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○社会福祉事業の用に供する不動産の登記に関する証明について

(平成九年五月二日)

(社援企第八三号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長・厚生省社会・援護局長・厚生省老人保健福祉局長・厚生省児童家庭局長通知)

社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する不動産の登記に関しては、従来、当該不動産の所在地の都道府県知事の証明により登録免許税の非課税措置が講じられてきたところであるが、今般、社会福祉法人及び社会福祉事業の監督等の権限が指定都市及び中核市の市長に委譲されることに伴い、別添のとおり登録免許税法施行規則(昭和四二年大蔵省令第三七号)が改正され、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供している不動産については、当該社会福祉事業の監督を行う都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が証明事務を行うこととされ、平成九年四月一日より実施されることとなった。

すなわち、具体的には、

(一) 指定都市及び中核市の区域外に所在する社会福祉事業の用に供する不動産については、都道府県知事が証明事務を行うこと

(二) 指定都市の区域内に所在する社会福祉事業の用に供する不動産については、指定都市の市長が証明事務を行うこと

(三) 中核市の区域内に所在する社会福祉事業の用に供する不動産については、

・児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)にいう児童福祉施設(助産施設、母子寮及び保育所を除く。)並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二五年法律第一二三号)にいう精神障害者社会復帰施設及び精神障害者地域生活援助事業の用に供するものについては、都道府県知事が証明事務を行うこと

・右記以外の社会福祉事業の用に供するものについては、中核市の市長が証明事務を行うこと

とされたものであり、これらの証明事務の実施に当たっては、左記に掲げる点に留意の上、遺憾のないよう取り扱われたい。

なお、社会福祉法人が設置経営する学校(盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園に限る。)については、従前どおり都道府県知事の証明によることとされているので、念のため申し添える。

また、今般、証明に係る書類の様式について、参考までに様式例を添付することとしたので、参照されたい。

おって、本通知の施行に伴い、昭和四二年七月一七日社庶第一九一号厚生省社会局長・児童家庭局長通知「社会福祉事業の用に供する不動産の登記に関する証明について」は、廃止する。

一 登録免許税法施行規則第三条の規定に基づく都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長の証明は、登録免許税法(昭和四二年法律第三五号)別表第三の一〇第三欄に掲げる登記についてなされるものであるが、同欄に掲げる用語については、次の点に留意されたいこと。

(一) 「所有権」には、賃借権も含まれるものであること。

(二) 「取得登記」とは、権利の保存、設定、転貸又は移転の登記をいうものであること。

(三) 「土地の権利」とは、土地の所有権及び土地の上に存する権利をいうものであること。

(四) 「校舎等」とは、校舎、寄宿舎、図書館その他保育又は教育上直接必要な附属建物をいうものであること。

二 当該登記が、直接不動産の所有権の保存又は移転に係る場合にあっては、当該不動産が、すでに社会福祉法人の基本財産となっているか、又は、近い将来に基本財産に編入されることが明らかな場合に限られるものであること。

なお、後者により証明する不動産について、基本財産編入前に担保に供しなければならない事情がある場合(社会福祉・医療事業団等の公的融資を受けて当該不動産を取得した場合等)には、債務の額、担保提供先、償還計画につき調査の上、償還計画等について指導を行われたいこと。

(様式例)

(参考)

◎登録免許税法(抄)

(公益法人等が受ける登記等の非課税)

第4条 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。

2 別表第3の第1欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第3欄に掲げる登記等(同表の第4欄に大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。

別表第3 非課税の登記等の表

名称

根拠法

非課税の登記等

備考

10 社会福祉法人

社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)

1 社会福祉事業法第2条第1項(定義)に規定する社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記

2 自己の設置運営する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園に限る。)の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記

第3欄の第1号又は第2号の登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添附があるものに限る。