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(二) 次の表の①欄に定める施設の種類ごとに、③欄に定める地方公共団体が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成一一年法律第一一七号)第七条第一項の規定に基づき選定し、同法第一〇条第一項に基づき協定を締結した民間事業者に対して貸し付けて②欄に定める設置根拠等により施設を設置させることを目的として、当該事業者より五の(二)表の②欄に定める事業に係る建物等を買収する事業に対し、④欄に定める負担(補助)根拠等により⑤欄に定める負担(補助)者が行う負担(補助)。

①施設の種類

②設置根拠等

③地方公共団体

④負担(補助)根拠等

⑤負担(補助)者

⑥負担、補助金の別

⑦県負担(補助)率

⑧国庫負担(補助)率

(1) 老人福祉施設等

 

 

 

 

 

 

 

軽費老人ホーム(ケアハウス)

老人福祉法第15条第5項

市町村

老人福祉法第24条第3項

都道府県

補助金

3/4

2/3

(2) 児童福祉施設等

 

 

 

 

 

 

 

保育所

児童福祉法第35条第4項

市町村

予算補助

都道府県

補助金

3/4

2/3

(三) 次の表の①欄に定める施設について、③欄に定める地方公共団体が社会福祉法人又は日本赤十字社若しくは民法第三四条の規定により設立された法人に貸し付けて②欄に定める設置根拠等により施設を設置させることを目的とした五の(三)表の②欄に定める事業に対し、④欄に定める負担(補助)根拠等により⑤欄に定める負担(補助)者が行う負担(補助)。

①施設の種類

②設置根拠等

③地方公共団体

④負担(補助)根拠等

⑤負担(補助)者

⑥負担、補助金の別

⑦県負担(補助)率

⑧国庫負担(補助)率

(2) 児童福祉施設等

 

 

 

 

 

 

 

保育所

児童福祉法第35条第4項

市町村

予算補助

都道府県

補助金

3/4

2/3

(四) 平成一一年三月二四日社援第七〇九号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知「余裕教室を活用した社会福祉施設への改築整備の促進について」により市(指定都市、中核市を除く。)町村が行う学校等の余裕教室の改築等に要する施設及び設備整備に対する都道府県が補助する事業。

七 整備費負担(補助)金は、施設整備費において次に掲げる費用については負担(補助)の対象としないものとする。

(一) 土地の買収又は整地に要する費用

(二) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することにより、効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(三) 職員の宿舎(救護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(中分類)、身体障害者更生施設(中分類)、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設(小分類)、重度身体障害者授産施設、身体障害者福祉工場、知的障害者更生施設(入所)、知的障害者授産施設(入所)、知的障害者総合援護施設、乳幼児、児童養護施設、知的障害児施設(中分類)、盲ろうあ児施設(小分類)、肢体不自由児施設(入院治療部門)、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設の宿舎を除く。)に要する費用

(四) 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用(心身障害児総合通園センターの相談・検査部門に限る。)

(五) その他施設整備費として適当と認められない費用

(交付額の算定方法)

八 整備費負担(補助)金の交付額は、施設ごとに次により算出するものとする。ただし、業務省力化設備等整備については、算出された額を都道府県又は指定都市若しくは中核市ごとに合計したものを交付額とする。

(一) 直接負担(補助)事業の場合

ア 別表一、別表七、別表一〇の第二欄に定める種目ごとに、第三欄に定める基準額と、第四欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

ただし、別表一〇に掲げる施設における前々年度からの継続事業においては平成一一年度の算定方法及び単価を適用し、前年度からの継続事業においては、平成一二年度の算定方法及び単価を適用する。

イ 別表八、別表一一、別表一二、別表一三の第一欄に定める区分ごとに、第二欄に定める基準額と、第三欄に定める対象軽費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

ただし、別表一一に掲げる施設における前々年度からの継続事業においては平成一一年度の算定方法及び単価を適用し、前年度からの継続事業においては、平成一二年度の算定方法及び単価を適用する。

ウ ア又はイにより選定された額を別表一、別表七、別表八、別表一〇、別表一一、別表一二、別表一三の第一欄に定める区分ごとに合算した額と、当該区分ごとの総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額(以下「国庫負担(補助)基本額」という。)に、五の表の⑥欄に定める国庫負担(補助)率を乗じて得た額(ただし、一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。)の合計額の範囲内の額を交付額とする。

エ ただし、学校等の余裕教室の改築等に要する施設及び設備整備事業については、次により算定する。

(ア) 別表九の①欄に定める区分ごとに、②欄に定める基準額と③欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により算定された額と当該区分ごとの総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(ただし、一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。)を交付額とする。

オ 地域に密着した独自の事業を実施するための場等を確保する整備であって、平成一三年三月二一日社援発第四六〇号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知「社会福祉施設等施設整備費における地域福祉の推進等を図るためのスペース(地域交流スペース)の整備について」に定める基準に適合する整備を行うときは、ウにより算定された額に、地域交流スペースを整備する施設の、地域交流スペースを含めた総事業費(対象経費の実支出額)(寄付金その他の収入額(社会福祉法人の場合は寄付金収入額を除く。)を控除した額)のうち地域交流スペースの整備に係る額と、施設整備については二五、〇〇〇千円(ただし、防災拠点型地域交流スペースとして整備する場合は、三五、〇〇〇千円)、設備整備については一、五〇〇千円(ただし、防災拠点型地域交流スペースとして整備する場合は、三、九〇〇千円)とを比較して少ない方の額を加えたものを交付額とする。

(二) 間接負担(補助)事業の場合

ア 別表一、別表七、別表一〇の第二欄に定める種目ごとに、第三欄に定める基準額と、第四欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

ただし、別表一〇に掲げる施設における前々年度からの継続事業においては平成一一年度の算定方法及び単価を適用し、前年度からの継続事業においては、平成一二年度の算定方法及び単価を適用する。

イ 別表八、別表一一、別表一二、別表一三の第一欄に定める区分ごとに、第二欄に定める基準額と、第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

ただし、別表一一に掲げる施設における前々年度からの継続事業においては平成一一年度の算定方法及び単価を適用し、前年度からの継続事業においては、平成一二年度の算定方法及び単価を適用する。

ウ ア又はイにより選定された額を別表一、別表七、別表八、別表一〇、別表一一、別表一二、別表一三の第一欄に定める区分ごとに合算した額と、当該区分ごとの総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額(以下「都道府県(指定都市及び中核市)負担(補助)基本額」という。)に、六の表の⑦欄に定める県負担(補助)率を乗じて得た額と、都道府県又は指定都市若しくは中核市が負担(補助)した額とを比較して少ない方の額(以下「国庫負担(補助)基本額」という。)に、同表の⑧欄に定める国庫負担(補助)率を乗じて得た額(ただし、一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。)の合計額の範囲内の額を交付額とする。

エ ただし、学校等の余裕教室の改築等に要する施設及び設備整備に対する都道府県の定額補助については、次により算定する。

(ア) 別表九の①欄に定める区分ごとに、②欄に定める基準額と③欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額と、当該区分ごとの総事業費から寄付金その他収入額を控除した額とを比較して少ない方の額と都道府県が市町村に補助した額とを比較して少ない方の額(ただし、一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。)を交付額とする。

オ 地域に密着した独自の事業を実施するための場等を確保する整備であって、平成一三年三月二一日社援発第四六〇号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知「社会福祉施設等施設整備費における地域福祉の推進等を図るためのスペース(地域交流スペース)の整備について」に定める基準に適合する整備を行うときは、ウにより算定された額に、地域交流スペースを整備する施設の、地域交流スペースを含めた総事業費(対象経費の実支出額)(寄付金その他の収入額(社会福祉法人の場合は寄付金収入額を除く。)を控除した額)のうち地域交流スペースの整備に係る額と、施設整備については二五、〇〇〇千円(ただし、防災拠点型地域交流スペースとして整備する場合は、三五、〇〇〇千円)、設備整備については一、五〇〇千円(ただし、防災拠点型地域交流スペースとして整備する場合は、三、九〇〇千円)とを比較して少ない方の額を加えたものを交付額とする。

(国の財政上の特別措置)

(三) 次の表の①欄に定める区分ごとに②欄に定める対象施設の種類に掲げる場合には、(一)のイ中「五の表の⑥欄に定める国庫負担(補助)率」とあるのは「(三)の表の③欄に定める国庫負担(補助)率」と、(二)のイ中「六の表の⑦欄に定める県負担(補助)率」とあるのは「(三)の表の④欄に定める県負担(補助)率」と、「同表の⑧欄に定める国庫負担(補助)率」とあるのは「同表の⑤欄に定める国庫負担(補助)率」とそれぞれ読み替えて適用する。

区分①

対象施設の種類②

直接負担(補助)の事業の場合

間接負担(補助)事業の場合

国庫負担(補助)率③

県負担(補助)率④

国庫負担(補助)率⑤

ア 沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第3条に規定する沖縄振興開発計画に基づく事業として行う場合

・救護施設

・更生施設

・宿所提供施設

・身体障害者更生施設(中分類)

・身体障害者療護施設

・身体障害者授産施設(中分類(身体障害者小規模通所授産施設を除く。))

・補装具製作施設

・視聴覚障害者情報提供施設(中分類)

・知的障害者援護施設(知的障害者デイサービスセンター、知的障害者小規模通所授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームを除く。)

・知的障害者総合援護施設

・乳児院

・知的障害児施設(中分類)

2/3

5/6

4/5

・授産施設

・老人デイサービスセンター(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。以下この表において同じ。)

・老人短期入所施設(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。以下この表において同じ。)

・在宅介護支援センター(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。以下この表において同じ。)

・養護老人ホーム

・特別養護老人ホーム

・助産施設

・母子生活支援施設

・保育所

7.5/10

8.75/10

7.5/8.75

・重症心身障害児施設

8/10

9/10

8/9

イ 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)第2条に規定する公害防止対策事業として行う場合

・老人デイサービスセンター

・老人短期入所施設

・在宅介護支援センター

・養護老人ホーム

・特別養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

・児童福祉施設

5.5/10

4/5

5.5/8

ウ 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)第2条に規定する地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業のうち、同法別表第1に掲げる社会福祉施設(木造施設の改築として行う場合)

・救護施設

・養護老人ホーム

・特別養護老人ホーム

・重度身体障害者更生援護施設

・身体障害者療護施設

・知的障害者更生施設(入所)

・乳児院

・知的障害児施設(中分類)

・盲ろうあ児施設(通所を除く。)

・肢体不自由児施設(入院治療部門)

・肢体不自由児療護施設

・重症心身障害児施設

・情緒障害児短期治療施設

2/3

5/6

4/5

エ 地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)第2条に規定する地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業のうち、同法別表第1に掲げる社会福祉施設(木造施設の改築として行う場合)

・救護施設

・養護老人ホーム

・特別養護老人ホーム

・重度身体障害者更生援護施設

・身体障害者療護施設

・知的障害者更生施設(入所)

・乳児院

・知的障害児施設(中分類)

・盲ろうあ児施設(通所を除く。)

・肢体不自由児施設(入院治療部門)

・肢体不自由児療護施設

・重症心身障害児施設

・情緒障害児短期治療施設

2/3

5/6

4/5

オ 離島振興法(昭和28年法律第72号)第5条第1項に規定する離島振興計画に基づく事業として行う場合

・保育所(地方公共団体が設置するもの)

1/2から5.5/10まで

 

 

カ 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第6条に規定する過疎地域自立促進市町村計画に基づく事業として行う場合

・保育所

 

 

 

(地方公共団体が設置するもの)

1/2から5.5/10まで

(地方公共団体以外の者が設置するもの)

 

11/12

8/11

キ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第2条に規定する奄美群島振興開発計画に基づく事業として行う場合

・保育所

(地方公共団体が設置するもの)

5.5/10

 

 

ク 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づく山村振興計画に基づく事業として行う場合(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で補助年度前3か年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0.4未満である市町村の区域内にあるものに限る。(創設を除く。))

・保育所

5.5/10

 

 

(産炭法等による特例)

(四) 産炭地域振興臨時措置法(昭和三六年法律第二一九号。以下「産炭法」という。)第一一条第一項、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四一年法律第一一四号。以下「首都圏・近畿圏・中部圏法」という。)第四条、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五七年法律第八五号。以下「北方領土法」という。)第七条及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五五年法律第六〇号。以下「明日香村法」という。)第五条の規定に基づき行われる国の財政上の特別措置に係る保育所(市町村が行うものに限る。)の施設整備事業及び設備整備事業については、前年度又は前々年度における(一)に定める方法と同様の方法により算出した額に産炭法第一一条第二項、首都圏・近畿圏・中部圏法第五条第一項、北方領土法第七条又は明日香村法第五条の規定に基づき市町村ごとに算定された引上率を乗じて得た額から前年度又は前々年度において交付した国庫負担金の額を控除して得た額を交付額とする。

また、新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成一三年法律第一四号。以下、「廃止法」という。)による廃止前の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四〇年法律第七三号。以下「旧特別措置法」という。)第三条の規定に基づき行われる国の財政上の特別措置に係る保育所(市町村が行うものに限る。)の施設整備事業及び設備整備事業であって平成一三年三月三一日までに着手したものについては、廃止法附則第四条第二項の規定に基づき、前年度又は前々年度における(一)に定める方法と同様の方法により算出した額に旧特別措置法第四条第一項の規定に基づき市町村ごとに算出された引上率を乗じて得た額から前年度又は前々年度において交付した国庫負担金の額を控除して得た額を交付額とする。

(交付の条件)

九 整備費負担(補助)金の交付の決定は、次の条件が付されるものとする。

(一) 直接負担(補助)事業に係る場合

ア 事業に要する経費の配分の変更をする場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。ただし、区分間の経費の配分の変更は、承認しないものとする。

イ 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(ア) 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

(イ) 建物等の用途

(ウ) 入所定員又は利用定員

ウ 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

エ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない。

オ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価五〇万円以上の機械及び器具については、適化法施行令第一四条第一項第二号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないでこの負担(補助)金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

カ 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

キ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

ク 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの負担(補助)金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別紙一五の様式により速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

なお、厚生労働大臣に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

ケ この負担(補助)金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙七の様式による調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。ただし、地方公共団体以外の者にあっては、前記の調書に替えて事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保管しておかなければならない。

コ 地方公共団体以外の者が事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

サ 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

シ 地方公共団体以外の者が事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど都道府県又は指定都市若しくは中核市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

ス この負担(補助)金に係る負担(補助)金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金、又は、日本自転車振興会又は日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。

(二) 間接負担(補助)事業に係る場合

ア (一)のア、ウ、エ及びケに掲げる条件

イ 都道府県が市町村又は社会福祉法人等に対して、この間接負担(補助)金等を交付する場合、若しくは、指定都市又は中核市が社会福祉法人等に対してこの間接負担(補助)金を交付する場合には、次の条件を付さなければならない。

(ア) (一)のア、イ、ウ、エ、カ、キ、ク、コ、サ、シ及びスに掲げる条件

この場合において、「事業」とあるのは「間接負担(補助)事業」と、「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」又は「指定都市若しくは中核市の長」と、「国庫」とあるのは「都道府県」又は「指定都市若しくは中核市」と、「別紙一五」とあるのは「別紙一六」とそれぞれ読み替えるものとする。

(イ) 間接負担(補助)事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに間接負担(補助)事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価五〇万円以上の機械及び器具については、適正化法施行令第一四条第一項第二号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の承認を受けないでこの負担(補助)金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(ウ) 間接負担(補助)事業者が市町村の場合においては、この間接負担(補助)金と間接負担(補助)事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙七の様式による調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。

(エ) 間接補助事業者が市町村以外の場合においては、間接補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保管しておかなければならない。

ウ イにより付した条件に基づき都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が承認又は指示する場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。

エ 間接負担(補助)事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

オ 市町村又は社会福祉法人等がイにより付した条件に違反した場合には、この負担(補助)金の全部又は一部を取り消すことがある。

カ 都道府県又は指定都市若しくは中核市は、国から概算払いによりこの間接負担(補助)金に係る負担(補助)金の交付を受けた場合には、当該概算払いを受けた負担(補助)金に相当する額を遅滞なく間接負担(補助)事業者に交付しなければならない。

(申請手続)

一〇 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。

(一) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二六条第二項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合

ア 負担(補助)事業者は、別紙一から三(市町村(指定都市等を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)の様式による申請書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出するものとする。

ただし、八の(四)(産炭法等による特例)の事業に係る申請及び事業実績報告は、別紙六の様式により、都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出するものとする。

イ 都道府県知事は、アの申請書を受理したときは、これを審査し、とりまとめのうえ、毎年度八月末日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

ただし、八の(四)(産炭法等による特例)の事業に係る申請及び事業実績報告は、毎年度二月末日までに行うものとする。

(二) (一)以外の場合

負担(補助)事業者は、別紙一から三の様式による申請書に関係書類を添えて、毎年度八月末日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

ただし、八の(四)(産炭法等による特例)の事業に係る申請及び事業実績報告は、毎年度二月末日までに行うものとする。

(変更申請手続)

一一 整備費負担(補助)金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、一〇に定める申請手続に従い、毎年度別に指示する期日までに行うものとする。

(交付決定までの標準的期間)

一二 この補助金の交付の決定までの標準的期間は、次のとおりとする。

(一) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二六条第二項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合において、都道府県知事は、一〇の(一)のア若しくは一一による申請書が到達した日から起算して原則として一月以内に厚生労働大臣に提出するものとし、厚生労働大臣は、都道府県知事から申請書が到達した日から起算して原則として四月以内に交付の決定(変更交付決定を含む。)を行うものとする。

(二) (一)以外の場合、厚生労働大臣は、一〇の(二)若しくは一一による申請書が到達した日から起算して原則として四月以内に交付の決定(変更交付決定を含む。)を行うものとする。

(状況報告)

一三 この補助金の状況報告については、次により行わなければならない。

(一) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二六条第二項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合

ア 負担(補助)事業者は、別紙八の様式による工事着工報告書を工事に着工した日から都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出し、また、工事進捗状況については別紙九の様式による毎年度一二月末日現在の工事進捗状況報告書を都道府県知事が定める日までに報告しなければならない。

イ 都道府県知事は、アの報告書を受理したときは、これをとりまとめのうえ、別紙八については負担(補助)事業者が工事に着工した日から一〇日以内に、また、別紙九については翌月一五日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

(二) (一)以外の場合

負担(補助)事業者は、施設整備に係る工事に着工したときは、別紙八の様式により工事に着工した日から一〇日以内に、また、工事進捗状況については別紙九の様式により毎年度一二月末日現在の状況を翌月一五日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

(交付決定の通知)

一四 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二六条第二項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合、都道府県知事は、市町村分に係る整備費負担(補助)金について厚生労働大臣の交付決定(決定の変更を含む。)があったときには、市町村長に対し、別紙一〇又は別紙一一の様式により速やかに交付決定内容及びこれに付された条件の通知を行うものとする。

(実績報告)

一五 この補助金の事業実績報告は、次により行わなければならない。

(一) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二六条第二項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合

ア 負担(補助)事業者は、別紙四及び五(市町村(指定都市等を除き、特別区を含む。)に係るものに限る。)による報告書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日までに都道府県に提出して行わなければならない。

イ 都道府県知事は、アの報告書を受理したときは、これを審査し、とりまとめのうえ、事業の完了の日から起算して一月を経過した日(九の(一)のウ又は(二)のウにより事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から一月を経過した日)又は翌年度四月一〇日のいずれか早い日までに、厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

なお、事業が翌年度にわたるときは、この負担(補助)金の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三〇日までに、別紙一二の様式による報告書を厚生労働大臣に提出し行わなければならない。

(二) (一)以外の場合

負担(補助)事業者は、別紙四又は五の様式による報告書に関係書類を添えて、事業の完了の日から起算して一月を経過した日(九の(一)のウ又は(二)のウにより事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から一月を経過した日)又は翌年度四月一〇日のいずれか早い日までに、厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

なお、事業が翌年度にわたるときは、この負担(補助)金の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三〇日までに、別紙一二の様式による報告書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

(負担(補助)金の額の確定の通知)

一六 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二六条第二項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合、都道府県知事は、市町村分に係る確定事務を翌年度の四月三〇日までに行い、別紙一三の様式により、市町村長に通知を行う。

なお、確定事務終了後五月三一日までに別紙一四の様式による精算状況報告書を厚生労働大臣に提出すること。ただし、繰越を承認された事業に係る確定事務については、工事完了後一か月以内とすること。

(その他)

一七 特別の事情により八、一〇、一一、一三及び一五に定める算定方法、手続によることができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

第三 痴呆性高齢者グループホーム整備支援事業費国庫補助金

(交付の目的)

一 社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金のうち、痴呆性高齢者グループホーム整備支援事業費国庫補助金(以下第三において「事業費補助金」という。)は、老人福祉法(昭和三八年法律第一三三号)第五条の二第五項の規定に基づく住居としての痴呆性高齢者グループホームを整備するために必要となる施設整備に係る費用の一部を補助することにより、痴呆性高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(交付の対象)

二 事業費補助金の交付の対象は、「NPO法人等に対する痴呆性高齢者グループホームの施設整備にかかる助成について」(平成一三年八月二九日老発第三一八号厚生労働省老健局長通知)による一定の要件を満たした法人(以下「法人等」という。)が行う痴呆性高齢者グループホームの施設整備事業に対して指定都市若しくは中核市が助成する事業又は法人等が行う痴呆性高齢者グループホームの施設整備事業に対して市町村(指定都市及び中核市を除く。)が助成する事業に対し都道府県が行う補助を交付の対象とする。

(交付額の算定方法)

三 事業費補助金の交付額は、次により算出するものとする。

(一) 直接補助事業の場合

ア 次の(三)の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額に一/二を乗じて得た額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と指定都市若しくは中核市が助成した額とを比較して少ない方の額を交付額とする(ただし、一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。)。

(二) 間接補助事業の場合

ア 次の(三)の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額に一/二を乗じて得た額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と市町村が助成した額とを比較して少ない方の額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額を交付額とする(ただし、一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。)。

(三) 算定基準

1 区分

2 基準額

3 対象経費

施設整備

20,000千円以内

痴呆性高齢者グループホームの施設整備のために必要な工事費又は工事請負費(第2の7に定める費用は除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)ただし、別の負担(補助)金又はこの区分と別の区分において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

(交付の条件)

四 事業費補助金の交付の決定は、次の条件が付されるものとする。

(一) 直接補助事業に係る場合

ア 事業に要する経費の配分の変更をする場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

イ 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。ただし、建物等の用途の変更は認めない。

(ア) 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

(イ) 入所定員又は利用定員

ウ 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

エ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない。

オ 指定都市又は中核市がこの助成事業を行う場合には、次の条件を助成要綱に明記しなければならない。

(ア) 助成事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに助成事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価三〇万円以上の機械及び器具については、適化法施行令第一四条第一項第二号の規定を準用し、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、指定都市若しくは中核市の長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(イ) 指定都市若しくは中核市の長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を指定都市若しくは中核市に納付させることがある。

(ウ) 助成事業により取得し、又は効用の増加した財産については、助成事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(エ) 助成事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別紙一五の様式により速やかに指定都市若しくは中核市の長に報告しなければならない。

なお、指定都市若しくは中核市の長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を指定都市若しくは中核市に納付させることがある。

(オ) 法人等が事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(カ) 法人等が事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど都道府県又は指定都市若しくは中核市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(キ) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金、又は、日本自転車振興会又は日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。

カ オにより付した条件に基づき指定都市若しくは中核市の長が承認又は指示する場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。

キ 補助事業者からの助成を受けた法人等から財産の処分により収入の全部又は一部の納付があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

ク この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙七の様式による調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。

ケ 補助事業者からの助成を受けた法人等が補助事業者が別に定めた助成要綱に違反したために、補助事業者がその助成金の全部又は一部を取り消した場合には、この補助金の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(二) 間接補助事業に係る場合

ア (一)のア、ウ、エ及びクに掲げる条件

イ 都道府県が市町村に対して、この間接補助金等を交付する場合には、次の条件を付さなければならない。

(ア) (一)のア、ウ、エ及びクに掲げる条件

この場合において、「事業」とあるのは「間接補助事業」と、「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「市町村長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(イ) 市町村がこの助成事業を行う場合には、次の条件を助成要綱に明記しなければならない。

((ア)) (一)のオ(ウ)、オ(オ)、オ(カ)及びオ(キ)に掲げる条件

((イ)) (一)のオ(イ)及びオ(エ)に掲げる条件

この場合において、「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「市町村長」と、「指定都市若しくは中核市」とあるのは「市町村」と、「別紙一五」とあるのは「別紙一六」とそれぞれ読み替えるものとする。

((ウ)) 助成事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに助成事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価三〇万円以上の機械及び器具については、適化法施行令第一四条第一項第二号の規定を準用し、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市町村長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(ウ) (イ)により付した条件に基づき市町村長が承認又は指示する場合には、あらかじめ都道府県知事の承認又は指示を受けなければならない。

(エ) 間接補助事業者から助成を受けた法人等から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。

(オ) 間接補助事業者からの助成を受けた法人等が間接補助事業者が別に定めた助成要綱に違反したために、間接補助事業者がその助成金の全部又は一部を取り消した場合には、この補助金の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。

ウ イにより付した条件に基づき都道府県知事が承認又は指示する場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。

エ イの(エ)又は(オ)による納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

オ 間接補助事業者がイにより付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を取り消すことがある。

カ 都道府県は、国から概算払いによりこの間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払いを受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければならない。

(申請手続)

五 補助事業者は、別紙一又は三の様式による申請書に関係書類を添えて、毎年度八月末日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

(変更申請手続)

六 事業費補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、五に定める申請手続に従い、別に指示する期日までに行うものとする。

(交付決定までの標準的期間)

七 厚生労働大臣は、五又は六に定める交付申請書が到達した日から起算して原則として四月以内に交付の決定(変更交付決定を含む。)を行うものとする。

(状況報告)

八 整備に係る工事に着工したときは、別紙八の様式により工事に着工した日から一〇日以内に、また、工事進捗状況については別紙九の様式により毎年度一二月末日現在の状況を翌月一五日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

(実績報告)

九 事業費補助金の事業実績報告は、次により行わなければならない。

事業の完了の日から起算して一月を経過した日(四の(一)のウ又は(二)のウにより事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から一月を経過した日)又は翌年度四月一〇日のいずれか早い日までに、別紙四又は五の様式による報告書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

なお、事業が翌年度にわたるときは、この補助金の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三〇日までに、別紙一二の様式による報告書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

(その他)

一〇 特別の事情により三、五、六、八及び九に定める算定方法、手続によることができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

第四 障害者等生活環境基盤整備事業費国庫補助金

(交付の目的)

一 社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金のうち障害者等生活環境基盤整備事業費国庫補助金(以下第四において「事業費補助金」という。)は、指定都市、中核市及び市町村(指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。以下同じ。)が障害者及び高齢者に配慮したまちづくり事業の一環として行う生活環境の基盤整備に要する経費の一部を補助することにより、障害者及び高齢者の自立や社会参加の促進を図ることを目的とする。

(交付の対象)

二 事業費補助金の交付の対象は、指定都市又は中核市が設置する既存の公共施設の改造及び改善事業並びに市町村が設置する既存の公共施設の改造及び改善事業に対し、都道府県が行う補助率三分の二以内の補助事業とする。

(交付額の算定方法)

三 事業費補助金の交付額は、次により算出するものとする。

(一) 直接補助事業の場合

次の(三)の第三欄に定める基準額と、第四欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(以下「国庫補助基本額」という。)に、三分の一の国庫補助率を乗じて得た額(ただし、一、〇〇〇未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。)の範囲内の額を交付額とする。

(二) 間接補助の場合

ア 次の(三)の第三欄に定める基準額と、第四欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(以下「都道府県補助基本額」という。)を選定する。

イ アにより選定された額に三分の二の都道府県補助率を乗じて得た額と、都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額(以下「国庫補助基本額」という。)に、二分の一の国庫補助率を乗じて得た額(ただし、一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。)の範囲内の額を交付額とする。

(三) 算定基準

1 区分

2 種目

3 基準額

4 対象経費

生活環境基盤整備

障害者等生活環境基盤整備事業費

厚生労働大臣が認めた額とする。

障害者や高齢者に配慮したまちづくりを推進するため行う生活環境の基盤整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金若しくは別表1算定基準の区分及び種目において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同様に認められる委託費及び分担金等を含む。

(交付の条件)

四 事業費補助金の交付の決定は、次の条件が付されるものとする。

(一) 直接補助事業に係る場合

ア 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

イ 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

ウ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない。

エ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、適化法施行令第一四条第一項第二号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

オ 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

カ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

キ 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、別紙一五により速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

なお、厚生労働大臣に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

ク この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙七による調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。

ケ 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(二) 間接補助に係る場合

ア (一)のクに掲げる条件

イ 都道府県が市町村に対してこの間接補助金を交付する場合には、次の条件を付さなければならない。

(ア) (一)のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及びケに掲げる条件

この場合において「事業」とあるのは「間接補助事業」と、「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「国庫」とあるのは「都道府県」と、「別紙一五」とあるのは「別紙一六」とそれぞれ読み替えるものとする。

(イ) 間接補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、適化法施行令第一四条第一項第二号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、都道府県知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(ウ) この間接補助金と間接事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙七による調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。

ウ イにより付した条件に基づき都道府県知事が承認又は指示する場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。

エ 間接補助事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

オ 市町村がイにより付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を取り消すことがある。

カ 都道府県は、国から概算払いによりこの間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払いを受けた補助金に相当する額を延滞なく間接補助事業者に交付しなければならない。

(申請手続)

五 事業費補助金の交付の申請は、別紙一七による申請書を毎年六月末日までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。

(変更申請手続)

六 事業費補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、五に定める申請手続に従い、毎年度別に指示をする期日までに行うものとする。

(交付決定までの標準的期間)

七 厚生労働大臣は、五又は六に定める交付申請書が到達した日から起算して原則として四月以内の交付の決定(変更交付決定を含む。)を行うものとする。

(状況報告)

八 生活環境基盤整備に係る工事に着手したときは、別紙八の様式により工事に着手した日から一〇日以内に、また、工事進捗状況については、別紙九の様式により毎年度一二月末日現在の状況を翌月一五日までに厚生労働大臣に報告するものとする。

(実績報告)

九 事業費補助金の事業実績報告は、次により行わなければならない。

事業の完了の日から起算して一か月を経過した日(四の(一)のイ又は(二)のウにより事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から一か月を経過した日)又は翌年度四月一〇日のいずれか早い日までに、別紙一八の様式による報告書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

なお、事業が翌年度にわたるときは、この補助金の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三〇日までに、別紙一二の様式による報告書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

(その他)

一〇 特別の事情により三、五、六、八及び九に定める算定方法、手続きによることができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

別表1

算定基準

(別表7、別表10、別表11及び別表12に掲げる施設以外の施設)

1 区分

2 種目

3 基準額

4 対象経費

施設整備

本体工事費

ア (ア)に定める算定基準となる単価に(イ)に定める算定基準となる面積を乗じて得た額とする。

(ア) 算定基準となる単価は、別表2―1に掲げる1m2当たり基準単価とする。

なお、都市部において地方公共団体及び社会福祉法人等が整備する場合であって、平成5年11月17日社援施第133号厚生省社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて」に定める基準に適合する整備を行うときは、別表2―2に掲げる1m2当たり基準単価とする。ただし、第4欄に定める対象経費の1m2当たり単価(以下「実1m2当たり単価」という。)が1m2当たり基準単価に満たないときは、実1m2当たり単価とする。

(イ) 算定基準となる面積は、次により算定された面積とする。ただし、整備費負担(補助)金で整備する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条に定める(厚生労働大臣が別に定める場合はこれによる。)延べ面積(以下「実面積」という。)がこれに満たないときは、実面積とする。

a b若しくはc又はdに定める場合を除き別表3に掲げる基準面積とする。ただし、第2の7の(3)の( )書の施設であって、第2による社会福祉施設等と同一建物内、同一敷地又は隣接敷地等に職員宿舎を整備する場合は、厚生労働大臣が必要と認めた面積を加える。

b 都市部等において高層化して整備する場合であって、平成3年11月25日社施第121号厚生省社会局長、児童家庭局長、大臣官房老人保健福祉部長連名通知「都市部における社会福祉施設の整備の促進について」に定める基準に適合する整備を行うときは、aに定める方法により算定された面積に1.08を乗じて得た面積とする。

施設の整備に必要な工事費又は工事請負費(第2の7に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。以下同じ。)。

ただし、別の負担(補助)金、若しくは、この区分と別の区分又はこの種目とは別の種目において別途補助対象とする費用を除き(以下同じ。)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む(以下同じ。)。

c 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域に所在する場合は、へき地保育所を除き、a又はbに定める方法により算定された面積に1.08を乗じて得た面積とする。

イ 積雪寒冷地域(寒冷地手当支給規則(昭和39年総理府令第33号)別表1に掲げる地域(国家公務員の寒冷地手当支給地域)とする。)に所在する別表4に掲げる対象施設の体育施設(以下「積雪寒冷地域体育施設」という。)にあっては、(ア)に定める算定基準となる単価に(イ)に定める算定基準となる面積を乗じて得た額とする。

(ア) 算定基準となる単価は、別表2の施設の種類等の「保育所等上記以外の施設」の1m2当たり基準単価とする。ただし、実1m2当たり単価が1m2当たり基準単価に満たないときは、実1m2当たり単価とする。

(イ) 算定基準となる面積は、別表4の基準面積とする。ただし、実面積が基準面積に満たないときは、実面積とする。

ウ 大規模修繕等及びその他特別な工事費については、厚生労働大臣が必要と認めた額(工事事務費については、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)とする。ただし、第4欄に定める対象経費の実支出額(以下「実支出額」という。)がこれに満たないときは、実支出額とする。

 

暖房設備工事費

(ア)に定める算定基準となる単価に(イ)に定める算定基準となる面積を乗じて得た額によるものとする。

(ア) 算定基準となる単価は、次のa又はbによるものとする。ただし、実1m2当たり単価がこの額に満たないときは、実1m2当たり単価とする。

a 1m2当たり14,100円とする。

b 都市部において地方公共団体及び社会福祉法人等が整備する場合であって、平成5年11月17日社援施第133号厚生省社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて」に定める基準に適合する整備を行うときは、1m2当たり14,800円とする。ただし、都市部における「高齢者保健福祉推進十か年戦略」及び「重度障害者施設緊急整備」関連施設については、1m2当たり15,500円とする。

(イ) 算定基準となる面積は、本体工事費の基準額を定めるア及びイに定める算定基準となる面積とする。ただし、建物の一部だけを暖房する場合等明らかに暖房の対象となる面積が実面積に満たないときは、暖房の対象となる面積とする。

暖房設備に必要な工事費又は工事請負費

冷房設備工事費

次に掲げる施設については、(ア)に定める算定基準となる単価に(イ)に定める算定基準となる面積を乗じて得た額とする。

(ア) 算定基準となる単価は、次のa又はbによるものとする。ただし、実1m2当たり単価がこの額に満たないときは、実1m2当たり単価とする。

a 1m2当たり19,900円とする。ただし、暖房設備と併せて工事を行う場合(以下、「冷暖房設備工事」という。)は、1m2当たり24,800円とする。

b 都市部において地方公共団体及び社会福祉法人等が整備する場合であって、平成5年11月17日社援施第133号厚生省社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて」に定める基準に適合する整備を行うときは、1m2当たり20,900円(冷暖房設備工事の場合は、1m2当たり26,000円)とする。ただし、都市部における「高齢者保健福祉推進十か年戦略」及び「重度障害者施設緊急整備」関連施設については、1m2当たり21,900円(冷暖房設備工事の場合は、1m2当たり27,300円)とする。

(イ) 算定基準となる面積は、本体工事費の基準額を定めるア及びイに定める算定基準となる面積とする。ただし、建物の一部だけを冷房する場合等明らかに冷房の対象となる面積が実面積に満たないときは、冷房の対象となる面積とする。

<対象施設>

補装具製作施設、職員養成施設を除く施設

冷房設備に必要な工事費又は工事請負費

浄化槽設備工事費

(ア)に定める算定基準となる単価に(イ)に定める算定基準となる処理対象人員を乗じて得た額とする。ただし、合併浄化槽設備を整備しなければならないと認められる場合には、厚生労働大臣が必要と認めた額とし、実支出額がこれに満たないときは実支出額とする。

(ア) 算定基準となる単価は、次のa又はbによるものとする。ただし、これにより算定された額が第4欄に定める対象経費の処理対象人員1人当たり実単価(以下「処理対象人員1人当たり実単価」という。)に満たないときは、処理対象人員1人当たり実単価とする。

a 別表5の1に掲げる処理対象人員区分別1人当たり基準単価に(イ)に定める処理対象人員による処理対象人員区分別人員を乗じて得た額の合計額を処理対象人員で除した額とする。

b 都市部において地方公共団体及び社会福祉法人等が整備する場合であって、平成5年11月17日社援施第133号厚生省社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて」に定める基準に適合する整備を行う場合、算定基準となる単価は、別表5の2に掲げる処理対象人員区分別1人当たり基準単価に(イ)に定める処理対象人員による処理対象人員区分別人員を乗じて得た額の合計額を処理対象人員で除した額とする。

(イ) 算定基準となる処理対象人員は、施設の入所又は利用定員に厚生省社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長及び大臣官房障害保健福祉部長の定める基準により算定された職員数を加えた人員とする。ただし、第4欄に定める対象経費の処理人員又は処理容量から換算された人員(以下「実処理人員」という。)がこれに満たないときは、実処理人員とする。

浄化槽設備に必要な工事費又は工事請負費

昇降機設備工事費

次に掲げる施設については、1施設当たり1基とし11,430,000円とする。

また、都市部において地方公共団体及び社会福祉法人等が整備する場合であって、平成5年11月17日社援施第133号厚生省社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて」に定める基準に適合する場合については、1施設当たり1基とし12,000,000円、都市部における「高齢者保健福祉推進十か年戦略」及び「重度障害者施設緊急整備」関連施設については1施設当たり1基とし12,570,000円とする。

なお、1施設当たり2基以上整備しなければならないと認められる場合には、厚生労働大臣が必要と認めた額とする。ただし、第4欄に定める対象経費の1基当たり単価(以下「1基当たり実単価」という。)又は実支出額がこれに満たないときは、1基当たり実単価又は実支出額とする。

<対象施設>

聴覚障害者情報提供施設、保育所、難聴幼児通園施設、職員養成施設、補装具製作施設を除く施設

昇降機設備に必要な工事費又は工事請負費

スプリンクラー設備工事費

厚生労働大臣が必要と認めた施設及び額とする。

スプリンクラー設備に必要な工事費又は工事請負費

消融雪設備工事費

厚生労働大臣が必要と認めた施設及び額とする。

消融雪設備に必要な工事費又は工事請負費

介護用リフト等特殊附帯工事費

厚生労働大臣が必要と認めた施設及び額とする。

介護用リフト等の整備に必要な工事費又は工事請負費

授産施設近代化設備工事費

厚生労働大臣が必要と認めた施設及び額とする。

施設と一体的に整備する授産施設近代化設備に必要な工事費又は工事請負費

解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費

厚生労働大臣が必要と認めた施設及び額とする。

解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費

設備整備

設備整備費

施設の種類ごとに別表6に掲げる基準額とする。ただし、実支出額がこれに満たないときは、実支出額とする。

設備整備に必要な需要費(消耗品費)、備品購入費又は工事請負費