添付一覧
○行政手続法に基づく審査基準等の公表について
(平成六年一〇月三日)
(社援企第一三一号)
(各都道府県知事宛厚生省社会・援護局長通知)
行政手続法(平成五年法律第八八号)については、第一二八回国会において成立し、行政手続法の施行期日を定める政令(平成六年政令第三〇二号)により、本年一〇月一日から施行されたところである。
同法に基づき、行政庁は、申請に対する処分について審査基準及び標準処理期間を定め、これを公表するものとされているところであるが、今般、厚生大臣が処分庁となっている許認可等のうち、都道府県知事が経由機関とされているものについて、審査基準及び標準処理期間を別添のとおり定めたので、左記の点に留意の上、その公表方よろしくお願いしたい。
なお、市町村が経由機関とされているものについては、通知方よろしくお願いしたい。
記
1 別添の「審査基準及び標準処理期間」は、許認可等の申請の受付窓口にそれぞれ備えつけること。
2 審査基準の公表を求められたときは、「審査基準及び標準処理期間」に従って、以下の方法により適宜公表すること。
(1) 「審査基準及び標準処理期間」に通知等の名称が掲げられている許認可等については、当該通知等の写しを交付する又はこれを閲覧に供する等適当な方法により公表すること。
(2) 「審査基準及び標準処理期間」に審査基準が記述されている許認可等について公表を求められた場合は、「審査基準及び標準処理期間」の該当部分の写しを交付する又はこれを閲覧に供する等適当な方法により公表すること。
3 標準処理期間の公表を求められたときは、「審査基準及び標準処理期間」の該当部分の写しを交付する又はこれを閲覧に供する等適当な方法により公表すること。
(別添)
審査基準及び標準処理期間
1 社会福祉事業法(昭和二六年法律第四五号)
(1) 社会福祉主事養成機関・講習会の指定(法第一八条第二号)
・審査基準 「社会福祉主事養成機関指定基準」(別紙)
「社会福祉主事資格認定講習会の指定基準について」(昭和四五年四月一日社庶第六九号)
・標準処理期間 三〇日(ただし、都道府県知事につき二〇日、厚生大臣につき一〇日とする。)
(2) 社会福祉法人の定款の認可(法第二九条第一項)
・審査基準 「社会福祉法人の認可について」(昭和三九年一月一〇日社発第一五号)
「社会福祉法人の認可について」(昭和六二年二月四日社庶第二三号)
・標準処理期間 三〇日(ただし、都道府県知事につき二〇日、厚生大臣につき一〇日とする。)
(3) 社会福祉法人の定款変更の認可(法第四一条第一項)
・審査基準 「社会福祉法人の認可について」(昭和三九年一月一〇日社発第一五号)
「社会福祉法人の認可について」(昭和六二年二月四日社庶第二三号)
・標準処理期間 三〇日(ただし、都道府県知事につき二〇日、厚生大臣につき一〇日とする。)
(4) 社会福祉法人の解散の認可又は認定(法第四四条第二項)
・審査基準 「社会福祉法人の認可について」(昭和三九年一月一〇日社発第一五号)
「社会福祉法人の認可について」(昭和六二年二月四日社庶第二三号)
(5) 社会福祉法人の合併の認可(法第四七条第二項)
・審査基準 「社会福祉法人の認可について」(昭和三九年一月一〇日社発第一五号)
「社会福祉法人の認可について」(昭和六二年二月四日社庶第二三号)
2 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二七年法律第一二七号)
(1) 障害年金等を受ける権利の裁定(法第六条)
・審査基準 「戦傷病者戦没者遺族等援護法の解説」(平成元年三月六日発行援護局援護課監修)に示されている裁定に当たっての判断基準
(2) 障害の程度の増進による障害年金の額の改定(法第一〇条第一項)
・標準処理期間 四・五か月(ただし、市町村につき三日、都道府県につき二週間、厚生大臣につき四か月とする。)
3 社会福祉事業法施行規則(昭和二六年厚生省令第二八号)
(1) 社会福祉主事養成機関の学則変更の承認(規則第一条の二第二項)
・審査基準 「社会福祉主事養成機関指定基準」
・標準処理期間 三〇日(ただし、都道府県知事につき二〇日、厚生大臣につき一〇日とする。)
(2) 社会福祉主事養成機関の設置者の申請に基づく指定の取り消し(規則第一条の六)
・審査基準 ア 指定の取消しを受けようとする理由が、当該地域における社会福祉主事の需要等を勘案した上で、やむを得ないものと認められること。
イ 入所している学生について、適切な措置が取られていること。
・標準処理期間 三〇日(ただし、都道府県知事につき二〇日、厚生大臣につき一〇日とする。)
4 消費生活協同組合共済事業財務処理規則(昭和二九年厚生省令第四八号)
(1) 共済事業以外の経理への資金運用の承認(規則第五条第一項)
・審査基準 「消費生活協同組合共済事業財務処理規則の一部を改正する省令の施行等について」(昭和三七年三月二〇日社発第一五七号)
・標準処理期間 四週間(ただし、都道府県知事につき一週間、厚生大臣につき三週間とする。)
(2) 運用総額を拡大する場合の承認(規則第八条第三項)
・審査基準 「消費生活協同組合共済事業財務処理規則の一部を改正する省令の施行等について」(昭和三七年三月二〇日社発第一五七号)
・標準処理期間 四週間(ただし、都道府県知事につき一週間、厚生大臣につき三週間とする。)
(3) 財産運用方法を拡大する場合の承認(規則第八条第五項)
・審査基準 「消費生活協同組合共済事業財務処理規則の一部を改正する省令の施行等について」(昭和三七年三月二〇日社発第一五七号)
・標準処理期間 四週間(ただし、都道府県知事につき一週間、厚生大臣につき三週間とする。)
5 消費生活協同組合法第二六条第三項の規定に基く共済金の最高限度を定める告示(昭和二七年厚生省告示第二五五号)
○共済金の最高限度額を拡大する場合の許可
・審査基準 「消費生活協同組合の行う共済事業の共済金額の最高限度額について」(昭和六二年三月二四日社生第四五号)
・標準処理期間 四週間(ただし、都道府県知事につき一週間、厚生大臣につき三週間とする。)
注1) 前記2(2)の処分に係る審査基準については、法令上明白であるため、今回新たに定めることとはしなかったものである。
注2) 前記1(4)、1(5)及び2(1)の処分に係る標準処理期間については、これまでの処分件数が極めて少ない等の理由によりその設定が困難であるため、今回新たに定めることとはしなかったものである。
(別紙)
社会福祉主事養成機関指定基準
1 一般的事項
(1) 社会福祉事業法施行規則(昭和二六年厚生省令第二八号。以下「施行規則」という。)第一条の二第一項の指定の申請書は、遅くとも授業を開始しようとする三か月前までに厚生大臣に進達されるよう提出させること。
(2) 施行規則第一条の二第二項の変更の承認申請書は、遅くとも変更を行おうとする日の三か月前までに厚生大臣に進達されるよう提出させること。
2 社会福祉主事養成機関
社会福祉主事養成機関(以下「養成機関」という。)は、常設機関であること。
3 養成機関の設置者
養成機関の設置者は、次の各号の一に該当する者とすること。ただし、教育内容、教職員組織等からみて、社会福祉関係養成事業を適切に実施することができると認められる学校法人等にあっては設置者とすることができるものであること。
① 国及び地方公共団体
② 学校法人のうち、福祉系大学(短大を含む。)を設置する者
③ 社会福祉法人のうち、全国社会福祉協議会及び都道府県社会福祉協議会
④ ③以外の社会福祉法人又は公益法人であって、社会福祉主事養成事業に相当する内容の養成事業(保母養成事業、ボランティア養成事業、社会福祉に関する現任訓練事業(都道府県等の委託事業))等を実施している者
4 修業年限
養成機関の修業年限は、二年以上であること。
5 教育形態
養成機関における教育形態は、原則として講義方式であること。
6 教職員組織及び教員の資格等
養成機関は、養成機関の長、教科担当専任教員、非常勤教員及び事務執行に必要な職員をもって組織するものであること。
(1) 養成機関の長
養成機関の長は、教育職又は社会福祉関係等の職の経験があり、養成機関の長としてふさわしい人格識見を有する者であること。
(2) 教科担当職員
① 組織
教科担当専任教員は、常勤三人以上を配置すること。
② 資格
教科担当専任教員の資格は、次の各号のいずれか一に該当する者であって、当該科目を担当するに適当と認められるものであること。
ア 学位を有する者
イ 研究業績のある者
ウ 当該科目について実務及び教育経験を有する者
(3) 教務担当責任者
① 教務担当責任者は、教科担当専任職員のうちから一名を選任すること。
② 教務担当責任者は、教育方針、教育内容について点検し、たえず質の高い社会福祉主事養成について研究指導を行うことができる者から選任すること。
7 教育課程
別表に定める履修科目及び履修時間を満たすものであること。(原則として、最低履修時間は一六〇〇時間とする。)
8 入学資格等
(1) 入学資格は、高等学校を卒業した者又は文部大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認められた者とすること。
(2) 他の学校及び学科からの編入は原則として認めないこと。ただし、大学(短大を含む。)及び社会福祉関係職員養成指定機関において履修した科目は、有効とみなし、編入を認めるものとする。
9 施設設備等
(1) 養成機関の安定的運営に必要な財政基盤があること。
(2) 施設設備は、校舎、教室の広さ、採光及び換気が適当であること等、各種学校と同等の教育環境設備を有するものであること。(校舎(教室、管理室、便所等)の広さは、同時に授業を行う生徒一人当たり二・三一m2を有し、最低一一五・七〇m2以上であること。)
10 都道府県要請等の尊重
都道府県が当該養成機関の指定について、強く要請するものであって、かつ、次の各号に該当するものと認められるものであること。
① 当該地域において、社会福祉主事の需要があること。
② 当該法人の運営状況が優れていること。
③ 当該学校の教育内容が優れていること。
11 養成機関の適正配置
養成機関の指定については、養成機関の配置状況を考慮して適正に行うものとすること。
(別表)
社会福祉主事養成機関の履修科目及び時間
区分 |
科目 |
時間 |
最低履修科目及び時間数 |
摘要 |
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必修科目 |
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社会福祉概論 |
30 |
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全科目・時間履修 |
(諸外国の福祉を含む) (社会保険を含む)(法制・財政を含む) |
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社会保障論 |
30 |
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社会福祉行政論 |
15 |
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生活保護制度概論 |
30 |
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身体障害者福祉論 |
30 |
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老人福祉論 |
30 |
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児童・母子福祉論 |
30 |
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知的障害者福祉論 |
30 |
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社会福祉事業方法概論 |
30 |
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社会学概論 |
30 |
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心理学概論 |
30 |
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(小計 11科目) |
(315) |
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選択科目 |
A |
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生活保護制度演習 |
30 |
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4科目・90時間以上履修 |
ケースワーク グループワーク |
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福祉事務所運営論 |
15 |
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社会福祉施設運営論 |
15 |
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社会福祉事業方法論Ⅰ |
30 |
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社会福祉事業方法論Ⅱ |
30 |
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B |
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社会福祉事業史 |
15 |
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4科目・90時間以上履修 |
(思想史を含む) (コミニュテ・オーガニゼーションを含む) |
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リハビリテーション論 |
15 |
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地域福祉論 |
30 |
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治療教育論 |
15 |
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保育理論 |
15 |
|||||||
社会調査統計 |
15 |
|||||||
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|
|
|
|
||||
C |
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|
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医学知識入門 |
30 |
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4科目・105時間以上履修 |
(保健衛生を含む) |
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看護・介護の基礎知識 |
30 |
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精神衛生学 |
15 |
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公衆衛生学 |
15 |
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生理衛生学 |
15 |
|||||||
栄養学 |
15 |
|||||||
保健体育・レクリエーション |
30 |
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|
|
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||||
D |
|
|
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哲学 |
30 |
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6科目・180時間以上履修 |
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倫理学 |
30 |
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教育学 |
30 |
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経済学 |
30 |
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経済政策 |
15 |
|||||||
社会政策 |
15 |
|||||||
協同組合論 |
15 |
|||||||
法律学 |
30 |
|||||||
民法 |
30 |
|||||||
労働法 |
30 |
|||||||
刑事政策 |
15 |
|||||||
犯罪学 |
15 |
|||||||
|
|
|
|
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||||
|
(小計 30科目) |
(660) |
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実習 |
社会福祉実習 |
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120 |
1、2、3及び4の中から各1か所以上 計 120時間以上履修 |
1施設5日間の4種類(1日6時間) |
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(種類) |
1福祉事務所 2相談所身障・児童・精薄 3社会福祉施設 4保健所、婦人相談所、職業安定所、家庭裁判所、精神衛生センター等 |
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合計 |
42科目 |
時間 1,095 |
30科目・900時間以上 |
原則として、一般科目を含めた最低履修時間は1,600時間とする。 |