添付一覧
○社会福祉施設等施設整備費におけるスプリンクラー設備の取扱いについて
(平成五年一一月一七日)
(社援施第一三四号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・援護・老人保健福祉・児童家庭局長連名通知)
標記の国庫負担(補助)金の交付については、平成三年一一月二五日厚生省社第四〇九号厚生事務次官通知「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)について」により行うこととされているが、その取扱いに当たっては次によることとし、平成五年四月一日から適用することとしたので、管下市町村及び社会福祉法人等に周知徹底を図るよう配慮願いたい。
なお、平成三年一一月二五日社施第一一六号本職通知「社会福祉施設等施設整備費におけるスプリンクラー設備の取扱いについて」は廃止する。
1 対象事業
消防法施行令(昭和三六年三月二五日政令第三七号)及び同法施行規則(昭和三六年四月一日自治省令第六号)に定める設備、設置基準及びこれに準じた措置に基づいて設置するスプリンクラー設備の整備事業
2 対象施設
(1) スプリンクラー設備を設置することを要しない部分以外の床面積(以下「床面積」という。)が一〇〇〇m2以上の場合
入所施設のうち、火災等の発生の際自力避難が困難な者が入所する次の施設
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、在宅複合型施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、重度身体障害者更生援護施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、身体障害者療護施設、重度身体障害者授産施設、知的障害者更生施設(通所施設を除く。)、知的障害者授産施設(通所施設を除く。)、知的障害者通勤寮、知的障害者総合援護施設(通所施設を除く。)
(2) 床面積が六〇〇〇m2以上の場合
(1)以外の施設
3 国庫負担(補助)基準単価
(1) スプリンクラー整備
ア 既存施設に設置する場合
(ア) 基準単価
a 床面積が三〇〇〇m2以上の施設(スプリンクラーヘッドの同時開放個数が五個の場合)
(基本額) (m2当たり加算額)
804万円以内 + 10,400円/m2以内
b 床面積が三〇〇〇m2未満の施設(スプリンクラーヘッドの同時開放個数が三個の場合)
(基本額) (m2当たり加算額)
769万円以内 + 11,700円/m2以内
(イ) 階層等による加算
a 階層による加算
自動警報装置については、その最低必要台数に五七万七〇〇〇円以内の額を乗じた額を加算する。
b 貯水槽の加算
貯水槽設備等がない場合もしくは既に設置されていても利用できない場合については、貯水槽設備として次の額を加算する。
(ア)のaの場合 三五八万円以内
(ア)のbの場合 三〇九万円以内
イ 創設等に伴い設置する場合
(ア) 基準単価
(基本額) (m2当たり加算額)
926万円以内 + 10,400円/m2以内
(イ) 階層による加算
アの(イ)のaを準用する。
(2) パッケージ型自動消火設備(既存施設に設置する場合に限る。)
ア 床面積が三〇〇〇m2以上の施設
(基本額) (m2当たり加算額)
1,980万円+{(補助基準面積-1,000m2)×9,400円/m2}
イ 床面積が三〇〇〇m2未満の施設
(基本額) (m2当たり加算額)
1,980万円+{(補助基準面積-1,000m2)×10,700円/m2}
(3) 都市部割増加算
都市部において地方公共団体及び社会福祉法人等が整備する場合であって、平成五年一一月一七日社援施第一三三号厚生省社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知「社会福祉施設等施設整備費における都市部特例割増単価の取扱いについて」に定める基準に適合する整備を行うときの(1)、(2)の国庫補助基準単価は、別紙によるものとする。
4 国庫負担(補助)対象面積
平成三年一一月二五日厚生省社第四〇九号厚生事務次官通知「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)について」の別紙「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱」の別表1の本体工事費の基準額を定める算定基準となる面積とする。
ただし、一つの施設が二以上の建物(棟)に分れている場合でスプリンクラー設備を設置しない建物(棟)がある場合は、その建物面積に相当する国庫負担(補助)面積を除くものとする。
5 その他
(1) 2の(1)に掲げる施設と同一の建物に設置される老人デイサービスセンター、在宅介護支援センター、在宅障害者デイサービス施設、知的障害者デイサービスセンター及び老人福祉施設付設作業所については、2の(1)に掲げる施設とみなして取り扱うこと。
(2) 2の(1)に掲げる施設内に整備される老人デイサービス部門、老人ショートステイ用居室、痴呆性老人処遇技術研修施設、知的障害児ショートステイ用居室、身体障害者介護型デイサービス部門、身体障害者ショートステイ用居室、知的障害者ショートステイ用居室、児童ショートステイ用居室及び職員宿舎の部分についても2の(1)に掲げる施設として取り扱うこと。
(3) 社会福祉法人が、2の(1)に掲げる既存の施設にスプリンクラー設備(自動消火設備を含む。以下同じ。)を整備する場合に要する経費について社会福祉・医療事業団からの融資を受ける場合は、利子を徴しないこととしていること。
(4) スプリンクラー設備整備に要する経費についての地方債の取扱いについては、消防法及び同法施行令の規定により設置を義務付けられていないものについても起債の対象とされること。
(5) パッケージ型屋内消火栓設備は、スプリンクラー設備の代替えとしての性格を有するため、次の条件のいずれかを満たす場合についてのみ認められるものであること。
ア 水源やポンプ室等の設置が土地の制約上困難な場合
イ 建物の構造上配管工事が困難である場合
ウ スプリンクラー設備の設置工事により、入所者処遇等に相当な困難を生じることを認められる場合
エ その他前記以外にスプリンクラー設備の設置が相当困難と認められる場合
別紙
5%都市部特例割増単価対象施設のスプリンクラー設備基準単価
区分 |
基本額 |
m2当たり加算額 |
階層加算額 |
貯水槽加算額 |
|
スプリンクラー整備 |
千円 |
円 |
千円 |
千円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
既存施設に設置する場合 |
|
|
|
|
床面積 3,000m2未満 |
8,070 |
12,300 |
606 |
3,240 |
|
床面積 3,000m2以上 |
8,440 |
10,900 |
606 |
3,760 |
|
創設等に伴い設置する場合 |
9,720 |
10,900 |
606 |
― |
|
パッケージ型自動消火設備 |
|
|
|
|
|
床面積 3,000m2未満 |
20,790 |
11,200 |
― |
― |
|
床面積 3,000m2以上 |
20,790 |
9,900 |
― |
― |
10%都市部特例割増単価対象施設のスプリンクラー設備基準単価
区分 |
基本額 |
m2当たり加算額 |
階層加算額 |
貯水槽加算額 |
|
スプリンクラー整備 |
千円 |
円 |
千円 |
千円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
既存施設に設置する場合 |
|
|
|
|
床面積 3,000m2未満 |
8,460 |
12,900 |
635 |
3,400 |
|
床面積 3,000m2以上 |
8,840 |
11,400 |
635 |
3,940 |
|
創設等に伴い設置する場合 |
10,190 |
11,400 |
635 |
― |
|
パッケージ型自動消火設備 |
|
|
|
|
|
床面積 3,000m2未満 |
21,780 |
11,800 |
― |
― |
|
床面積 3,000m2以上 |
21,780 |
10,300 |
― |
― |