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○「社会福祉法人会計基準」及び「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」による会計処理について

(平成一二年四月一九日)

(事務連絡各都道府県・各指定都市・各中核市社会福祉法人指導担当部長・介護保険担当部(局)長あて厚生省社会・援護局施設人材課・老人保健福祉局計画課課長補佐通知

標記について、本年四月より適用されることとなった社会福祉法人において、その円滑な適用を図るため、具体的な取扱いについて別紙の通り示すこととしたので、参考にされたい。

なお、今後、会計処理についての疑問点等が生じた場合には、必要に応じ統一的な見解を示していくこととするので、随時当職まで連絡されたい。

(別紙)

「社会福祉法人会計基準」及び「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」による会計処理の方法について

社会福祉事業法に基づき社会福祉法人が作成すべき財務諸表の基準として「社会福祉法人会計基準」が示されたところであるが、その内、介護保険関係施設等については、その事業内容の把握のため「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」が示され、本年四月より適用されたところである。(以下「社会福祉法人会計基準」を「会計基準」と、「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」を「指針」という。)

この両者は、その趣旨の違いから一部取扱いが異なる点があることから、具体的な会計処理の方法について以下のように整理した。

第一 「会計基準」及び「指針」の性格と関係

○ 「会計基準」は、社会福祉事業法第四二条第二項に規定する財産目録、貸借対照表及び収支計算書の作成にあたっての基準として定められたものである。特別養護老人ホームをはじめ、措置施設、社会福祉協議会をも含めた社会福祉法人は、この会計基準に基づく仕訳及び各種帳簿の作成等の会計処理を行うものである。また、社会福祉法人が、毎会計年度作成し、所轄庁や税務署に提出する財務諸表は、「会計基準」に則った計算書である。

○ 一方、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成一一年厚生省令第三九号)等に定める会計に関する諸記録の取扱いを定めた「指針」に基づく計算書は、介護保険制度上の要請により事業経営の収支状況が明確に把握できる計算書である。

第二 「会計基準」と「指針」の一体的運用

○ 「会計基準」と「指針」それぞれによる二種類の各計算書を、できる限り負担が少なく、かつ効果的に作成していくためには、「会計基準」と「指針」の求める内容を、可能な限り共通ルールとして処理していく必要がある。

○ 具体的には、各事業における収支計算や減価償却といった基本的なルールについてまず共通化を行った。

○ また、日々の仕訳処理において両者が異なる方法を提示している場合は、会計処理の原則である「会計基準」に基づき仕訳を行い、その結果に調整計算を加えることにより、「指針」の求める内容を導くこととした。

○ さらに、各計算書において、勘定科目の設定や計算の区分が異なる場合には、両者の関連を整理し、対応方法を示すこととした。

第三 収支計算と計算書の作成単位について

○ 「会計基準」では、個別の事業ごとに経理区分を設けること、また、原則として社会福祉事業(法人本部を含む)、公益事業、収益事業を会計単位とすることとされている。他方、「指針」では事業ごとに独立した会計区分とされている。

○ しかしながら、両者の違いは、個別の事業ごとに収支計算を行っていれば、決算期においては「会計基準」、「指針」のそれぞれの方式で各事業の収支計算の結果をまとめることで解決が可能である。

○ 例えば、貸借対照表は、「会計基準」では会計単位ごとに作成すれば足りるとされているが、「指針」では個々の事業ごとに作成する必要があるとされている。

「指針」では、特別養護老人ホームにおいて、居宅介護サービス等を併設して実施している場合には、一つの会計区分にまとめることができるとしている。

こうしたことは、個々の事業ごとに収支計算を行っていれば、各事業をいかに組み合わせて計算書を作成するかによって相違を解決できる。

第四 個別事項の処理方法について

(1) 計算書類の名称について(「指針」第二―2(1)会計に関する諸記録の整備)

「会計基準」による決算書では、資金収支計算書、事業活動収支計算書という名称を用いているが、「指針」では収支計算書、事業活動計算書という計算書の名称を用いているが問題ないか。

(処理方法)

「指針」にいう計算書は、「会計基準」のそれぞれの計算書に該当するものである。

(会計基準)        (指針)

・資金収支計算書    → 収支計算書

・事業活動収支計算書  → 事業活動計算書

(2) 会計帳簿の作成単位(「指針」第二―3会計帳簿の措置)

「指針」において、会計帳簿は「会計区分」ごとに、仕訳日記帳および総勘定元帳を作成することとされているが、どこまで整備すべきか。

(処理方法)

「会計基準」が求める会計帳簿の作成単位は「会計単位」であるが、経理区分ごとに仕訳日記帳、総勘定元帳を作成することを否定しているものではない。経理区分ごとに会計帳簿を作成することにより、各事業ごとの管理が可能となり、かつ「指針」による報告書の作成を円滑に行うことができる。

(3) 勘定科目の設定(「指針」第二―4勘定科目及び説明)

「会計基準」の別表として示されている勘定科目と、「指針」において示されている勘定科目の間に一致していない科目がある。

各法人においてはどう勘定科目を設定すべきか。

(処理方法)

別紙参照。

(4) 減価償却の方法(「指針」第二―6(2)ア 減価償却の方法)

減価償却の方法としては、「会計基準」では定額法としており(課長通知でやむを得ない場合は定率法も可としている。)、「指針」では定額法又は定率法のいずれかで行う、ことと規定している。

各法人においてはいずれの方法で減価償却を行うことが妥当か。

(処理方法)

減価償却の方法は、費用配分の合理性を考慮して選択することが重要である。それゆえ、介護保険関係事業、措置施設とも、減価償却資産の種類等を勘案し、その方法を各法人で選択する。

ただし、無形固定資産(コンピュータソフト等)については定額法に限る。

(5) 減価償却資産の残存価額(「指針」第二―6(3)残存価額の範囲)

減価償却資産の残存価額について、「会計基準」(課長通知)では原則として取得価額の一割(一〇%)としている。また「指針」においては同様に一〇%としているが、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価額(一円)まで償却を行うことができるとしている。

具体的に残存価額をどう決めるべきか。

(処理方法)

減価償却資産の残存価額をいかに設定するかは、資産の種類等によっても異なり、それは措置施設においても同様である。それゆえ、残存価額については原則一〇%とし、各法人が資産の種類等を合理的に判断し、耐用年数到来時においても使用している有形固定資産については、備忘価額までの減価償却を行うかを決定すべきものとする。

なお、無形固定資産については残存価額は当初から0とする。

(6) 「その他の引当金」について(「指針」第二―7(3)その他の引当金)

「その他の引当金」については、「会計基準」と「指針」との間で計上可能な引当金の種類等に相違がある。「会計基準」においては、措置施設等を含め、修繕引当金や賞与引当金等の計上を認めているが、「指針」においては、当分の間、賞与引当金の計上しか認めていないがどう扱うか。

(処理方法)

「指針」においては、介護保険制度上の行政判断として現時点での「その他の引当金」の計上範囲を「賞与引当金」に限っているものである。

なお、現状回復のための修繕に係る費用については、措置施設においても修繕積立金として計上できることから、介護保険に係る施設でも積立金として留保することは可能である。

(7) 国庫補助金等特別積立金における借入金元金償還補助金の取り扱い(「指針」第二―8(2)イ設備資金借入金の償還に係る補助金の取扱い)

「指針」においては、設備資金借入金(施設整備のための借入金)の償還財源として地方自治体から独自に交付される補助金は国庫補助金等特別積立金に組み入れるものとしている。

その結果、施設整備時の四分の三部分の補助に、自治体の単独補助予定総額(補助予定年数分の総額)を加えた額をもって減価償却費に対応する取崩額を算出することとしている。

一方、「会計基準」においては、こうした自治体の単独補助部分を国庫補助金等特別積立金に組み入れることを求めていないため、両者の損益計算の結果が異なることとなる。この課題をどう整理するか。

(処理方法)

本処理については、「会計基準」と「指針」による取扱いが異なっており、実務上、異なる二つの仕訳とならざるをえないが、一つの会計上の取引に対して二つの異なる仕訳を同時に計上することはできないため、会計処理の原則である「会計基準」にもとづく仕訳を行う。

「指針」の求める自治体の単独補助に係る額は、「会計基準」による事業活動収支計算書をもとに仕訳によらずに計上する。

<具体的処理方法>

国庫補助金等の額について、「会計基準」上の額と「指針」が追加処理を求めている額をそれぞれ分別し、追加処理については仕訳によらず「指針」の事業活動計算書と貸借対照表の関連勘定科目に中区分の科目を設定し処理する。

① 事業活動計算書(指針)への勘定科目の追加(収入の部)「事業活動収支の部」の「国庫補助金等特別積立金取崩額」に中区分科目を追加する。

国庫補助金等特別積立金取崩額

国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分) a)

国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分) b)

② 事業活動計算書(指針)への勘定科目の追加(支出の部)「特別収支の部」の「国庫補助金等特別積立金繰入額」に中区分科目を追加する。

国庫補助金等特別積立金繰入額

国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分) c)

国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補助分) d)

③ 貸借対照表(指針)への勘定科目の追加(純資産の部)

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金(整備時分) e)

国庫補助金等特別積立金(償還補助分) f)

次期繰越活動収支差額

次期繰越活動収支差額(整備時分)

次期繰越活動収支差額(償還補助分)

④ 事業活動計算書(指針)への勘定科目の追加(収入の部)

注) 建物の廃棄や売却などの場合に例外的に使用する科目で、毎年使用するものではない。

国庫補助金等特別積立金取崩額

国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)

国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)

⑤ 「指針」が求める追加処理の計算

ア) 毎年の償還補助金を国庫補助金等特別積立金に組み入れ当該年度の補助額を科目d)に記入

イ) 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)を計算

自治体の交付要綱により算出した償還補助額総額(交付年数分総額)を耐用年数で除した額を科目b)に記入

ウ) 前記以外の科目は「会計基準」の事業活動収支計算書の数値を転記し、事業活動計算書を作成する。

エ) 貸借対照表・純資産の部の国庫補助金等特別積立金(償還補助分)を計算

前期末の同科目の価額に、当年度分のア)の価額を加算した結果から、当年度分のイ)の価額を減じた額をf)に記入

(注1) 移行時には、過年度分の償還補助を一括して計算する必要があることから、ア)、イ)の処理については経過年数分を一括して計算し、事業活動計算書および貸借対照表を作成する。

(注2) 自治体による償還補助制度の変更に伴い、償還補助総額が大きく変化する場合は、「指針」にあるように補助制度の変更が判明した年度において調整計算を行う。(「指針」第三―4(3)ウ設備資金借入金の償還に係る補助が既に打ち切られている場合の処理)

(8) 移行時の基本金額の決定について(「指針」第三―5基本金の金額の確定のための調整)

移行時において、基本金とすべき過去の寄附金の支出対象経費として「指針」においては、土地、建物、固定資産物品、消耗品が含まれるとしている。

一方、「会計基準」への移行に関する通知(課長通知)においては、貸借対照表における建物と土地をその範囲として限定している。

各法人においてはどう処理すべきか。

(整理の考え方)

「指針」において「特例事項」として「移行時における基本金の取扱いが示されているものについては、それによることができる」と明記していることもあり、各法人において個別の把握が困難な場合は、「会計基準」への移行に係る課長通知(社援施第八号2―①)に基づき、土地と建物に限ることができる。

(9) 固定資産の寄附に係る仕訳上の取り扱いについて(「指針」の一部訂正事務連絡)

「指針」の勘定科目の説明において、土地などの固定資産の受贈(寄附)にあたっては「固定資産受贈額」という科目を設けることとしている(一部訂正の事務連絡により追加)。

しかし、現物寄附については、「会計基準」(課長通知)においては寄附金として計上するとともに固定資産の取得支出を計上するよう示しており、両者の処理が異なっているが、各法人においてはいずれを採用すべきか。

(処理方法)

「会計基準」(課長通知)による処理を行うことにより支障が生じることはないと思われ、また、可能な限り資金収支計算書の表示と同一性を保たせ、開示を簡明にするためにも「会計基準」(課長通知社援施第六号1―(5))により示された方法によるものとする。

具体的には、土地等固定資産の現物寄附については、施設整備等寄附金収入を計上するとともに当該資産の取得支出を計上するものとする。

資金収支計算書

 

社会福祉法人会計基準

会計処理等取扱指導指針

処理方法

(「会計基準」の科目から「指針」への置き換えを基本にしている)

 

勘定科目

勘定科目

経常活動による収支

収入

介護保険収入

 

 

介護保険収入

 

 

 

介護福祉施設介護料収入

介護報酬収入

利用者負担金収入

基本食事サービス料収入

居宅介護料収入

介護報酬収入

利用者負担金収入

居宅介護支援介護料収入

利用者等利用料収入

介護福祉施設利用料収入

居宅介護サービス利

用料収入

管理費収入

その他の利用料収入

その他の事業収入

補助金収入

市町村特別事業収入

受託収入

 

「会計基準」の中区分の介護保険収入を「指針」の科目(17科目)に置き換え、中区分、小区分の科目を設ける。

 

 

 

利用料収入

利用料収入

利用者負担金収入

 

注)「会計基準」の利用料収入は支援費方式の契約施設で使用する。

措置費収入

事務費収入

事業費収入

 

 

運営費収入

運営費収入

 

注)「会計基準」の運営費収入は保育所等で使用する。

私的契約利用料収入

私的契約利用料収入

 

 

○○事業収入

○○事業収入

 

 

経常経費補助金収入

経常経費補助金収入

 

 

寄附金収入

寄附金収入

寄附金収入

 

雑収入

雑収入

雑収入

 

借入金利息補助金収入

借入金利息補助金収入

借入金利息補助金収入

 

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

受取利息配当金収入

 

会計単位間繰入金収入

公益事業会計繰入金収入

収益事業会計繰入金収入

 

 

経理区分間繰入金収入

経理区分間繰入金収入

 

 

経常収入計(1)

経常活動収入計①

 

支出

人件費支出

人件費支出

 

役員報酬

役員報酬

 

職員俸給

職員俸給

 

職員諸手当

職員諸手当

 

非常勤職員給与

非常勤職員給与

 

退職金

退職金

 

退職共済掛金

退職共済掛金

 

法定福利費

法定福利費

 

事務費支出

経費支出

(一般管理支出)

 

福利厚生費

福利厚生費

 

旅費交通費

旅費交通費

 

研修費

研修費

 

消耗品費

器具什器費

事務消耗品費

「会計基準」の事務費/消耗品費と事務費/器具什器費を合算した金額を表示する。

印刷製本費

印刷製本費修繕費

 

水道光熱費

通信運搬費

 

燃料費

会議費

 

修繕費

広報費

 

通信運搬費

 

 

会議費

 

 

広報費

 

 

業務委託費

委託費

①「会計基準」の業務委託費に次の小区分を設ける。

委託費

保守料(ボイラー、電器設備等の保守管理料)

②「会計基準」の業務委託費/委託費の金額を表示する。

手数料

 

 

損害保険料

保険料

「会計基準」の損害保険料の金額を表示する。

賃借料

賃借料

「会計基準」の事務費/賃借料と事業費/賃借料を合算した金額を表示する。

租税公課

租税公課

 

保守料

「会計基準」の業務委託費/保守料の金額を表示する。

○○費

渉外費

「会計基準」の中区分○○費に「指針」の渉外費の科目を設ける。

 

諸会費

「会計基準」の中区分○○費に「指針」の諸会費の科目を設ける。

雑費

雑費

「会計基準」の事務費/雑費、事業費/雑費及び事務費/手数料を合算した金額を表示する。

事業費支出

(直接介護支出)

 

給食費

給食材料費

「会計基準」の給食費の金額を表示する。

保健衛生費

保健衛生費

①「会計基準」の保健衛生費に次の小区分を設ける。

保健衛生費

医薬品費

②「会計基準」の保健衛生費/保健衛生費と医療費を合算した金額を表示する。

被服費

被服費

 

教養娯楽費

教養娯楽費

 

日用品費

日用品費

 

保育材料費

 

 

本人支給金

本人支給金

 

水道光熱費

光熱水費

「会計基準」の事務費/水道光熱費と事業費/水道光熱費を合算した金額を表示する。

燃料費

燃料費

①「会計基準」の燃料費に次の小区分を設ける。

燃料費

車両燃料費

②「会計基準」の事務費/燃料費と事業費/燃料費/燃料費を合算した金額を表示する。

消耗品費

 

「会計基準」の消耗品費に次の小区分を設ける。

介護用品費

その他の消耗品費

器具什器費

消耗器具備品費

「会計基準」の事業費/消耗品費/その他の消耗品費と事業費/器具什器費を合算した金額を表示する。

賃借料

 

 

教育指導費

 

 

就職支度費

 

 

医療費

 

 

葬祭費

葬祭費

 

 

医薬品費

「会計基準」の保健衛生費/医薬品費の金額を表示する。

 

車両費

「会計基準」の燃料費/車両燃料費の金額を表示する。なお、車両検査費用は本科目で処理する。

○○費

雑費

介護用品費

「会計基準」の事業費/消耗品費/介護用品費の金額を表示する。

借入金利息支出

借入金利息支出

経理区分間繰入金支出

経理区分間繰入金支出

借入金利息支出

 

経常支出計(2)

経常活動支出計②

 

経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

経常活動資金収支差額 ③(①-②)

 

施設整備等による収支

収入

 

設備資金借入金収入

「会計基準」の財務活動による収支/借入金収入/設備資金借入金収入の金額を表示する。

施設整備等補助金収入

施設整備補助金収入

施設整備等補助金収入

 

設備整備補助金収入

 

 

施設整備等寄附金収入

施設整備等寄附金収入

 

施設整備等寄附金収入

 

 

施設整備等借入金償還寄附金収入

 

注)借入金元本に限る。

固定資産売却収入

固定資産売却収入

 

器具及び備品売却収入

器具及び備品売却収入

 

車両運搬具売却収入

車両運搬具売却収入

 

○○売却収入

○○売却収入

 

施設整備等収入計(4)

施設整備等収入計④

 

支出

固定資産取得支出

固定資産取得支出

 

建物取得支出

建物取得支出

 

車両運搬具取得支出

車両運搬具取得支出

 

 

 

 

 

○○取得支出

土地取得支出

器具及び備品取得支出

 

「会計基準」の中区分○○取得支出に「指針」の科目を設ける。

 

○○取得支出

 

 

 

 

元入金支出

 

 

公益事業会計元入金

支出

 

 

収益事業会計元入金

支出

 

 

施設整備等支出計(5)

施設整備等支出計⑤

 

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)

 

財務活動

による収

収入

借入金収入

 

 

設備資金借入金収入

 

 

長期運営資金借入金収入

長期運営資金借入金収入

 

投資有価証券売却収入

投資有価証券売却収入

 

投資有価証券売却収入

 

 

借入金元金償還補助金収入

借入金元金償還補助金収入


設備資金借入金元金償還補助金収入

「会計基準」の借入金元金償還補助金収入の金額を表示する。

設備資金借入金元金償還寄附金収入

「会計基準」の施設整備等による収支/施設整備等寄附金収入/施設整備等借入金償還寄附金収入の金額を表示する。

 

長期運営資金元金償還寄附金収入

「会計基準」のその他の収入の中区分の○○収入に「指針」の長期運営資金元金償還寄附金収入の科目を設ける。

積立預金取崩収入

積立預金取崩収入

 

 

移行時特別積立預金取崩収入

「会計基準」の中区分の積立預金取崩収入に「指針」の移行時特別積立預金取崩収入の科目を設ける。

○○積立預金取崩収入

○○積立預金取崩収入

 

 

他会計区分繰入金収入

「会計基準」の経常活動による収支/経理区分間繰入金収入のうち、他の介護保険関係事業の経理区分からの繰入金の金額を表示する。

 

会計区分外繰入金収入

「会計基準」の経常活動による収支/経理区分間繰入金収入のうち、本部経理区分からの繰入金収入の金額を表示する。

その他の収入

長期貸付金回収収入

○○収入

その他の収入

「会計基準」のその他の収入のうち、長期運営資金元金償還寄附金収入の金額を差し引いた金額を表示する。

財務収入計(7)

財務活動等収入⑦

 

支出

借入金元金償還金支出

 

 

設備資金借入金償還金支出

設備資金借入金元金償還金支出

「会計基準」の設備資金借入金償還金支出の金額を表示する。

長期運営資金借入金償還金支出

長期運営資金借入金元金償還金支出

「会計基準」の長期運営資金借入金償還金支出の金額を表示する。

投資有価証券取得支出

投資有価証券取得支出

 

投資有価証券取得支出

 

 

積立預金積立支出

○○積立預金積立支出

積立預金支出

「会計基準」の積立預金積立支出の金額を表示する。

 

他会計区分繰入金支出

「会計基準」の経常活動による収支/経理区分間繰入金支出のうち、介護保険関係の社会福祉事業の経理区分への繰入金支出を表示する。

 

会計区分外繰入金支出

「会計基準」の経常活動による収支/経理区分間繰入金支出のうち、本部経理区分及び介護保険以外の社会福祉事業の経理区分への繰入金支出の金額を表示する。

その他の支出

長期貸付金支出

○○支出

その他の支出

「会計基準」のその他の支出と流動資産評価減等による資金減少額等を合算した金額を表示する。

流動資産評価減等による資金減少額等

 

 

徴収不能額

 

 

有価証券売却益

 

 

有価証券売却損

 

 

有価証券評価損

 

 

○○評価損

 

 

財務支出計(8)

財務活動等支出計⑧

 

財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

財務活動等資金収支差額⑨ (⑦-⑧)

 

予備費(10)

予備費⑩

 

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)

当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)

 

前期末支払資金残高(12)

前期末支払資金残高⑫

 

当期末支払資金残高 (11)+(12)

当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)