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○地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備について

(平成二年一〇月一五日)

(社施第一四一号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・援護・老人保健福祉・児童家庭局長連名通知)

地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備については、昭和六二年度から年次計画により整備を行っているところである。平成八年度以降も引き続きその整備の促進を図ることとし、地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設について、施設入所者、利用者の安全確保を図る観点から当該危険区域外へ移転する場合にその移転改築に要する整備費の国庫補助を優先的に行うとともに、社会福祉法人の当該整備費にかかる社会福祉・医療事業団からの借入金については利子を徴しないこととする。

実施については、平成三年一一月二五日厚生省社第四〇九号厚生事務次官通知「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)について」(以下「交付要綱」という。)によるほか、次によることとしたので、管下市町村等に周知徹底を図るとともに、この取り扱いについて遺憾のないようにされたい。

1 対象施設及び対象事業

現在国庫補助を認めている施設のうち、次の危険区域等として指定されている区域に設置されているものであって、当該区域から危険区域等として指定されていない区域であって、かつ、施設の安全上問題のない区域に移転する場合の改築整備(設備整備を含む。)事業

(1) 地すべり危険か所

(2) 急傾斜地崩壊危険区域

(3) 山腹崩壊危険地区

(4) 崩壊土砂流出危険地区

(5) 災害危険区域

(6) なだれ危険か所

(7) ため池注意か所

2 国庫補助の方針

(1) 移転改築計画の提出

本職宛あらかじめ別紙様式により、「危険区域所在施設移転改築計画」を提出すること。また、当該期間内に新たに指定された区域内における施設にかかるものについては、追加して提出すること。

(2) 補助基準面積、単価及び申請手続き

交付要綱に準じて行う。

(3) 改築後転用を予定している施設又は利用率の低い施設については、補助対象としないものであること。

3 社会福祉・医療事業団の利子免除

「危険区域所在施設移転改築計画」に登載されたもので、国庫補助による移転改築整備(設備整備を含む。)を行うもにのついて、社会福祉・医療事業団から整備資金の融資を受ける場合には、その借入金にかかる利子を徴しないこととされていること。

4 適用期間

平成八年度から平成一二年度(五年計画)

〔別紙様式〕

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