添付一覧
○地域福祉センターの設置運営について
(平成六年六月二三日)
(社援地第七四号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・援護局長通知)
地域福祉センターについては平成二年度より整備が進められてきたところであるが、地域住民が参加する各種の福祉活動をさらに推進するため、今般、別紙のとおり「地域福祉センター設置運営要綱」を定め、従来の地域福祉センターを地域福祉センター(A型)とするとともに、地域福祉センターの種別に新たに地域福祉センター(B型)を加えることとしたので、今後における地域福祉センターの整備、運営の指導に当たり、遺漏のないように努められたい。
なお、本センターにおいて「老人デイサービス運営事業実施要綱」(昭和五一年五月二一日社老第二八号本職通知)又は「身体障害者デイサービス事業運営要綱」(平成二年一二月二八日社更第二五五号本職通知)に基づく、老人又は身体障害者に対するデイサービス事業(配食サービス事業を含む。)を実施する場合には、従来どおり国庫補助の対象となるものである。
おって、この通知の実施に伴い、平成二年六月二五日社生第七九号「地域福祉センターの設置運営について」の本職通知は廃止する。
〔別紙〕
地域福祉センター設置運営要綱
第一 総則
1 設置の目的
地域福祉センターは、地域における福祉活動の拠点として、地域住民の福祉ニーズに応じた、各種相談、入浴・給食サービス、社会適応訓練、機能回復訓練、創作的活動、ボランティアの養成及び活動の場の提供、各種福祉情報の提供等を総合的に行うとともに、住民の参加の下に、地域の実情に応じた各種事業を実施し、もって地域住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図ることを目的とすること。
2 種別
地域福祉センターの種別は、地域福祉センター(A型)、地域福祉センター(B型)とし、その設置される地域、事業内容等を考慮して種別を決定すること。
3 設置運営主体
地域福祉センター(A型)及び地域福祉センター(B型)の設置運営主体は、地方公共団体又は社会福祉法人とすること。
4 利用料
地域福祉センター(A型)及び地域福祉センター(B型)の利用料は、無料又は低額(サービスの実施に伴う原材料費等の実費)とすること。
5 立地条件
利用者の利用上の便宜を図ることが可能、かつ、効果的活用がなされる場所に設置すること。
6 建物等
(1) 建物の規模、設備及び構造
ア 建物は、建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物とし、その規模は原則として地域福祉センター(A型)においては一一二〇m2以上とし、地域福祉センター(B型)においては六〇〇m2以上とすること。
イ 建物の構造及び設備は、利用者(老人、身体障害者等)の特性を考慮のうえ利用しやすいものとし、保健衛生、防災等について十分配慮したものでなければならないこと。
7 職員
事業を行うために必要な職員を配置することとする。ただし、当該センターの運営に支障が生じない場合は、他の社会福祉施設等の職員との兼務は差し支えないこと。
8 留意事項
事業を行うに際しては、利用者の安全、健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理について十分配慮し、保健所等関係機関と密接な連携を保つこと。
9 その他
「老人デイサービス運営事業実施要綱」(昭和五一年五月二一日社老第二八号本職通知)又は「身体障害者デイサービス事業運営要綱」(平成二年一二月二八日社更第二五五号本職通知)に基づき、老人又は身体障害者に対するデイサービス事業を実施する場合には、それぞれ国庫補助事業の対象とされるので関係部局との連絡・調整を十分に行い、事業を円滑に実施すること。
第二 地域福祉センター(A型)
1 事業
おおむね次に掲げる事業を行うものとする。ただし、デイサービス事業、ボランティア団体等が行う食事サービス事業及び研修・相談事業は必須事業とし、その他の事業については、地域の特性や個々の利用者のニーズに応じて実施すること。
(1) デイサービス事業
ア 老人デイサービス事業は、老人デイサービス運営事業実施要綱に定める五類型のうち老人デイサービスセンター等(B型)を目安として行うこと。
イ 身体障害者デイサービス事業は、身体障害者デイサービス事業運営要綱に定める六類型のうち基本型を目安として行うこと。
(2) ボランティア団体等が行う食事サービス事業
週一回以上、ボランティア団体等が中心となって、老人、身体障害者等に対して、日常生活の支援となる配食又は会食サービスを行うこと。
(3) 研修・相談事業
ア 研修事業
地域の福祉向上を図るために必要な人材の育成などの研修事業(ホームヘルパー養成研修、家庭介護技術研修、相談員研修、民生委員研修等)を行うこと。
イ 相談事業
生活上の心配ごとについて、適切な助言や情報等を与える相談事業(生活相談、心配ごと相談等)を行うこと。
(4) ボランティア活動支援事業
ボランティア活動に関する相談、登録・あっせん及びボランティア活動の入門講座・養成研修並びにボランティア活動団体等に対する便宜供与(会議室、作業室、機材室、資料室等の場の提供、ボランティア活動を行うために必要な機材、備品の設置等)
(5) その他の事業
ア 幼児・児童健全育成事業
児童に健全な遊びを与え、健康を増進し、情操豊かな子供を育成すること。
イ 教養娯楽活動事業
老人、身体障害者等に対する健康の維持向上を図るための教養、娯楽活動を行うこと。
ウ 福祉情報の提供
ビデオライブラリー、点字図書、声の図書等による各種福祉情報を提供すること。
エ 福祉機器等の展示
日常介護用品、各種福祉機器、授産製品等を展示すること。
オ その他地域の実情に応じて、地域住民参加の下に行う事業
2 設備
おおむね次の設備を設けること。ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共用すること等により、当該センターの運営上支障が生じない場合はこの限りでないこと。
事務室、作業室、研修室、浴室、食堂、厨房、機能回復訓練室、日常生活訓練室、相談室、資料室、機材室、多機能室(会議室、集会室等)、その他事業の実施に必要な設備
第三 地域福祉センター(B型)
1 事業
おおむね次に掲げる事業を行うこと。ただし、デイサービス事業、ボランティア団体等が行う食事サービス事業及びボランティア活動支援事業は必須事業とし、その他の事業については、地域の特性や個々の利用者のニーズに応じて提供すること。
(1) デイサービス事業
ア 老人デイサービス事業は、老人デイサービス運営事業実施要綱に定める五類型のうち老人デイサービスセンター等(D型)を目安として行うこと。
イ 身体障害者デイサービス事業は、身体障害者デイサービス事業運営要綱に定める六類型のうち小規模基本型を目安として行うこと。
(2) ボランティア団体等が行う食事サービス事業
週一回以上、ボランティア団体等が中心となって、老人、身体障害者等に対して、日常生活の支援となる配食又は会食サービスを行うこと。
(3) ボランティア活動支援事業
ボランティア活動に関する相談、登録・あっせん及びボランティア活動の入門講座・養成研修並びにボランティア活動団体等に対する便宜供与(会議室、作業室、機材室、資料室等の場の提供、ボランティア活動を行うために必要な機材、備品の設置等)
(4) その他の事業
ア 幼児・児童健全育成事業
児童に健全な遊びを与え、健康を増進し、情操豊かな子供を育成すること。
イ 教養娯楽活動事業
老人、身体障害者等に対する健康の維持向上を図るための教養、娯楽活動を行うこと。
ウ その他地域の実情に応じて、地域住民参加の下に行う事業
2 設備
おおむね次の設備を設けること。ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共用すること等により、当該センターの運営上支障が生じない場合はこの限りでないこと。
事務室、作業室、研修室、(浴室)、食堂、厨房、相談室、多目的利用室、資料室、機材室、その他事業の実施に必要な設備