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○社会福祉事業助成費の国庫補助について

(昭和五一年八月一九日)

(社第七五八号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)

標記の国庫補助金の交付については、別紙社会福祉事業助成費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)により行うこととされたので通知する。

ただし、昭和五一年度に係る申請については、交付要綱の六にかかわらず昭和五一年九月末日までに行うものとする。

なお、この通知は昭和五一年四月一日から適用し、昭和四五年六月一八日厚生省社第三八二号「社会福祉事業助成費の国庫補助について」及び昭和五〇年七月五日厚生省社第六二八号「社会奉仕活動育成費の国庫補助について」は、廃止する。

おって、昭和五〇年度以前に交付された社会福祉事業助成費の国庫補助金及び社会奉仕活動育成費の国庫補助金の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。

別紙

社会福祉事業助成費補助金交付要綱

(通則)

一 社会福祉事業助成費補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)及び厚生省所管補助金等交付規則(昭和三一年厚生省令第三〇号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

二 この補助金は、民間社会福祉活動の育成、援助等を行い、もって社会福祉の向上に寄与することを目的とする。

(交付の対象)

三 この補助金は、次の事業を交付の対象とする。

(一) 平成六年七月一一日社援地第八六号社会・援護局長通知の別添一「都道府県・指定都市ボランティアセンター活動事業実施要綱」(以下「都道府県・指定都市ボランティアセンター実施要綱」という。)に基づき、都道府県・指定都市ボランティアセンター事業を実施する社会福祉法人等が行う当該事業の実施に要する費用に対して都道府県又は指定都市が補助する事業

(二) 平成六年七月一一日社援地第八六号社会・援護局長通知の別添二「市区町村ボランティアセンター活動事業実施要綱」(以下「市区町村ボランティアセンター実施要綱」という。)に基づき、市区町村ボランティアセンター事業を実施する社会福祉協議会等が行う当該事業の実施に要する費用に対し都道府県・指定都市社会福祉協議会が助成する費用に対して都道府県又は指定都市が補助する事業

(三) 平成二年七月三一日社施第一〇四号社会局長通知の別添「福祉施設経営指導事業実施要綱」(以下「経営指導事業実施要綱」という。)に基づき、都道府県社会福祉協議会に組織された都道府県社会福祉施設経営者協議会(以下「県経営協」という。)が行う事業の実施に要する費用に対して都道府県が補助する事業

(四) 平成六年三月二四日社援施第五五号社会・援護局長通知の別紙「都道府県福祉人材センター運営要綱」に基づき、都道府県又は指定都市若しくは中核市が行う事業

(五) 平成一一年三月二六日社援第七九七号社会・援護局長通知の別紙「市区町村社協総合支援事業実施要綱」に基づき、都道府県・指定都市社会福祉協議会が行う市区町村社協強化推進事業及びふれあいのまちづくり推進指導事業に要する費用に対して都道府県又は指定都市が補助する事業

(六) ふれあいのまちづくり実施要綱に基づき、市区町村社会福祉協議会が行う事業の実施に要する費用に対し都道府県・指定都市社会福祉協議会が助成する費用に対して都道府県又は指定都市が補助する事業

(七) 指定都市社会福祉協議会がふれあいのまちづくり実施要綱に基づき行う事業の実施に要する費用に対して指定都市が補助する事業

(八) 平成五年五月三一日厚生省発社援第一六四号厚生事務次官通知の別紙「介護福祉士等修学資金貸付制度実施要綱」に基づき、都道府県が行う修学資金の貸付事業

(九) 平成七年三月三一日社援地第六七号社会・援護局長通知『「消費生活協同組合資金の貸付に関する法律」に基づく貸付金に係る特例措置について』に規定する兵庫県が行う特例措置(以下「兵庫県が行う被災組合に対する特例」という。)

(一〇) 平成一一年九月三〇日厚生省発社援第二三八一号厚生省社会・援護局長通知の別紙「地域福祉権利擁護事業実施要綱」に基づき、都道府県社会福祉協議会が行う事業に対して都道府県が補助する事業

(交付額の算定方法)

四 この補助金の交付額は、次の(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)及び(一〇)により算出された額の合計額とする。ただし、算出された合計額に一、〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(一) 都道府県・指定都市ボランティアセンター事業費

ア 第一表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人については寄附金を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と都道府県又は指定都市が補助した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。

(二) 市区町村ボランティアセンター活動事業費

(都道府県の場合)

ア 市区町村社会福祉協議会等(指定都市の区社会福祉協議会等は除く。)ごとに第二表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から当該事業に係る収入額(社会福祉法人については寄附金を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額の合計額に三分の二を乗じて得た額と都道府県社会福祉協議会が助成した額とを比較して少ない方の額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。

(指定都市の場合)

ア 区社会福祉協議会等ごとに第二表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から当該事業に係る収入額(社会福祉法人については寄附金を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された区社会福祉協議会等の額の合計額と指定都市社会福祉協議会が助成した額とを比較して少ない方の額と指定都市が補助した額とを比較して少ない方の額に三分の一を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

(三) 福祉施設経営指導事業費

ア 第三表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から当該事業に係る収入額(寄附金を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。

(四) 都道府県福祉人材センター運営事業費

第四表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。

(五) 市区町村社協強化推進事業費

ア 第五表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から当該事業に係る収入額(寄附金を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と都道府県又は指定都市が補助した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。

(六) ふれあいのまちづくり推進指導事業費

ア 第六表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から当該事業に係る収入額(寄附金を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と都道府県又は指定都市が補助した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。

(七) ふれあいのまちづくり事業費

(都道府県の場合)

ア 市区町村社会福祉協議会(指定都市の行政区は除く。)ごとに第七表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から当該事業に係る収入額(寄附金を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額の合計額に三分の二を乗じて得た額と都道府県社会福祉協議会が助成した額とを比較して少ない方の額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。

(指定都市の場合)

ア 区社会福祉協議会及び指定都市社会福祉協議会ごとに第七表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から当該事業に係る収入額(寄附金を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された区社会福祉協議会の額の合計額と指定都市社会福祉協議会が助成した額とを比較して少ない方の額及びアにより選定された指定都市社会福祉協議会の額と指定都市が補助した額とを比較して少ない方の額に三分の一を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

(八) 介護福祉士等修学資金貸付事業費

第八表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。

(九) 兵庫県が行う被災組合に対する特例措置

第九表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

(一〇) 地域福祉権利擁護事業費

ア 第一〇表の第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人については寄附金を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に二分の一を乗じて得た額を交付額とする。

五 三の(一)から(七)及び(一〇)の事業について、四の(一)から(七)及び(一〇)により算出された額が、それぞれ第一一表の第一欄に掲げる事業について第二欄に掲げる額に満たない場合には、当該事業については、交付の決定を行わないものとする。

(交付の条件)

六 この補助金の交付の決定は、次の条件が付されるものとする。

(一) 事業に要する経費の各種目間の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い額の一〇%以内の変更を除く。)をする場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。

(二) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。

(三) 都道府県が三の(八)の事業を中止又は廃止した場合には、厚生大臣の定めるところにより返還金の二分の一に相当する金額を国庫に返還させることがある。

(四) 前号による返還金のうち、未貸付金については、中止又は廃止後ただちに、その後において受け入れた貸付金の返還金については、毎年四月三〇日までに国庫に返還しなければならない。

(五) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに厚生大臣に報告してその指示を受けなければならない。

(六) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が三〇万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一四条第一項第二号の規定により厚生大臣が別に定める期間を経過するまで厚生大臣の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(七) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(八) 厚生大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(九) 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙による調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。

(一〇) 都道府県又は指定都市は、国から概算払いにより間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払いを受けた補助金に相当する額を遅滞なく社会福祉法人等に交付しなければならない。

(一一) 都道府県又は指定都市が社会福祉法人等に対して補助金を交付する場合には、(一)から(八)に掲げる条件及び「事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保管しなければならない。」の条件を付さなければならない。この場合において(一)、(二)、(五)及び(八)中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事又は指定都市市長」と、(三)中「「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「国庫」とあるのは「都道府県」と、(六)中「厚生大臣の承認」とあるのは「都道府県知事又は指定都市市長の承認」と、(八)中「国庫」とあるのは「都道府県又は指定都市」と読み替えるものとする。

(一二) (一一)により付した条件に基づき都道府県知事又は指定都市市長が承認又は指示をする場合には、あらかじめ厚生大臣の承認又は指示を受けなければならない。

(申請手続)

七 この補助金の交付の申請は、別紙様式一による申請書を毎年度六月末日までに厚生大臣に提出して行うものとする。

(変更申請手続)

八 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、七に定める申請手続に従い、毎年度一月末日までに行うものとする。

(実績報告)

九 事業にかかる事業実績報告は、別紙様式二による報告書を翌年度六月一五日までに厚生大臣に報告して行わなければならない。

(その他)

一〇 特別の事情により、四、七、八及び九に定める算定方法、手続によることができない場合には、あらかじめ厚生大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

第1表

1 種目

2 基準額

3 対象経費

都道府県・指定都市ボランティアセンター事業費

(社会福祉法人の場合)

厚生大臣が認めた額

(社会福祉法人以外の法人の場合)

90,000円×厚生大臣が別に定める月数×厚生大臣が別に定めるボランティアセンター設置カ所数

都道府県・指定都市ボランティアセンターがボランティアの育成・援助事業を行うために必要な次に掲げる経費

諸謝金、報償費、旅費、庁費(備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、会議費、賃金及び雑役務費)、委託料、補助金

第2表

1 種目

2 基準額

3 対象経費

市区町村ボランティアセンター活動事業費

厚生大臣が認めた額

市区町村ボランティアセンターがボランティアの育成・援助事業を行うために必要な次に掲げる経費

諸謝金、報償費、旅費、庁費(備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、会議費、賃金及び雑役務費)、委託料

第3表

1 種目

2 基準額

3 対象経費

福祉施設経営指導事業費

厚生大臣が認めた額

福祉施設経営指導事業の活動に必要な報酬、給料、職員手当、各種事業主負担金、賃金、報償費、旅費、庁費(備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、及び会議費)、委託料

第4表

1 種目

2 基準額

3 対象経費

都道府県福祉人材センター運営事業費

厚生大臣が認めた額

都道府県福祉人材センター及び福祉人材バンクが行う事業に必要な次に掲げる経費

(1) 都道府県福祉人材センター

報酬、各種事業主負担金、賃金、報償費、旅費、需用費(備品費、消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水料及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、使用料及び賃借料、委託料

(2) 福祉人材バンク

報酬、職員基本給、職員諸手当、各種事業主負担金、賃金、報償費、旅費、需用費(備品費、消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水料及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、使用料及び賃借料、委託料

第5表

1 種目

2 基準額

3 対象経費

市区町村社協強化推進事業費

厚生大臣が認めた額

都道府県・指定都市社会福祉協議会が行う市区町村社会福祉協議会の運営基盤の強化を行うために必要な次に掲げる経費

諸謝金、報償費、旅費、庁費(備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、会議費、賃金及び雑役務費)、委託料、補助金

第6表

1 種目

2 基準額

3 対象経費

ふれあいのまちづくり推進指導事業費

厚生大臣が認めた額

都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施するふれあいのまちづくり事業の支援、啓蒙、普及等を行うために必要な次に掲げる経費

諸謝金、報償費、旅費、庁費(備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、会議費、賃金及び雑役務費)、委託料、補助金

第7表

1 種目

2 基準額

3 対象経費

ふれあいのまちづくり事業費

1 A型事業

厚生大臣が認めた額

ふれあいのまちづくり事業(A型事業)を行うために必要な次に掲げる経費

報酬、給料、職員手当、諸謝金、報償費、旅費、庁費(備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、会議費、賃金及び雑役務費)、委託料等

2 B型事業

厚生大臣が認めた額

ふれあいのまちづくり事業(B型事業)を行うために必要な次に掲げる経費

諸謝金、報償費、旅費、庁費(備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、会議費、賃金及び雑役務費)、委託料等

第8表

1 種目

2 基準額

3 対象経費

介護福祉士等修学資金貸付事業費

厚生大臣が認めた額

都道府県が当該修学資金の貸付事業として貸し付ける額から前年度の当該修学資金の返還金に相当する額を控除した額又は当該修学資金の貸付事業の財源として、都道府県が都道府県社会福祉協議会に対して委託する額

第9表

1 種目

2 基準額

3 対象経費

兵庫県が行う被災組合に対する特例措置

21,296,000円

兵庫県が行う被災組合に対する特例措置により生ずる歳入不足を補てんするために必要な経費

第10表

1 種目

2 基準額

3 対象経費

地域福祉権利擁護事業費

厚生大臣が認めた額

地域福祉権利擁護事業に必要な次に掲げる経費

諸謝金、職員基本給、職員諸手当、各種事業主負担金、旅費、庁費(備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、賃金、雑役務費)、委託料(上記経費に限る。)

第11表

1 事業名

2 下限額

(1) 都道府県・指定都市ボランティアセンター事業費

2,730千円

(2) 市区町村ボランティアセンター事業費

366千円

(3) 福祉施設経営指導事業費

3,194千円

(4) 都道府県福祉人材センター運営事業費

 

都道府県

4,264千円

指定都市・中核市

3,052千円

(5) 市区町村社協強化推進事業費

193千円

(6) ふれあいのまちづくり推進指導事業費

123千円

(7) ふれあいのまちづくり事業費

 

A型

1,313千円

B型

610千円

(10) 地域福祉権利擁護事業費

3,500千円

別紙様式1

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別紙様式2

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