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○郵便振替法等の改正に伴う通常払込み及び通常振替に係る料金の免除について
(昭和六二年七月一日)
(社庶第一二一号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局庶務課長通知)
本年五月二九日に、「郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律」及び「郵便為替規則等の一部を改正する省令」が公布されたところである。
本改正においては、新たに、社会福祉事業法第六九条の規定に基づき寄附金の募集について厚生大臣の許可を受けた法人又は団体等に対する寄附金の送金のための通常払込み及び通常振替に係る料金を免除することができることとされたので、御了知の上、貴管下の関係団体に対しその旨周知徹底を図られたい。
なお、日本赤十字社及び中央共同募金会に対しては、別途通知したのでその旨申し添える。