書きは、10%都市部特例加算後の基準額である。
2 前々年度からの継続事業においては、平成11年度の算定方法及び単価を適用する。
3 前年度からの継続事業においては、平成12年度の算定方法及び単価を適用する。
別表12
算定基準
(小規模通所授産施設)
1 区分 |
2 基準額 |
3 対象経費 |
施設整備 |
1施設当たり 24,000千円 |
身体障害者及び知的障害者小規模通所授産施設(以下、「施設」という。)の創設(小規模作業所が施設に移行する場合も含む。)、増築、増改築、改築、拡張及び修繕に必要な工事費又は工事請負費(交付要綱第2の7に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)ただし、別の負担(補助)金又はこの区分と別の区分において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等に認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費を含む。 |
設備整備 |
1施設当たり 8,000千円 |
施設の創設(小規模作業所が施設に移行する場合も含む。)、増築、増改築、改築に伴う初度設備、授産設備及び送迎バス又は既存施設の授産設備近代化及び送迎バスの整備に伴って必要となる需用費(消耗品費)、備品購入費又は工事請負費。 |
別表13
算定基準
(異種施設間の相互利用等に係る環境改善整備)
1 区分 |
2 基準額 |
3 対象経費 |
施設整備 |
1施設当たり 5,000千円 |
異種施設間の相互利用等に係る環境改善を行うために必要な工事費(交付要綱第2の7に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の補助金又はこの区分と別の区分において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
設備整備 |
1施設当たり 500千円 |
異種施設間の相互利用等に係る環境改善を行うために必要となる需用費(消耗品費)、備品購入費又は工事請負費。 |
別紙1
別紙2
別紙3
別紙4
別紙5
別紙6
別紙7
別紙8
別紙9
別紙10
別紙11
別紙12
別紙13
別紙14
別紙15
別紙16
別紙17
別紙18