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○フォローアップ事業の実施及び推進について

(平成元年五月二九日)

(社庶第一〇四号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)

標記について、「福祉ボランティアのまちづくり事業」において実現した成果を踏まえ、あらたな計画に基づく住民の自主的な活動の実践を図ることを目的として、平成元年度から別添「フォローアップ事業実施要綱」により実施することとしたので、本事業の適正かつ円滑な運営に充分配慮されたい。

なお、管下の市区町村長及び社会福祉協議会等関係者に対し、本事業の趣旨の普及徹底を図るとともに、実施に当たり遺憾のないよう指導されたい。

〔別添〕

「フォローアップ事業」実施要綱

1 目的

福祉ボランティアのまちづくり事業の推進を通して、実現した事業の成果をふまえ、あらたな計画に基づく住民の自主的な活動の実践を図り、ボランティアによるまちづくりが恒常的に展開できるようにすることを目的とする。

2 実施主体

福祉ボランティアのまちづくり事業の指定を終了した市区町村社会福祉協議会(以下「市区町村社協」という。)のうち、ボランティア活動の育成になお一層意欲的に取り組もうとする市区町村社協とする。

3 事業内容

(1) フォローアップ事業は、福祉ボランティアのまちづくり事業の事業内容のほか、次の事業を行うものとする。

ア ボランティア連絡協議会の設置運営

イ ボランティア・コーディネーターの配置

ウ 以下の事業を計画的、重点的に実施するために必要な条件整備を行うものとする。

(1) 在宅要援護者への支援活動事業

(活動例)

要援護家族への支援活動、ひとりぐらし老人・老人夫婦世帯等への自立支援活動等

(2) 福祉・保健・医療との連携活動事業

(活動例)

重介護老人・重度障害者等への支援活動、デイ・サービスセンター等在宅通所施設を拠点とした活動等

(3) 地域児童の健全育成・家庭福祉促進活動事業

(活動例)

地域児童の健全育成活動、家庭福祉推進のための活動等

(4) 高齢者の地域参加活動事業

(活動例)

高齢者の生涯学習・いきがい・健康づくり活動、高齢者のすみよいまちづくり活動等

(5) 企業並びに勤労者の地域参加をうながすための活動事業

(活動例)

企業の地域参加活動、勤労者並びに退職者の地域参加活動等

(2) 地域の実情により、(1)のほか必要に応じてボランティア活動を恒常的に展開するために必要な事業を行うものとする。

4 実施方法

(1) 福祉ボランティアのまちづくり事業と同様にボランティア活動推進協議会及び部門別委員会を引き続き設置するものとする。

(2) また、ボランティア活動推進協議会には、実践計画の具体的実施を図るため、必要に応じて、次の活動推進委員会を置くことができる。

ア 福祉・保健・医療連携活動推進委員会

イ 在宅要援護者支援活動推進委員会

ウ 企業等地域参加活動推進委員会

エ 地域児童健全育成活動推進委員会

オ 高齢者地域参加活動推進委員会

カ その他の活動推進委員会

5 実施期間

この要綱によるフォローアップ事業の実施期間は、二年間とする。