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○社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)について

(平成三年一一月二五日)

(社第四〇九号)

(各都道府県知地・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)

標記の国庫負担(補助)金の交付については、別紙「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)により行うこととされ、平成三年四月一日から適用することとされたので通知する。

なお、昭和六二年一〇月六日厚生省社第五八三号「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)について」は廃止する。

おって、平成二年度以前に交付された国庫負担(補助)金の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。

さらに、本通知中、市町村又は社会福祉法人等に対して国庫負担(補助)を行うこととされている部分については、貴管内市町村又は社会福祉法人等に対し、貴職からこの旨通知されたい。

別紙

社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱

第一 通則

社会福祉施設等施設整備費国庫負担(補助)金及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金については、予算の範囲内において交付するものとし、法令又は予算の定めるところに従い、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号。以下「適化法施行令」という。)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成一二年/厚生省/労働省/令第六号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

第二 社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金

(交付の目的)

一 社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金(痴呆性高齢者グループホーム整備支援事業費国庫補助金及び障害者等生活環境基盤整備事業費国庫補助金を除く。以下第二において「整備費負担(補助)金」という。)は、「生活保護法」(昭和二五年法律第一四四号)、「身体障害者福祉法」(昭和二四年法律第二八三号)、「老人福祉法」(昭和三八年法律第一三三号)、「児童福祉法」(昭和二二年法律第一六四号)、「知的障害者福祉法」(昭和三五年法律第三七号)等の規定に基づき、地方公共団体等が整備する施設整備及び設備整備に要する費用の一部を負担(補助)することにより、施設入所者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

二 第二において「社会福祉施設等」とは、次の表の区分ごとに掲げる大分類、中分類及び小分類の施設をいう。

区分

大分類

中分類

小分類

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に基づく保護施設

保護施設

救護施設

更生施設

授産施設

宿所提供施設

 

(2) 次のア及びイに定める施設(以下「社会事業授産施設等」という。)

 

 

 

ア 社会福祉法(平成12年法律第111号)第2条第2項第7号に基づく授産施設((1)による授産施設を除く。)

社会事業授産施設

 

 

イ 社会福祉法第2条第3項第11号に基づく隣保館及び生活館(北海道ウタリ集落地区に設置された建物)

隣保館

生活館

 

 

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に基づく老人福祉施設、同法第5条の2第5項に基づく住居としての痴呆性高齢者グループホーム、平成6年9月14日老計第120号厚生省老人保健福祉局長通知「在宅複合型施設の整備について」に基づく在宅複合型施設

老人福祉施設

老人デイサービスセンター

老人短期入所施設

養護老人ホーム

 

特別養護老人ホーム

 

軽費老人ホーム

軽費老人ホーム(A型)

軽費老人ホーム(ケアハウス)

老人介護支援センター

在宅介護支援センター

痴呆性高齢者グループホーム

在宅複合型施設

 

 

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に基づく身体障害者更生援護施設及び昭和37年2月27日社発第109号厚生省社会局長通知「盲人ホームの運営について」に基づく盲人ホーム及び平成8年5月10日社援更第133号厚生省社会・援護局長通知「市町村障害者生活支援事業の実施について」に基づく市町村障害者生活支援センター(以下「身体障害者更生援護施設等」という。)

身体障害者更生援護施設

身体障害者更生施設

肢体不自由者更生施設

重度身体障害者更生援護施設

視覚障害者更生施設

聴覚・言語障害者更生施設

内部障害者更生施設

身体障害者療護施設

身体障害者福祉ホーム

 

身体障害者授産施設

身体障害者授産施設

重度身体障害者授産施設

身体障害者通所授産施設

身体障害者小規模通所授産施設

身体障害者福祉工場

身体障害者通所ホーム

身体障害者福祉センター

身体障害者デイサービスセンター

補装具製作施設

盲導犬訓練施設

 

視聴覚障害者情報提供施設

点字図書館

聴覚障害者情報提供施設

盲人ホーム

市町村障害者生活支援センター

 

 

(5) 次のア、イ及びウに定める施設(以下「知的障害者援護施設等」という。)

 

 

 

ア 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に基づく知的障害者援護施設

知的障害者援護施設

知的障害者デイサービスセンター

 

知的障害者更生施設

知的障害者更生施設(入所)

知的障害者更生施設(通所)

知的障害者授産施設

知的障害者授産施設(入所)

知的障害者授産施設(通所)

知的障害者小規模通所授産施設

知的障害者通勤寮

知的障害者福祉ホーム

 

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する知的障害児施設、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設のうちいずれか2種類以上の施設を構成単位とする知的障害者総合援護施設(以下「知的障害者総合援護施設」という。)

知的障害者総合援護施設

 

 

ウ 昭和60年5月21日厚生省発児第104号本職通知「知的障害者福祉工場の設置及び運営について」に基づく知的障害者福祉工場

知的障害者福祉工場

 

 

(6) 売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第1項に基づく婦人相談所、同法第36条又は第39条に基づく要保護女子を収容保護するための婦人保護施設(以下「婦人保護施設等」という。)

婦人相談所

婦人保護施設

 

 

(7) 児童福祉法第7条に基づく児童福祉施設、同法第15条に基づく児童相談所、同法第17条に基づく児童を一時保護する一時保護施設、同法第35条第5項に基づく職員養成施設、昭和54年7月11日児発第514号厚生省児童家庭局長通知「心身障害児総合通園センターの設置について」に基づく心身障害児総合通園センター、昭和36年4月3日厚生省発児第76号本職通知「へき地保育所の設置について」に基づくへき地保育所、平成8年5月10日児発第496号厚生省児童家庭局長通知「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」に基づく重症心身障害児(者)通園事業施設及び平成11年1月7日児発第14号厚生省児童家庭局長通知「子育て支援のための拠点施設の設置について」に基づく子育て支援のための拠点施設(以下「児童福祉施設等」という。)

児童福祉施設

助産施設

第一種助産施設

第二種助産施設

母子生活支援施設

保育所

乳児院

児童養護施設

 

知的障害児施設

知的障害児施設

第1種自閉症児施設

第2種自閉症児施設

知的障害児通園施設

 

盲ろうあ児施設

盲ろうあ児施設

難聴幼児通園施設

肢体不自由児施設

肢体不自由児施設(入院治療部門)

肢体不自由児施設(通院治療部門)

肢体不自由児療護施設

肢体不自由児通園施設

重症心身障害児施設

情緒障害児短期治療施設

児童自立支援施設

児童家庭支援センター

 

児童相談所

一時保護施設

職員養成施設

心身障害児総合通園センター

へき地保育所

 

 

重症心身障害児(者)通園

事業施設

子育て支援のための拠点施設

重症心身障害児(者)通園事業施設(A型)

 

(8) 平成4年2月17日社施第18号厚生省社会局長、児童家庭局長、大臣官房老人保健福祉部長連名通知「社会福祉施設等における応急仮設施設整備及び設備整備の国庫補助の取扱いについて」に基づく応急仮設施設

応急仮設施設

 

 

(9) 上記以外の施設であって、当該施設について国が当該施設の設置及び運営についての基準を定めており、かつ、厚生労働大臣が特に整備の必要を認めるもの

その他施設

 

 

三 第二において「施設整備」とは、次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいう。

整備区分

整備内容

創設

新たに施設を整備すること。

増築

既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。

増改築

既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をすること。

改築

既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備(一部改築を含む。)をすること。

拡張

既存施設の現在定員の増員を行わないで施設の延面積の増加を図る整備をすること。

大規模修繕等

既存施設について平成7年11月30日社援施第171号厚生省社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知「社会福祉施設等施設整備における大規模修繕等の取扱いについて」及び平成13年10月18日雇児発第685号、社援発第1837号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長連名通知「児童福祉施設等の安全管理に関する緊急対策と財政支援について」により整備をすること。

スプリンクラー設備整備

平成5年11月17日社援施第134号厚生省社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知「社会福祉施設等施設整備費におけるスプリンクラー設備の取扱いについて」により整備をすること。

老朽民間社会福祉施設整備

社会福祉法人が設置する施設について平成3年11月25日社施第117号厚生省社会局長、児童家庭局長、大臣官房老人保健福祉部長連名通知「老朽民間社会福祉施設の整備について」により改築整備(一部改築を含む。)をすること。

応急仮設施設整備

平成4年2月17日社施第18号厚生省社会局長、児童家庭局長、大臣官房老人保健福祉部長連名通知「社会福祉施設等における応急仮設施設整備及び設備整備の国庫補助の取扱いについて」により整備をすること。

環境改善施設整備

平成13年11月12日障発第502号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「社会福祉施設等における異種施設間の相互利用等にかかる環境改善整備の取扱いについて」により整備すること。

四 第二において「設備整備」とは、次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいう。

整備区分

整備内容

初度設備整備

施設の創設、増築、若しくは増改築に伴って必要となる初度設備を整備すること。(増改築は増築部分のみを対象)

改築に係る設備整備

施設の増改築、又は改築に伴って必要となる設備を整備すること。(増改築は改築部分のみを対象)

授産設備近代化整備

既存施設について昭和63年8月10日社生第84号厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知「授産施設の機械整備の近代化整備にかかる国庫負担(補助)の取扱いについて」により整備をすること。

非常通報装置設備整備

非常通報装置設備の整備をすること。

屋内消火栓設備整備

既存施設について平成3年11月25日社施第118号厚生省社会局長、児童家庭局長、大臣官房老人保健福祉部長連名通知「社会福祉施設等設備整備費における屋内消火栓設備の取扱いについて」により整備をすること。

送迎バス・通園バス

送迎バス・通園バスの整備をすること。

サテライト型デイサービス事業設備整備

既存施設について昭和51年5月21日社老第28号厚生省社会局長通知「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」に基づくサテライト型デイサービス事業のための整備をすること。

点字印刷機器

点字印刷機器の整備をすること。

業務省力化設備等整備

平成5年11月17日社援施第135号厚生省社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知「社会福祉施設等設備整備費における業務省力化設備等の取扱いについて」により整備をすること。

応急仮設設備整備

平成4年2月17日社施第18号厚生省社会局長、児童家庭局長、大臣官房老人保健福祉部長連名通知「社会福祉施設等における応急仮設施設整備及び設備整備の国庫補助の取扱いについて」により整備をすること。

感染症予防対策設備整備

大型遊具設備整備

感染症予防対策のための消毒設備等の整備をすること。

施設の創設、増築、増改築、改築若しくは低年齢児の受入拡大のための乳児室又はほふく室等の整備に伴って必要となる大型遊具設備を整備すること。

特殊介護設備整備

筋萎縮性側索硬化症(ALS)等に必要な設備の整備をすること。

小規模通所授産設備整備

平成13年11月12日障発第501号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「小規模通所授産施設にかかる国庫補助の取扱いについて」により整備すること。

情報近代化設備整備

平成13年11月12日障発第500号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「視聴覚障害者情報提供施設の情報設備の近代化整備にかかる国庫負担(補助)の取扱いについて」により整備すること。

環境改善設備整備

平成13年11月12日障発第502号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「社会福祉施設等における異種施設間の相互利用等にかかる環境改善整備の取扱いについて」により整備すること。

警察機関への非常通報装置等設備整備

平成13年10月18日雇児発第685号、社援発第1837号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長連名通知「児童福祉施設等の安全管理に関する緊急対策と財政支援について」により整備すること。

(交付の対象)

五 整備費負担(補助)金は、直接負担(補助)事業の場合においては、次の事業を交付の対象とする。

(一) 次の表の①欄に定める施設の種類ごとに、③欄に定める設置根拠等により④欄に定める設置者が設置する施設に係る②欄に定める事業(へき地保育所については、現在、へき地保育所として専用している施設の改築に係るものに限ることとし、木造にあっては、その老朽の程度が平成三年一一月二五日社施第一一七号厚生省社会局長、児童家庭局長、大臣官房老人保健福祉部長連名通知「老朽民間社会福祉施設の整備について」によるものとする。ただし、平成一三年一〇月一八日雇児発第六八五号、社援発第一八三七号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長連名通知「児童福祉施設等の安全管理に関する緊急対策と財政支援について」に基づく施設整備及び設備整備については、国庫補助金の対象事業とする。)

ただし、東京都(特別区を含む。)が設置する次の表の①欄の(二)(ただし、イに係る事業のうち、ホームレス自立支援事業のための居住部門を整備する場合を除く。)、(三)のエ、(四)のオ、カ、(五)のエ、カ、(六)のイ、(七)のイ、カ及び(九)に係る整備事業については、交付の対象としないものとする。

①施設の種類

②対象事業

③設置根拠等

④設置者

⑤負担、補助金の別

⑥国庫負担(補助)率

(1) 保護施設

施設整備

設備整備

生活保護法第40条

都道府県又は指定都市、中核市若しくは市町村(指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。以下本表において同じ。)

負担金

1/2

(2) 社会事業授産施設等

 

 

 

 

 

ア 社会事業授産施設

施設整備

設備整備

社会福祉法第2条第2項第7号

都道府県又は指定都市若しくは中核市

補助金

1/2

イ 隣保館

施設整備

設備整備

平成9年9月9日厚生省発社援第198号本職通知「隣保館の設置及び運営について」

指定都市又は中核市

補助金

1/2又は2/3(創設及び地域福祉事業のための訓練室等を整備する場合に限る。)

ウ 生活館

施設整備

設備整備

平成9年9月9日厚生省発社援第198号本職通知「隣保館の設置及び運営について」

指定都市

補助金

1/2

(3) 老人福祉施設等

 

 

 

 

 

ア 老人デイサービスセンター

施設整備

設備整備

老人福祉法第15条第1項

都道府県又は指定都市若しくは中核市

補助金

1/2

イ 老人短期入所施設

施設整備

設備整備

老人福祉法第15条第1項

都道府県又は指定都市若しくは中核市

補助金

1/2

ウ 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

施設整備

設備整備

老人福祉法第15条第1項又は第3項

都道府県又は指定都市、中核市若しくは市町村

負担金

1/2

エ 軽費老人ホーム(A型)

施設整備

設備整備

老人福祉法第15条第1項又は第5項

都道府県又は指定都市若しくは中核市

補助金

1/2

オ 軽費老人ホーム(ケアハウス)

施設整備

設備整備

老人福祉法第15条第1項又は第5項

都道府県又は指定都市若しくは中核市

補助金

1/2

カ 在宅介護支援センター

施設整備

老人福祉法第15条第1項

都道府県又は指定都市若しくは中核市

補助金

1/2

キ 痴呆性高齢者グループホーム

施設整備

設備整備

老人福祉法第5条の2第5項

指定都市又は中核市

補助金

1/2

ク 在宅複合型施設

施設整備

設備整備

平成6年9月14日老計第120号厚生省老人保健福祉局長通知「在宅複合型施設の整備について」

都道府県又は指定都市若しくは中核市

補助金

1/2

(4) 身体障害者更生援護施設等

 

 

 

 

 

ア 身体障害者更生施設(中分類)、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設(中分類(身体障害者小規模通所授産施設を除く。))、補装具制作施設及び視聴覚障害者情報提供施設(中分類)

施設整備

設備整備

身体障害者福祉法第27条第2項又は第3項

都道府県又は指定都市、中核市若しくは市町村

負担金

1/2

イ 身体障害者小規模通所授産施設

施設整備

設備整備

身体障害者福祉法第27条第2項

都道府県又は指定都市若しくは中核市

補助金

1/2

ウ 身体障害者福祉ホーム

施設整備

設備整備

身体障害者福祉法第27条第2項

都道府県又は指定都市若しくは中核市

補助金

1/2

エ 身体障害者デイサービスセンター

施設整備

設備整備

身体障害者福祉法第27条第2項

都道府県又は指定都市若しくは中核市

補助金

1/2

オ 盲導犬訓練施設

施設整備

設備整備

身体障害者福祉法第27条第2項

都道府県又は指定都市若しくは中核市

補助金

1/2

カ 盲人ホーム

施設整備

設備整備

昭和37年2月27日社発第109号厚生省社会局長通知「盲人ホームの運営について」

都道府県又は指定都市若しくは中核市

補助金

1/2

キ 市町村障害者生活支援センター

施設整備

設備整備

平成8年5月10日社援更第133号厚生省社会・援護局長通知「市町村障害者生活支援事業の実施について」

都道府県又は指定都市若しくは中核市

補助金

1/2

(5) 知的障害者援護施設等

 

 

 

 

 

ア 知的障害者デイサービスセンター

施設整備

設備整備

知的障害者福祉法第19条第1項又は第2項

都道府県又は指定都市若しくは中核市

補助金

1/2

イ 知的障害者更生施設(中分類)及び知的障害者授産施設(中分類(知的障害者小規模通所授産施設を除く。))

施設整備

設備整備

知的障害者福祉法第19条第1項又は第2項

都道府県又は指定都市、中核市若しくは市町村

負担金

1/2

ウ 知的障害者小規模通所授産施設

施設整備

設備整備

知的障害者福祉法第19条第1項又は第2項

都道府県又は指定都市若しくは中核市

補助金

1/2

エ 知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム

施設整備

設備整備

知的障害者福祉法第19条第1項又は第2項

都道府県又は指定都市若しくは中核市

補助金

1/2

オ 知的障害者総合援護施設

施設整備

設備整備

児童福祉法第35条第2項及び知的障害者福祉法第19条第1項

都道府県

負担金

1/2

カ 知的障害者福祉工場

施設整備

設備整備

昭和60年5月21日厚生省発児第104号本職通知「知的障害者福祉工場の設置及び運営について」

都道府県又は指定都市若しくは中核市

補助金

1/2

(6) 婦人保護施設等

 

 

 

 

 

ア 婦人相談所

施設整備

設備整備

売春防止法第34条第1項

都道府県

負担金

1/2

イ 婦人保護施設

施設整備

設備整備

売春防止法第36条

都道府県

補助金

1/2

(7) 児童福祉施設等

 

 

 

 

 

ア 児童福祉施設(児童家庭支援センターを除く。)

施設整備

設備整備

児童福祉法第35条第2項又は第3項

都道府県又は指定都市、中核市若しくは市町村

負担金

1/2

イ 児童家庭支援センター

施設整備

児童福祉法第35条第2項又は第3項

都道府県又は指定都市、中核市若しくは市町村

補助金

1/2

ウ 児童相談所及び一時保護施設

施設整備

設備整備

児童福祉法第15条又は第17条

都道府県又は指定都市

負担金

1/2

エ 職員養成施設

施設整備

設備整備

児童福祉法第35条第5項

都道府県又は指定都市、中核市若しくは市町村

負担金

1/2

オ 心身障害児総合通園センター

施設整備

設備整備

児童福祉法第35条第2項又は第3項及び昭和54年7月11日児発第514号厚生省児童家庭局長通知「心身障害児総合通園センターの設置について」

都道府県又は指定都市、中核市若しくはおおむね人口20万人以上の市

負担金

1/2

カ へき地保育所

施設整備

設備整備

昭和36年4月3日厚生省発児第76号本職通知「へき地保育所の設置について」

指定都市又は中核市

補助金

1/2

キ 重症心身障害児(者)通園事業施設(A型)

施設整備

設備整備

平成8年5月10日児発第496号厚生省児童家庭局長通知「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」

都道府県又は指定都市若しくは中核市

補助金

1/2

ク 子育て支援のための拠点施設

施設整備

設備整備

平成11年1月7日児発第14号厚生省児童家庭局長通知「子育て支援のための拠点施設の設置について」

指定都市又は中核市

補助金

1/2

(8) 応急仮設施設

施設整備

設備整備

平成4年2月17日社施第18号厚生省社会局長、児童家庭局長、大臣官房老人保健福祉部長連名通知「社会福祉施設等における応急仮設施設整備及び設備整備の国庫補助の取扱いについて」

本表中の施設の種類ごとに定められている設置者

補助金

1/2

(9) その他施設

施設整備

別途厚生労働大臣が定める基準等

都道府県又は指定都市若しくは中核市

負担金又は補助金

1/3から1/2まで