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○老朽民間社会福祉施設の整備について

(平成三年一一月二五日)

(社施第一一七号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・児童家庭局長・大臣官房老人保健福祉部長連名通知)

社会福祉法人が設置する社会福祉施設の老朽化に伴う改築整備(改築に係る設備整備を含む。以下「老朽民間社会福祉施設整備」という。)については、昭和三八年度から年次計画によりその整備の促進を図っているところであるが、現在もなお、老朽の程度の著しい民間社会福祉施設がなお相当数残されていることに鑑み、引き続きその整備の促進を図っていくこととしており、この補助金の交付については、平成三年一一月二五日厚生省社第四〇九号厚生事務次官通知「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)について」により行うこととされているが、その取扱いに当たっては、次によることとしたので、管下社会福祉法人に周知徹底を図るよう配慮願いたい。

なお、昭和六二年一〇月六日社施第一一七号「老朽民間社会福祉施設の整備について」は廃止する。

1 老朽民間社会福祉施設整備の趣旨

老朽民間社会福祉施設整備は、老朽化が著しく火災等の災害の発生の危険性が大きいものなど入所者の防災対策上、万全を期し難いものについて、入所者の安全性を確保する必要があることから、これを促進するため、国庫補助に当たって優先的に採択するとともに、社会福祉法人がこの施設整備又は設備整備に係る費用を社会福祉・医療事業団から借入れた場合、この借入金については利子を徴しないこととし、かつ、適正な運営の確保等一定の条件に適合する場合に元本の一部についても償還を免除するものである。

2 老朽民間社会福祉施設整備の対象施設

この整備の対象となるのは、社会福祉法人が設置する(1)に定める施設であって、(2)に定める期間内に整備するもの。

(1) 対象となる社会福祉施設等

(対象施設)

ア 児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設

イ 身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生施設、身体障害者授産施設又は身体障害者療護施設

ウ 生活保護法に規定する救護施設、更生施設又は宿所提供施設

エ 売春防止法に規定する婦人保護施設

オ 知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設

カ 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームA型

(2) 適用期間

平成八年度から平成一二年度(五年計画)

3 対象事業

この整備の対象となる事業は、次のとおりである。

(1) 木造による施設の場合

別紙1に掲げる算定方法によって得た数(以下「老朽度点数」という。)が当該各施設の居室について、別表の右欄に掲げる基準定員を満たす居室とするための施設の改築整備事業(一施設で二以上の建物(棟)がある場合には、個々の建物(棟)を単位としてその一部の改築を含む。以下同じ。)にあっては、五五〇〇点以下を、それ以外にあっては四五〇〇点以下のものを施設の改築整備事業とする。

(2) ブロック造りによる施設の場合

施設が建設された年度から起算した当該施設の経過期間が申請年度において、トラスが鉄製のものについては三〇年、その他のものについては、二五年を経過したもの、又は、別紙2に定めるところにより算定して得た現存率が七〇%以下のものとする。

(3) 鉄筋コンクリート造りによる施設の場合

施設が建設された年度から起算した当該施設の経過期間が申請年度において五〇年を経過したもの、又は、別紙2に定めるところにより算定して得た現存率が七〇%以下のものとする。

4 国庫補助基準

(1) 施設整備費

ア 本体工事費及び暖房設備工事費又は冷房設備工事費

(ア) 国庫補助基準面積

平成三年一一月二五日厚生省社第四〇九号厚生事務次官通知の別紙「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)の別表1の本体工事費及び暖房設備工事費又は冷房設備工事費の基準額を定める算定基準となる面積とする。

ただし、当該施設の用に供することのできる部分であって、3による対象事業とならない部分については、原則としてこれを控除する等の調整を行う。

なお、この整備の対象面積を超える部分について一般整備(老朽民間社会福祉施設整備を除く施設整備をいう。以下同じ。)の改築対象として認める場合もあるので別途協議すること。

(イ) 国庫補助基準単価

交付要綱の別表1に定めるところによるものとする。

イ その他の工事費

交付要綱の別表1に定めるところによるものとする。

ただし、アの(ア)のただし書きの規定により調整が行われる場合は、その他の工事費についてもこれに見合う調整を行うことがある。

なお、この対象とならない工事費等について一般整備の改築対象として認める場合もあるので別途協議すること。

(2) 設備整備費

交付要綱の別表6の2に定めるところによるものとする。

5 社会福祉・医療事業団

老朽民間社会福祉施設整備に要する資金の法人自己負担額の全部又は一部については、社会福祉・医療事業団において同事業団の定める貸付基準に基づき融資する。

6 その他の取扱い

(1) 改築後転用を予定している施設又は利用率の低い施設については対象としないものであること。

(2) 対象とする施設は、社会福祉法人の設置に係るものであって、施設の経営実績、将来性及び当該法人の財源措置等が確実なものであること。

(3) 整備後の構造については、この整備の趣旨から従来は耐火構造又は準耐火構造とするよう指導していたところであるが、保育所については木造についても個別に認める場合もあるので、整備後の構造を木造で計画しているものについては個別に協議されたい。

別紙1

木造施設の老朽度算定要領

木造施設の老朽度は、次の各号の定めるところにより、算定した数を連乗して得た数値とする。

(1) 別表1の第1項から第3項までの各項の該当する欄の右端に掲げる数を合計して得た数に、根継ぎした柱が半数以上あるときは、0.8を、半数未満あるときは、0.9を、根継ぎした柱がないときは1を乗じ、これに50を加算して得た数

(2) 別表2の第1項から第7項までの各項の該当する欄の右端に掲げる数を合計して得た数

(3) 別表3の第1項から第3項までの各項の該当する欄の記号の組合せにより別表4から得た係数

別表1(構造耐力)

別表2(保存度)

別表3(外力条件)

別表4

別紙2

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別表

1 経過年数

5年未満

5

5年未満18年未満

3

18年以上30年未満

2

30年以上

0

2 基盤の不同沈下

ない

6

ほとんどない

4

かなりある

1

ひどい

0

3 外壁の土台の腐朽度

ほとんど腐つていない

7

少し腐つている

4

腐れがひどい

1

ほとんど腐つている

0

4 外璧の柱の老朽度

ほとんど腐つていない

7

少し腐つている

4

腐れがひどい

1

ほとんど腐つている

0

5 梁<はり>の老朽度

ほとんど腐つていない

5

少し腐つている

3

腐れがひどい

1

ほとんど腐つている

0

6 柱の

傾斜度

ア 梁<はり>行

 

20

 

15

 

10

 

0

イ 桁<けた>行

20

15

10

0

7 横架材

の傾斜度

ア 梁<はり>行

 

15

 

10

 

5

 

0

イ 桁<けた>行

15

10

5

0