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○措置費(運営費)支弁対象施設における社会福祉法人会計基準の適用について

(平成12年2月17日)

(社援施第9号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長、厚生省社会・援護局施設人材課長、厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長、厚生省児童家庭局企画課長通知)

社会福祉法人の会計については、平成12年2月17日社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知「社会福祉法人会計基準の制定について」(以下「会計基準」という。)をもって示されたところであるが、措置費支弁対象施設が会計基準を適用するに当たっては、以下のとおり取り扱うこととしたので了知願いたい。

ただし、保育所運営費に係る取扱いについては、別途通知されることとしているので申し添える。

1 措置費(運営費)(以下「措置費等」という。)の取扱いについて

措置費等支弁対象施設における措置費等の取扱いについては、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援施第6号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、社会・援護局企画課長、社会・援護局施設人材課長、老人保健福祉局老人福祉計画課長、児童家庭局企画課長連名通知)(以下「会計基準課長通知」という。)及び「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(平成16年3月12日雇児発第0312001号、社援発第0312001号、老発第0312001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)に基づき行われるものであること。

2 減価償却費及び国庫補助金等特別積立金取崩しについて

措置費等支弁対象施設については、当該施設の土地、建物に係る支出は、本部経理区分に計上していたところであるが、上記会計基準課長通知に基づき各施設経理区分に計上するとともに、適正に計算された減価償却費を当該施設経理区分の事業活動収支の部の支出として計上すること。

また、国庫補助金等特別積立金の取崩しについても、同様に経理するものとする。

3 運営費の積立金等について

将来発生が見込まれる経費に対処する財源として人件費積立金、修繕積立金及び備品等購入積立金を貸借対照表の純資産の部に計上していたところであるが、社会福祉法人の長期的な経営の安定を確保し、再生機能の強化を図るため、特定目的積立金として人件費積立金及び施設整備等積立金に統合を行うこととした。(「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(平成16年3月12日雇児福発第0312002号、社援基発第0312002号、障障発第0312002号、老計発第0312002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局計画課長連名通知)(以下「弾力運用課長通知」という。)問5の取扱いをする法人については、従前のとおり人件費積立金、修繕積立金、備品等購入積立金とする。)

ただし、その場合においても各施設毎の積立金の累計額の把握が可能となるようそれぞれの経理区分毎に明細表等を作成すること。

また、支払資金の残高についても同様に経理区分毎に管理すること。

4 措置施設繰越特定預金について

措置施設繰越特定預金には、措置費等支弁対象施設の貸借対照表に計上している人件費積立金、施設整備等積立金(弾力運用課長通知問5の取扱いをする法人については、人件費積立金、修繕積立金、備品等積立金とする。)の合計額と同額を計上することとなる。

また、貸借対照表には、それぞれの額が明確になるよう、それぞれの内容を示す名称を付した中区分を設けて記載し、別個に管理すること。

5 勘定科目について

措置費等支弁対象施設の勘定科目については、会計基準に示した勘定科目に準拠して区分するものとし、法人において2つ以上の勘定科目を1つにまとめたり、1つを2つ以上の科目に再区分する等の補正をしないこと。

なお、施設の都合上、小区分を設けることは差し支えないものとする。

6 各種補助金収入の扱い

(1) 社会福祉施設等整備費補助制度及び社会福祉施設等設備整備費補助制度による補助金は、施設経理区分の収入として経理すること。

(2) 産休代替職員設置費補助制度等による補助金は、該当する施設経理区分の補助金収入として取り扱うこと。

(3) 地方公共団体が独自に行っている補助制度による補助金については、当該補助金の交付目的等に従って次により取り扱うこと。

ア 施設整備費又は施設整備に属する補助金については、施設経理区分の収入とする。

イ 経常経費に属する補助金については、交付目的を勘案のうえ帰属する経理区分を決定し、当該経理区分の収入とする。

(4) 民間補助事業による補助金についても前項に準じて取り扱う。

7 借入金の扱い

借入金に係る会計処理は、使途目的に従って各経理区分において経理を行うこと。

なお、施設整備等に係る借入金に係る収支は施設経理区分の収入または支出として計上すること。

8 引当金の扱い

会計基準第28条により計上される退職給与引当金繰入は施設経理区分の支出として計上すること。