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○都道府県福祉人材センターで行う福祉人材バンク事業に係る無料職業紹介事業の取扱いについて

(平成四年三月一八日)

(社庶第六六号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

平成三年七月三一日社庶第一六四号本職通知「都道府県福祉人材センター運営事業の実施について」により、都道府県福祉人材センター(以下「都道府県センター」という。)が福祉人材バンク事業を行う場合にあっては、職業安定法第三三条に基づく無料職業紹介事業の許可を得て行うこととしているところであるが、本日、労働省職業安定局長通知「福祉人材情報センター等の行なう無料職業紹介事業について」(職発第一三九号)が施行されたことに伴い、福祉人材バンク事業として行う無料職業紹介事業の取扱いについては、左記によることとしたので、了知の上、本事業の円滑な運営について特段の配慮を願いたい。

1 都道府県センターと職業安定機関との連携について

(1) 職業安定機関への情報提供

ア 都道府県センターは、その受け付けた求人・求職の情報を、受け付けた日の翌日から起算して一週間を経過したものについて、その後一週間以内に、労働省が連携の利便に配慮して定める所定の職業安定機関に対し提供するものとする。

イ 前記アの求人・求職の情報については、都道府県センターにおいて使用する求人票・求職票に求人者・求職者が記入したものを提供することにより行うものとする。

なお、都道府県センターの求人票・求職票の様式例は別紙1及び2のとおりである。

ウ 前記アの情報提供に係る求人・求職について、就職等により無効となった場合には、速やかに相互に報告するものとする。

(2) 職業安定機関からの情報提供

都道府県センターは、必要に応じ、職業安定機関から、雇用情報の提供を受け、業務の円滑な実施に努めるものとする。

2 福祉人材バンク事業として行う無料職業紹介事業の対象職業(新規学校卒業者及びシルバーサービス産業従事者は除く。)及びあっせん対象機関の範囲は次のとおりであること。

(1) 対象職業

ア 労働省編職業分類〇六五の職業(理学療法士、作業療法士)

イ 労働省編職業分類〇六九―二〇の職業(視能訓練士、言語治療士)

ウ 労働省編職業分類〇七一の職業(社会福祉事業専門職員)

エ 労働省編職業分類〇七二―一二の職業(心身障害児施設保母・保父)

オ 労働省編職業分類三四二―二〇の職業のうちホームヘルパー(ただし、市町村の委託を受けて、社会福祉事業法第二条に規定する第一種又は第二種社会福祉事業(以下「社会福祉事業」という。)を実施する機関(企業に委託する場合を除く。)が行うホームペルプサービス事業に従事するホームヘルパーに限る。)

(2) あっせん対象機関

ア 以下の社会福祉事業を実施する機関

(ア) 生活保護法による保護施設

(イ) 老人福祉法による老人福祉施設

(ウ) 身体障害者福祉法による身体障害者厚生援護施設

(エ) 売春防止法による婦人保護施設

(オ) 児童福祉法による児童福祉施設

(カ) 精神薄弱者福祉法による精神薄弱者援護施設

(キ) 母子及び寡婦福祉法による母子福祉施設

(ク) 精神保健法による精神障害者社会復帰施設

(ケ) その他の社会福祉施設

イ 社会福祉事業を実施する社会福祉協議会

3 その他

都道府県センターが、外部に求人又は求職情報を提供する場合、その内容は2の対象職業等の範囲に限られるものであること。

別紙1・2 略