○社会福祉施設等施設整備費(指導監督事務費)の国庫補助について
(昭和四八年一一月一日)
(社第一〇〇〇号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)
標記補助金の交付については、予算の範囲内において、補助金等に係る予算の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、同法施行令(昭和三〇年政令第二五五号。以下「適化法施行令」という。)及び厚生省所管補助金等交付規則(昭和三一年厚生省令第三〇号)の規定によるほか、次により行うこととされたので通知する。
1 この補助金は、市町村及び社会福祉法人等が実施する国庫補助による社会福祉施設等施設整備事業に伴う都道府県、指定都市又は中核市の指導監督等の事務に要する経費を交付の対象とする。
2 この補助金の交付額は、次の表の第一欄に定める基準額と同表第二欄に定める対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額に二分の一を乗じて得た額とする。ただし、交付額に一〇〇〇円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。
1基準額 |
2対象経費 |
厚生大臣が別に定める額 |
社会福祉施設等施設整備事業の指導監督等の事務の実施に必要な次に掲げる経費 (1) 旅費(本省連絡旅費、市町村及び社会福祉法人等指導監督旅費、施設調査旅費) (2) 需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費、修繕料) (3) 役務費(通信運搬費) (4) 委託料 (5) 使用料及び賃借料 (6) 備品購入費(原則として取得価格が一五万円未満のものとし、取得価格が一五万円以上のものについては、予め厚生大臣に協議してその承認を得たものに限る。) |
3 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものである。
(1) 補助金と事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした別紙様式1による調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。
(2) 事業により取得した庁用器具については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運営を図らなければならない。
4 この補助金の交付の申請は、別紙様式第2による申請書を、毎年度九月末日(昭和四八年度については一一月末日)までに厚生大臣に提出して行うものとする。
5 この補助金の事業実績報告は、別紙様式第3による事業実績報告書を事業完了の日から起算して一か月を経過した日、又は翌年度四月一〇日のいずれか早い日までに厚生大臣に対し提出して行わなければならない。
6 特別の事情により2、4及び5に定める算定方法、手続きによることができない場合には、あらかじめ厚生大臣の承認を受けて、その定めるところによるものとする。
別紙様式1
別紙様式2
別紙様式3